衆議院 内閣委員会 第21号
2025年5月16日・195 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい8人 / 14発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 3発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 1発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月十六日(金曜日) 午前九時一分開議 出席委員 委員長 大岡 敏孝君 理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君 理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君 理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君 理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君 石原 宏高君 井野 俊郎君 江渡 聡徳君 大空 幸星君 尾崎 正直君 岸 信千世君 栗原 渉君 田中 良生君 西野 太亮君 平井 卓也君 平沼正二郎君 宮下 一郎君 山際大志郎君 山口 壯君 市來 伴子君 梅谷 守君 おおたけりえ君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。栗原渉君。
おはようございます。自由民主党の栗原渉でございます。 今日は、質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げつつ、早速質問に入らせていただきます。 今回の風営法改正案は、いわゆる悪質ホストクラブ問題に対処するためのものと承知しておりますけれども、ここ数年、新宿歌舞伎町では、女性がホストクラブの多額の売掛金を背負わされて、そしてその返済のために売春をしたり性風俗で働かされたりするといった状況が見られているということは御承知のところであります。そして、この状況は大阪や愛知、福岡等の他の地域まで広がって、社会問題となっております。 警察としてもこれまで…
法改正の背景ということでございますが、今委員が御指摘をいただいたような問題がございまして、特に、悪質ホストクラブをめぐっては、ホストクラブ、それからスカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしており、背後には匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございます。 警察におきましては、これまでも、風営適正化法のみならず、売春防止法、職業安定法等を駆使して取締りを強化するとともに、立入り等を通じた厳正な行政処分、効果的な広報啓発等の様々な対策を講じてきたところでございますが…
ありがとうございました。
今御説明があったように、今回の改正案の大きな一つの柱として、ホストクラブを含む接待飲食営業に対する規制を強化するということだとされています。ホストクラブだけではなく、キャバクラやスナック等を含む接待飲食営業全体を規制対象とした理由についてお伺いしたいと思います。
また、今回設けられた新たな規制のうち、遵守事項とされている行為については罰則が設けられていません。罰則がなければ抑止力として不十分ではないかということも考えられるわけでありますけれども、この規制の遵守をどのように担保していくのか、併せてお伺いいたします。
お答えいたします。 いわゆるホストクラブにつきましては、キャバクラやスナックと同様、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法第二条第一項第一号の接待飲食営業に該当するものでございます。 こうした接待が行われることを要件とするいわゆる一号営業から、更にホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義することは困難であり、仮に何らかの定義を行ったとしても潜脱され実効的な規制とならないおそれがあることから、警察庁において開催しました有識者検討会の御意見も踏まえつつ、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体と…
ありがとうございました。 時間の都合でちょっと一つ飛ばしたいと思いますが、ずっとちょっと気になっておることがありまして、全国の繁華街、ホストクラブ等の看板とか、アドトラックと言われている、その中で、営業成績が上位のホストの容姿を大々的に掲載したり、年間売上げ一億円突破、億超えとか等の売上競争をあおるような文言を使用した広告が非常に目を引くんですね。 表現の自由というのはもちろんあるとは思いますが、こういった広告物が、売上げを上げたいとかトップになりたいとか、そういったホスト間の競争意識をあおったりするのではないか、これが悪質な営業行為を助長していると…
お答えいたします。 風営適正化法第十六条におきましては、風俗営業者は、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならないこととされております。 この点、ホストクラブ等の広告物の内容や形状については様々なものがあると考えられることから、これらが同条に違反するか、一概にお答えすることは困難ではございます。 ただ、その上で申し上げますと、ホストクラブ等の広告物の中でも、接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど、著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさ…
是非、知恵を出して取組を進めていただきたいと思います。
次に、今回新設される遵守事項や禁止行為も含めて、ホストクラブ等の悪質な営業行為を把握し、これを是正させたり取り締まったりするためには、警察によるホストクラブ等の実態把握が重要であると考えるところでありますが、風営法では警察による立入り権限が認められているということなんですが、刑事訴訟法の捜索との違い、あるいは、立入りを行うに当たって何か要件があるのか、御説明を簡潔にお願いしたいと思います。
お答えいたします。 風営適正化法第三十七条第二項におきまして、警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業の営業所等に立ち入ることができると規定されております。 風営適正化法上の立入りにつきましては、刑事手続である刑事訴訟法上の捜索と異なり、具体的な被疑事実が存在する蓋然性を問わず、行政上の指導監督のために必要な場合には、質問や帳簿等の検査等のために営業所に立ち入ることができることとされております。 そこで、本改正案が成立、施行した暁には、ホストクラブの営業所への立入りを通じまして、法の遵守状況を調査し、違法行為を確認した場合には厳正な行政処…
大変な作業だと思いますけれども、しっかり立入りを行うべきだと私は思いますので、よろしくお願いしたいと思っています。 それから、もう一つの柱についてですけれども、性風俗店によるスカウトバックの禁止が盛り込まれたところでありますが、悪質ホストクラブをめぐっては、借金を抱えた女性客をホストがスカウトを介して性風俗店にあっせんし、性風俗店からスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、いわゆるスカウトバックが行われているといった実態が見られていますが、最近の報道でも、警視庁が巨大スカウトグループを検挙し、全国の性風俗店に数多くの女性があっせんされていたという事実…
お答えいたします。 警察の捜査を通じまして、ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルの存在が明らかとなっております。例えば、警視庁で捜査をしておりますが、スカウトグループ「アクセス」は、約三百人の構成員を有し、全国約千八百の性風俗店に女性を紹介して、五年間で約七十億円の収益を得ていると見られるところでございます。 警察では、こうしたスカウトグループを匿名・流動型犯罪グループと見て、その全容解明と解体に向け、各都道府県警察におきまして必要な体制を構築して取り組んでいるところであり、グループの首魁らを検挙する…
ありがとうございました。 冒頭の大臣の説明の中でも、スカウトバックの今の状況について、これは一つのビジネスモデルになっている、あるいは、いわゆるトクリュウと言われている匿名・流動型犯罪グループ、このことが背景にあるということも言及されたところでありますけれども。 最後の質問をしたいと思いますが、一つ、これは私の経験からちょっと申し上げたいことがこの点についてございます。 平成の三年に暴力団対策法が成立した後、しばらくずっと警察が頑張っていただいて、ところが非常にいろいろな問題ができて、そこで、平成二十一年十月に福岡県、私は福岡県議会にいたものですか…
今般の改正案が可決、成立した暁には、警察におきまして、法律に盛り込まれた各種規定に基づいて、違法行為について徹底した取締りを行っていくようしっかりと指導してまいりたいと思っておりますが、同時に、警察の取組のみならず、今委員が御指摘のとおり、社会全体で、トクリュウ等が関与する悪質なビジネスを見逃さず、また、被害に遭う女性には支援の手を差し伸べることが重要であります。今回の法改正を契機に、そうした社会全体の機運が醸成されることを期待すると同時に、我々も努力をしたいと思います。
ありがとうございました。
今回の法改正も含めて、広く周知していただき、また御努力を心からお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、河西宏一君。
おはようございます。公明党の河西宏一でございます。 本日は、通告の関係で質疑の順序を御配慮いただきまして、ありがとうございます。 それでは、早速ですが、質疑に入らさせていただきます。 今般、改正風営適正化法についての質疑ということでありますけれども、ホストクラブに当たると見られるこの法律上の一号営業の営業所は、全国約千店舗ということであります。そのうち約三〇%が東京都内。私も地元が比例の東京であります。 我が党といたしましても、都議会公明党また新宿区議の皆さんが、地元自治体、特に吉住健一新宿区長や商店街振興組合とも連携をしながら、またお力をいただ…
悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、人権侵害にもつながる、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題であると認識をしております。こうした事案の中には、人身取引議定書に定める人身取引に該当し得るものもあるものと承知をいたしております。
ましてや、背後にはトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございまして、本改正案を提出させていただいたところでございます。
御答弁ありがとうございます。 人権侵害にもつながり得る非常に悪質な、かつ深刻な問題であるということで、厳正かつまた実効性のある対応、取締りをお願いを申し上げたいというふうに思っております。 続いて、政府参考人の方に、これは警察庁の方にお伺いをしますけれども、今大臣から御答弁がありました、パレルモ議定書で定義をされる人身取引であると。これは、パレルモ議定書におきましては、被害者が受けた搾取については同意しているか否かを問わない、このように規定をされているところであります。 そこでお伺いをいたしますが、本法律案に規定される禁止行為、すなわち、料金の支払…
お答えいたします。
