該当するということでございました。
もう一点、参考までに、料金に関する虚偽の説明でちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思うんです。
よく、最初は女性に、無料ですよ、食事だけ、遊びに来てくださいねというふうに、お誘いを受けて、何も知らない女性は食事に行くわけです。無料だと。それで、次も来てくださいねというふうに声をかけられて、行くわけです。でもお金はないけれども、まあまあどうぞどうぞと。そんな中で、行った後、二回目、三回目になってくると高額な飲食代を請求されるということに関しては、これは料金に関する虚偽説明に当たりますでしょうか。
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土田慎(自民)財務大臣政務官
ありがとうございます。
委員が抱いていただいている問題意識は共有しているところでございます。いずれにしましても、国税当局において、今後とも、法令にのっとり、適正、公平な課税の実現の観点から、適切にしっかりと対応してまいるものだと承知しております。
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94下下野幸助(立憲)
よろしくお願いいたします。
続いて、三点目の質問に移らさせていただきます。接待飲食業に係る遵守事項の定量化ということについて、警察庁にお尋ねをいたします。
このお尋ねの前に、恋愛感情等について、ちょっと遵守事項の確認なんですが、例えば、恋愛感情につけ込んでホストが女性をその気にさせて、ある程度時間がたったときに、女性にもうちょっとホストと飲みたい、いたいという思いをさせておいて、ホストが時間だからもう次に行くよと言ったときに、ホストはこう言うわけですよ、もう一本シャンパン入れてくれたらもうちょっといられるよと。女性はこう言うわけです、じゃ、いいや、今…
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95檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回新たに遵守事項等追加します規定におきましては、「恋愛感情その他の好意の感情を抱き、」というふうに書いてございます。ですから、そのものの恋愛感情ではなくても、例えばホストの方に対する好意とか憧れとかそういったものも対象になってくるものでございますので、今委員がおっしゃられたようなものについては、個々具体の事例によっての判断ということにはなりますけれども、当然該当するようなケースもあろうかと思っております。
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- (上の発言)
96下下野幸助(立憲)
該当するということでございました。
もう一点、参考までに、料金に関する虚偽の説明でちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思うんです。
よく、最初は女性に、無料ですよ、食事だけ、遊びに来てくださいねというふうに、お誘いを受けて、何も知らない女性は食事に行くわけです。無料だと。それで、次も来てくださいねというふうに声をかけられて、行くわけです。でもお金はないけれども、まあまあどうぞどうぞと。そんな中で、行った後、二回目、三回目になってくると高額な飲食代を請求されるということに関しては、これは料金に関する虚偽説明に当たりますでしょうか。
97檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
先ほど委員がおっしゃられたようなケースのように、初回は無料というようなサービスをしているところもございますけれども、二回目以降の料金についてどう説明しているか、その無料というのがどういうものなのかというところをしっかりと説明しているかどうかによって判断されることとなろうかと思います。
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98下下野幸助(立憲)
二回、三回という回数を重ねるときに、安価ですよという言葉をかけながら、結構、五万、十万という部分で請求をされて、売掛金が重なるという部分がありますので、そこの部分をしっかりとウォッチをしていただければというふうに思います。
そして、お伝えしたいのが、一つが上限金額の設定ということです。
参議院でも議論があったと思うんですが、法案の作成において、この上限金額の設定を検討されたか確認をしたいと思います。
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99檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
料金額の設定等、どのような規制にするかにつきましては、有識者の御意見も伺いながら検討してきたところでございますが、上限額につきましては、例えば飲食や遊興に係る料金が適正なものかどうかにつきましては個別具体の事情により決まってくるものでございまして、これを法令で具体的金額を定めるなどして一律に規制するということにつきましては、経済活動への規制の在り方や規制の実効性、こういったものの観点を含めまして慎重な検討を要するものと考えておりました。
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