御答弁ありがとうございます。
人権侵害にもつながり得る非常に悪質な、かつ深刻な問題であるということで、厳正かつまた実効性のある対応、取締りをお願いを申し上げたいというふうに思っております。
続いて、政府参考人の方に、これは警察庁の方にお伺いをしますけれども、今大臣から御答弁がありました、パレルモ議定書で定義をされる人身取引であると。これは、パレルモ議定書におきましては、被害者が受けた搾取については同意しているか否かを問わない、このように規定をされているところであります。
そこでお伺いをいたしますが、本法律案に規定される禁止行為、すなわち、料金の支払い等を目的として威迫や誘惑による売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求等が行われた場合には、これは被害者の同意の有無を問わず刑事罰の対象となるのか、これを確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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大岡敏孝(自民)
次に、河西宏一君。
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河西宏一(公明)
おはようございます。公明党の河西宏一でございます。
本日は、通告の関係で質疑の順序を御配慮いただきまして、ありがとうございます。
それでは、早速ですが、質疑に入らさせていただきます。
今般、改正風営適正化法についての質疑ということでありますけれども、ホストクラブに当たると見られるこの法律上の一号営業の営業所は、全国約千店舗ということであります。そのうち約三〇%が東京都内。私も地元が比例の東京であります。
我が党といたしましても、都議会公明党また新宿区議の皆さんが、地元自治体、特に吉住健一新宿区長や商店街振興組合とも連携をしながら、またお力をいただ…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、人権侵害にもつながる、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題であると認識をしております。こうした事案の中には、人身取引議定書に定める人身取引に該当し得るものもあるものと承知をいたしております。
ましてや、背後にはトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございまして、本改正案を提出させていただいたところでございます。
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- (上の発言)
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河西宏一(公明)
御答弁ありがとうございます。
人権侵害にもつながり得る非常に悪質な、かつ深刻な問題であるということで、厳正かつまた実効性のある対応、取締りをお願いを申し上げたいというふうに思っております。
続いて、政府参考人の方に、これは警察庁の方にお伺いをしますけれども、今大臣から御答弁がありました、パレルモ議定書で定義をされる人身取引であると。これは、パレルモ議定書におきましては、被害者が受けた搾取については同意しているか否かを問わない、このように規定をされているところであります。
そこでお伺いをいたしますが、本法律案に規定される禁止行為、すなわち、料金の支払い等を目的として威迫や誘惑による売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求等が行われた場合には、これは被害者の同意の有無を問わず刑事罰の対象となるのか、これを確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
21檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本改正案におきまして、接待飲食営業を営む者の禁止行為として、威迫や誘惑により、料金の支払い等のために国内外での売春、性風俗店勤務等を要求する行為を罰則つきで新たに規制することとしているところでございますが、その適用に当たりましては、当該要求行為を受けた者の同意の有無というものは要件としておりません。
また、本改正案で追加する禁止行為にホスト等が違反した場合には、刑事事件として取締りの対象となるとともに、当該ホスト等が稼働する店舗に対しましても営業停止等の行政処分を行うこととなります。
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河西宏一(公明)
同意の有無、これを要件としないということで、禁止行為についてはですね、御答弁をいただきました。
したがって、こういう刑事罰等、当然行政処分もあるわけでありますが、対象となる禁止行為はもちろんのこと、行政指導の対象、例えば客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求、あるいは、客に注文や料金の支払い等をさせる目的での威迫、この威迫については、参議院でも我が党の竹谷議員から確認があったところでありますが、遵守事項への抵触を含めまして、風営適正化法違反の証拠を把握をすることが、法の執行におきまして、この実効性の確保について重要であるというふうに思っております。
…
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23檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
新設する遵守事項や禁止行為に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事実を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票等から立証していくことができると考えております。
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