よく聞いていただきたいと思いますけれども、私が申し上げているのは、検察は当然それは法務省の下の組織であります。それは当然のことです。なので、そこで起きている事件ということで、一般的な指揮の下で、当然のことながら、これは職場の中で起きていることで、そこについてきちんとした綱紀粛正、これは当然必要だと思います。
ただ同時に、現在進行中の事件ですから、そこについてこういったことをするべきではないか、そのようなことを検察に言うことは、私としては、それは当然のりを越えることですので、そこについてはすることはできないということで申し上げたところであります。
126
鈴木宗男政府参考人など
大臣、私はあのときの質問で、おまえはといえば一人だ、おまえもとなると複数と受け止める、だから調査した方がいいんでないかと、内部的に、こう私は親切に聞いたんですよ。そこで大臣の答弁が、法と証拠に基づいているなんていう話なんです。全くずれた話なんです。
結果として私の読みは当たっていたんですよ。そうですね、この直筆の書面で、北川なる者が自分で書いているわけですから。私の方が正しかったんですよ、指摘したことが、心配が。だから、内部的に調査した方がいいんじゃないんですかと私は言った。ただ、大臣は、そういう通り一遍の、法と証拠に基づいてここは適切にやっているなん…
この発言のページ
127
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この件は、検察という組織内において起きていることであります。そうしたことで申し上げれば、当然のことながら、検察に対する指揮監督の下で、法務大臣としてもそこは当然のことながら……(発言する者あり)
この発言のページ
128
若松謙維(公明)
質問する際は挙手を願います。
あと、大臣の答弁、質問者の趣旨に沿った答弁をお願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
129
鈴木馨祐(自民)法務大臣
よく聞いていただきたいと思いますけれども、私が申し上げているのは、検察は当然それは法務省の下の組織であります。それは当然のことです。なので、そこで起きている事件ということで、一般的な指揮の下で、当然のことながら、これは職場の中で起きていることで、そこについてきちんとした綱紀粛正、これは当然必要だと思います。
ただ同時に、現在進行中の事件ですから、そこについてこういったことをするべきではないか、そのようなことを検察に言うことは、私としては、それは当然のりを越えることですので、そこについてはすることはできないということで申し上げたところであります。
130
鈴木宗男政府参考人など
法務大臣、法務大臣、検察庁法第十四条読んでみてくださいよ。今の答弁で済むかどうか。これ、委員の皆様方もよく聞いてください。
この発言のページ
131
鈴木馨祐(自民)法務大臣
検察庁法第十四条について読ませていただきますが、検察庁法第十四条、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるでございます。
この発言のページ
132
鈴木宗男政府参考人など
これ、委員の皆様方も今聞いて分かるとおりに、指揮監督はできるんですよ。特に道徳だとか内部の倫理の問題なんかは法律以前の問題なんですから、不祥事がほかにあるかないか調べるのは当たり前じゃないですか。それを事務的な言いぶりで済む、そこに今信頼がなくなっているんじゃないんですか。大臣、どう思います。
この発言のページ