お答えいたします。
まず前半でございますが、いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、現在におきましても様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしておるところでございます。そのため、この旧姓の通称使用を法制化した場合に、現在行われているような旧姓併記の制度がどうなるのかという意味で、その政省令の改正が要るのかどうかというところにつきましては、結局のところ、通称使用の法制化としてどういう制度を設けるのかとか、あるいは、現在この各制度においてどのような規範で旧姓併記を認めているのかというようなことを検討することになろうかと思いまして、なかなか一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
後半でございますが、平成八年答申に従って選択的夫婦別氏制度を設けた場合の通称使用の在り方、旧姓使用の在り方というところかと思います。現在でも、政府の方では旧姓の通称使用の範囲を拡大するという取組をやっているところでございまして、現時点で仮に平成八年答申に基づく選択的夫婦別氏制度が設けられた場合の状況というのは明らかではないところはありますが、法制審議会答申の内容に照らしますと、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然に排除されないものと考えております。
47
打越さく良(立憲)
これは家裁の許可があれば変更も可能ということで、もう一度、念のため、よろしくお願いします。
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48竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
特別の事情がある場合に限り氏の変更は許されるということにして、ただ、家裁の許可があれば氏の変更ができると、こういう記述になっております。
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49
打越さく良(立憲)
旧姓の併記について伺いますけれども、今現在、法務省管轄の事項としては、不動産登記、役員登記で既に括弧書きで旧姓併記が認められています。
もし、旧姓の法制化ができて、制度ができて、これらの登記の氏名を旧姓単記に変更するとした場合には、再び政令などの改正が必要になるのでしょうか。もう一点、法制審案のとおりに民法改正がされた場合、これら旧姓併記の制度というものは、今現行行われているものについては改正は不要なんでしょうか。その点も併せてお願いします。
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- (上の発言)
50竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず前半でございますが、いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、現在におきましても様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしておるところでございます。そのため、この旧姓の通称使用を法制化した場合に、現在行われているような旧姓併記の制度がどうなるのかという意味で、その政省令の改正が要るのかどうかというところにつきましては、結局のところ、通称使用の法制化としてどういう制度を設けるのかとか、あるいは、現在この各制度においてどのような規範で旧姓併記を認めているのかというようなことを検討することになろうかと思いまして、なかなか一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
後半でございますが、平成八年答申に従って選択的夫婦別氏制度を設けた場合の通称使用の在り方、旧姓使用の在り方というところかと思います。現在でも、政府の方では旧姓の通称使用の範囲を拡大するという取組をやっているところでございまして、現時点で仮に平成八年答申に基づく選択的夫婦別氏制度が設けられた場合の状況というのは明らかではないところはありますが、法制審議会答申の内容に照らしますと、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然に排除されないものと考えております。
51
打越さく良(立憲)
それで、ところで戸籍筆頭者という用語ですけれども、これは民法上にあるんでしょうか。あるいは、戸籍法上ではどうなっているのか、その点も局長に御答弁をお願いします。
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52竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされているところ、戸籍の筆頭者といいますのは戸籍の最初に記載されている者をいいます。現行民法におきまして、戸籍の筆頭に記載した者という、戸籍法にそういう言葉があるんですが、そういう言葉を用いた戸籍の筆頭者を意味する用語が用いられている規定は見当たりません。
戸籍の筆頭者の意義でございますが、筆頭者氏名欄は本籍とともに戸籍の表示として特定するためのものでありまして、戸籍の索引的機能を果たすものと考えております。
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打越さく良(立憲)
もう御答弁いただいたんですけれども、戸籍筆頭者というものについて、何か法的な地位あるいは権限、戦前の家制度の戸主のような、そのような権限はあるわけではないということで改めてよろしいですね。
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