檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

今回、親会社等を欠格事由に追加する趣旨としましては、親会社等が法令違反等により風俗営業の許可を取り消されていたといったような場合に、新たにその子会社等に風俗営業を許可した場合に、取消処分を受けた親会社等が、子会社への支配、影響力に乗じて子会社の風俗営業に関与することとなりますので、子会社も法令違反行為を重ねるといったことが想定されることから、今回追加をしております。

新たな欠格事由に言う親会社に該当するかどうか、すなわち、許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者かどうかといったところを判断することとなりますが、例えば、株式の保有や資本金の拠出、また人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうか、こういったところに注目するといったことを想定しております。

具体的な要件につきましては下位法令において明確に定めることとしております。

前後のやりとり

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