本改正案におきまして、接待飲食営業を営む者の禁止行為として、威迫や誘惑により、料金の支払い等のために国内外での売春、性風俗店勤務等を要求する行為を罰則つきで新たに規制することとしているところでございますが、その適用に当たりましては、当該要求行為を受けた者の同意の有無というものは要件としておりません。
また、本改正案で追加する禁止行為にホスト等が違反した場合には、刑事事件として取締りの対象となるとともに、当該ホスト等が稼働する店舗に対しましても営業停止等の行政処分を行うこととなります。
同意の有無、これを要件としないということで、禁止行為についてはですね、御答弁をいただきました。 したがって、こういう刑事罰等、当然行政処分もあるわけでありますが、対象となる禁止行為はもちろんのこと、行政指導の対象、例えば客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求、あるいは、客に注文や料金の支払い等をさせる目的での威迫、この威迫については、参議院でも我が党の竹谷議員から確認があったところでありますが、遵守事項への抵触を含めまして、風営適正化法違反の証拠を把握をすることが、法の執行におきまして、この実効性の確保について重要であるというふうに思っております。 …
お答えいたします。
新設する遵守事項や禁止行為に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事実を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票等から立証していくことができると考えております。
是非、実効性のある取締り、先ほども申し上げましたけれども、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。 先ほど来御答弁にもありますけれども、悪質ホストクラブ問題の背景にあるのは、暴力団、あるいは、いわゆるトクリュウ、これが不当に利益を得ている可能性について警察庁としても懸念を示されているということであります。 今回の法改正は一定の効果が当然期待をされるというふうに思っておりますけれども、ただ、これはよくある話でありますが、結局のところ、新しい手口でありますとか新しい違法行為が水面下に潜っていく、そういった可能性も否定できないわけであります。 …
お答えいたします。 悪質ホストクラブをめぐる卑劣なビジネスモデルにつきましては、背後に匿名・流動型犯罪グループの関与もうかがわれるところ、今般、風営適正化法を改正し、悪質ホストクラブに係る女性の被害防止を図るとともに、悪質ホストクラブをめぐる卑劣なビジネスモデルの解体を図ることとしております。 警察におきましては、こうしたホストクラブを含めた風俗営業等を所管する立場から継続的にその実態の把握に努めているところではございますが、違法行為に対しましては、法と証拠に基づき厳正に対処するとともに、新たな手口等を把握した場合には規制の在り方についても不断の見直…
不断の見直しを行うということで御答弁をいただきました。 今後の取組、我が党としても与党としてしっかり取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、また、我が党、地方議員さん、特に新宿を始めとして、現場に直接行きながら、新宿区役所も非常に近いということもありますので、取り組んできましたので、しっかり連携をしながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。 次に、少し社会的背景に触れながら、最後は、辻副大臣、ありがとうございます、ちょっとお伺いをしたいというふうに思っておりますけれども、まず、重ねて警察庁にお伺いをしたいと思います。 悪質ホスト…
お答えいたします。 悪質ホストクラブに関する相談件数が近年増加している等の社会的背景につきましては、警察庁として断定的にお答えするのは困難でございますが、その上で、あえて申し上げれば、例えばコロナ禍を経て、孤独、孤立の問題が深刻化し、人とのつながりや自己肯定感等を求めてホストクラブを訪れる若い女性が増加したこと、派手な看板やアドトラックといった広告宣伝や、SNS等を通じてホストクラブに関する様々な情報に触れ合う機会が増えたこと、これらのことなどから、若い女性の社会経験の乏しさや恋愛感情等につけ込む悪質なホストクラブも現れ、女性客が借金を蓄積し、売春等を…
ありがとうございます。現時点での御見解をいただきました。コロナ禍などで、思い返せば、孤独、孤立、これは立法措置も行いましたし、こういった問題が深刻化をしているということでありました。 私も以前、都議の方、また竹谷参議院議員と孤独、孤立対策の現場に行ってまいりました。立川市の夜のユースセンターというものがあるんですが、ここに、なかなか居場所のない若者が集まっております。でも、何をやっているかというと自分の趣味をひたすらやっていて、中には、特別区から自転車で二時間かけて毎日来ている、こういう若者もいました。なぜそこまでしなきゃいけないのかということでありま…
委員御指摘のとおり、全ての子供、若者が、自己肯定感を持って、高めながら、社会で生き抜く力を得ることができるように、地域の中で安全、安心な居場所を持てるようになることは極めて重要と考えています。 地域のつながりが希薄化する中、こども家庭庁としては、家庭や学校に居場所のない子供等に関して、児童育成支援拠点事業を通じて支援を行っているほか、全ての子供、若者の居場所づくりとして、こどもの居場所づくり支援体制強化事業等を通じて、実態調査を行う地方自治体への支援や、委員もいろいろ御活動されているのは認識していますが、NPO等が行う子供、若者の居場所づくりの支援、自…
御答弁ありがとうございました。
こういった時代であります。若者のお一人お一人が本当に大切な存在であるというふうに思っておりますし、今般のような問題の根絶を始めとして、若者団体の支援、こういったことについては今後も一般質疑等で取り上げさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
時間が迫ってまいりましたので、以上とさせていただきます。ありがとうございました。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 風営法案について質問いたします。 本法案では、悪質ホストクラブ問題に対応するための規制が強化をされるということであります。制度の整備はもちろん重要であります。同時に、被害に遭った女性たちがどこに相談すればよいか分からないというようなことがあってはなりません。相談窓口の周知は必要ですし、その窓口の体制を整備することは国の大きな責務であります。 そこで、坂井国家公安委員長にお尋ねをいたします。 警察庁も、三月には、広報啓発や真摯な相談対応、そして関係行政機関との連携に関する通達を都道府県警宛てに発出をしております。悪質ホス…
警察への相談件数でございますが、令和三年、二千四十四件、四年、二千八十九件、五年、二千六百七十五件、六年、二千七百七十六件と、近年増加しております。 この背景について断定的にお答えするのは困難でありますが、やはり、コロナ禍を経て、孤独、孤立、人のつながりや自己肯定感を求める、こういう若い女性がホストクラブを訪れる、また、派手な看板であったりアドトラックであったり、広告宣伝がSNSにまで入ってくるというようなことで、様々なこういった情報に触れ合う機会が増え、身近に感じ、すごくハードルが下がったというようなことが考えられるのではないかなと思っております。 …
相談件数が非常に増えてきているということの背景についてもお話をいただきました。是非、そういったものについてしっかりとした相談体制を整えていく、そういう点でも関係機関との連携という話がございました。是非、こういった取組を行っていくときに、相談対応についての関係行政機関との連携において、連携先について警察庁としても示しているところであります。 その一つでもあります女性相談支援センターについてですけれども、女性相談支援員の処遇改善についてお尋ねをいたします。 悪質ホストクラブ問題についての政府広報ビラで、初めに述べたように、被害女性が、どこに相談すればよい…
お答え申し上げます。
女性相談支援員の配置状況ということでございますが、令和六年四月一日時点で各自治体に配置されております女性相談支援員のうち、令和四年度以前から配置されている方につきましては、正規職員が百八名、非正規職員が九百五十名ということでございまして、全体に占める割合としては、正規職員の方が約一割、非正規職員の方が約九割というふうになっているということでございます。
非正規の方が九割ということであります。
このような非正規職員の給与というのはどうなっておりますか。
お答え申し上げます。
令和六年四月一日時点で配置をされている非正規の女性相談支援員のうち、令和四年度以前から当該自治体に配置されている方につきまして、令和六年四月の基本給を時給換算いたしますと、平均で千四百九十六円というふうなことでございます。
時給が千四百九十六円というのは余りにも低いと言わざるを得ません。本当に専門性が求められる、丁寧な相談活動を担っておられるこういった方についての、時給換算での千五百円にも届かないというのは余りにも低いということを言わざるを得ません。 さらに、この調査では、この実態について、国庫補助基準額はおおむね時給千五百七十六円、多くの自治体で乖離が見られると厚労省も指摘をしております。 実際、基準額を超えているのは五都県と承知をしておりまして、残りの四十二道府県はこれを下回っているということで、厚労省として、こういう乖離をどう改めていくのか、引き上げていくのか、こ…
お答え申し上げます。 女性相談支援員につきましては、困難な問題を抱える女性にとっての最初の窓口として相談に応じ、女性の状況などに応じた必要な支援のコーディネートを行うなど、女性支援において重要な役割を担っているということでございます。 女性相談支援員につきましては地方公務員ということでございますので、任用や労働条件につきましては自治体において判断をしていただくということではございますが、職務を行うために必要な能力、専門的な知識経験を有する人材の登用、職務に見合った処遇に御配慮をいただきたいというふうに考えております。 こうしたことから、厚生労働省に…
女性相談支援員の方々というのは専門的な知見、知識を持って対応しておられるわけです。こういった仕事、役割、能力について、都道府県で差があるわけではありません。そういう点でも、そこで賃金の違いが生まれるということ自身がおかしいわけであって、やはり、一律のこういう賃金体系にしていくような、こういう取組を促していく姿勢というのが国には求められるということを申し上げます。 あわせて、処遇改善の話もありました。是非とも正規化を目指すような処遇改善というのは必要だということを強調しておきたいと思います。厚労省の資料によれば、在職年数が三年未満の相談員が、都道府県では…
お答え申し上げます。 消費生活センターでは、消費者トラブルに遭われた消費者などからの御相談を受け付け、専門の消費生活相談員が相談内容に応じて助言等を行っているところでございます。 ホストクラブ関係の御相談につきましては、相談者によってその内容が様々でございます。まずは相談員が相談者の置かれた状況や事情を丁寧にヒアリングした上で、その内容に応じて、例えば、消費者契約法の御紹介や専門的な御助言、それから、弁護士や法律相談の御紹介、また、先ほども御指摘のありました女性相談支援センター、その他関係機関の窓口の御紹介などを行っておりまして、最大限相談者に寄り添…
