お答えいたします。
スカウトバックの禁止違反の取締りに当たりましては、個別具体の事案に応じて様々な方法を取ることとなりますが、一般論として申し上げますれば、警察において違反が疑われる場合には、関係者からの聴取、売上金の流れや、それに関する関係者間でのやり取り、こういったものから立証していくことを考えております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答えいたします。
スカウトバックの禁止違反の取締りに当たりましては、個別具体の事案に応じて様々な方法を取ることとなりますが、一般論として申し上げますれば、警察において違反が疑われる場合には、関係者からの聴取、売上金の流れや、それに関する関係者間でのやり取り、こういったものから立証していくことを考えております。
先ほども、外国の事例もありました。日本だけなぜ売春側が取り締まられて買春側が許されるのか。現場のその部分も是非とも考えていただいて、買春の方の法整備に関してもテーブルにのせていただきたいというふうに思いますので、どうぞ御検討の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。 最後にちょっと、もう時間が来ましたので要望だけにさせていただきますけれども、支援団体への助成ということで、いろいろ、総額二十四億円のうちの内数でやられておりますけれども、その中で、特に被害女性の方々から言われるのは、そこから抜け出したい、弁護士さんに、法テラスを紹介していただくのはい…
次に、伊東信久君。
日本維新の会、伊東信久です。よろしくお願いいたします。 本日の委員会の中でもいろいろ御質問が他党からもございましたけれども、まずはスカウトバックに関してお聞きしたいんですけれども。 資料としてお出ししているのは、警察庁の昨年の悪質ホストクラブ対策に関する報告書なんですね。 図七にあるスカウトというのは、売春、性風俗店へのあっせんの仕組みというものをここに今示していて、いわゆるビジネスモデルがあって、それを解体するためだという御答弁もございましたけれども。図八が、職業安定法における職業紹介等の規制というものがございまして、いわゆる紹介事業者というのが…
お答えいたします。
スカウトバックの禁止違反の取締りに当たりましては、個別具体の事案に応じて様々な方法を取ることとなりますが、一般論として申し上げますれば、警察において違反が疑われる場合には、関係者からの聴取、売上金の流れや、それに関する関係者間でのやり取り、こういったものから立証していくことを考えております。
いわゆる現金等でのやり取りであれば、そういった聞き取りが難しいのではないかというところを御質問したいわけですけれども。実際に捜査するときに、やはりそれはテクニックがあるから手のうちを明かせないのか、今のところまだ決まっていないのか。事業者に対してどのように働きかけをしていくか、具体的にあれば教えてください。なければ、これから決めるんだなということが分かりますので。
お答えいたします。 紹介料のやり取りということになりますので、何らかの形で、例えば、手で渡すとか、間に仲介者をかわす、又はいろいろなサービスを利用して紹介料を相手に届けるということになります。 それらをどうやって捜査するかというところにつきましては、個々具体の事例にもよりますし、余り細かく言いますと、先生がおっしゃられましたような手のうちという部分にも関わってきますけれども、そういったところをしっかりと押さえてやっていきたいと思います。 現に今、スカウトグループの検挙を警視庁等で進めておりますし、そのところでのどういうやり取りをやっていたかというも…
ちょっと細かくなるんですけれども、そもそも、こういったスカウト業者があって、そこ自体で、要は業者であるから摘発もしやすいと思うんですけれども、そこにトクリュウが絡んできた場合、かなり聞き取りも複雑になってくるんですけれども、そういったところの、トクリュウの実態把握もされているという前提で、こういった聞き取りをやっていくということでいいんですかね。