先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も、いずれも処罰対象となっていないということが前提でございます。
その上で、国会でもこれらの行為について処罰対象とすべきではないかという御指摘を受けることがございまして、法務省の内部でその御指摘の点についてどのように対処すべきかということは検討しているところでございますけれども、幾つかなかなか難しい問題もございまして、十分に検討していく必要があるというふうに考えております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も、いずれも処罰対象となっていないということが前提でございます。
その上で、国会でもこれらの行為について処罰対象とすべきではないかという御指摘を受けることがございまして、法務省の内部でその御指摘の点についてどのように対処すべきかということは検討しているところでございますけれども、幾つかなかなか難しい問題もございまして、十分に検討していく必要があるというふうに考えております。
つまり、だから、パパは逮捕されないんです、捕まらないんです。
かつて、そういうパパ活、あるいは援助交際、これも社会問題になりました。そのときに、男性側で逮捕された人、一人も、いますか。ちょっと法務省、これは分かれば教えてください。
突然のお尋ねでございまして、手元にデータがございませんので、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
ないと思いますよ。今まで、売春、売る方の女性は捕まります。でも、買春、買う方の男性は捕まらない。おかしな法律ですね。 私、皆様の手元資料でまとめてみました。アメリカはどっちも駄目です、売りも買いも駄目です。フランスは買い、そしてカナダも買いが駄目。売春の方は保護されているんです。保護対象なんです。日本は逆なんですよ。売る方が、女性が罰せられて、買う側の男性は処罰対象になっていないという、これは大変おかしな、私は法の不備ではないかと思っているんですけれども。 法務省、刑法改正、すごい頑張られました。性加害の厳罰化、これも思い切った対応をしていただいたと…
先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も、いずれも処罰対象となっていないということが前提でございます。
その上で、国会でもこれらの行為について処罰対象とすべきではないかという御指摘を受けることがございまして、法務省の内部でその御指摘の点についてどのように対処すべきかということは検討しているところでございますけれども、幾つかなかなか難しい問題もございまして、十分に検討していく必要があるというふうに考えております。
法務省もちょっと苦しい言い方なんだろうと思いますが、我々立法府が是非この議論を活性化していくべきではないかなと思いますので、先生方にも是非お願い申し上げたいと思います。これは昭和三十一年から変わっていないんですよね、この規定。もう今、令和の時代ですので、ここも是非アップデートしていく必要があると思います。 あと一つ、最後に、ちょっと実際の事例、これを紹介して、先生方にも考えていただきたいと思います。 今年二月です、ちょうど春節という旧暦のお正月で、観光客の方がどっと日本にも入ってきたとき。そのとき、私、歌舞伎町、大久保公園周辺を見回りしたんですけれど…
個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も処罰の対象とはされていないということでございます。
一般論として、刑事訴訟法上、令状によって逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要でございますので、その罪、つまり、日本の刑罰法令で犯罪とされているということが前提となります。
厚労省に、最後、ごめんなさい、申し訳ない、副大臣にせっかく来ていただきましたので、二点お伺いしたいと思います。
梅毒も二〇二〇年に比べて倍増しました。こういう問題があります。そして、今、支援の現場で、発達障害ではないかなというふうに、私、発達障害の方々が結構苦しんでいらっしゃるなという現実も見ました。こういった健康調査、やってみていただけないでしょうか。それを是非、被害者支援の一環として、健康調査、これらを併せてやっていただけないかなということをお願いしたいのですが、いかがでしょうか。