おはようございます。公明党の河西宏一でございます。
本日は、通告の関係で質疑の順序を御配慮いただきまして、ありがとうございます。
それでは、早速ですが、質疑に入らさせていただきます。
今般、改正風営適正化法についての質疑ということでありますけれども、ホストクラブに当たると見られるこの法律上の一号営業の営業所は、全国約千店舗ということであります。そのうち約三〇%が東京都内。私も地元が比例の東京であります。
我が党といたしましても、都議会公明党また新宿区議の皆さんが、地元自治体、特に吉住健一新宿区長や商店街振興組合とも連携をしながら、またお力をいただきながら、例えば、歌舞伎町の安全安心ステーションの設置でありますとか、これは大分前のことになりますけれども、あるいは、昨年の、高額売り掛けによる被害撲滅を呼びかけるキャンペーンの推進など、様々現場で取り組んできたところであります。
まず、坂井国家公安委員長にお伺いをいたしますけれども、本法律案の立法事実となりましたいわゆる悪質ホストクラブ問題、これにつきましては、とりわけ、借金返済のために売春を強要したりとか、あるいは女性客に対して性風俗の仕事を紹介する、こういったことは、人身取引議定書、いわゆるパレルモ議定書でありますが、この第三条に定義される人身取引に当たる事案であるということで、これは断じて許されない人権侵害である、このように考えるわけでありますけれども、国家公安委員長としての御見解をまずお伺いをいたします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今般の改正案が可決、成立した暁には、警察におきまして、法律に盛り込まれた各種規定に基づいて、違法行為について徹底した取締りを行っていくようしっかりと指導してまいりたいと思っておりますが、同時に、警察の取組のみならず、今委員が御指摘のとおり、社会全体で、トクリュウ等が関与する悪質なビジネスを見逃さず、また、被害に遭う女性には支援の手を差し伸べることが重要であります。今回の法改正を契機に、そうした社会全体の機運が醸成されることを期待すると同時に、我々も努力をしたいと思います。
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栗原渉(自民)
ありがとうございました。
今回の法改正も含めて、広く周知していただき、また御努力を心からお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、河西宏一君。
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- (上の発言)
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河西宏一(公明)
おはようございます。公明党の河西宏一でございます。
本日は、通告の関係で質疑の順序を御配慮いただきまして、ありがとうございます。
それでは、早速ですが、質疑に入らさせていただきます。
今般、改正風営適正化法についての質疑ということでありますけれども、ホストクラブに当たると見られるこの法律上の一号営業の営業所は、全国約千店舗ということであります。そのうち約三〇%が東京都内。私も地元が比例の東京であります。
我が党といたしましても、都議会公明党また新宿区議の皆さんが、地元自治体、特に吉住健一新宿区長や商店街振興組合とも連携をしながら、またお力をいただきながら、例えば、歌舞伎町の安全安心ステーションの設置でありますとか、これは大分前のことになりますけれども、あるいは、昨年の、高額売り掛けによる被害撲滅を呼びかけるキャンペーンの推進など、様々現場で取り組んできたところであります。
まず、坂井国家公安委員長にお伺いをいたしますけれども、本法律案の立法事実となりましたいわゆる悪質ホストクラブ問題、これにつきましては、とりわけ、借金返済のために売春を強要したりとか、あるいは女性客に対して性風俗の仕事を紹介する、こういったことは、人身取引議定書、いわゆるパレルモ議定書でありますが、この第三条に定義される人身取引に当たる事案であるということで、これは断じて許されない人権侵害である、このように考えるわけでありますけれども、国家公安委員長としての御見解をまずお伺いをいたします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、人権侵害にもつながる、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題であると認識をしております。こうした事案の中には、人身取引議定書に定める人身取引に該当し得るものもあるものと承知をいたしております。
ましてや、背後にはトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございまして、本改正案を提出させていただいたところでございます。
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河西宏一(公明)
御答弁ありがとうございます。
人権侵害にもつながり得る非常に悪質な、かつ深刻な問題であるということで、厳正かつまた実効性のある対応、取締りをお願いを申し上げたいというふうに思っております。
続いて、政府参考人の方に、これは警察庁の方にお伺いをしますけれども、今大臣から御答弁がありました、パレルモ議定書で定義をされる人身取引であると。これは、パレルモ議定書におきましては、被害者が受けた搾取については同意しているか否かを問わない、このように規定をされているところであります。
そこでお伺いをいたしますが、本法律案に規定される禁止行為、すなわち、料金の支払…
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21檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本改正案におきまして、接待飲食営業を営む者の禁止行為として、威迫や誘惑により、料金の支払い等のために国内外での売春、性風俗店勤務等を要求する行為を罰則つきで新たに規制することとしているところでございますが、その適用に当たりましては、当該要求行為を受けた者の同意の有無というものは要件としておりません。
また、本改正案で追加する禁止行為にホスト等が違反した場合には、刑事事件として取締りの対象となるとともに、当該ホスト等が稼働する店舗に対しましても営業停止等の行政処分を行うこととなります。
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