お答えいたします。
まず、改正法案において使っております困惑でございますが、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるというような、精神的に自由な判断が困難になっている状況というふうに考えております。
お尋ねのお通しについてでございますが、お通しというものは居酒屋などの飲食店で一般的な習慣として行われているものでございますので、社会通念上想定される範囲というものがあろうかと思います。その態様、金額であれば通常は客は困惑されないのかなというふうに考えております。
他方で、委員がおっしゃられましたような、金額が著しく高額であるということにより、社会通念上想定されるお通しの範囲を超えたようなものの提供を受けた客が困惑した場合には、本号の違反が成立していくことになろうかと思っております。
165緒緒方林太郎政府参考人など
最後、よろしくお願いいたします。
まず、第十八条の三第三号の規定についてお伺いしたいと思います。これは皆さん、よく見ていただくと分かるんですけれども、注文していないのに物が出てきて、そのまま食べちゃったという話なんですよね。これは普通に考えると、我々がよく店で出てくるお通しがこれに該当するんじゃないかと思うんですね。
まず、法務省にお伺いしたいと思います。お通しというのの飲食契約はどこで成立すると思いますか。
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166上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
民法上、契約は、その申込みに対する承諾の意思表示が到達したときに成立するとされておりまして、御指摘のいわゆるお通しの提供を内容とする契約についても同様でございます。
ここでございますが、例えば、飲食店がお通しとして飲食物を提供する場合において、その提供があることを認識した上で客が入店する行為が申込みであり、飲食店の提供行為が承諾であると評価されるときは、この提供行為のときに契約が成立します。また、他方で、飲食店の提供行為が申込みであり、客がこれを飲食する行為が承諾であると評価されるときは、客が飲食したときに契約が成立することとなり…
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167緒緒方林太郎政府参考人など
そういうことなんですね。
この法律であえて特徴があるとすると、困惑してと書いてあるんですね。じゃ、困惑するお通しというのは何だろうということになるわけですよ。お通しでドンペリが二十万円です、これはこの法律にひっかかるのか、そういうことになるわけですね。例えば、それがメニューに書いてあった、お通しにドンペリ二十万円と書いてあった、店側からは、いやいや、困惑するなんてとんでもない、書いてあるじゃないですか、メニューに書いてある以上、十分に理解しており、困惑することなんかあり得ないではないか、そういう理屈だって可能なわけですよね。
警察庁にお伺いしたい。困…
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- (上の発言)
168檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
まず、改正法案において使っております困惑でございますが、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるというような、精神的に自由な判断が困難になっている状況というふうに考えております。
お尋ねのお通しについてでございますが、お通しというものは居酒屋などの飲食店で一般的な習慣として行われているものでございますので、社会通念上想定される範囲というものがあろうかと思います。その態様、金額であれば通常は客は困惑されないのかなというふうに考えております。
他方で、委員がおっしゃられましたような、金額が著しく高額であるということにより、社会通念上想定されるお通しの範囲を超えたようなものの提供を受けた客が困惑した場合には、本号の違反が成立していくことになろうかと思っております。
169緒緒方林太郎政府参考人など
それでは、質疑を移したいと思います。
恋愛感情につけ込んだ様々な行為が今回規制されているわけですが、これは接待飲食営業における恋愛感情につけ込んだということなんですが、別に接待飲食営業でなくても同じことが起こるわけですよね。例えば、地下アイドルが同種の行為を行うケースとか、地下アイドルは別に接待飲食営業ではありませんので、そういうケースとか、あと、最近話題になった頂き女子りりちゃんとか、ああいうケースになるとどうなるのか。
頂き女子りりちゃんのケースは、金額もでかかったし悪質だったので、あれは詐欺罪が適用されているんですね。しかしながら、詐欺罪の要件…
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170檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
地下アイドルと呼ばれるものにつきましてもいろいろなものがあろうかと思います。ただ、いわゆる地下アイドルか否か、そういったものに関係なく、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせるいわゆる接待飲食営業につきましては、風俗営業の許可を取得する必要があり、改正法で新設する遵守事項や禁止行為の規制対象となってまいります。
また、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる者が風俗営業の許可を取得せずにこのような営業を行った場合には、そもそも風俗営業の無許可営業に該当し、風俗営業の無許可営業につきましては、今般の改正において罰…
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171緒緒方林太郎政府参考人など
今、先ほど答弁の中で迷惑防止条例と言ったんですが、これは条例なんですよね。法定化されていないんですよ。その問題点があることは指摘させていただきたいと思います。
続きまして、第二十二条の二第二号のハという部分なんですが、これは、借金をこさえてこういうところで働かせる行為はバツというものの類型を挙げているんですが、この中に挙がってきているのはソープランド、ファッションヘルス、そしてデリヘルまでです。そうすると、第三号営業のヌードスタジオとかのぞき部屋とかストリップ劇場とか、さらには六号営業の出会い系喫茶、さらには、ちょっと古いですけれどもテレクラ等も外れる…
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