立憲民主党の下野幸助です。
質問の機会を与えていただきまして、関係者の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
私、昨年十二月十八日のこの内閣委員会で、深刻化する悪質ホストクラブ問題について、立憲民主党も協力いたしますので、是非、通常国会で風営法の改正案を提出していただきたいと坂井大臣に要望いたしました。そして、そのときに前向きな答弁をいただきまして、そのとおり改正案を閣議決定し、今国会に提出されましたことについて、冒頭、お礼を申し上げたいというふうに思います。
早速、国家公安委員長始め警察庁長官も現地の調査に行っていただいたり、あるいは日頃御支援をいただいている青母連の皆さん、ぱっぷすの皆さんも本当に心から感謝を申し上げたいと思います。
それでは、質問に移らさせていただきます。
今回の法案によって、悪質ホストクラブを経営するグループを摘発できるようになり、今回の法案としては、第一段階としては大きな一歩と捉えております。一方で、各支援団体からのヒアリング、そして現地調査を私もさせていただきましたけれども、そもそも、ホストについて、この日本社会で職業として確立していないというふうに私は思っております。確立していないとはどういうことかというと、労働時間や休暇、そして健康保険、年金、さらには納税の義務、こういったことについて環境が整っていないということになります。
そこで、まず坂井大臣にお尋ねしますけれども、ホストという職業、これは一つの職業として認められておりますか。いかがですか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
山井委員の問題意識はよく理解をしたところでございますが、国家公安委員長といたしましての答弁といたしましては、売春防止法は所管外であるということでございますし、同法の改正の是非でありますとか、買春というか、買う方が禁止された場合といった仮定の質問についてのお答えは、所管外の立場では差し控えたいと思っております。
いずれにしても、立法府でお決めいただいた法律と証拠に基づいて適切な取締りを的確にしっかり行っていくように、警察を指導してまいりたいと思います。
この発言のページ
76
山井和則(立憲)
終わります。ありがとうございます。
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77
大岡敏孝(自民)
次に、下野幸助君。
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- (上の発言)
78下下野幸助(立憲)
立憲民主党の下野幸助です。
質問の機会を与えていただきまして、関係者の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
私、昨年十二月十八日のこの内閣委員会で、深刻化する悪質ホストクラブ問題について、立憲民主党も協力いたしますので、是非、通常国会で風営法の改正案を提出していただきたいと坂井大臣に要望いたしました。そして、そのときに前向きな答弁をいただきまして、そのとおり改正案を閣議決定し、今国会に提出されましたことについて、冒頭、お礼を申し上げたいというふうに思います。
早速、国家公安委員長始め警察庁長官も現地の調査に行っていただいたり、あるいは日頃御支援をいただいている青母連の皆さん、ぱっぷすの皆さんも本当に心から感謝を申し上げたいと思います。
それでは、質問に移らさせていただきます。
今回の法案によって、悪質ホストクラブを経営するグループを摘発できるようになり、今回の法案としては、第一段階としては大きな一歩と捉えております。一方で、各支援団体からのヒアリング、そして現地調査を私もさせていただきましたけれども、そもそも、ホストについて、この日本社会で職業として確立していないというふうに私は思っております。確立していないとはどういうことかというと、労働時間や休暇、そして健康保険、年金、さらには納税の義務、こういったことについて環境が整っていないということになります。
そこで、まず坂井大臣にお尋ねしますけれども、ホストという職業、これは一つの職業として認められておりますか。いかがですか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
接待飲食業に従事をする者として認められているということです。
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80下下野幸助(立憲)
今、坂井大臣がおっしゃられたとおり、ホストも職業として認められているということで、風営適正法の規制対象といたしましては、適正に営まれる限り、社会的に有益かつ有意義ということです。
そこで、ホストをホストクラブが直接雇用し、社員化することで、ホストクラブの責任を明確化することが、何よりも今回の悪質ホスト問題の解決につながるものと考えます。
そこで、厚労省に三点お尋ねいたします。
まず、ホストクラブと労働契約を結んでいるホストと、委託契約のフリーランスのホストがいるかと思いますが、どれぐらいの割合でしょうか。二つ目、労働契約を結んでいるホストについては…
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81安安藤たかお(自民)厚生労働大臣政務官
安藤でございます。どうも済みません、ちょっと車椅子なものですから、着座にてお話しさせていただくことをお許しいただきたいと思います。
ちょっと比率については把握しておりませんので、この問いについてはお答えできずに申し訳ございません。
次に、一つ大きな問題、賃金ですけれども、賃金については、労働基準法二十四条において、労働者に、その全額を毎月一回以上、一定の期間を定めて支払わなければならないことになっております。
ホストクラブでホストとして働く労働者の方からも、月々の賃金が支払い期日までに支払われていないといった相談が労働基準監督署に寄せられているとこ…
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