竹内努法務省民事局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

委員御指摘のとおり、このC案は結局のところ採用されませんでした。

その理由でございますが、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものでありますが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいては後退していること。また、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な問題が新たに生ずること。さらに、この民法上の呼称は現在戸籍事務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の議論を一層複雑難解なものにするおそれがあるとの観点から、長期的な展望に立った氏の制度として採用することは相当ではないとして採用されなかったものと承知をしております。

前後のやりとり

26の発言を見る

34の発言を見る