譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権の取立てに関する規定、数個の譲渡担保権が互いに競合する場合の優劣関係に関する規定等を設けることとしております。
第二に、譲渡担保権の実行について、裁判所の手続によらない動産譲渡担保権の実行に関する規定、動産譲渡担保権の実行のための引渡命令に関する規定等を設けるとともに、債権譲渡担保権者による目的である債権の取立てに関する規定等を設けることとしております。
第三に、破産手続等における譲渡担保権の取扱いについて、譲渡担保権者については、破産法等における質権を有する者に関する規定を適用し、破産手続等において別除権者として取り扱うこととする規定等を設けるとともに、再生手続等における集合動産譲渡担保権及び集合債権譲渡担保権の実行手続の取消し命令に関する規定等を設けることとしております。
このほか、所有権留保契約について、その対抗要件に関する規定等を設けるとともに、譲渡担保契約に関する規定を準用する規定等を設けることとしております。
以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案の趣旨であります。
続いて、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律ほか二十五の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
短く終わりますが。
私も、その袴田さんの状況について、この場でもそうですし、様々な場でそれはおわびを申し上げております。そのことは大変申し訳ないと思っております。
ただ一方で、現在係属中であろうが、あるいはほかの事件に影響を与える話であろうが、法務大臣が個々の事件について様々な評価を与える、評価等を考えられるような発言をする、私はこのことだけはやってはいけないと思っております。恐らくそのことが三権分立の私は基本にあると思いますので、その点は是非御理解をいただきたいと思いますし、この場は個人で話をするべき場ではありませんので。
ただ、その上で、私は、…
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若松謙維(公明)
本日の調査はこの程度でとどめます。鈴木宗男君、御理解願います。
改めて、本日の調査はこの程度でとどめます。
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若松謙維(公明)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権の取立てに関する規定、数個の譲渡担保権が互いに競合する場合の優劣関係に関する規定等を設けることとしております。
第二に、譲渡担保権の実行について、裁判所の手続によらない動産譲渡担保権の実行に関する規定、動産譲渡担保権の実行のための引渡命令に関する規定等を設けるとともに、債権譲渡担保権者による目的である債権の取立てに関する規定等を設けることとしております。
第三に、破産手続等における譲渡担保権の取扱いについて、譲渡担保権者については、破産法等における質権を有する者に関する規定を適用し、破産手続等において別除権者として取り扱うこととする規定等を設けるとともに、再生手続等における集合動産譲渡担保権及び集合債権譲渡担保権の実行手続の取消し命令に関する規定等を設けることとしております。
このほか、所有権留保契約について、その対抗要件に関する規定等を設けるとともに、譲渡担保契約に関する規定を準用する規定等を設けることとしております。
以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案の趣旨であります。
続いて、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律ほか二十五の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
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若松謙維(公明)
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十六分散会
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