これ、委員の皆様方も今聞いて分かるとおりに、指揮監督はできるんですよ。特に道徳だとか内部の倫理の問題なんかは法律以前の問題なんですから、不祥事がほかにあるかないか調べるのは当たり前じゃないですか。それを事務的な言いぶりで済む、そこに今信頼がなくなっているんじゃないんですか。大臣、どう思います。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
よく聞いていただきたいと思いますけれども、私が申し上げているのは、検察は当然それは法務省の下の組織であります。それは当然のことです。なので、そこで起きている事件ということで、一般的な指揮の下で、当然のことながら、これは職場の中で起きていることで、そこについてきちんとした綱紀粛正、これは当然必要だと思います。
ただ同時に、現在進行中の事件ですから、そこについてこういったことをするべきではないか、そのようなことを検察に言うことは、私としては、それは当然のりを越えることですので、そこについてはすることはできないということで申し上げたところであります。
法務大臣、法務大臣、検察庁法第十四条読んでみてくださいよ。今の答弁で済むかどうか。これ、委員の皆様方もよく聞いてください。
検察庁法第十四条について読ませていただきますが、検察庁法第十四条、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるでございます。
- (上の発言)
これ、委員の皆様方も今聞いて分かるとおりに、指揮監督はできるんですよ。特に道徳だとか内部の倫理の問題なんかは法律以前の問題なんですから、不祥事がほかにあるかないか調べるのは当たり前じゃないですか。それを事務的な言いぶりで済む、そこに今信頼がなくなっているんじゃないんですか。大臣、どう思います。
先ほど申し上げましたとおり、当然のことながら、一般的な指揮ということで、指揮というよりは、これは捜査ということではなくて、所管をしている大臣ということで、当然のことながら、立場を利用したそういったことがあっては当然ならないと考えておりますし、その点についてはしっかりと綱紀粛正、それを私としても現場にもこれは申し上げているところでございます。
大臣、北川検事正なる者がしたことは、良かったことなんですか、悪かったことなんですか。
当然のことながら、現在係属中の話でありますから、そこについて良かった悪かったと、その件について私が申し上げることはできませんが、当然のことながら、立場を利用した形でそうしたことをしているということについては、個々の話ということから離れて言えば、当然のことながらそれはいかぬ話だと思います。