衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
2025年4月3日・159 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 食料品の値段を下げてほしい2人 / 2発言
- 米の価格を安定させてほしい2人 / 2発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 1発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月三日(木曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 浦野 靖人君 理事 勝俣 孝明君 理事 中野 英幸君 理事 松島みどり君 理事 青山 大人君 理事 大西 健介君 理事 尾辻かな子君 理事 伊東 信久君 理事 丹野みどり君 石橋林太郎君 今枝宗一郎君 上野賢一郎君 加藤 鮎子君 小池 正昭君 高木 啓君 武村 展英君 永岡 桂子君 中西 健治君 野田 聖子君 深澤 陽一君 福原 淳嗣君 三反園 訓君 森下 千里君 山本 大地君 若山 慎司君 井坂 信彦君 石…
これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、消費者庁次長吉岡秀弥君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。勝俣孝明君。
自由民主党の勝俣孝明でございます。 本日は、伊東大臣の所信に対する質疑を行わせていただきます。 委員長を始め理事、また委員の先生方に、このような機会をいただきますこと、感謝申し上げたいというふうに思います。 また、伊東大臣におかれましては、消費者を取り巻く環境は本当に今複雑かつ多様化しまして、また変化の激しい状況の中、消費者行政の司令塔として、強力なリーダーシップを発揮していただきたいと期待しているところでございます。 まず、最初の質問でございますけれども、大臣の所信表明におかれましてもまず一番最初に述べられておりました、今国会に提出されました公…
おはようございます。 勝俣委員の御質問にお答えしてまいります。 今回の公益通報者保護法が改正されますと、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底されること、そしてまた、公益通報者の保護が強化されることになるわけであります。その結果、労働者等が事業者内の不正を安心して通報できるようになり、事業者の自浄機能発揮につながることや、あるいはまた、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されるところであります。これにより、不正行為が早期に発見、是正されるようになり、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えられております。 …
ありがとうございます。 この公益通報者保護法は、この後また委員会でしっかりと審議をしてまいりたいというふうに考えています。 次に、三月十八日に閣議決定をされました第五期消費者基本計画について質問をさせていただきたいと思います。 私、五年前にも、公益通報者保護法のときにも本委員会で理事をさせていただきましたけれども、実は、二〇一六年の秋の国会から本委員会で理事をさせていただいておりまして、途中、もちろん政務三役等で抜けておりますけれども、九年目となります。 その間、今に至るまで、消費者を取り巻く環境というのは本当に大きく変わってきているなというふう…
御質問ありがとうございます。お答えをいたします。 これまでの第四期消費者基本計画では、新型コロナウイルス感染症を受けた新しい生活様式の実践に対応するための変更も加えつつ、重点的な施策に取り組んできたところであります。 第五期消費者基本計画においては、デジタル化や高齢化等により取引環境が一層の変化を見せる中で、消費者が信頼できる公正な取引環境の確保、気づく、断る、相談する消費者力の実践、誰一人取り残されることのない社会の構築により、安心、安全で豊かな消費生活の実現を目指すこととしております。 本計画の閣議決定に先立ち、石破総理からは、消費者行政の役割…
ありがとうございます。 しっかりと五年間の四期の消費者基本計画を振り返りつつ、今、副大臣に力強く述べていただきましたけれども、第五期の基本計画をしっかりとやっていきたいというふうに思っております。 次に、食品ロスについてお尋ねをしたいと思います。 大臣の所信表明でも、この基本計画の後、三番目に述べておりましたので、これは大変重要な政策だというふうに私は思っておりますし、私も、環境政務官、それから農水副大臣を経験させていただきまして、食品ロスの問題については長く携わってきましたけれども、この食品ロスの問題というのは本当に多岐にわたっているというふうに…
御質問にお答えをさせていただきます。 食品ロス削減推進法に基づく第一次基本方針において設定した食品ロス削減の半減目標については、直近、二〇二二年度の食品ロス量によれば、事業系は二〇三〇年度目標を八年前倒しで達成し、家庭系は目標まであと二十万トンとなっております。 この進展について、例えば、いわゆる三分の一ルールといった納品期限の緩和や賞味期限延長といった商慣習の見直し、コンビニと連携した手前取りの呼びかけ、先ほど委員御紹介いただきましたが、宴会時の三〇一〇運動の推進等の、食品関連事業者を始めとした関係者及び消費者の不断の取組の結果であると考えておりま…
ありがとうございます。 目標値を、特に事業系の食品ロスが減ったのは、やはり外食なんかがコロナ禍で減ってきたというのも恐らく原因として大きいのかなというふうに思いますが、これも皆さん様々な工夫をされての御努力の結果だというふうに考えておりますので、本当に浸透してきているなというふうに私自身も実感しているところでございます。引き続き是非頑張っていただきたいんですけれども。 この食品ロス削減に関する基本的な方針について、様々な社会情勢の変化を踏まえて、三月に新たな基本方針が閣議決定をされました。これを踏まえて、今後、更なる食品ロス削減の推進について具体的に…
御質問にお答えいたします。
今後は、三月二十五日に閣議決定した新たな基本方針に基づき、更なる食品ロス削減の推進に向け、納品期限及び賞味期限等の商慣習の見直し、フードバンク等への食品寄附の促進、食べ残し持ち帰りの促進等の取組について、引き続き関係省庁が緊密に連携して進めてまいりたいと思っております。
ありがとうございます。 冒頭申し上げましたけれども、やはりこの食品ロスは、これはもちろん、消費者の意識も高めていくという上で、消費者庁の役割というのは、鳩山副大臣に申し上げていただいたとおり、大変重要だというふうに思いますけれども、まさにこれは、環境省、環境問題にも影響するわけですし、それから農林水産省ももちろん大きく関わってくるわけでございますので、それこそ本当に連携しながら是非進めていっていただきたいなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 それでは次に、地方の消費者行政の充実について質問させていただきたいと思うんです。 先ほど…