個々の事情を丁寧に伺って、具体的な相談の中身に対応してアドバイスをし、また、必要な関係機関を案内をする、そういう点でも極めて重要な役割を果たしているのが消費生活相談員の方ですけれども、高度な専門性や知識経験が必要ですが、その実態を見ますと八三%が非正規となっており、そのほぼ全てが会計年度任用職員となっております。 我が党の本村議員が消費者特で取り上げましたように、雇い止めが増加をしているという問題もあるということで、消費者庁にお聞きしますが、悪質ホスト対策という点でも、多くの知識やノウハウを持つ相談員の方々が雇い止めされてしまうというのは、本当に重大な…
お答え申し上げます。
消費生活相談員に求められる能力や経験は一朝一夕に身につくものではなく、中長期的な視点に立って任用、育成等を行っていくことが重要でございます。
消費生活相談員の任用は、地方公務員法等に基づき、各地方自治体で検討、実行されているものではありますが、消費者庁としましては、こうした相談員の方々の能力や経験等に見合った処遇となることが重要であると考えております。
そのため、これまで様々な機会を通じて地方公共団体に働きかけなどを行ってきたところであり、引き続き、任用面を含めて適切な処遇となるよう働きかけに努めてまいります。
雇い止めが横行するような事態はやはりふさわしくない、雇い止めが横行するような事態というのはやはり改めるべきだ、そういうことをはっきりと言うべきじゃありませんか。
お答え申し上げます。
いわゆる雇い止め、任用回数に上限を設け、上限を超えた場合には同一者を一切再任用しないといった規定、人事慣行等は、消費生活相談員の職務の特性に反するものであると考えております。
繰り返しになりますけれども、我々としましては、様々な機会を通じて地方公共団体に任用面も含めて適切な処遇となるよう働きかけをしているところでございます。
この仕事を培っていく、そういった点でも、養成には中長期的な対応が必要なわけですから、雇い止めというのはまさにそれを断ち切る話であって、そこをやはり改めていく、そういった対応というのを消費者庁としても働きかけを求めていきたいと思います。消費生活相談員の方々が安心して働けるように、このような処遇改善を強く求めていくものであります。 最後に、ワンストップ支援センターについてですが、代金の支払いのため女性に性風俗を強制させるという行為が重大な問題となり、本案でも一定の規制が設けられております。そういった被害を受けた女性のため、保護や心身の負担軽減、身体の回復を…
お答え申し上げます。 お尋ねの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきまして、二十四時間三百六十五日対応が可能なセンターが整備されているのは二十都府県となっております。 なお、それ以外の道府県につきましても、内閣府が運用いたします夜間休日コールセンターの利用によりまして、二十四時間三百六十五日相談していただくことが可能となってございます。 また、緊急時には、各センターの相談員等がオンコール対応を行う体制を取っております。 ワンストップ支援センターは都道府県等がそれぞれの地域の状況に応じて体制整備をしているものでありまして、センタ…
終わりにしますけれども、二十四時間対応といっても、コールセンターということでは、遠いわけですよ。実際には、逃げ込める場所、駆け込める場所が必要なわけです。
医療的なケアも含めた対応という点でのワンストップ支援センターについて、二十四時間三百六十五日対応の、医療拠点型のそういう施設をしっかりとつくっていく、こういった形で支援を行っていく。そのことを強く求めまして、質問を終わります。
次に、吉田はるみ君。
立憲民主党の吉田はるみです。 本日は、質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 悪質ホスト問題は、立憲民主党の塩村あやか参議院議員、そして山井和則衆議院議員が、一昨年の二〇二三年から二年間にわたって取り組んでまいりました。私も、トー横キッズ、これを初めて国会で取り上げたのがちょうど二年前の二〇二三年五月九日です。 この間、塩村議員も山井議員も、歌舞伎町の現場に何度も赴きまして、悪質ホストクラブの実態、そして、被害女性の心も体もぼろぼろになってしまっている非常に厳しい現実を体感してまいりました。 これ以上、借金を負わせて売春や性風俗で働かざ…
スカウトグループを始めトクリュウにどれだけお金が流れているかというのは、ビジネスモデルがあるということまでは解明をしておりますが、まだ全体像、どれだけのグループがあるかということがまだ見えていないというか、全体は見えませんが。
しかし、例えば、スカウトグループ「アクセス」というグループは、約三百人構成員がいて、全国で千八百の性風俗店に女性を紹介をして、五年間で七十億円、また、スカウトグループ「ナチュラル」というところは、千五百人構成員がいて、全国で約四千の性風俗店に女性を紹介し、一年間で約五十億円の収益を得ていたと見ております。
いや、びっくりしました。本当に、この数字と金額を、これが氷山の一角ということなんですよね、委員長が今おっしゃいました。闇バイトでも注目されましたけれども、この氷山の一角、これを是非、この風営法改正によって、実態をまさに表に出していただきたいなというふうに思います。
では、ちょっと実際の数字、質問の二番と三番をまとめてお伺いしたいと思います。
今回の風営法に基づく飲食店、接待飲食店の許可数と、そのうちのホストクラブ数を教えてください。また、昨年、その許可が取り消されました飲食店、接待飲食店の取消し件数も併せて、件数だけ教えてください。
お答えいたします。
令和六年末時点における風営適正化法第二条第一項第一号の接待飲食営業の許可件数は五万九千五百十六件となっており、同令和六年末時点におけるいわゆるホストクラブに当たると見られる接待飲食店営業の営業所数は約千百軒となっております。
また、令和六年中におきます風営適正化法に基づく接待飲食営業の許可の取消し件数につきましては、四十七件となっております。
今ちょっとこれを伺っていて、ええっと思ったんですけれども、四十七件が営業許可の取消しということなんですが、悪質ホストクラブにしてみると、営業許可を取り上げられることが一番の死活問題になっていく。でも、それを止めるためにはそれが必要なわけなんですが、先ほど委員長にお答えいただきましたけれども、千八百人の構成員、千五百人の構成員、かつ、四千のホストクラブがあるということで、今回許可を得ているのは千で、許可取消し四十七、どうも数字がちょっと私は合わないなと思っているんですね。 ずばりお伺いします。この風営法の改正で取締りになるであろうと思われる件数、ホストク…
お答えいたします。
今回の法改正により様々な規制行為等追加されますが、それによりまして、では具体的に何件ぐらいのホストクラブが例えば営業許可の取消しになるかということについては、一概にはお答えはすることは困難かと考えております。
ただ、我々といたしましては、法律が成立した暁には、この新しい規定も基に、しっかりとした取締りを進めてまいりたいと考えております。
難しい問題だとは思うんですけれども、是非、肝にあるのは、被害女性を出さない、そして被害者の方を本当に支援するというところだと思いますので、弱い人を食い物にして悪い犯罪組織にお金が流れていく、これだけは断ち切らなければいけないというふうに思います。 続きまして、消費者庁にお伺いしたいんですけれども、注意喚起という意味で、大きな借金を負わされて、それを解約したいということもできるわけですけれども、周知徹底していません。ごめんなさい、これは言い切りになってしまって申し訳ないんですが、ホームページでそれを出しても女性のところには届きません。 店舗などに、売掛…
お答え申し上げます。
消費者庁において、消費者契約法の御指摘だと思いますけれども、それにつきましては、店舗にということはなかなかこれまでできておりませんが、例えば一昨年の年末には、東京都、新宿区などと協力いたしまして、歌舞伎町におけるキャンペーンなどで、消費者契約法も含め御案内をするようなチラシの配布などもやっているところでございます。
また、消費生活センターには数度にわたり消費者契約法の活用も含めお伝えをしているところでございますので、引き続きそのような取組をしっかりやっていきたいと思っております。
やはり積極的にアウトリーチしていただきたいんですよ。そんなの、そこに貼っていたから見てねって、見ません。本当に被害女性に寄り添った消費者庁としての行動を是非お願いしたいと思います。 さて、今日、ちょっとこれを私はどうしても聞きたい。売春防止法に関してです。 これまで、実は衆議院では買春に関する議論が戦後一回もなされていません。調べました。参議院では過去五回取り上げられています。それも、六十七年前に一回、三十年前に二回、三年前、塩村あやか議員も含め、二回なんですよ。衆議院で初の買春に関する質問になります。 法務省、ちょっと時間がなくなりましたので、お…
個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法における売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する行為を意味しております。そして、この売春をする行為と売春をする行為の相手方となる行為、これは法律上は禁止されておりますけれども、それらの行為そのものを処罰する規定はないということでございます。
つまり、だから、パパは逮捕されないんです、捕まらないんです。
かつて、そういうパパ活、あるいは援助交際、これも社会問題になりました。そのときに、男性側で逮捕された人、一人も、いますか。ちょっと法務省、これは分かれば教えてください。
突然のお尋ねでございまして、手元にデータがございませんので、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
ないと思いますよ。今まで、売春、売る方の女性は捕まります。でも、買春、買う方の男性は捕まらない。おかしな法律ですね。 私、皆様の手元資料でまとめてみました。アメリカはどっちも駄目です、売りも買いも駄目です。フランスは買い、そしてカナダも買いが駄目。売春の方は保護されているんです。保護対象なんです。日本は逆なんですよ。売る方が、女性が罰せられて、買う側の男性は処罰対象になっていないという、これは大変おかしな、私は法の不備ではないかと思っているんですけれども。 法務省、刑法改正、すごい頑張られました。性加害の厳罰化、これも思い切った対応をしていただいたと…
先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も、いずれも処罰対象となっていないということが前提でございます。
その上で、国会でもこれらの行為について処罰対象とすべきではないかという御指摘を受けることがございまして、法務省の内部でその御指摘の点についてどのように対処すべきかということは検討しているところでございますけれども、幾つかなかなか難しい問題もございまして、十分に検討していく必要があるというふうに考えております。
法務省もちょっと苦しい言い方なんだろうと思いますが、我々立法府が是非この議論を活性化していくべきではないかなと思いますので、先生方にも是非お願い申し上げたいと思います。これは昭和三十一年から変わっていないんですよね、この規定。もう今、令和の時代ですので、ここも是非アップデートしていく必要があると思います。 あと一つ、最後に、ちょっと実際の事例、これを紹介して、先生方にも考えていただきたいと思います。 今年二月です、ちょうど春節という旧暦のお正月で、観光客の方がどっと日本にも入ってきたとき。そのとき、私、歌舞伎町、大久保公園周辺を見回りしたんですけれど…
個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も処罰の対象とはされていないということでございます。
