お答えいたします。
本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。
したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答えいたします。
本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。
したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。
私、そうはいっても、ある程度の線引き、結局、お金のトラブルで、積もり積もって、その売掛金が払えないということになりますので、例えば十万なりの線引きをしていただく。これはこの前も議論をさせてもらったんです、昨日も。例えば十万円に設定したら、なら十万円までいいのかというような形になるんじゃないかと言われますけれども、一方で、そこでシャットアウトできるんですよね。今の被害額を聞くと何百万、何千万に膨れ上がっているという状況でもございます。 例えば、車のスピード取締り違反でも上限は設定がありますよね、六十キロとか八十キロ。そこで抑えておけば、それ以上出せば捕ま…
お答えいたします。 委員の御指摘は、その場で決済ができるような手段でやりなさい、売り掛けはさせないようにということかと思います。 ただ、そういった場合に、決済手段を限定してその場で支払いが可能になるということ、ひっくり返せば売り掛けというものを禁止するということにつながるかと思いますけれども、売り掛けといった商行為自体はいろいろなところで行われているものでございまして、一律に規制することというのも他の業態にも大きな影響を生じるものかと考えておりますし、特定の業種に対しまして決済手段というものを限定するといったことにつきましても慎重な検討を要するのでは…
これだけ被害が多いこの業種において、私は、いろいろな商いがありますから、それは理解をいたしますけれども、このホストの点は一度、是非検討していただければというふうに思います。 あと、例えば男性客がキャバクラを使う場合なんかは、現金かクレジットがほとんどなんですよね。そんなところで、男性が行って売り掛けをお願いしますというお店は私は聞いたことがないんですが、そういった意味で、女性側もしっかりと、現金、クレジットカードで、売り掛けは極力控えていただくような形で検討していただければというふうに思います。 次の質問に移ります。スカウトバックの禁止の実効性の確保…
お答えいたします。
本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。
したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。
ありがとうございます。第三者でも駄目だということで認識させていただきました。
続いて、スカウトバックが禁止される性風俗店の範囲についてお尋ねを申し上げたいと思います。
警察庁からの法案説明資料には、スカウトバックを禁止する営業形態について性風俗店としか記載されていませんが、店舗型性風俗特殊営業のみならず、店舗を持たない、いわゆる派遣型の無店舗型性風俗特殊営業もその範囲に入っているのか、念のため確認をさせてください。
お答えいたします。
今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。
さらに、スカウトバックの対象についてお伺いしたいと思うんですけれども、AV産業は含まれますでしょうか。もし含まれない場合は、その理由も含めて坂井国家公安委員長に御答弁いただければと思います。