御質問にお答えをいたします。 消費者問題は、全国どこに住んでいても直面する可能性があり、トラブルに遭った際に身近に相談できる窓口が存在、充実することは、地域住民の消費生活の安心、安全のために重要であると我々も認識いたしております。 消費生活センターの立ち上げ等を支援してきた地方消費者行政強化交付金の推進事業は、多くの自治体で令和七年度に活用期限を迎えますが、先般閣議決定した消費者基本計画において、「身近な相談窓口の充実などこれまでの地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずる」としており、今後し…
副大臣、力強いお言葉、ありがとうございます。
時間ですので最後の質問になりますけれども、お米について質問させていただきます。
伊東大臣は大変農政に知見がございますので、昨年から続くお米の問題についてお尋ねしますが、お米がこれだけ価格が上昇しております。消費者にも大きな影響が生じているところでありますが、昨今のお米の価格上昇に対する伊東大臣の御所見をお伺いいたします。
マスコミでも相当取り上げられて、連日報道をされているところであります。 一般的に、お米を含む商品、サービスの価格は市場によって決定されるもの、こう認識をしているところでありますが、一方で、昨今のお米の価格上昇は、昨年夏の南海トラフ地震臨時情報の発表に端を発した流通の目詰まりの結果生じているものであると認識をしているところであります。このため、農水省では、米の需給及び価格の安定を目的とする食糧法に基づき、流通の目詰まりの原因となっている集荷業者に対して、備蓄米の買戻し条件付の売渡しを実施したものと承知をしているところであります。 消費者庁は、物価の高騰…
このお米に関しては、消費者は本当に困っておりますので、大臣におかれましては、各関係省庁と連携して是非頑張っていただきたいなというふうに思います。
時間ですので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、今枝宗一郎君。
自由民主党の今枝宗一郎です。 本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 社会が複雑化をし、新たなビジネスが数多く出てきている中、デジタル化ですとか、また高齢化なども進んでおり、消費者の皆さんを守ることの重要性は一層増していると思います。大臣におかれましては、その点、非常に御尽力をいただいていることに敬意を申し上げたいというふうに思っております。 その中で、第五期消費者基本計画が策定されたことはすばらしいと考えております。その中で、やはり安心できる相談体制の構築、これが非常に重要だと考えておりますので、早速、質問に入らせていただき…
お答え申し上げます。 消費者問題は全国どこに住んでいても直面する可能性があり、トラブルに遭った際に専門家である消費生活相談員によるアドバイス等を受けられる身近な相談窓口が存在、充実することは、地域住民の消費生活の安心、安全につながるものと認識しております。 消費者庁ではこれまで、地方消費者行政の充実強化を最重要課題の一つと位置づけ、交付金等で支援を行ってまいりました。この間、地方消費者行政強化交付金等の活用により、市町村の消費生活センターが大幅に増加するなど、身近な相談窓口が充実したことは大きな成果であると考えております。 委員御指摘の、消費生活セ…
どうもありがとうございます。 是非しっかりと、予算の確保も今後継続的にお願いをしたいと思います。 そして、今、見守り活動についてお触れをいただきましたけれども、少しそれに関連をしてお話をお聞きしていきたいと思います。 消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークについてお聞きをいたします。 私の地元でも奥三河地域など、高齢化、また独居化が更に進んでおり、家族のみならず近所の人でも、気軽に相談できる状況にはなかなかございません。地域における消費者被害の未然防止や被害救済のため、一層重要な取組になっていくと思われます。 一方、地域における見…
お答えいたします。 全国約二万四千局のネットワークを持つ郵便局は、地域の重要な生活インフラとしての役割を担っておりまして、委員御指摘のとおり、郵便、貯金、保険の三事業のユニバーサルサービスの提供に加えまして、高齢者の見守りサービスなど、地域の実情やニーズに合わせた取組への期待もますます大きくなってきております。 総務省といたしましても、これまで、郵便局の利活用による地域の活性化を後押ししてきたところでございまして、令和七年度におきましても、自治体事務の受託などの行政サービスと、買物支援などの住民生活支援サービスを一体的に提供するコミュニティーハブとし…
どうもありがとうございます。 郵便局は、地域の守り手であり、我が国の誇る、すばらしい地方の財産とも言えます。特に局長の皆さんは特にその意識が強いと思っておりまして、非常に御尽力をいただいております。それだけに、過度な負担とならないように、様々な支援を今後とも是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。 さて、ここからは食品ロス削減に関して質問してまいります。 食品ロス削減に関する基本的な方針が五年ぶりに見直され、三月二十五日に閣議決定されたと承知しております。 食品ロス削減基本方針のうち、食品をロスしないために食品を寄附する取組について伺ってまい…
お答えいたします。
先生御指摘の食品寄附ガイドラインにつきましては、昨年五月に官民協議会の場を設けまして、官民一体となって、昨年の十二月に策定をしたところでございます。策定の後は、関係省庁と連携をして、食品寄附関係者及び地方自治団体に向けた通知の発出、各団体での説明会や機関誌での周知等により、ガイドラインの周知啓発に努めているところであり、今後も引き続き継続してまいる考えでございます。
ありがとうございます。
今後も周知に是非とも取り組んでいただきたいというふうに思っております。
ちなみに、その周知活動というのは、大体どれぐらいの規模感で行われていて、どれぐらいのフードバンクを始めとした諸団体に対して伝わっているというふうに今考えておられるのか、もう少し何か定量的なものというのはないでしょうか。
お答えいたします。
まず、通知の発出につきましては、二月の五日に、各自治体、事業者団体、フードバンク団体、子供食堂、消費者団体などなどに周知をしているところでございます。
また、説明会につきましては、いろいろな食品フェアですとかシンポジウムですとかセミナーとか、各団体の方からも御要請をいただいて、それに対応するということも含めまして、順次進めているところでございます。
機関誌につきましても、こちらの方からも働きかけながら、引き続き周知に努めてまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。 そういった周知活動を通じて、果たしてどれだけの、今、フードバンクだとか、また子供食堂だとか、そういったところの話がございましたけれども、そういったところの団体がこのいわゆる食品寄附ガイドラインを知っているのか、把握ができているのか、そういったことの実態調査みたいなものも、今後是非考えていただければありがたいなというふうに思っております。 結局、ガイドラインを発出しても、多様な主体がおられますので、その方々がなかなかそれを把握を本当にできているのかということを、やはり政府としてもよくよく理解をして政策を打っていく、そういった必要…
