檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

地下アイドルと呼ばれるものにつきましてもいろいろなものがあろうかと思います。ただ、いわゆる地下アイドルか否か、そういったものに関係なく、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせるいわゆる接待飲食営業につきましては、風俗営業の許可を取得する必要があり、改正法で新設する遵守事項や禁止行為の規制対象となってまいります。

また、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる者が風俗営業の許可を取得せずにこのような営業を行った場合には、そもそも風俗営業の無許可営業に該当し、風俗営業の無許可営業につきましては、今般の改正において罰則を大幅に引き上げることとしているところでございます。

また、このような形態でないような地下アイドルにつきましても、例えば、恋愛感情等につけ込んで金を召し上げるといった、様々な具体的な行為によってはいろいろな法律に触れてくる場合もあろうかと思います。先ほど例に挙げておられました詐欺罪が適用されるような場合もございますし、実際、警視庁の方では、いわゆる地下アイドルというものにいかがわしい行為を女性ファンにさせていたということで、迷防条例で検挙したようなケースもございます。

我々といたしましては、そういった悪質な行為につきましては、法令に触れるかどうかしっかり見て厳密に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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