竹内努法務省民事局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

まず前半でございますが、いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、現在におきましても様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしておるところでございます。そのため、この旧姓の通称使用を法制化した場合に、現在行われているような旧姓併記の制度がどうなるのかという意味で、その政省令の改正が要るのかどうかというところにつきましては、結局のところ、通称使用の法制化としてどういう制度を設けるのかとか、あるいは、現在この各制度においてどのような規範で旧姓併記を認めているのかというようなことを検討することになろうかと思いまして、なかなか一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。

後半でございますが、平成八年答申に従って選択的夫婦別氏制度を設けた場合の通称使用の在り方、旧姓使用の在り方というところかと思います。現在でも、政府の方では旧姓の通称使用の範囲を拡大するという取組をやっているところでございまして、現時点で仮に平成八年答申に基づく選択的夫婦別氏制度が設けられた場合の状況というのは明らかではないところはありますが、法制審議会答申の内容に照らしますと、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然に排除されないものと考えております。

前後のやりとり

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