難しい問題だとは思うんですけれども、是非、肝にあるのは、被害女性を出さない、そして被害者の方を本当に支援するというところだと思いますので、弱い人を食い物にして悪い犯罪組織にお金が流れていく、これだけは断ち切らなければいけないというふうに思います。
続きまして、消費者庁にお伺いしたいんですけれども、注意喚起という意味で、大きな借金を負わされて、それを解約したいということもできるわけですけれども、周知徹底していません。ごめんなさい、これは言い切りになってしまって申し訳ないんですが、ホームページでそれを出しても女性のところには届きません。
店舗などに、売掛金、これはチャラになる可能性がありますよ、その注意喚起、消費者庁、それを貼っていただくようなことはできませんか。
53檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
令和六年末時点における風営適正化法第二条第一項第一号の接待飲食営業の許可件数は五万九千五百十六件となっており、同令和六年末時点におけるいわゆるホストクラブに当たると見られる接待飲食店営業の営業所数は約千百軒となっております。
また、令和六年中におきます風営適正化法に基づく接待飲食営業の許可の取消し件数につきましては、四十七件となっております。
この発言のページ
54
吉田はるみ(立憲)
今ちょっとこれを伺っていて、ええっと思ったんですけれども、四十七件が営業許可の取消しということなんですが、悪質ホストクラブにしてみると、営業許可を取り上げられることが一番の死活問題になっていく。でも、それを止めるためにはそれが必要なわけなんですが、先ほど委員長にお答えいただきましたけれども、千八百人の構成員、千五百人の構成員、かつ、四千のホストクラブがあるということで、今回許可を得ているのは千で、許可取消し四十七、どうも数字がちょっと私は合わないなと思っているんですね。
ずばりお伺いします。この風営法の改正で取締りになるであろうと思われる件数、ホストク…
この発言のページ
55檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の法改正により様々な規制行為等追加されますが、それによりまして、では具体的に何件ぐらいのホストクラブが例えば営業許可の取消しになるかということについては、一概にはお答えはすることは困難かと考えております。
ただ、我々といたしましては、法律が成立した暁には、この新しい規定も基に、しっかりとした取締りを進めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
56
吉田はるみ(立憲)
難しい問題だとは思うんですけれども、是非、肝にあるのは、被害女性を出さない、そして被害者の方を本当に支援するというところだと思いますので、弱い人を食い物にして悪い犯罪組織にお金が流れていく、これだけは断ち切らなければいけないというふうに思います。
続きまして、消費者庁にお伺いしたいんですけれども、注意喚起という意味で、大きな借金を負わされて、それを解約したいということもできるわけですけれども、周知徹底していません。ごめんなさい、これは言い切りになってしまって申し訳ないんですが、ホームページでそれを出しても女性のところには届きません。
店舗などに、売掛金、これはチャラになる可能性がありますよ、その注意喚起、消費者庁、それを貼っていただくようなことはできませんか。
57黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者庁において、消費者契約法の御指摘だと思いますけれども、それにつきましては、店舗にということはなかなかこれまでできておりませんが、例えば一昨年の年末には、東京都、新宿区などと協力いたしまして、歌舞伎町におけるキャンペーンなどで、消費者契約法も含め御案内をするようなチラシの配布などもやっているところでございます。
また、消費生活センターには数度にわたり消費者契約法の活用も含めお伝えをしているところでございますので、引き続きそのような取組をしっかりやっていきたいと思っております。
この発言のページ
58
吉田はるみ(立憲)
やはり積極的にアウトリーチしていただきたいんですよ。そんなの、そこに貼っていたから見てねって、見ません。本当に被害女性に寄り添った消費者庁としての行動を是非お願いしたいと思います。
さて、今日、ちょっとこれを私はどうしても聞きたい。売春防止法に関してです。
これまで、実は衆議院では買春に関する議論が戦後一回もなされていません。調べました。参議院では過去五回取り上げられています。それも、六十七年前に一回、三十年前に二回、三年前、塩村あやか議員も含め、二回なんですよ。衆議院で初の買春に関する質問になります。
法務省、ちょっと時間がなくなりましたので、お…
この発言のページ
59吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法における売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する行為を意味しております。そして、この売春をする行為と売春をする行為の相手方となる行為、これは法律上は禁止されておりますけれども、それらの行為そのものを処罰する規定はないということでございます。
この発言のページ