お答えいたします。 フードバンク団体の保険加入状況につきましては、昨年、全国二百七十一団体を対象に消費者庁が調査したところ、回答のあった百三十六団体のうち約五割の団体が、フードバンク活動に伴い発生する損害に対処するための保険に加入をしているという結果でございました。 また、子供食堂につきましては、昨年、全国約一万団体を対象に民間団体が調査したところによれば、回答のあった千三百七団体のうち約九割の団体が、ボランティア活動に伴い発生する損害に対処するための保険等に加入をしているとの結果でございました。 これらを踏まえまして、食品寄附ガイドラインで推奨し…
ありがとうございます。 子供食堂、非常に最近増えているわけでございますけれども、きちんと保険に九割加入をしていただいているということで、すばらしいわけでありますが、一方、その川上にあるフードバンクが五割程度ということで、やはりそこの底上げというか、それが必要になってくるんだろうなというふうに思っております。 トレーサビリティーと情報伝達もやはり非常に重要でありますから、こういったところの把握についても、是非今後検討をお願い申し上げたいというふうに思っております。 では、続いて、このガイドライン周知の、その先の話をさせていただきたいと思います。 ア…
お答えいたします。 食品の寄附に伴って生じる民事責任の在り方についてでございますが、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用しまして、令和五年に法的措置も含め政府全体で検討を進めた結果、現状においては、まずは食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとされました。そのため、令和六年に食品寄附ガイドラインを策定するとともに、食品寄附促進に係る一連の施策を進めているところでございます。 また、令和七年三月二十五日に変更案が閣議決定されました食品ロス削減の基本方針におきましては、食品寄附ガイドラインの運用後の実態把握、社会…
どうもありがとうございます。
食品寄附ガイドラインの普及によって食品寄附に対する社会的な信頼性を高めていくということが非常に重要であるということを、改めて理解をさせていただいているところであります。
それでは、今後、ガイドラインがどの程度普及したら、日本においても民事責任の在り方についてなど検討できるようになるとお考えでしょうか。これは大臣にお聞きをしたいと思います。
御指摘の点につきましては、先月閣議決定をいたしました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に明記をしたとおりでありまして、食品寄附ガイドライン運用後の食品寄附の実態把握、社会福祉や食品アクセスの確保の観点からの食品寄附促進の必要性、さらに社会全体のコンセンサスの醸成等を踏まえる必要がありまして、現状において明確な答えは困難なところであります。 そうした点を踏まえた上で、一定の管理責任を果たせる食品寄附関係者による食品の寄附に伴って生ずる民事責任の在り方につきまして、最終受益者の被害救済にも配慮した法的措置を講ずることを目指してまいりたいと思うところで…
どうもありがとうございます。 先ほど、最終受益者に被害が起きたときの救済、これもまさに同時にやっていかなくちゃいけないことだというふうに思っております。非常に重要性の高い話だというふうに思いますので、先ほどコンセンサスの醸成というようなふわっとしたお話もあったわけでございますけれども、それというのは果たしてどういうような、KPIですとかそういったものに置き換えて考えていけるのか。 そういったことも考えていただいて、是非とも議論を加速化をし、先ほど言ったように、最終受益者をしっかり守りつつもフードバンクなどが一気に広がっていけるような、やはり、フードバ…
次に、山井和則君。
山井です。 浦野委員長、伊東大臣、どうかよろしくお願いをいたします。 質問時間は十五分ですので、質問通告に従いまして、短く端的に質問をさせていただきたいと思います。 私は、もちろん信教の自由は大事だと思いますし、私も仏教の高校を出身いたしまして、仏教精神を基に政治の世界にも入ったという部分もありますが、やはり、今回の統一教会のように、幾ら宗教が大事だといっても、それに基づいて不法行為が行われてはならないということだと思います。 伊東大臣も統一教会と関係はあったと報道されておりますけれども、今は関係を持っておられないということですので、質問をさせて…
山井先生のこれまでのお取組に敬意を表する次第でございます。 この不当寄附勧誘防止法の規定につきましては、法附則第五条に基づきまして、法律施行後二年を目途として、それまでの施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案しつつ、所要の検討を加えることとなっております。 この規定検討に当たりましては、参議院の附帯決議におきまして、「不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等関係者を含む多様な者の意見を聴取しつつ、検討を進める」旨定められているところであります。 不当寄附勧誘防止法の法案審議、これの前に、岸田総理が、委員御指摘の被害者の方々にお会いしまして…
私たちのヒアリング、合計百十一回やりましたけれども、毎回、消費者庁の担当者の方にお越しいただきまして、約百回、被害者の声を消費者庁の方も聞いていただいて、今回の法律も作っていただきました。そのことには感謝をしております。 そして先週、「統一教会との格闘、二十二年」、鈴木エイトさんの本が出ましたけれども、やはり統一教会の問題点については、この本、一番リアルに書かれておりますので、後ほど大臣にお渡ししますので、もし、できたら読んでいただければと思います。 それで、今回、今おっしゃったように、見直しの際には、是非、弁護団だけではなくて被害者にも担当者は会っ…
お答え申し上げます。 特定不法行為等被害者特例法による援助実績は、令和七年二月二十八日時点の速報値で、法律相談援助が合計四十二件、代理援助が合計三十七件となってございます。 国会の議員立法に関する活動について申し上げる立場にはございませんけれども、この議員立法として成立した特定不法行為等被害者特例法では、解散命令確定までに援助を申し込んだ方を対象に、法テラスによる資力を問わない法律援助を行うこととされております。これは、当時、国会で法人の財産保全が課題とされた中、解散命令が確定するまでの間に、被害者の方が迅速に保全を含む救済のための民事事件手続の準備…
これはこれから超党派で議論することになると思いますけれども、はっきり言って単純延長ですからね。これは委員長提案で、言っちゃ悪いけれども、法務委員会になるわけですけれども、さらっと通せればというふうに思っております。 それで、もう質問時間がほとんどありませんので、最後に伊東大臣にお願いをさせていただきたいと思います。 伊東大臣も、今までから統一教会の選挙の支援も受けてこられた、講演もされてきたということです、統一教会の集会で。それで、おつき合いはあって、もちろん伊東大臣がお接しになってこられた方は、何というんですかね、問題のない方々だとは思うんですけれ…
私も、資料にあるとおり、かつて、講演をしたことがあったり、あるいは行事に一度だけ参加させていただいたことがあったりしたところでありまして、被害者の方々からの直接のお訴えやあるいは実情をお聞きする機会が正直なかったのは事実であります。その後の報道等によってそうした事実があったということを知り、そして今日、それが余りにもひどいということから、解散命令を受けるような形になったかと思います。 被害状況につきましては、これは大小様々、金額の多寡を含めてあろうかと思うところでありまして、正直な話、ちょっと所管が違うものでありますから、被害者の方々の声をお聞きして、…
