お答えいたします。
今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答えいたします。
今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。
これだけ被害が多いこの業種において、私は、いろいろな商いがありますから、それは理解をいたしますけれども、このホストの点は一度、是非検討していただければというふうに思います。 あと、例えば男性客がキャバクラを使う場合なんかは、現金かクレジットがほとんどなんですよね。そんなところで、男性が行って売り掛けをお願いしますというお店は私は聞いたことがないんですが、そういった意味で、女性側もしっかりと、現金、クレジットカードで、売り掛けは極力控えていただくような形で検討していただければというふうに思います。 次の質問に移ります。スカウトバックの禁止の実効性の確保…
お答えいたします。
本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。
したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。
ありがとうございます。第三者でも駄目だということで認識させていただきました。
続いて、スカウトバックが禁止される性風俗店の範囲についてお尋ねを申し上げたいと思います。
警察庁からの法案説明資料には、スカウトバックを禁止する営業形態について性風俗店としか記載されていませんが、店舗型性風俗特殊営業のみならず、店舗を持たない、いわゆる派遣型の無店舗型性風俗特殊営業もその範囲に入っているのか、念のため確認をさせてください。
お答えいたします。
今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。
さらに、スカウトバックの対象についてお伺いしたいと思うんですけれども、AV産業は含まれますでしょうか。もし含まれない場合は、その理由も含めて坂井国家公安委員長に御答弁いただければと思います。
本法案により新設するスカウトバックに係る禁止規定でございますが、性風俗関連特殊営業のうち、客に接触する役務を提供する営業を営む者に適用されるものであり、アダルトビデオの制作公表者には適用されないところとなっております。
現場のお声を聞きますと、今、AVは異なるということなんですけれども、モデル撮影だということで安易に声をかけられて行ったら、それがAVに出演させられたと、逃げられない女性もおります。
こういったことから、支援団体から、AVへの紹介もあると聞いておりますので、ここをどう取り締まっていくのか、どのように対応していくのか、坂井委員長にお尋ね申し上げます。