一般論として、刑事訴訟法上、令状によって逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要でございますので、その罪、つまり、日本の刑罰法令で犯罪とされているということが前提となります。
厚労省に、最後、ごめんなさい、申し訳ない、副大臣にせっかく来ていただきましたので、二点お伺いしたいと思います。
梅毒も二〇二〇年に比べて倍増しました。こういう問題があります。そして、今、支援の現場で、発達障害ではないかなというふうに、私、発達障害の方々が結構苦しんでいらっしゃるなという現実も見ました。こういった健康調査、やってみていただけないでしょうか。それを是非、被害者支援の一環として、健康調査、これらを併せてやっていただけないかなということをお願いしたいのですが、いかがでしょうか。
吉田委員にお答えします。 前段の性感染症、STDとも言ったりしますけれども、それに関しましては、ネットを通じてのそういう性行為があるということも実態としてありますが。今御要請のありました調査に関しましては、女性相談支援センターにおいて相談を受けるとともに、また、官民連携の、協働の女性支援事業等もございまして、民間団体、NPOとかを通じて、相談体制をアウトリーチでつくり上げているようなこともあります。そしてまた、受け付けた相談への対応状況等の把握に努めるとともに、意見交換等々を通じまして、被害者の実情を把握していくということを今後とも進めたいと思っており…
積極的な支援をお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、山井和則君。
十五分間、質問させていただきます。 委員外でありますのに、質問の機会をいただきました今井理事、本当にありがとうございます。 また、何よりも、この間、前松村国家公安委員長、そして現坂井国家公安委員長。坂井国家公安委員長におかれましては、昨年秋、就任されてすぐに歌舞伎町に視察に行かれたということをお聞きしました。その結果、今日こうやって、悪質ホスト対策の風営法がうまくいけば可決されるのではないかと思いますが、本当にこの間の警察庁の、警察庁長官も何度か現地視察にも行っていただきましたし、その御尽力には心より感謝を申し上げたいと思います。 また、言うまでも…
まず、山井議員、吉田議員を始めとする立憲民主党の先生方におかれましては、悪質ホストクラブ問題に対して、これまで熱心に取り組んでいただき、政府にも様々な問題提起をいただいたことに御礼を申し上げたいと思います。 今御指摘の点でございますが、警察では、繁華街、歓楽街における風俗環境の浄化や安全、安心の確保に向けて、売春防止法等による取締りを行っているほか、自治体でありましたり防犯ボランティア団体等と連携して、売春目的の勧誘が行われる地域等において、パトロールや声がけ等の注意喚起を実施しているところでございます。 また、支援を要すると思われる方を把握した場合…
今おっしゃったように、女性には売春したら駄目でしょうと指導できるんですよ。でも、買いに来ている男性には一言も言えないんですよ。それは増えますよ。 そこで、法務省にお伺いしたいと思います。 実は私も、三年前に、そういう被害者を支援しておられる女性の方々に連れられて、生まれて初めて歌舞伎町の大久保公園、三年前に行ったんですよ、晩に。それはもうびっくりしましたね。十代の若い女性が十数人、ずらっと立っているんですよ。私は本当に、これは日本かと目を疑いました。一国会議員として、本当にもう涙が出るぐらい情けなくて、申し訳なかったですよ。そのときに、女性のそのボラ…
今の委員の御指摘、問題意識は十分理解させていただいているところでございます。 その上でですけれども、買春者の側の行為を処罰するという場合に、どのような行為を処罰対象として想定するかということにもよってまいりますけれども、売春の相手方となる行為自体、あるいは勧誘する行為、あるいは、その勧誘する行為のうちの特定の態様によるもの、様々想定されるとは思うんですけれども、それらの行為を処罰するという場合には、今御指摘ありましたけれども、まずもって実態を十分に把握するということが必要となってまいるというふうに考えております。 また、処罰対象とすべき行為を明確に過…
今、実態を踏まえながら十分検討していく必要があるという、本当に前向きな答弁をいただいたと思うんです。 私、慎重な意見も分かりますよ。やはり個人の性の問題とかそういうことというのは、行政とか警察とか法律が余り立ち入るべき問題ではないと私も思います。でも、ここで、私も専門家の方と資料にしましたけれども、つまり、個人の性行為を規制するんじゃないんですよ。路上であからさまにそういうことが横行して、社会の風紀を乱して、日本の国家の尊厳というか、日本人の品格を乱すようなことはさすがに一線を越えているんじゃないんですかということなんですよ。 東京が世界のセックス観…
山井委員の問題意識はよく理解をしたところでございますが、国家公安委員長といたしましての答弁といたしましては、売春防止法は所管外であるということでございますし、同法の改正の是非でありますとか、買春というか、買う方が禁止された場合といった仮定の質問についてのお答えは、所管外の立場では差し控えたいと思っております。
いずれにしても、立法府でお決めいただいた法律と証拠に基づいて適切な取締りを的確にしっかり行っていくように、警察を指導してまいりたいと思います。
終わります。ありがとうございます。
次に、下野幸助君。
立憲民主党の下野幸助です。 質問の機会を与えていただきまして、関係者の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。 私、昨年十二月十八日のこの内閣委員会で、深刻化する悪質ホストクラブ問題について、立憲民主党も協力いたしますので、是非、通常国会で風営法の改正案を提出していただきたいと坂井大臣に要望いたしました。そして、そのときに前向きな答弁をいただきまして、そのとおり改正案を閣議決定し、今国会に提出されましたことについて、冒頭、お礼を申し上げたいというふうに思います。 早速、国家公安委員長始め警察庁長官も現地の調査に行っていただいたり、あるいは日頃御支…
接待飲食業に従事をする者として認められているということです。
今、坂井大臣がおっしゃられたとおり、ホストも職業として認められているということで、風営適正法の規制対象といたしましては、適正に営まれる限り、社会的に有益かつ有意義ということです。 そこで、ホストをホストクラブが直接雇用し、社員化することで、ホストクラブの責任を明確化することが、何よりも今回の悪質ホスト問題の解決につながるものと考えます。 そこで、厚労省に三点お尋ねいたします。 まず、ホストクラブと労働契約を結んでいるホストと、委託契約のフリーランスのホストがいるかと思いますが、どれぐらいの割合でしょうか。二つ目、労働契約を結んでいるホストについては…
安藤でございます。どうも済みません、ちょっと車椅子なものですから、着座にてお話しさせていただくことをお許しいただきたいと思います。 ちょっと比率については把握しておりませんので、この問いについてはお答えできずに申し訳ございません。 次に、一つ大きな問題、賃金ですけれども、賃金については、労働基準法二十四条において、労働者に、その全額を毎月一回以上、一定の期間を定めて支払わなければならないことになっております。 ホストクラブでホストとして働く労働者の方からも、月々の賃金が支払い期日までに支払われていないといった相談が労働基準監督署に寄せられているとこ…
今お答えいただきました、ホストも大変相談が多いということでございます。ホスト側に立つと、やはりしっかり働いた分の対価はいただかないとと思うんですが、それもちゃんとされていないという部分、そういったこともありますので、労働基準監督署に相談が多数寄せられているということでございますので、そこから先の支援もしっかりと行っていただきたいと思います。 ホストクラブに女性客が売掛金を支払えなくなれば、ホスト自身も大変厳しい環境なんですよね。その中で、厳しい環境に置かれているからこそ更に悪質なことを行って、そしてそれが女性の方にしわ寄せが来るというのが今の実態である…
これは、大変、今、基本的な問題でございますので、しっかりと厚生労働省としても対応していきたいと思っておりますので、また御指導いただければ幸いです。
よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、ホストクラブ及びホストに対する税務調査についてお尋ねいたします。
ホストの求人サイトを見ると、キャストの半分以上が月給百万円を稼いでいますとか、あるいはネットでも、広告を見ますと、年間売上げ一億円以上できますよというチラシ、広告宣伝が出ているかというふうに思います。ホストクラブの紹介サイトを見ると、推計で全国で三万人ぐらいホストがいる、東京歌舞伎町には七千人ぐらいいるというふうに見られております。
土田政務官にお尋ねいたします。これらのホストのうち、納税をしているホストは何人ぐらいいるでしょうか。
済みません、大変恐縮でございますけれども、御通告賜ってございませんので、そこの数字は把握しておりません。
そうでしたか、済みません。していたと思ったんですけれども。
それでは、もう一点聞きます。
ホストクラブ及びホストにつきまして、所得隠しや、追徴課税を昨年どれぐらい実施したか、お伺いをしたいというふうに思います。ホストクラブやホストごとに統計を出していない場合には、参考になる数値を教えていただければと思います。
済みません、ちょっと、大変恐縮ですけれども、その点についても恐らく通告いただいておりませんで、手元に数字がございません。
私、出していると思うんですけれどもね、昨日。
一旦、ちょっと速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
土田政務官。
二点目の件、ちょっと済みません、私の認識違いで大変御迷惑をおかけしました。
件数の件なんですけれども、具体的な件数については、税務調査の実施状況を詳細に取りまとめておらず、公にした場合、今後の税務行政の適正な遂行に支障を来すおそれがありますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
失礼いたしました。
それで、かつても、二十億円規模の所得隠しをしていたというホストクラブもあると思います。繰り返しになりますが、このお金の中には、ホストクラブへ多額の支払いをせざるを得なかった女性の支払い金も含まれていると思います。税務調査は、ホストクラブへの支払い後のお金の調査になるため、支払いを行った女性への直接の救済措置にはなりませんが、そもそも、ホストを取り巻く環境、仕組みが確立していないことが悪質ホストクラブ問題の本質と捉えています。
できるだけ後追いにならないよう、税務調査を適宜適切に進めていただきたいと思いますが、政務官の御決意をお聞かせください。
ありがとうございます。
委員が抱いていただいている問題意識は共有しているところでございます。いずれにしましても、国税当局において、今後とも、法令にのっとり、適正、公平な課税の実現の観点から、適切にしっかりと対応してまいるものだと承知しております。
よろしくお願いいたします。 続いて、三点目の質問に移らさせていただきます。接待飲食業に係る遵守事項の定量化ということについて、警察庁にお尋ねをいたします。 このお尋ねの前に、恋愛感情等について、ちょっと遵守事項の確認なんですが、例えば、恋愛感情につけ込んでホストが女性をその気にさせて、ある程度時間がたったときに、女性にもうちょっとホストと飲みたい、いたいという思いをさせておいて、ホストが時間だからもう次に行くよと言ったときに、ホストはこう言うわけですよ、もう一本シャンパン入れてくれたらもうちょっといられるよと。女性はこう言うわけです、じゃ、いいや、今…
お答えいたします。