不当寄附勧誘防止法の担当大臣は伊東大臣でありますので、もし可能であれば会っていただきたいと思いました。
ありがとうございました。
次に、大西健介君。
立憲民主党の大西健介です。よろしくお願いします。 政府は先日、第五期の消費者基本計画を閣議決定しましたけれども、その中にはパラダイムシフトという言葉が出てくるんですね。パラダイムシフトというのを辞書で引くと、その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的に若しくは劇的に変化すること、こう書かれているんですね。つまり、デジタル化や高齢化等によって社会情勢が大きく変化をする中で、今までの延長で対応していたのでは駄目だということだというふうに思うんです。 私は、この認識や基本的な施策の方向性というのには全面的に賛同…
大西委員の御質問にお答えいたします。 これまでの地方消費者行政強化交付金事業につきましては、確かに期限を迎えるところでありますけれども、その果たしてきた役割というのは、極めて地方にとっても、あるいは日本の国にとっても大きなものがある、このように認識をいたしているところであります。 私も、徳島のセンターで相談員の方々の生の声を聞かせていただいたところでありますけれども、消費者庁ではこれまで、全国の地方公共団体、これは地方公共団体が基本的には責任を持って運営するものでありますから、現場の実情やあるいは御意見を伺い、実態把握に努めてきたところであります。そ…
いっぱい聞いていると言うんだったら、じゃ、それを具体的に整理して委員会に提出してください。それができないんだったら、もう一回ちゃんとアンケート調査を取ってください。 例えば、日本消費経済新聞なんかは、全部の該当自治体に片っ端から電話して、もし切れたらどうなりますか、相談日を減らしますか、相談員が減りますかと、その影響を聞き取っているんですよ。 だから、じゃ、いっぱい意見は聞いていますと言うんだったら、それを整理して委員会に出すか、あるいは、ちゃんともう一回アンケート調査をするか、これを検討していただきたいと思いますけれども、参考人からで結構ですので、…
お答え申し上げます。
消費者庁では、昨年八月以降、三十一都道府県、六十を超える自治体の皆様を訪問させていただきまして、現場の実情や御意見を伺わさせていただいております。
また、毎年度、消費者庁では、全国……(大西(健)委員「出してください、整理して」と呼ぶ)そこにつきましては、委員御指摘の悉皆調査は、活用、迎える自治体につきまして、更なる実情把握を進める中で検討してまいりたいというふうに考えております。
委員長、是非理事会で協議していただきたいと思いますけれども、これは、ちゃんと聞いていると言うんだったら、その具体的な声を整理して委員会に提出することを是非理事会で協議していただきたいと思います。
ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。
伊東大臣も、インタビューで、これまでの成果が後戻りすることは決してあってはならない、国の財政支援の在り方についても検討するということを言われていますけれども、これは口だけじゃなくて実際に行動していただきたいと思うんです。
具体的に提案をしたいと思いますけれども、六月の骨太方針の中に、人件費にも活用可能な、現場が使いやすい、臨時的な期限があるものじゃなくて恒久的な財政措置の導入を書き込むように、伊東大臣から是非強くプッシュしていただきたいと思いますが、いかがですか。
先般閣議決定をいたしました消費者基本計画、これによりますと、人件費にも活用可能である地方消費者行政強化交付金、この交付金につきましては、推進事業の活用期限の到来に対して、これまで地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずる、また、今後の地方消費者行政を取り巻く大きな課題に対し、地域の実情に応じて適切に対応できるよう、支援の在り方についても見直しを行っていく、これは閣議決定であります。 また、消費者政策会議におきまして、石破総理から、全国八百五十八か所の消費生活センターの体制の充実等の取組を強化する…
まさに、基本計画に書いてあることは私たちもいいことだと思うんですよ。でも、それを一歩進めて、やはり、骨太の方針に書いて、ちゃんと財源を取っていくということが必要だと思います。 財務省は自治事務だから自主財源でやれと言うんですけれども、地方支分局を持っていない消費者庁は、相談員が聞き取ったその情報をPIO―NETで吸い上げて消費者行政の企画立案に生かしているということでは、これはやはり必要なんですよ。 ですから、大臣、是非、財務省と本気で戦って、財政措置をかち取ってください。我々は応援します。先ほど勝俣委員もそれから今枝委員も同じことを言っているんです…
お答えいたします。 AIを始めといたしましたデジタル技術の急速な発展につきましては、消費者取引環境を大きく変化させておりまして、これまでの後追い規制的な手法による対処策では限界があると考えております。 こうした状況を踏まえ、デジタル社会において消費者が不当な損害を受けることのないよう、また取引が公正なものとなるよう、消費者庁におきまして、デジタル社会における消費取引研究会を開催し、適切に対応を講じていくための考え方の基軸の研究を行っているものであります。 このため、デジタル技術、経済学、法曹関係者、消費者関連団体など、デジタル技術や消費者の意思決定…
さっき言ったように、私は、消費者基本計画は全面的にいいと思うんですよ。ただ、デジタル化、高齢化で社会情勢が大きく変化しているんだから、パラダイムシフトだとまで言っているんだったら、やはり法改正をやらなきゃいけないですよ。
早急に特商法の改正を行うべきだと思いますけれども、平成二十八年改正の附則第六条には五年後の見直しというのが書かれていますけれども、もうそろそろ改正に向けた検討の場を設けるべきだというふうに思います。この検討の場を設けることをお約束していただけませんか。大臣、いかがですか。
おっしゃられている、特商法、取引法につきましては、直近で令和三年に改正したところでありますから、まだ二年ぐらいしかたっていないところであります。
まずは、令和四年六月に施行された改正特定商取引法に基づき、違反事業者に対しまして厳正に法を執行していく。同時に、事業者に対する法令遵守、消費者に対する注意喚起等の周知啓発活動をより積極的に進め、消費者被害の防止に全力を尽くしていくところであります。
なお、各種規制は常に不断に見直しを行うものであり、今後も引き続き、消費者被害の状況、特定商取引法の施行状況の全体を注視してまいりたいと思います。
三年前の改正は本当に軽微な改正であって、二十八年改正からの五年間でやはりデジタル化、高齢化というのは急速に進展しているので、私は、特商法改正に向けて今からちゃんと検討の場を設けるべきだと思います。 時間が限られているので次に行きたいと思いますけれども、我が党の尾辻委員だとかあるいは有志の会の緒方委員が、成田空港株式会社保有の土地を対象とした投資商品などを例に、不動産特定共同事業法がポンジ・スキームに悪用される可能性について、ほかの委員会で質問しています。 過去の中小事業者の参入規制を緩和する法改正の際には、消費者委員会が、問題のある事業者の参入を防ぐ…
