上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

民法上、契約は、その申込みに対する承諾の意思表示が到達したときに成立するとされておりまして、御指摘のいわゆるお通しの提供を内容とする契約についても同様でございます。

ここでございますが、例えば、飲食店がお通しとして飲食物を提供する場合において、その提供があることを認識した上で客が入店する行為が申込みであり、飲食店の提供行為が承諾であると評価されるときは、この提供行為のときに契約が成立します。また、他方で、飲食店の提供行為が申込みであり、客がこれを飲食する行為が承諾であると評価されるときは、客が飲食したときに契約が成立することとなります。

このとおり、どのような行為が申込みであり、どのような行為が承諾であるかは、最終的には個別の事案において具体的な事情に基づき判断されるため、一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたく存じます。

前後のやりとり

162の発言を見る

170の発言を見る