今回新たに遵守事項等追加します規定におきましては、「恋愛感情その他の好意の感情を抱き、」というふうに書いてございます。ですから、そのものの恋愛感情ではなくても、例えばホストの方に対する好意とか憧れとかそういったものも対象になってくるものでございますので、今委員がおっしゃられたようなものについては、個々具体の事例によっての判断ということにはなりますけれども、当然該当するようなケースもあろうかと思っております。
該当するということでございました。
もう一点、参考までに、料金に関する虚偽の説明でちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思うんです。
よく、最初は女性に、無料ですよ、食事だけ、遊びに来てくださいねというふうに、お誘いを受けて、何も知らない女性は食事に行くわけです。無料だと。それで、次も来てくださいねというふうに声をかけられて、行くわけです。でもお金はないけれども、まあまあどうぞどうぞと。そんな中で、行った後、二回目、三回目になってくると高額な飲食代を請求されるということに関しては、これは料金に関する虚偽説明に当たりますでしょうか。
お答えいたします。
先ほど委員がおっしゃられたようなケースのように、初回は無料というようなサービスをしているところもございますけれども、二回目以降の料金についてどう説明しているか、その無料というのがどういうものなのかというところをしっかりと説明しているかどうかによって判断されることとなろうかと思います。
二回、三回という回数を重ねるときに、安価ですよという言葉をかけながら、結構、五万、十万という部分で請求をされて、売掛金が重なるという部分がありますので、そこの部分をしっかりとウォッチをしていただければというふうに思います。
そして、お伝えしたいのが、一つが上限金額の設定ということです。
参議院でも議論があったと思うんですが、法案の作成において、この上限金額の設定を検討されたか確認をしたいと思います。
お答えいたします。
料金額の設定等、どのような規制にするかにつきましては、有識者の御意見も伺いながら検討してきたところでございますが、上限額につきましては、例えば飲食や遊興に係る料金が適正なものかどうかにつきましては個別具体の事情により決まってくるものでございまして、これを法令で具体的金額を定めるなどして一律に規制するということにつきましては、経済活動への規制の在り方や規制の実効性、こういったものの観点を含めまして慎重な検討を要するものと考えておりました。
私、そうはいっても、ある程度の線引き、結局、お金のトラブルで、積もり積もって、その売掛金が払えないということになりますので、例えば十万なりの線引きをしていただく。これはこの前も議論をさせてもらったんです、昨日も。例えば十万円に設定したら、なら十万円までいいのかというような形になるんじゃないかと言われますけれども、一方で、そこでシャットアウトできるんですよね。今の被害額を聞くと何百万、何千万に膨れ上がっているという状況でもございます。 例えば、車のスピード取締り違反でも上限は設定がありますよね、六十キロとか八十キロ。そこで抑えておけば、それ以上出せば捕ま…
お答えいたします。 委員の御指摘は、その場で決済ができるような手段でやりなさい、売り掛けはさせないようにということかと思います。 ただ、そういった場合に、決済手段を限定してその場で支払いが可能になるということ、ひっくり返せば売り掛けというものを禁止するということにつながるかと思いますけれども、売り掛けといった商行為自体はいろいろなところで行われているものでございまして、一律に規制することというのも他の業態にも大きな影響を生じるものかと考えておりますし、特定の業種に対しまして決済手段というものを限定するといったことにつきましても慎重な検討を要するのでは…
これだけ被害が多いこの業種において、私は、いろいろな商いがありますから、それは理解をいたしますけれども、このホストの点は一度、是非検討していただければというふうに思います。 あと、例えば男性客がキャバクラを使う場合なんかは、現金かクレジットがほとんどなんですよね。そんなところで、男性が行って売り掛けをお願いしますというお店は私は聞いたことがないんですが、そういった意味で、女性側もしっかりと、現金、クレジットカードで、売り掛けは極力控えていただくような形で検討していただければというふうに思います。 次の質問に移ります。スカウトバックの禁止の実効性の確保…
お答えいたします。
本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。
したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。
ありがとうございます。第三者でも駄目だということで認識させていただきました。
続いて、スカウトバックが禁止される性風俗店の範囲についてお尋ねを申し上げたいと思います。
警察庁からの法案説明資料には、スカウトバックを禁止する営業形態について性風俗店としか記載されていませんが、店舗型性風俗特殊営業のみならず、店舗を持たない、いわゆる派遣型の無店舗型性風俗特殊営業もその範囲に入っているのか、念のため確認をさせてください。
お答えいたします。
今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。
さらに、スカウトバックの対象についてお伺いしたいと思うんですけれども、AV産業は含まれますでしょうか。もし含まれない場合は、その理由も含めて坂井国家公安委員長に御答弁いただければと思います。
本法案により新設するスカウトバックに係る禁止規定でございますが、性風俗関連特殊営業のうち、客に接触する役務を提供する営業を営む者に適用されるものであり、アダルトビデオの制作公表者には適用されないところとなっております。
現場のお声を聞きますと、今、AVは異なるということなんですけれども、モデル撮影だということで安易に声をかけられて行ったら、それがAVに出演させられたと、逃げられない女性もおります。
こういったことから、支援団体から、AVへの紹介もあると聞いておりますので、ここをどう取り締まっていくのか、どのように対応していくのか、坂井委員長にお尋ね申し上げます。
高額ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介した者を職業安定法違反で検挙した事例というのは、今まで把握をしておりません。そういうようなこともありまして、今回、スカウトバックの禁止規定までは盛り込んでいないところと認識をいたしております。
そこが現場との乖離だというふうに思っております。ですので、そこが抜け道だというふうに思っておりますので、そこは、どのような形で、AVの方に紹介されても、女性の方を救えるような体制づくりは是非検討をしていただければというふうに思います。 時間が迫ってきましたので、次の質問に入らさせていただきたいと思います。買春の処罰についてです。先ほど山井議員や吉田議員からも質問がされましたけれども、私からも、違う観点からちょっと質問させていただきたいというふうに思います。 参議院の議論も聞いておりましたけれども、やはりつまるところ、保護法益、法によって保護される利益…
今、保護法益ということで御指摘ございました。 十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。 これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、児童との比較もありますけれども、その保護法益をどう考えるのか、自ら判断できるというふうにされている人の行為、その人に対する行為を処罰す…
先ほど山井議員からもありましたけれども、買う側も社会秩序を乱す、路上で買春するということ、あるいは、SNSで動画配信を勝手にしたりということで、被害を被る女性が多々いるという観点から申し上げて、この買春につきましてももう一歩踏み込んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、自ら判断することができる成年の人に対して、これは女性に限らず男性も売春行為の主体となりますので男女問わずということでございますが、成年の人が売春をする行為、その行為の相手方となる行為、これを処罰するかどうかということになりますと、先ほど申し上げたような保護法益の観点からの議論が必要となってくるというふうに考えております。
先ほども、外国の事例もありました。日本だけなぜ売春側が取り締まられて買春側が許されるのか。現場のその部分も是非とも考えていただいて、買春の方の法整備に関してもテーブルにのせていただきたいというふうに思いますので、どうぞ御検討の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。 最後にちょっと、もう時間が来ましたので要望だけにさせていただきますけれども、支援団体への助成ということで、いろいろ、総額二十四億円のうちの内数でやられておりますけれども、その中で、特に被害女性の方々から言われるのは、そこから抜け出したい、弁護士さんに、法テラスを紹介していただくのはい…
次に、伊東信久君。
日本維新の会、伊東信久です。よろしくお願いいたします。 本日の委員会の中でもいろいろ御質問が他党からもございましたけれども、まずはスカウトバックに関してお聞きしたいんですけれども。 資料としてお出ししているのは、警察庁の昨年の悪質ホストクラブ対策に関する報告書なんですね。 図七にあるスカウトというのは、売春、性風俗店へのあっせんの仕組みというものをここに今示していて、いわゆるビジネスモデルがあって、それを解体するためだという御答弁もございましたけれども。図八が、職業安定法における職業紹介等の規制というものがございまして、いわゆる紹介事業者というのが…
お答えいたします。
スカウトバックの禁止違反の取締りに当たりましては、個別具体の事案に応じて様々な方法を取ることとなりますが、一般論として申し上げますれば、警察において違反が疑われる場合には、関係者からの聴取、売上金の流れや、それに関する関係者間でのやり取り、こういったものから立証していくことを考えております。
いわゆる現金等でのやり取りであれば、そういった聞き取りが難しいのではないかというところを御質問したいわけですけれども。実際に捜査するときに、やはりそれはテクニックがあるから手のうちを明かせないのか、今のところまだ決まっていないのか。事業者に対してどのように働きかけをしていくか、具体的にあれば教えてください。なければ、これから決めるんだなということが分かりますので。
お答えいたします。 紹介料のやり取りということになりますので、何らかの形で、例えば、手で渡すとか、間に仲介者をかわす、又はいろいろなサービスを利用して紹介料を相手に届けるということになります。 それらをどうやって捜査するかというところにつきましては、個々具体の事例にもよりますし、余り細かく言いますと、先生がおっしゃられましたような手のうちという部分にも関わってきますけれども、そういったところをしっかりと押さえてやっていきたいと思います。 現に今、スカウトグループの検挙を警視庁等で進めておりますし、そのところでのどういうやり取りをやっていたかというも…
ちょっと細かくなるんですけれども、そもそも、こういったスカウト業者があって、そこ自体で、要は業者であるから摘発もしやすいと思うんですけれども、そこにトクリュウが絡んできた場合、かなり聞き取りも複雑になってくるんですけれども、そういったところの、トクリュウの実態把握もされているという前提で、こういった聞き取りをやっていくということでいいんですかね。
お答えいたします。
匿名・流動型犯罪グループ、非常に実態把握が難しいという状況でございます。当然、そういったものの情報があれば、その検挙に向けて取締りをしていきますし、また、こういったスカウトグループからどのような形でそのスカウトグループが得た利益が流れているのかというところから、背後にトクリュウグループがいるのかいないのか、そういった点も含めて、今後はしっかりと捜査をしていくこととしております。