お答え申し上げます。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、登録された相談内容に不動産特定共同事業の文言がある相談は、二〇一五年度から二〇二四年度までで六十一件あります。主な相談事例としては、不動産特定共同事業の契約をしたが事業者が行政処分を受けたので解約したい、不動産特定共同事業の契約をしたが償還されず不安、不動産特定共同事業への投資を考えているが信用できる事業者が知りたいなどの相談が寄せられております。 不動産特定共同事業には限定されませんが、一般論としては、投資や副業といったもうけ話に関する消費者トラブルが様々発生しているところでござ…
そんな甘い認識で大丈夫なのかなと思いますけれども。こういう手のやつというのは、配当が回っている間は来ないんですよ、相談は。でも、一旦回らなくなるとどっと来ますから。それで、破綻したらもう大変な消費者被害になるので、もっと深刻に受け止めていただきたいと思います。 先日、国土交通省は、一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての検討会の設置を発表しました。 本日は国交省にも来ていただいているんですけれども、この検討会の設置というのは、先ほど私が申し上げたような、この不特法を悪用した消費者被害が広がっているということを踏まえたものなの…
お答えいたします。 委員御指摘の検討会につきましては、令和五年度末時点のデータで、不動産特定共同事業に参加する投資家のうち約三分の二が不動産クラウドファンディング経由となっているなど、従前に比べて不動産特定共同事業に参加する一般投資家が増加している状況を踏まえて設置することとしたものでございます。本検討会においては、一般投資家向けの情報開示の充実等について検討を行ってまいりたいと考えております。 次に、指導監督についてでございますが、不動産特定共同事業法は、広告時における誇大広告の規制のほか、契約締結時や運用開始後における投資家への情報提供義務などの…
今さっきの消費者庁の答弁も今の国土交通省の答弁も、全く、現状の消費者被害が拡大していることについての認識が甘過ぎると思うんですね。 三月十九日の国土交通委員会で、尾辻委員の質問に対して中野国土交通大臣が、「不動産特定共同事業の商品というのは、あくまで投資商品でありますので、自己責任が原則ということになろうかと思います。」と答弁しているんですけれども、もちろん投資は自己責任ですよ。でも、今言ったように、私は、法律の改正時に、消費者委員会も日弁連も、これは悪質業者が入ってくるおそれがありますよと警告していた、そのとおりになっているじゃないですか。 そうい…
次に、松田功君。
今日、消費者の皆さんでお誕生日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。立憲民主党、松田功です。 質問に入らせていただきます。よろしくお願いします。 今や、年代を問わず、インターネットでSNSの利用は日常的なものとなっております。二〇二三年において、携帯電話やスマートフォンなどモバイル端末の保有率は八六・二%、六十五歳以上の約六〇%がSNSを利用しているとされております。 このような中で、令和六年度版消費者白書によれば、二〇二三年度におけるSNS関係の消費者相談は約八万件で、五年前の四・三倍にも急増をいたしております。その相談件数を年代層別に見ると…
松田委員の御質問にお答えいたします。
もう毎日、テレビも新聞もこの種の詐欺的なお話が出ているところでありまして、大変憂慮しているところであります。
私自身は、全く、買物をすることもなければ投資することもないものでありますから、これらのトラブルを見聞きしたこともないということでございますので、よろしくお願いします。
大臣、消費のためにちょっとお買物はしていただいた方がいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、そういった認識である中でありますけれども、こういった問題に対する、今、大臣の中で何か具体的な対応など対応方針を考えられているなら少しお聞かせいただければと思います。
やはり、被害に遭われている方々は、テレビあるいはネットの甘い言葉にだまされているというか、それでついつい電話をしてしまう、また、プロの話術にひっかかってしまう、そういうことなのかなという、そんな推測をしているところでありますけれども。 消費生活相談件数は、消費者センターの中におきましても増加傾向でありまして、この中に、投資や副業などのもうけ話に関する消費者トラブルも増えているところであります。消費者庁及び国民生活センターでは、SNS上で勧誘を受けた場合、まず疑うこと等を繰り返し注意喚起するとともに、少しでも不安に思ったら、不審に思ったら、消費者ホットラ…
今のお話にもありました国民生活センターでは、全国の消費生活センターから寄せられる相談を基に詐欺的手口を紹介したり、また、安易に取引しないように等の注意喚起をホームページなどで再三にわたって発出しているところでありますけれども、相談件数はなかなか減らないんですね。むしろ、相談は四・三倍も増加をしているというのが今の現状であります。 消費者庁そして国民生活センターの重要な役割として、消費者の立場になってトラブルの未然防止策を講じていく、これまでの注意喚起そして周知啓発の在り方でいいのかどうかというようなことを検証されたことはございますでしょうか。お聞かせく…
お答え申し上げます。 まず、国民生活センターからの注意喚起でございますけれども、消費者被害の未然防止、拡大防止のため、相談情報等に基づきまして、二〇二三年度は七十件、二〇二四年度は六十八件の注意喚起を行っております。 国民生活センターまた消費者庁におきまして、消費者被害の未然防止、拡大防止のために引き続き行っていくわけでありますけれども、大事なことは、消費者の方にその注意喚起が届くような形。消費者庁も、また国民生活センターも、様々な手法を駆使しながら、特に今はSNSを利用する方が多くなっておりますものですから、その辺りもきちっと見ながら、効果的な注意…
規則正しいお答え、ありがとうございます。 ただ、四・三倍に増えているので、検証になっていない形になっちゃうから、そういった意味で、しっかりと検証していく。そのためには、本当に、現状をすごく把握していただく中で、スピード感を持ってやっていただかなければいけないということはもう御存じかと思います。 次にちょっと進んでいきます。 先般、第五期消費者基本計画が閣議決定をされました。大臣所信にもありましたとおり、同計画に基づき、消費者取引環境の変化を踏まえ、消費者が信頼できる公正な取引環境の確保などに資する施策をしっかりと推進されるとのことでございました。 …
令和三年度の特商法改正では、インターネット上での詐欺的な定期購入商法対策として、特に我々も極めて重要だと思っているのは、最終確認画面、物を購入しようと思って、パソコン上の画面でありますけれども、この最終画面をしっかりと記憶させる、保持する、保全するということが何よりも最後の証拠を握るという観点から重要であろうと思います。商品購入時の最終確認画面のスクリーンショット保存の呼びかけ等を、まずはチラシ等を含めて作成し、広く周知を図ってまいりたい、このように思うところであります。 また、先ほどから交付金のお話も出ておりますけれども、これまで携わっていただいた多…
今もお話をしていただきましたけれども、地方のことについて少しだけお話を聞かせていただきたいと思います。 消費者庁は、全国に地方支部局を持っておりません。ですので、消費者庁取引対策課に設置されたデジタル班は九人で構成をされていますが、このマンパワーで、取引環境のデジタル化がすごく進展する中、全国で発生をする悪質事業者に対して厳正な執行などができるとは思えないですね。ここに、地方公共団体による地方消費者行政の役割が極めて重要かつ不可欠だと考えているところであります。 SNS関係の相談は約八万件と言いましたが、これは、全国の消費生活センター、相談窓口の相談…
