別姓待ちというのは、選択的夫婦別姓が実現するまで結婚を待っているという方たちなんですよ。だから、これは明らかに婚姻の自由を制約しているわけですね。夫婦同姓、これを選ばなければというか、夫の姓にしなければ結婚はできないという制度になっているんですね。
この朝日新聞の記事にあったんですけれども、DV加害者の更生プログラムを担当している方のお話で、DV加害者が、結婚した後、彼女が、彼女というのは妻ですけど、妻が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになった。その特権意識がなぜ生まれたかということについても、この男性は、彼女が自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思うと、そう振り返っているんですよ。
私は、選択的夫婦別姓の問題だけではなくて、DV被害者の相談もたくさん弁護士として受けてきました。まさに、もう嫁になったと、自分の家のものになったということで、勘違いして、DVがあっても甘んじろというふうに夫が思って、全員じゃないですよ、もちろんそういう人たちは全員じゃないけれども、DV加害者の中ではそのような意識が生まれているわけですよ。
そんな制度は大臣もとんでもないと思っていただけると思うんですけれども、一部の夫婦であっても、夫婦同氏が原因で、女性が嫁なんだ、家の附属物なんだ、夫の下にあるんだと、そう思わせるような制度は問題だと。これ、憲法二十四条の夫婦の同等の権利とか、二十四条二項の個人の尊厳、両性の本質的平等にかなっているとは言えないと、そう大臣も思われるということでよろしいですね。
54竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、戸籍の筆頭者が何か特別な身分上の地位を持つわけではありません。
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55
打越さく良(立憲)
法制審議会が選択的夫婦別姓などを答申したのは、一九九六年、二十九年前なんです。議論が開始されたのは一九九一年と。私、この議事録を読んだら、本当に法務省の事務方も御苦労だったと思いますし、様々委員たちが真摯に議論をして、この案でどうかということで答申をしたにもかかわらず、もうおよそ審議会答申したもので、法案として政府案が閣法として提出されていない、成立もしていないというのはほとんど聞いたことがない事態なわけですよね。三十四年も前と申し上げましたけれども、でも、初めて選択的夫婦別姓の請願が国会に提出されたのは、実に半世紀も前の一九七五年なんですよ。女性たちの…
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56
鈴木馨祐(自民)法務大臣
そうした別姓の制度を待ち望んでいる、そういった方、これは女性に限らず男性も含めていらっしゃるということは認識はしています。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
別姓待ちというのは、選択的夫婦別姓が実現するまで結婚を待っているという方たちなんですよ。だから、これは明らかに婚姻の自由を制約しているわけですね。夫婦同姓、これを選ばなければというか、夫の姓にしなければ結婚はできないという制度になっているんですね。
この朝日新聞の記事にあったんですけれども、DV加害者の更生プログラムを担当している方のお話で、DV加害者が、結婚した後、彼女が、彼女というのは妻ですけど、妻が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになった。その特権意識がなぜ生まれたかということについても、この男性は、彼女が自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思うと、そう振り返っているんですよ。
私は、選択的夫婦別姓の問題だけではなくて、DV被害者の相談もたくさん弁護士として受けてきました。まさに、もう嫁になったと、自分の家のものになったということで、勘違いして、DVがあっても甘んじろというふうに夫が思って、全員じゃないですよ、もちろんそういう人たちは全員じゃないけれども、DV加害者の中ではそのような意識が生まれているわけですよ。
そんな制度は大臣もとんでもないと思っていただけると思うんですけれども、一部の夫婦であっても、夫婦同氏が原因で、女性が嫁なんだ、家の附属物なんだ、夫の下にあるんだと、そう思わせるような制度は問題だと。これ、憲法二十四条の夫婦の同等の権利とか、二十四条二項の個人の尊厳、両性の本質的平等にかなっているとは言えないと、そう大臣も思われるということでよろしいですね。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
私ども法務省といたしましても、最初の質疑でもありましたけれども、夫婦同氏制ということで、我々としては、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされているということで認識をしておりまして、それは当然のことながら、明治の三十一年の民法成立のところ、ここもホームページからでありますけれども、そこには、家制度、家を通じてということがあります。そこは明確に違う制度だと我々としては認識をしています。
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若松謙維(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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打越さく良(立憲)
同じ記載なさっているじゃないですか、夫婦同氏と。連続性があるかのように記載している法務省も、本当、その責任ありますよ。
大臣は、大臣に就かれる前は選択的夫婦別姓、賛成なさっていたわけじゃないですか。個人の尊重とか尊厳とか平等とか、それにかなう法制度にする責任が大臣にはあるはずです。
そのことを申し上げまして、質問を終わります。
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