実際に法自体が施行されると、全くもって実効性がないじゃないかということではなくて、是非ともしっかりと、こういったところの実態把握なり、実効性があるように努めていただけたらと思います。 では、いわゆる悪質ホストクラブ問題ということで、この悪質とは何ぞやということで、資料二で、これも警察庁の報告書からなんですけれども、売掛金、立替金等の蓄積の防止策というところなんですけれども。 ホストも必死なのは、これが、売掛金自体は、口座制といいまして、それぞれのホストの借金にもつながっていくわけなんですね。つまり、女性客がどこかに行方不明になると、それを払わなければ…
お答えいたします。
今回、遵守事項といたしまして、お客様に過剰な遊興や飲食をさせてどんどんどんどん料金の支払いを高めていくといった行為を規制しております。あくまでお客様に払わすことを求めるような行為でございますので、例えば今おっしゃられました、ボトルを入れました、それを誰が飲んでいるかとか、そういったところは特に着目するわけではございませんので、ボトルを客に注文させた、そういったところを注目して規制をしているということでございます。
実際にお店の人たちに聞いてみたんですけれども、なかなか巧妙ですよ。お祝いしますと言って、グラスを並べて、いわゆるシャンパンタワーですよね、一本だけで済まないから二本、三本となると、やはり、女性は、そのこと自体が多額になるということを分からないんですね。これは、ホストクラブだけじゃなくて、男性が行く店でもそういったことをやっているし、そういったことを面白おかしく、テレビとかで、ドラマとかでやったりもしています。やはり女性というのは、自分がその瞬間に、寂しさもあって、華やかになりたいというところがあって、後でお金を払ったりするわけじゃなくて、これがいわゆる売…
お答えいたします。
委員が今おっしゃられたようなケースというのは、多分、盛り上がっている中、どんどんどんどん追加していくようなケースかと思います。そういった場合には、例えば、十八条の三の三号で新たにつけておりますけれども、お客様に確認する前に、もう開けますよ、ぽんぽんと開けてしまえば、当然今回の規制の対象となってまいりますし、また、注文させるに当たって、いろいろな、例えば威迫とかしていったりとか困惑させていれば、そこはまた別の禁止行為の方にも該当してくるのかなというふうには考えております。
細かいことを聞き出すと結構切りがないほど事例は抱えているんですけれども、事例としてはこの辺りにしたいんですけれども。 規制対象とする行為や具体的基準とか判断方法の整理というのは結構難しくて、実効性のある運用をするために、どのように政府内で、また、事業者に、そして女性を対象とした国民の皆さんなんですけれども、どのような周知啓発を行っていくか。 坂井委員長、この問二のところで、通告の仕方としては、客の恋愛感情につけ込んだ飲食要求、提供に関する懸念について、公安委員長としてはどのような対策をしますかというような通告にしていたと思うんですけれども、実効性のあ…
こういった悪質ホストクラブによる被害を未然に防止すべく、様々な媒体や機会を通じて、広報啓発、注意喚起に取り組んできたところでございます。 例えば、高校生や専門学校生等に向けた講演の機会を活用して、学校において、ホストクラブ等における、実際どういうことが行われているかという中身等まで説明を行って、特に四月は、新しい年度になって生活環境が変わるというような中で、ホストクラブに関心を持つ女性が増えるということも予想されておりますので、そういった想定をし、三月に、警察庁から各都道府県警察に対して、こういう営業実態や被害実態を示すなどした分かりやすい広報啓発の強…
御答弁の中で高校生、専門学生とありましたけれども、当然、大学生とか企業の社会人とか、そういったところの啓発も必要だとは思っているんですけれども、そういったことは計画はされていないんでしょうか。
もちろん、効果があると思われるところに関しては、できる限り努力をしております。
是非とも広く周知するように。多分、本当に、これは一度経験してみないと分からない部分もあると思うし。自分だけはそんなことではひっかからないと。どういった犯罪のケースでもそうなんですけれども、自分だけは大丈夫と思われるケースもあるので、しっかりとした啓発、周知をしていただければと思います。 次に、欠格事由の拡大による連座制的弊害についてお聞きしたいんですけれども。 いわゆる過去に違反を繰り返した業者の関連法人とか、暴力団などの反社会的勢力の影響下にあるのを理由として新たに営業許可を与えないという、こういった規定も盛り込まれているわけなんですけれども。 …
お答えいたします。 今回、親会社等を欠格事由に追加する趣旨としましては、親会社等が法令違反等により風俗営業の許可を取り消されていたといったような場合に、新たにその子会社等に風俗営業を許可した場合に、取消処分を受けた親会社等が、子会社への支配、影響力に乗じて子会社の風俗営業に関与することとなりますので、子会社も法令違反行為を重ねるといったことが想定されることから、今回追加をしております。 新たな欠格事由に言う親会社に該当するかどうか、すなわち、許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者かどうかといったとこ…
実態経営じゃなくても、いわゆる、基本的に飲食店であるから、のれん分けではないけれども、実質経営者がばらばらな場合もあるんですね。そういったところで実態把握というのは難しいわけなんですけれども。 ただ、恋愛商法に対するところなんですけれども、こんな言い方をしたら怒られるけれども、大したホストでもないようなホストも結構いてるんですよ。でも、それでもやはり一律に被害があるというのは、そこにやはり店舗としてのマニュアルとか、店舗としての指導とかというのが関連のところにはあるとは思うんですけれども、そういったところに関する調査とか規制とか、そういったところは考え…
お答えいたします。
実際にホストクラブを検挙した中には、委員おっしゃるような営業マニュアルみたいなものを従業員に徹底して、女性を搾取するようなことをやっていたところもございます。それ自体を禁止しているわけではございませんけれども、当然、今回新たに追加します遵守事項や禁止行為、これらを促すようなものがあれば、それは店としてそういう営業をやっているということですので、厳しく対応してまいりたいと考えております。
そういった観点で、やはり被害者を守るというところで、こういった法案ができたとは思うんですけれども。 一方でなんですけれども、やはり忘れてならないのは、性風俗産業に関して、先ほど山井議員の話の中で、やはり、買う人がいてるからというところで、そういったところに規制をかけるのも一つ手かなとは思うんですけれども。でも一方で、山井議員は、外国人の方であったりとか、いわゆる立ちんぼという無店舗の話で、結構限定的にその辺を配慮して御質問されていたと思うんですけれども。やはり忘れてならないのは、性風俗産業に多くいてる、実際に働いている女性の方がいてるということです。残…
今回の法案は、基本的には風営法上の許可を受けている飲食店等々を対象にということで、ホストクラブのみならず幅広く今回該当にするわけですけれども、今お話は、逆に言うと、性風俗店で働かざるを得ない女性ということだと思います。
ですので、そういった性風俗店における環境というのは、関係する様々な関係省庁とも連携を取りながら、その状況の変化等を見ながら対応してまいりたいと思っております。
なかなか政府としての答弁も難しいと思うんですけれども、要は、本当に経済的困窮者が女性の中におられて、その方々が性風俗に流れなければいけないといった、そういった状況はやはり政府としてしっかりと把握して対策を検討していただきたい、そういう趣旨ですので、これに対しての追加の質問はしませんが。 歌舞伎町もさることながら、歌舞伎町のは、いわゆるホストの業界のこともあれば、若者がたむろする、いわゆるトー横の話を先ほどされていましたけれども。大阪にもグリ下というのがありまして、グリコの看板があって、その橋の下のところに若者が集まって、トー横と同じような、なかなか、居…
風営適正化法の運用等につきましては、現時点、都道府県警察において必要な体制を構築して捜査や許可手続等を行っているところでございますが、この法案が成立し、施行後、取締り状況等の実態を踏まえ、その実態に応じて体制や予算等を見直してまいりたいと思っております。
本改正案の成立後速やかに、警察庁において、風営適正化法の解釈運用基準を改定し、運用の要領等を明確化するとともに、各都道府県警察に対する指導教養を徹底することとしておりまして、本改正案の施行に向け万全を期する所存でございます。
残念ながら、精神的にも経験的にも未熟な若者がやはりターゲットにされているというところですね。 支払い能力のある女性の方の場合は、好きで行かれている方もあるし、今、推しという言葉があるんですけれども、ちょっとちゃうかなとは思うんですけれども、でも、身近な推しとして自由にやられるのはいいんですけれども、やはり、これがいろいろな犯罪につながることになるし、場合によっては生命の危険にさらされることもありますので、政府として、しっかりとした議論で、今日このまま採決になるとは思うんですけれども、法案ができた後も更にしっかりとした検討をお願いいたします。 質問を終…
次に、菊池大二郎君。
国民民主党・無所属クラブの菊池大二郎です。よろしくお願いいたします。 自民の栗原委員から始まって、先ほどの伊東委員からの質問、様々私も重複するところがあろうかと思いますけれども、私なりの視点で質問ができればなというふうに思います。 今回の法案審議に至る前に、いろいろとこれまでの状況をネット情報なんかも集めてみると、約十年前、某民間会社の調査によると、将来中高生がなりたい職業ランキングでキャバクラ嬢がトップテン入りしたことがあったんですね。今の二十代が恐らく、きっとその子らの世代になってくるのかなというふうに思いますと、いわゆる性風俗を始めとする風俗業…
お答えいたします。 悪質ホストクラブの被害者、全体の年齢層や出身地等につきまして、警察として全体的な、統計的な把握というものはございませんが、年齢に関しましては、警察が令和五年から六年の二年間に売春防止法に関連して全国で取り扱った女性約六百八十人のうち、ホストクラブにおける遊興を主たる売春の動機と供述した方は約百二十人に上り、そのうち約九割が十代から二十代の若い女性であったところであります。 また、警察に寄せられた相談の中には、大学入学を機に上京したお子さんがホストクラブに通うようになり大きな債務を抱えてしまったといった御家族からの相談もあるところで…
人身取引対策行動計画が策定をされております。これが約五年スパンで改定をされておりまして、直近のものでいいますと、二〇二二年のものがございます。
この点、こうした悪質ホストクラブに係る売春事例等をこの人身取引対策行動計画においてどのように位置づけておられるのか、また、本計画に基づく対策について、政府としてのお考えをお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む事案の中には、人身取引議定書に定める人身取引に該当し得るものもあると承知してございます。 現行の人身取引対策行動計画二〇二二におきましては、売春事犯等の人身取引関連事犯の取締り、人身取引の被害者の保護、支援を推進することとしておりまして、悪質ホストクラブ問題に対しても、警察におきまして厳正な取締りを推進しているほか、関係機関が連携いたしまして、ポスターの掲示やチラシの配布等による注意喚起や…