先ほどからお話し申し上げましたように、これは閣議決定をいたしました消費者基本計画の中でも、地方公共団体の努力によって磨き上げられてきた行政サービスでありまして、この水準が低下することのないよう適切な対策を講ずる、こう言っておりますし、この事業に反対するあるいは異議を唱えるような人はまだ聞いておりませんので……(発言する者あり)財務省は、役所の話は別といたしまして、みんながこの必要性を認めているところでありますので、その声をしっかり受けて頑張りたいと思います。
それでは、次に進みたいと思います。 第五期消費者基本計画は、消費者基本法の第九条に基づき、令和七年度から五年間における消費者施策を計画的に推進できるように策定をされました。消費者行政の基盤から成る大綱であります。この消費者基本計画は、五年ごとに社会情勢や消費者問題を踏まえて見直しが行われます。 その中で、今回閣議決定された消費者基本計画は、SNSトラブル被害対策に対して、警察などの関係機関の連携とか、特商法などの効果的な執行、法規定の周知などを示されておりますが、現に起きている待ったなしの課題に対して実効性のある法制度の整備の方針もない上に、消費者庁…
先生、冒頭からお話しのとおり、近年のデジタル技術の進展は想像以上のものがあるわけでございます。デジタル技術の進展に伴いまして、SNS等をきっかけとする消費者トラブルが一層複雑化、巧妙化しているのも事実でございます。 こうした変化のスピードに立ち遅れることなく消費者被害を未然に防止するためには、特殊詐欺やあるいはSNS投資詐欺等への対策、これにしっかり取り組む関係省庁と連携し、国民への広報啓発を始めとする対策を迅速に行うことが重要であります。 先般、消費生活におけるデジタル技術の浸透なども踏まえまして、政府全体の消費者行政の取組を示す消費者基本計画を、…
ありがとうございます。
最後に、時間がなくなりましたので、万博の前売り券が視覚障害者の方が購入できないという事案があります。トラブルだけでなく、視覚障害者も消費者の一人でありますので、そういう方がせっかくの万博が購入できない、画面とかということがありますので、是非そのことも、大臣、よく考えて進めていただければと思います。
ありがとうございました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、梅村聡君。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は伊東大臣に対する所信の質疑ということで、どうぞよろしくお願いいたします。 実は、先週、夜、NHKの番組を見ていますと、自由診療の闇ということで、美容医療のことが取り上げられておりました。もちろんすばらしい技術が医療として使われている反面、やはり、一定の被害を受けておられる方、こういう方も出てこられているのも事実でありますので、今日はそのことを取り上げたいと思います。 国民生活センターのホームページに掲載されています資料によりますと、レーザー脱毛、それから豊胸、脂肪吸引、こういった医師が行ういわゆる美容医療において、…
梅村議員の御質問にお答えいたします。
御指摘のとおり、全国の消費生活センター等に寄せられました相談のうち、美容医療に関する相談件数は近年増加しているものと認識しております。
相談件数増加の原因につきまして、確定的なことを申し上げることはなかなか難しいわけでありますけれども、美容医療に対する需要の高まり、また市場拡大によるものであることや、近年、美容医療サービスの倒産等が相次いでおり、サービスも受けられず返金も受けられないという事例が生じていることなどが相談件数の増加の一因と考えているところであります。
ですので、まず市場そのものが大きくなってきているということ、これが一つ大きな課題としてあるのと、そしてもう一つは、名称がクリニックとなっていますから、これは日本の国民からすれば、クリニックだったらしっかりしているだろうと思っていたのが実はそうじゃなかったという、いろいろな要因がこの中に含まれていると思います。 今日、例えば、全身脱毛十万円という広告でクリニックに行ったら、実はあなたの場合は七十万円ですよと言われて契約を迫られるという、いわゆる広告、契約方法の問題、これがまず一つあります。そしてもう一つは、目とか鼻とか口を整形手術をしても後遺症が残って元…
お答え申し上げます。 消費者契約法は、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しております。消費者契約法第四条第三項第二号は、いわゆる退去妨害についての取消権を定めております。 例えば、美容医療クリニックにおいて御質問のような勧誘を受け、消費者が退去する意思を示したにもかかわらず退去させず、消費者が困惑して申込みに至った契約については、当該行為が本条で定める要件に該当すれば、消費者の意思に基づき取り消すことができる可能性があります。ただし、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には個別の事案に応じて裁判所で…
ですから、退去妨害になる可能性はある、ですけれども、民事だからそれぞれの当事者同士で裁判なりなんなりしてくださいということでありますけれども。 実は、このNHK特集の番組の中でも出てきたんですけれども、クリニックにはいわゆるカウンセラーという方がおられるんですね。つまり、最初、診察室に入ると、一般的な医療機関ですと、ドクターがおられたり看護師がおられたり、そして、今日はどうされましたか、今日はこういうことで診察に来ましたとなるのが普通なんですが、いわゆる美容医療クリニックでは、カウンセラーと言われる、看護師さんがやっている場合もあるかもしれませんし、多…
委員御指摘の、いわゆる無資格者のカウンセラーに関してでございます。
無資格者であるにもかかわらず実質的に治療内容の決定を行っているような場合については、こういう問題について、厚労省が昨年六月より開催いたしました美容医療の適切な実施に関する検討会においても幾つか指摘されたところでございます。
この点につきまして、医師法十七条では、医師でなければ、医業をしてはならないという規定がございます。医師法において診断行為は医師が行うことというふうにされておりますので、仮にこうしたことを無資格者が行った場合は医師法十七条違反になるものと考えております。
ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。 このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。 これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えております…
いわゆる診療録以外の事項について記録を残すべきかどうかという議論でございます。 先ほど申し上げました検討会の報告書、昨年十一月に出させていただきましたけれども、そこにおいても、美容医療の契約締結において、いわゆるカウンセラーが介在し、患者からの要望の聴取や治療メニューの紹介、推奨が行われていることが指摘されまして、具体的な対応策の一つとして、関係学会によるガイドラインの策定というのが挙げられております。 これを踏まえまして、厚労省では、関係学会や関係団体と協力しつつ、ガイドラインの策定に向けた検討を進めているところでございます。この中で、具体的に、カ…
