檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

新設する遵守事項に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事案を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票、こういったものから立証していくということが想定されます。

また、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしておりますが、例えば指示処分におきましては、違反行為を行った接客従業者を一定期間接客業務に従事させないとか、接客従業者間の過度な売上競争が悪質な営業行為を招いているといったような弊害が認められる場合には、一定期間そうした売上競争を行わせないといったようなことの指示を行うことも考えております。

違反態様が悪質である場合には営業停止や許可取消しを行うなど、事案に応じた行政処分を行い、風俗営業の健全化に向けた効果的な運用に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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