質問を変えていきたいと思います。 先ほどからも、この度追加された遵守事項についての御質疑があったと思います。 追加された遵守事項について、例えば、料金に関する虚偽説明、客が注文していない飲食等の提供については、現認する、そしてまた立証するというのが極めて難しいのではないかなというふうに思います。また、客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求については、恋愛感情というものについてどのような方法や基準で判断していくのか、いけるのかが問われていると思います。 また、遵守事項については、先ほども質疑がありましたけれども、罰則規定が置かれていないため、違反行為…
お答えいたします。 新設する遵守事項に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事案を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票、こういったものから立証していくということが想定されます。 また、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしておりますが…
冒頭、この関連業界の七不思議じゃありませんけれども、私なりの特性に対する認識を申し上げましたけれども。そもそも、ホストクラブには私は行ったことがないのであれですけれども、いろいろ想像するに、この業界で恋愛感情とか疑似恋愛みたいなものがそもそも土台になっているんじゃないのかなみたいなところを何となく推察をするわけですよね。 その中で、こういった主観的なものをどのように客観的な指標で判断をし、そしてまた、先ほど申し上げましたけれども、リアルタイムでなかなか現認、確認をしていくというのは非常に難しいわけでありますので、その証拠の収集、集積という部分においては…
この委員会の審議でも何度も御指摘させていただいておりますが、ビジネスモデルというものがございまして、ホストに来た女性のお客さんに借金を背負わせ、そして、スカウトにその情報を提供して、性風俗店に紹介をし働いてもらって、お金を回収するというものでございますので、これが全て回りますと、スカウトグループに先ほど御指摘あった五年間で七十億とかで、今大量なお金が流れているというところでございまして、そこをやはり断ち切るということが、つまり、このスカウトグループが成り立たなくなることになるわけでございますので、ここを今回押さえていきたいということで、今法案を出させてい…
ここの法案審議、この業界のみならず、必ず犯罪行為に対して蓋をすれば法律の抜け穴を探してくるというのは、次なる分野に移っていくというところを必ず考えていかなきゃいけない。これまで誰かが仲介してきたところが蓋をされれば、求人、求職というこの構図を新たにつくり出していく何かが動くと思いますので、その辺も機微にわたるところまで反応していっていただければなというふうに思います。 続いて、禁止行為の罰則規定についてお伺いしますけれども、こちらは六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金刑ということで、果たしてこの法定刑の妥当性があるのか、十分と言えるのかというふうに私な…
お答えいたします。 罰則の法定刑を定めるに当たりましては、他の罪との均衡等、様々な観点から総合的な考慮がなされるべきものでございます。 新設の禁止行為につきましては、導入する目的、趣旨を踏まえ、風営適正化法における他の罪との均衡等も考慮しまして、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれの併科としたものでございます。 当然、本改正案の成立、施行後におきまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、今後の規定の遵守状況等を注視し、必要な検討をしてまいりたいと考えておりますし、罰則に併せまして店舗の方には行政処分等を重ねて科すことも可能でございま…
時間も迫ってきましたので、最後、二つ質問する予定でしたけれども、ちょっと一つに集約して質問させていただきたいと思います。 先ほどから、この周知啓発をいかに図るのかというところでありまして、これまでも実践をされてきているというふうに承知をしておりますけれども、実際にしっかりターゲットとされる方に届かなければ意味がない、漠然と活動しても何ら意味がないというふうに思います。 SNSによる対応、先ほど御答弁ありましたけれども、地方から都市部へ転入する時期、タイミングを狙っていく、効果的な実践が必要になります。また、冒頭申し上げたとおり、居場所として狙われる業…
まさしく委員御指摘のとおりでございまして、お客さんになる側と、当然、飲食店であるホストクラブ側と両方を、それぞれ周知広報し、そして理解をしていただくということが必要だと思っております。 特に、お客様側というか、女性の側への周知広報ということであれば、委員も御指摘をされましたけれども、SNSというのはやはりどうしても欠かせないツールだと思っておりますので、SNSなども活用した効果的な広報啓発や、あと、様々相談体制を取る、これもこども家庭庁等とも相談をするということかと思いますが、こういった窓口になるようなところとも連携をしながらそういった宣伝をしていくと…
事業者側への研修は実際やられているということでありますけれども、やはり、適宜、そしてまた、こういった業界の問題に対してしっかり営業者側の理解を深めて、そしてまた、それが会社内部でも共有されるような取組というのをしっかり重点化していただきたいというふうに思います。 こ家庁所管の施設等とも連携をされるということでありますけれども、実際に取り締まる側が既に手の届くところで認識できる若年層の方が、実際に居場所として夜間そういった業界に入っていくというリスクというか、危惧されるわけですから、全く分からないところにいるのではなくて、手の届くところにそういった気づき…
先ほど年一回と申し上げましたが、年一回の場合がないこともございまして、定期的に行っているということで訂正させていただきたいと思いますが、定期的には行っております。済みません。
次に、上村英明君。
れいわ新選組の上村英明です。 私は議員としては新人なんですが、ちょっと古い人間なので、ホストクラブという名前を聞いてどういう法案かなと思って調べたんですが、従来の、私の世代の認識からすると、ホストクラブというのは、一定のお金を持った例えば女性の経営者のような方たちが、ある種、そのお金を持ってストレス発散に遊ぶところという認識を持っておりました。 そういうイメージであれば多分この法案のようなものは必要なかったんだろうなというふうなことを思うんですが、どうもその状況が変わってきたというのがこの法案の背景ではないかと思います。 幾つかキーワードはあると思…
お答え申し上げます。
いわゆる悪質ホストクラブの女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、その支払いのために性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生しているものと承知をしております。
内閣府男女共同参画局といたしまして、その背景について独自に調査分析を行っているところではございませんけれども、社会経験が未熟な女性や困難な問題を抱える女性など、弱い立場にある女性が被害に遭う事例が見受けられるものと承知をしております。
今のお話ですと、男女共同参画局としては独自な調査をやっていらっしゃらないということなんですけれども、様々なデータは少しずつ上がってきていると思いますので、是非、男女共同参画局の視点からも、データの分析、あるいは、どうしてこういうことが起きているのかということも把握されていただきたいなというふうに思います。 次の質問ですけれども、先ほどもちらっとあったかもしれませんが、まずは、ホストクラブのホストの場合は、個人事業主の場合が多い。それから、ホストクラブと業務委託契約を結んで仕事をしている場合がほとんどであるというふうに理解をしております。そうだとすれば、…
お答え申し上げます。 ホストやホストクラブの納税状況あるいはその申告状況につきましては詳細を取りまとめてございません。また、公にした場合、今後の税務行政の適正な遂行に支障を来すおそれがあることから、答弁は、恐縮でございますが、差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、日頃より様々な機会を捉えて、資料情報の収集、分析に努め、課税上の問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。 また、警察御当局との連携についても御質問ございました。 国税…
警察の方ではいかがですか。
お答えいたします。 この悪質ホストクラブをめぐる問題につきましては、背後に匿名・流動型犯罪グループが関与し、悪質な、違法なビジネスモデルが形成されているのではないかというふうに捉えております。そこで、我々といたしましては、こうしたグループの資金源となるような不正な利益を徹底的に剥奪する必要があると考えております。 こうしたことを踏まえまして、警察としては、悪質ホストクラブに対する取締りを行う中で課税上の問題が見込まれる事例を認知した際には、税務当局が適切に課税、徴収措置を取ることができるよう課税通報を行うなどしまして、適切に連携をしているところでござ…
ありがとうございます。 先ほども言いましたように、いろいろな側面からこうした問題を詰めていかないと、なかなか、こういうふうな状況を改善というのは、言うはやすく行うは難しいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 三点目に移りますけれども、今回の風営法の改正を見据えて、既に特定の地域では、ホストクラブの看板を下ろして別の業種にするとか、もうこういう話が伝われば、多分、当事者の、当事者といいますか、方たちは、次から次に新しいことを考えて、どうやって逃れていくのかということをやっていらっしゃるというふうな話を聞くことがございます。 そうした意味では…
今回の風営適正化法の改正は、今現在深刻な問題となっているこの卑劣なビジネスモデルの解体等、大きく効果があるものと思っておりますけれども、委員御指摘のように、新たなまた手法が生まれるということは当然考えられるわけでございまして、警察におきましては、違法行為に対しては法と証拠に基づき厳正に対処するとともに、日夜捜査を行ったり、情報を受ければ様々な立入り等も行うわけでございますので、そういったところで現場の情報は入ってきますから、こういったものを把握をする、実態の把握を継続的に行っていく必要があると考えております。 そして、新たな被害を未然に防止するよう、悪…
ありがとうございます。
最後になりますけれども、やはりこうした問題は、先ほど河西委員からも御質問がありましたように、やはり、社会的な背景をどういうふうに考えていくのかという広い意味での視野がないと、なかなか根絶に行かないと思います。AI推進法のときにも、例えば、AIが進歩していくと孤立、孤独が生まれてくるという、もう既に背景はでき上がりつつあるということもあるので、様々な分野の省庁が協力しながら被害者をなくしていくということに御尽力いただきたいと思って、私の質問をこれで終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
次に、緒方林太郎君。
最後、よろしくお願いいたします。
まず、第十八条の三第三号の規定についてお伺いしたいと思います。これは皆さん、よく見ていただくと分かるんですけれども、注文していないのに物が出てきて、そのまま食べちゃったという話なんですよね。これは普通に考えると、我々がよく店で出てくるお通しがこれに該当するんじゃないかと思うんですね。
