檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

罰則の法定刑を定めるに当たりましては、他の罪との均衡等、様々な観点から総合的な考慮がなされるべきものでございます。

新設の禁止行為につきましては、導入する目的、趣旨を踏まえ、風営適正化法における他の罪との均衡等も考慮しまして、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれの併科としたものでございます。

当然、本改正案の成立、施行後におきまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、今後の規定の遵守状況等を注視し、必要な検討をしてまいりたいと考えておりますし、罰則に併せまして店舗の方には行政処分等を重ねて科すことも可能でございますので、そういったところから厳しく対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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