檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。

この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。

こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要求すること、それ自体が適正な営業行為とは認められないというふうに捉えております。

そのため、売春等により善良の風俗が非常に高い蓋然性を伴って害されることを未然に防止するために、こうした行為を威迫、誘惑して要求する行為自体を罰則をもって禁止する必要があるというふうに考えております。

他方で、同条第一号につきましては、料金の支払いでございますので、これは通常の商行為を求めるものであります。したがいまして、その範囲を超えるような悪質な行為である料金の支払い等のために威迫して困惑させること、これを要件として規定しております。

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