ちょっとよく分からないところがありましたが、質疑を移していきたいと思います。
同じく、この第二十二条における客の定義についてお伺いしたい。
この法律を読む限り、債務を背負ったお客さん、女性客だと思いますが、そのお客さんをソープランド等で勤務させる行為は対象なんですけれども、例えば客の親族を同じようにソープランドで働くように振り向けていくというのは、これは対象外です。例えば、母がホスト狂いになって借金をこさえて、その結果、ホスト側から、あなたをソープランドに送ったら法にひっかかるんだ、だから娘に行ってもらえというようなことがあり得ると思うんですよね。
こういうものについてどう対応されますでしょうか、警察庁。
174檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
個別の営業が風営適正化法に規定する店舗型性風俗特殊営業等に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実を踏まえて判断すべきものでありまして、一概にはお答えできません。
その上で申し上げますれば、新法第二十二条の二第二号ハにおきましては、接待飲食営業を営む者が客に対して料金の支払い等のために店舗型性風俗特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事することを要求することを禁止しております。
そして、この店舗型性風俗特殊営業等に当たるか否かにつきましては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する業務であ…
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175緒緒方林太郎政府参考人など
まさに今、イに該当すると言いましたが、イは売春防止法なんですよね。売春防止法で全部引けばいいというのであれば、それはソープランドだって、ファッションヘルスだって、デリヘルだって、そこで引けばいいわけですよ。
わざわざ例示しているわけですよ。そこにはまらないというのは法の欠缺ではないかと思いますけれども、もう一度、警察庁。
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176檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、新法第二十二条におきましては、違法行為を要求すること、また性的な接触を伴うような業務に従事することを要求しているわけでございます。性風俗特殊営業等につきましては、性的な業務を提供するところだということで対象としているところでございます。
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- (上の発言)
177緒緒方林太郎政府参考人など
ちょっとよく分からないところがありましたが、質疑を移していきたいと思います。
同じく、この第二十二条における客の定義についてお伺いしたい。
この法律を読む限り、債務を背負ったお客さん、女性客だと思いますが、そのお客さんをソープランド等で勤務させる行為は対象なんですけれども、例えば客の親族を同じようにソープランドで働くように振り向けていくというのは、これは対象外です。例えば、母がホスト狂いになって借金をこさえて、その結果、ホスト側から、あなたをソープランドに送ったら法にひっかかるんだ、だから娘に行ってもらえというようなことがあり得ると思うんですよね。
こういうものについてどう対応されますでしょうか、警察庁。
178檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、新法第二十二条の二における客には、客の家族や親族等は含まれません。あくまで客でございます。
ただ、御指摘のような事案におきましては、新法第二十二条の二第一号が適用できる場合もあり得るほか、接客従業者が客の家族に直接又は間接的に働きかけるような場合には、個別具体の事情を踏まえることとはなりますけれども、例えば脅迫罪等、そういったものに該当することも考えられますので、あらゆる法令の適用を検討した上で、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。
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179緒緒方林太郎政府参考人など
同じく第二十二条の二なんですが、売り掛け、立替えの、金を貸し付ける行為については、威迫して困惑することを要求しているんですね。単に威迫するだけじゃなくて、威迫して困惑しないと禁止行為に当たらない。逆に、先ほど言った売春とかなんとか、そういう話は誘惑するだけで禁止行為になるわけですよね。
そうすると、売り掛けとか立替えとか、金を貸し付けて返済させる行為については、威迫するだけじゃ駄目なんですね。誘惑じゃ駄目で、威迫するだけでも駄目で、威迫して困惑までしなきゃいけない。結構差が大きいと思うんですけれども、この違いについて述べていただければと思います。
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180檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。
この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。
こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要…
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