まず、法務省にお伺いしたいと思います。お通しというのの飲食契約はどこで成立すると思いますか。
お答えいたします。 民法上、契約は、その申込みに対する承諾の意思表示が到達したときに成立するとされておりまして、御指摘のいわゆるお通しの提供を内容とする契約についても同様でございます。 ここでございますが、例えば、飲食店がお通しとして飲食物を提供する場合において、その提供があることを認識した上で客が入店する行為が申込みであり、飲食店の提供行為が承諾であると評価されるときは、この提供行為のときに契約が成立します。また、他方で、飲食店の提供行為が申込みであり、客がこれを飲食する行為が承諾であると評価されるときは、客が飲食したときに契約が成立することとなり…
そういうことなんですね。 この法律であえて特徴があるとすると、困惑してと書いてあるんですね。じゃ、困惑するお通しというのは何だろうということになるわけですよ。お通しでドンペリが二十万円です、これはこの法律にひっかかるのか、そういうことになるわけですね。例えば、それがメニューに書いてあった、お通しにドンペリ二十万円と書いてあった、店側からは、いやいや、困惑するなんてとんでもない、書いてあるじゃないですか、メニューに書いてある以上、十分に理解しており、困惑することなんかあり得ないではないか、そういう理屈だって可能なわけですよね。 警察庁にお伺いしたい。困…
お答えいたします。 まず、改正法案において使っております困惑でございますが、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるというような、精神的に自由な判断が困難になっている状況というふうに考えております。 お尋ねのお通しについてでございますが、お通しというものは居酒屋などの飲食店で一般的な習慣として行われているものでございますので、社会通念上想定される範囲というものがあろうかと思います。その態様、金額であれば通常は客は困惑されないのかなというふうに考えております。 他方で、委員がおっしゃられましたような、金額が著しく高額であるということにより、社会通念上…
それでは、質疑を移したいと思います。 恋愛感情につけ込んだ様々な行為が今回規制されているわけですが、これは接待飲食営業における恋愛感情につけ込んだということなんですが、別に接待飲食営業でなくても同じことが起こるわけですよね。例えば、地下アイドルが同種の行為を行うケースとか、地下アイドルは別に接待飲食営業ではありませんので、そういうケースとか、あと、最近話題になった頂き女子りりちゃんとか、ああいうケースになるとどうなるのか。 頂き女子りりちゃんのケースは、金額もでかかったし悪質だったので、あれは詐欺罪が適用されているんですね。しかしながら、詐欺罪の要件…
お答えいたします。 地下アイドルと呼ばれるものにつきましてもいろいろなものがあろうかと思います。ただ、いわゆる地下アイドルか否か、そういったものに関係なく、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせるいわゆる接待飲食営業につきましては、風俗営業の許可を取得する必要があり、改正法で新設する遵守事項や禁止行為の規制対象となってまいります。 また、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる者が風俗営業の許可を取得せずにこのような営業を行った場合には、そもそも風俗営業の無許可営業に該当し、風俗営業の無許可営業につきましては、今般の改正において罰…
今、先ほど答弁の中で迷惑防止条例と言ったんですが、これは条例なんですよね。法定化されていないんですよ。その問題点があることは指摘させていただきたいと思います。 続きまして、第二十二条の二第二号のハという部分なんですが、これは、借金をこさえてこういうところで働かせる行為はバツというものの類型を挙げているんですが、この中に挙がってきているのはソープランド、ファッションヘルス、そしてデリヘルまでです。そうすると、第三号営業のヌードスタジオとかのぞき部屋とかストリップ劇場とか、さらには六号営業の出会い系喫茶、さらには、ちょっと古いですけれどもテレクラ等も外れる…
お答えいたします。 新法第二十二条の二第二号は、接客従業者が料金の支払い等のために客に対して要求してはならない業務といたしまして、違法な営業のほか、性交や性交類似行為を伴う業務が職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当するとして複数の裁判例において判示されているといったこと等を踏まえまして、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演や海外売春を列挙しているところでございます。 このような趣旨を踏まえまして、いわゆるソープランドや店舗型ファッションヘルス、派遣型ファッションヘルス以外の性風俗関連特殊営業につきましては、性交類似行…
聞かれて思ったと思いますが、ヌードスタジオ、ストリップ劇場、出会い系喫茶、そういうところを端緒としてこういうことに進んでいくということがあるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと法律として私は不十分なのではないかというふうに思います。その点は指摘をさせていただきたいと思います。 さらに、これはソープランド、ファッションヘルス、デリヘル、これを対象にしているということなんですが、私、もしかしたらと思ってレクのときに聞いたんですが、大阪西成の飛田新地、あそこの業態というのは飲食業をベースとしているので、そもそも入らないですよねというふうに聞いたら、入りませ…
お答えいたします。 個別の営業が風営適正化法に規定する店舗型性風俗特殊営業等に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実を踏まえて判断すべきものでありまして、一概にはお答えできません。 その上で申し上げますれば、新法第二十二条の二第二号ハにおきましては、接待飲食営業を営む者が客に対して料金の支払い等のために店舗型性風俗特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事することを要求することを禁止しております。 そして、この店舗型性風俗特殊営業等に当たるか否かにつきましては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する業務であ…
まさに今、イに該当すると言いましたが、イは売春防止法なんですよね。売春防止法で全部引けばいいというのであれば、それはソープランドだって、ファッションヘルスだって、デリヘルだって、そこで引けばいいわけですよ。
わざわざ例示しているわけですよ。そこにはまらないというのは法の欠缺ではないかと思いますけれども、もう一度、警察庁。
お答えいたします。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、新法第二十二条におきましては、違法行為を要求すること、また性的な接触を伴うような業務に従事することを要求しているわけでございます。性風俗特殊営業等につきましては、性的な業務を提供するところだということで対象としているところでございます。
ちょっとよく分からないところがありましたが、質疑を移していきたいと思います。 同じく、この第二十二条における客の定義についてお伺いしたい。 この法律を読む限り、債務を背負ったお客さん、女性客だと思いますが、そのお客さんをソープランド等で勤務させる行為は対象なんですけれども、例えば客の親族を同じようにソープランドで働くように振り向けていくというのは、これは対象外です。例えば、母がホスト狂いになって借金をこさえて、その結果、ホスト側から、あなたをソープランドに送ったら法にひっかかるんだ、だから娘に行ってもらえというようなことがあり得ると思うんですよね。 …
お答えいたします。
御指摘のとおり、新法第二十二条の二における客には、客の家族や親族等は含まれません。あくまで客でございます。
ただ、御指摘のような事案におきましては、新法第二十二条の二第一号が適用できる場合もあり得るほか、接客従業者が客の家族に直接又は間接的に働きかけるような場合には、個別具体の事情を踏まえることとはなりますけれども、例えば脅迫罪等、そういったものに該当することも考えられますので、あらゆる法令の適用を検討した上で、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。
同じく第二十二条の二なんですが、売り掛け、立替えの、金を貸し付ける行為については、威迫して困惑することを要求しているんですね。単に威迫するだけじゃなくて、威迫して困惑しないと禁止行為に当たらない。逆に、先ほど言った売春とかなんとか、そういう話は誘惑するだけで禁止行為になるわけですよね。
そうすると、売り掛けとか立替えとか、金を貸し付けて返済させる行為については、威迫するだけじゃ駄目なんですね。誘惑じゃ駄目で、威迫するだけでも駄目で、威迫して困惑までしなきゃいけない。結構差が大きいと思うんですけれども、この違いについて述べていただければと思います。
お答えいたします。 新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。 この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。 こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要…
最後の質問にしたいと思います。
先ほど、下野議員からもスカウトバックのところでAVは何で入らないんだという話をしたりとか、あと菊池議員からもいろいろな問題提起がありました。部分的にやはり逃げ道があるように見えます。
これは大臣に答弁を求めたいと思います。一定期間後に見直しを是非コミットしていただきたいと思います。大臣の答弁を求めたいと思います。
今回、法改正を提出する際に当たって、こういった議論を行った上で、今の法律の形で提出をさせていただきました。効果があると思っておりますし、期待をしているところでございますが、当然のことながら、法律を成立をさせていただいて施行させていただいた後の状況を当然追って見ていかなければなりませんし、また、先ほどもございましたが、悪質な営業の手口が新たに生まれたり、また社会の変化に伴って風俗環境や地域社会のニーズが変化をするということは当然にあり得ることでございます。それに伴い、法規制の在り方もそれに合わせて機敏に見直すということは言うまでもないということを申し上げた…
私、採決は答弁を見てからということにしておりました。今の答弁をもって賛成とさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、國場幸之助君外七名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。水沼秀幸君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられている状況に鑑み、こうした性的搾取を防止するため、被害者の保護に努めるとともに、当該行為に関与した者の指導・取締りを一層推進すること。また…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
―――――――――――――
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
次回は、来る二十一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十二分散会
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