今、書面を義務化するのかどうかの議論があるということですけれども、これだけ電子機器、DXが進んできていますから、紙に言ったか言わないか分からないことを書いていることから、スマホが一個あれば録音はすぐできる、そういう社会になっていますから、書面と電子データが同じ役割をする、そういうふうに是非検討会でも考えていただきたいなというふうに思います。 それで、そういった医師法違反の疑いのある事例があるということなんですが、具体例に入っていきたいと思います。 二〇二三年四月に、大阪市内の美容クリニックで顔の脂肪吸引手術を受けた男性患者さんがおられた。この方は、大…
合併症等が発生した場合の対応についてでございます。 こちらについても、合併症等が発生した場合にきちんと対応してもらえないといった苦情等が寄せられているという話、私どもも承知しております。 そうした中で、今回の医療法の改正の中で、何かしら起こった場合の相談窓口というのを必ず年一回保健所に報告していただくというルールを定めさせていただきました。併せて、必要なものについては住民に公表して、ちゃんと相談窓口を設置しているかどうかも見ながら、住民に選択していただけるような仕組みにしていきたいというふうに考えております。 あわせて、委員御指摘のように、合併症が…
これから医療法の法案の中でもこれは議論が出ますので、後ほどまたそれも厚労委員会でやりたいと思いますけれども、こういうことが課題としてあるんだということを指摘しておきたいと思います。 それから、もう一つは治療費の問題です。 美容医療を行って合併症が起こった、じゃ、そのときの合併症の治療の医療費はどうなるのか。これは、ルールとしては、保険証を持っていって、昼間、Aクリニックで治療、自由診療を受けて、その合併症で今日B病院にやってきたんだけれども、保険診療してくださいということができるのかどうか。私は、普通に考えたら、それは同じ疾患で自由診療と保険診療です…
美容の後の合併症への対応の保険診療の適用についてでございます。 医療保険制度におきましては、一連の治療として保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行った場合、安全性、有効性等が確認されていない医療が行われるおそれがあること等から、原則としてこれを混合診療として禁止しているところでございます。 個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては個別具体的に判断させていただくことが必要になると考えておりますが、美容医療、やった美容の行為とそれからその合併症に対する治療が一連一体のものとして評価されれば、保険外診療に起因する有害事象に対する診療行為と…
ですから、美容医療クリニックには、それをちゃんと患者さんに言っておく必要があるわけですね。ホームページにも書いておかなあかんわけです。自由診療ですから、合併症、副作用の治療も自由診療でやるんですよ、保険は使えないんですよということ、これをちゃんと説明義務があると思いますし、ホームページなんかでもきちんとこれを書いておかないと、国民は誰も分からないわけです。何か安いなと思って行って、合併症が出たら、その治療も全部自由診療で全額自費ですよということになりますから、是非このことも国民に知らせるべきじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 そして…
美容医療を専門医として位置づけるかどうかについてでございますが、現在、日本専門医機構による専門医制度におきましては、専門医の質の一層の向上を目的として、専門家による自律性を、プロフェッショナルオートノミーを基礎として設計されております。 美容医療については、傷病の治療だけではなく患者の要望に基づき提供されるため、医療ニーズが多様である、またそれに応える手法も幅広い選択肢があるという特徴があることから、こうしたものを国が主導して一つの専門領域としてまとめていくかどうかについては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。 一方で、その専門性、専門…
十年前だったら今の御答弁でも私はいいと思うんですけれども、やはりこれだけ広がってきている、そして、何よりも国民をやはり守っていかないといけないという観点からいえば、逆にオートノミーが本当に働いているのかなと私は思いますので、こういったことを、今日は幾つか論点を挙げましたけれども、厚労省にお伺いをいたしました。 最後、大臣、今、消費者センターにすごくたくさんの数の相談が増えてきている。その背景には、需要が増えたことに加えて、今申し上げたような、業界の中でまだまだ周知をされていないこと、整備をされていないこと、このことが、全部が悪いわけじゃありません、一部…
御専門の先生に私から言うのもおかしい話でございますけれども、業界の実態等につきまして理解できたもの、こう思います。 消費者被害が生じていることにつきましては、これは重大な問題だというふうに認識をしているところであります。患者さんから見ると、なかなか医師を選ぶことができない、テレビ、雑誌等の評判だけで選択せざるを得ないような状況にあろうかと思います。 消費者庁としても、被害が生じていることについては重大な問題だと認識しているところでありまして、これまでも、美容医療に関連した注意喚起を行ってきたところでありますが、引き続き、厚生労働省とも連携をしながら、…
全てが悪い美容医療クリニックではありませんので、しっかりやっているところがありながら、一部そういうところがあることにどう対応していくかが必要だと思いますので、引き続きお取組をよろしくお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
次に、本村伸子君。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今日は、ほかの委員会でも質問がありまして、質問時間など御配慮をいただきまして、皆様、本当にありがとうございます。 消費生活相談員の問題について、まず質問させていただきたいと思います。 消費生活相談員の方々は、仕事は恒常的にあり、そして、全国の相談事例の調査や研究、法改正などを学び続けなければ対応ができない。消費者教育の準備もありますし、研修の参加も求められます。こういうかなりの蓄積がある方々であるにもかかわらず、ほとんどが会計年度任用職員ということで、不安定な採用となっておりま…
本村議員の御質問にお答えしてまいります。 消費生活相談員につきましては、消費者関連法令あるいは制度の専門家であることはもとより、消費者から相談を丁寧に聞き取り、消費者に寄り添って助言、あっせん等を行うなど、消費者行政の専門職であります。こうした能力や経験等は一朝一夕に身につくものではなく、中長期的な視点に立って任用、育成等を行っていくことが重要と考えております。 消費生活相談員の任用につきましては、地方公務員法等に基づき、各地方自治体で検討、実行されているものでありますが、消費者庁といたしましては、こうした相談員の方々の能力や経験等に見合った処遇とな…
それで、深刻なのは、この消費生活相談員の方々が雇い止めが増えているということです。二〇一八年度、二〇二四年度、雇い止めを比較をしてみますと、二〇一八年度、一三・三%雇い止め、二〇二四年度は三四・七%雇い止めということで、急増しております。
