あるということについては理解しているんですけど、そのあるものに対してそれを必要としている人がアクセスできない環境をどう改善するのかということが問われているという意味でいけば、何もやっていないなんということは元々言っていませんので、今後更に育成就労制度で外国人労働者が日本で増えてくるということを考えたときに、面倒な話で、手間の掛かる話ではありますけれども、ここをきちんと整備しないと今後問題が更に発生数が増加をするということが容易に想定できるがゆえにこの指摘をさせていただいております。
〔理事矢倉克夫君退席、委員長着席〕
リーフレットについても、QRコードを読み込んでといったようなことも含めて今次長から御説明いただきましたが、私もちょっと、たしかインドネシア人向けのリーフレットというのを実際にちょっと見せていただいたんですけど、相談ダイヤル確かにありました、QRコードも載っていました。相談ダイヤル、平日十一時から十九時までの電話相談ということになっているんですね。だから、結局、そのSNS相談というものがあれを見ただけではやっぱりなかなか分からないというか、利用者目線ではなくて、必要な情報をともかくリーフレットの中に詰め込んであるという印象を正直受けました。
同時に、技能実習生に配付しているという御説明がありましたが、必ず配付しているわけではないということでもあるようでありますので、したがって、それでは全く意味がないということを考えれば、入国される技能実習生、今後、育成就労という形で入国される方には全員に必ず持っていただく。JESTAの話もこれからされるということでありますが、出入国の管理をきっちりされるということなのであれば、そのことと同時に、この問題についてもきちっとルール化をして抜け落ちのないように対応するべきだと私は思うのですが、ここまで話聞かれて、大臣、いかがでしょうか。
88杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
委員御指摘いただきました技能実習生の相談体制といたしましては、外国人技能実習機構では、八か国語での母国語相談窓口を設置し、電話やメールのほかウェブ会議用アプリも活用するなどして、日常生活の相談から受入れ機関の問題まで幅広く相談に応じる体制を構築しているところでございます。また、受入れ機関には生活指導員を選任させ、監理団体には母国語での相談に対応できる体制を義務付けているところでございます。
また、外国人技能実習機構における相談窓口や相談方法は技能実習生手帳に記載しております。この技能実習手帳は、全ての技能実習生に対して入国時に手帳を配付し、また入国後講…
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川合孝典(国民)
ということで、いろいろと入管庁としても手続、制度整備を進めていただいているということについては、そういうことなんですね。
今御説明いただいた、八か国語で対応できるようにといったことも含めて整備していただいているのは事実なんですが、では、その制度に全ての技能実習生がアクセスできるような相談窓口の数というものはあるんでしょうか。
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90杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
相談窓口の数ということでの数字は今手元にはありませんが、参考までに申し上げますと、外国人技能実習機構におきまして、ベトナム語、中国語、インドネシア語、フィリピン語、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語といった形での相談窓口をそれぞれ設定しているところでございます。
毎日二十四時間ということではございませんけれども、それぞれの言語についてはそれぞれの、何曜日の何時から何時というような形での相談窓口を設けさせていただいているところでございます。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
あるということについては理解しているんですけど、そのあるものに対してそれを必要としている人がアクセスできない環境をどう改善するのかということが問われているという意味でいけば、何もやっていないなんということは元々言っていませんので、今後更に育成就労制度で外国人労働者が日本で増えてくるということを考えたときに、面倒な話で、手間の掛かる話ではありますけれども、ここをきちんと整備しないと今後問題が更に発生数が増加をするということが容易に想定できるがゆえにこの指摘をさせていただいております。
〔理事矢倉克夫君退席、委員長着席〕
リーフレットについても、QRコードを読み込んでといったようなことも含めて今次長から御説明いただきましたが、私もちょっと、たしかインドネシア人向けのリーフレットというのを実際にちょっと見せていただいたんですけど、相談ダイヤル確かにありました、QRコードも載っていました。相談ダイヤル、平日十一時から十九時までの電話相談ということになっているんですね。だから、結局、そのSNS相談というものがあれを見ただけではやっぱりなかなか分からないというか、利用者目線ではなくて、必要な情報をともかくリーフレットの中に詰め込んであるという印象を正直受けました。
同時に、技能実習生に配付しているという御説明がありましたが、必ず配付しているわけではないということでもあるようでありますので、したがって、それでは全く意味がないということを考えれば、入国される技能実習生、今後、育成就労という形で入国される方には全員に必ず持っていただく。JESTAの話もこれからされるということでありますが、出入国の管理をきっちりされるということなのであれば、そのことと同時に、この問題についてもきちっとルール化をして抜け落ちのないように対応するべきだと私は思うのですが、ここまで話聞かれて、大臣、いかがでしょうか。
92杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
事実関係ですので、ちょっと私から補足させていただきます。
先生が御指摘いただいていますそういうリーフレットというのは、先生が御指摘いただいているのは、受入れ機関による賃金不払等の不適切な取扱いなどの具体例を示したもので、そのような被害がある場合にはそういうリーフレットをその都度配付しているということでございます。
他方で、先ほど私から答弁させていただきましたように、技能実習生手帳というものがございまして、それについては入国時に全ての技能実習生に対して配付しております。その技能実習手帳にも相談窓口や相談方法を記載しておるという状況にございます。
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川合孝典(国民)
せっかく御答弁いただいたので、では確認なんですけど、技能実習手帳と不当労働行為に関する説明のパンフレットが分かれている理由はなぜですか。
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94杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
技能実習生手帳につきましては、技能実習生に係ります様々な内容を盛り込んだものとなっております。
例えば、そもそもの技能実習制度が何かですとか、技能実習機構が何か、技能実習生の責務が何があるかといった点、あるいは在留カードが必要ですよとか、技能実習を行うことが困難になった場合どうするんですかとか、そういったものをいろいろ網羅的に書いてある、かなり厚い手帳ということでございます。その中にその相談窓口を記載しているということでございます。
他方、先生から御指摘いただいたリーフレットにつきましては、具体的な要望を受けて、こういうことがあればこうしてくださいみ…
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