ありがとうございました。
時間の都合でちょっと一つ飛ばしたいと思いますが、ずっとちょっと気になっておることがありまして、全国の繁華街、ホストクラブ等の看板とか、アドトラックと言われている、その中で、営業成績が上位のホストの容姿を大々的に掲載したり、年間売上げ一億円突破、億超えとか等の売上競争をあおるような文言を使用した広告が非常に目を引くんですね。
表現の自由というのはもちろんあるとは思いますが、こういった広告物が、売上げを上げたいとかトップになりたいとか、そういったホスト間の競争意識をあおったりするのではないか、これが悪質な営業行為を助長しているということが考えられるのではないかと思うんですが、このような広告物というのは風営法で規制できないのでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
法改正の背景ということでございますが、今委員が御指摘をいただいたような問題がございまして、特に、悪質ホストクラブをめぐっては、ホストクラブ、それからスカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしており、背後には匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございます。
警察におきましては、これまでも、風営適正化法のみならず、売春防止法、職業安定法等を駆使して取締りを強化するとともに、立入り等を通じた厳正な行政処分、効果的な広報啓発等の様々な対策を講じてきたところでございますが…
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栗原渉(自民)
ありがとうございました。
今御説明があったように、今回の改正案の大きな一つの柱として、ホストクラブを含む接待飲食営業に対する規制を強化するということだとされています。ホストクラブだけではなく、キャバクラやスナック等を含む接待飲食営業全体を規制対象とした理由についてお伺いしたいと思います。
また、今回設けられた新たな規制のうち、遵守事項とされている行為については罰則が設けられていません。罰則がなければ抑止力として不十分ではないかということも考えられるわけでありますけれども、この規制の遵守をどのように担保していくのか、併せてお伺いいたします。
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7檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
いわゆるホストクラブにつきましては、キャバクラやスナックと同様、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法第二条第一項第一号の接待飲食営業に該当するものでございます。
こうした接待が行われることを要件とするいわゆる一号営業から、更にホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義することは困難であり、仮に何らかの定義を行ったとしても潜脱され実効的な規制とならないおそれがあることから、警察庁において開催しました有識者検討会の御意見も踏まえつつ、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体と…
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- (上の発言)
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栗原渉(自民)
ありがとうございました。
時間の都合でちょっと一つ飛ばしたいと思いますが、ずっとちょっと気になっておることがありまして、全国の繁華街、ホストクラブ等の看板とか、アドトラックと言われている、その中で、営業成績が上位のホストの容姿を大々的に掲載したり、年間売上げ一億円突破、億超えとか等の売上競争をあおるような文言を使用した広告が非常に目を引くんですね。
表現の自由というのはもちろんあるとは思いますが、こういった広告物が、売上げを上げたいとかトップになりたいとか、そういったホスト間の競争意識をあおったりするのではないか、これが悪質な営業行為を助長しているということが考えられるのではないかと思うんですが、このような広告物というのは風営法で規制できないのでしょうか。
9檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
風営適正化法第十六条におきましては、風俗営業者は、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならないこととされております。
この点、ホストクラブ等の広告物の内容や形状については様々なものがあると考えられることから、これらが同条に違反するか、一概にお答えすることは困難ではございます。
ただ、その上で申し上げますと、ホストクラブ等の広告物の中でも、接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど、著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさ…
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栗原渉(自民)
是非、知恵を出して取組を進めていただきたいと思います。
次に、今回新設される遵守事項や禁止行為も含めて、ホストクラブ等の悪質な営業行為を把握し、これを是正させたり取り締まったりするためには、警察によるホストクラブ等の実態把握が重要であると考えるところでありますが、風営法では警察による立入り権限が認められているということなんですが、刑事訴訟法の捜索との違い、あるいは、立入りを行うに当たって何か要件があるのか、御説明を簡潔にお願いしたいと思います。
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11檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
風営適正化法第三十七条第二項におきまして、警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業の営業所等に立ち入ることができると規定されております。
風営適正化法上の立入りにつきましては、刑事手続である刑事訴訟法上の捜索と異なり、具体的な被疑事実が存在する蓋然性を問わず、行政上の指導監督のために必要な場合には、質問や帳簿等の検査等のために営業所に立ち入ることができることとされております。
そこで、本改正案が成立、施行した暁には、ホストクラブの営業所への立入りを通じまして、法の遵守状況を調査し、違法行為を確認した場合には厳正な行政処…
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