消費者の皆様にとっても、たくさんの知識やノウハウがある相談員の方々が雇い止めされてしまうというのは本当に社会的な損失だというふうに思います。このような雇い止め増加を食い止めるための対策が緊急に必要だというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただければと思います。
私も、相談員の皆さんと何度もお話をさせていただいたり、地域地域の実態をお伺いしているところでございまして、この雇い止めの増加につきましては、本村委員と全く同様の認識を私もしているところであります。経験、そしてまた能力、実績等々を踏まえて今後も仕事を継続していただきたいというふうに思っております。
是非そのための対策をお願いしたいというふうに思います。
今、この消費生活相談員の方々の人件費に充てることができる十分の十の交付金を存続してほしいという要望があふれております。日本中の消費者の皆様のためにも、十分の十の交付金の存続、財政措置の拡充が必要だというふうに考えますけれども、是非、大臣、お答えをいただきたいと思います。
消費者庁ではこれまで、地方消費者行政の充実強化を最重要課題の一つと位置づけてきておりまして、交付金等で支援をしっかり行ってきたところであります。この間、地方消費者行政強化交付金等の活用によりまして、市町村の消費生活センターが大幅に増加するなど、身近な相談窓口が充実してきたことは大きな成果と考えております。 本交付金につきましては、先般閣議決定をいたしました消費者基本計画におきまして、「身近な相談窓口の充実などこれまでの地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずる」としているところでございまして、こ…
消費生活相談員の方々が安心して働けるように、国が十分の十出す交付金などの財政措置、来年度以降も是非拡充をしていただきたいと思うんです。ただその額を同じに継続するというだけではなく、拡充が必要だというふうに思います。PIO―NETも新しくなり、そして、消費生活相談に係るデジタル化、機器の導入、人の配置、管理運営費についても是非国が財源を保障するべきだというふうに考えておりますけれども、是非お願いしたいと思います。 続きまして、統一協会に関する被害救済ということで質問させていただきたいと思います。 東京地方裁判所は、統一協会に対して宗教法人法の解散命令の…
令和五年の特定不法行為等被害者特例法の法案審議におきまして、宗教法人の財産保全を包括的に求めることができる制度とすることは、憲法が保障する宗教的活動を行う自由への影響の観点から慎重な検討が必要といった指摘がなされました。最終的に、包括的に財産保全を求めることまではしないという形で、御党も含めた党の賛成を得て特例法が成立したものと承知をしているところであります。 仮に、旧統一教会が保有財産を減少させていること等が確認でき、財産の隠匿又は散逸のおそれが認められる場合は、特例法に基づき特別指定宗教法人として指定することはできますが、現状において、そのような財…
お答えいたします。
統一教会問題については、関係省庁が連携して被害者等の相談対応、支援を進めているところであり、法務省においては、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルによる相談対応、特定不法行為等被害者特例法に基づく資力を問わない被害者への法律援助等の取組を行っているところであります。
また、本年四月五日には、援助のニーズの高まりに備え、法テラスにおいて、霊感商法等でお悩みの方のための電話相談会を開催する予定であります。
法務省としては、引き続き、政府全体の方針を踏まえ、被害者等の支援に最大限取り組んでいきたいと思います。
旧統一教会問題につきましては、関係省庁が連携して被害者等の相談に対応、支援を進めているところであり、消費者庁におきましても、相談対応に当たる消費生活相談員のスキル向上、研修、SNSを活用した消費生活センター等の周知等の取組を行ってきたものであり、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
また、不当寄附勧誘防止法につきましては、旧統一教会に限らず、あらゆる法人等の不当な寄附勧誘行為を規制するものではありますが、いずれにせよ、法と証拠に基づき、厳正に対処してまいりたいと考えております。
時間が来ていますので。
被害者の救済のために更に力を尽くしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、丹野みどり君。
国民民主党、丹野みどりです。よろしくお願いいたします。 三月十三日、伊東大臣の所信表明の中で、消費生活センターの機能維持強化に向けて適切に支援策を講じてまいりますとありました。本当にそのとおりだと思います。なぜならば、消費者被害は今、複雑で高度になり、悪質化しているからです。消費生活相談の件数、年間九十万件で推移しておりまして、これは一向に減りません。しかも、その被害者の多くが高齢の方であります。 先日、高齢者を狙った特殊詐欺を専門に手がけていらっしゃる弁護士の方にお話を伺いました。そうしますと、検挙されている数というのは本当に氷山の一角で、うまく相…
丹野委員の御質問にお答えいたします。 地方の相談員の重要性、あるいはその窓口等々の重要性は、もうおっしゃられるとおりでありまして、これまでも、我々といたしましても、地方消費者行政の充実強化を最重要課題の一つとして位置づけてきたところでありまして、交付金等で支援を行ってきたところであります。この間、地方消費者行政強化交付金、長ったらしい名前になりますけれども、正式名称はこうでありますけれども、この交付金の活用によりまして、市町村の消費生活センターが大幅に増加するなど、身近な相談窓口が充実してきたことは大きな成果と考えております。 他方、本交付金の推進事…
本当に是非交付金をつけてほしいんですけれども、これは交付金が既に終わっている自治体もあるんですね。そういった自治体は独自の財源でやりくりをしておりまして、その相談体制とか規模を縮小するなどして、これまで頑張って乗り切っているわけですね。 今回、交付金が切れてしまう自治体に対して手当てをすることもお願いしたいんですけれども、それだけじゃなくて、既に切れている自治体との公平性ですとか、そもそも、消費者相談体制を全国的に均てん化を図るという意味においても、この支援の在り方自体をゼロベースで考え直した方がいいと思うんですけれども、この見解を、大臣、お願いします…
同じような答弁になって大変恐縮でございますけれども、この地方消費者行政強化交付金につきましては、先般閣議決定をした消費者基本計画におきまして、「身近な相談窓口の充実などこれまでの地方公共団体の努力によって築き上げられた行政サービスの水準が低下することのないよう適切な対策を講ずる」とされているところであります。また、「今後の地方消費者行政を取り巻く大きな課題に対し、地域の実情に応じて適切に対応できるよう、支援の在り方についても見直しを行っていく。」これはもちろんデジタル対応を始めとすることであろうかと思いますが、しっかり見直しを行っていく。 引き続き、現…
その相談員のことなんですけれども、相談員自体も足りていないんですね。
消費者庁が二〇二〇年度から、相談員の無料養成講座を開いています。四年間でおよそ六千人が受講し、消費者庁が受講者に対して行ったアンケートの回答者のうち、国家資格が千七十七人、国家資格でないコンサルタントを百四十五人輩出しているんですけれども、相談員として実際に就職した人が八十七人にすぎないという数があります。しかも、現在、相談員の半数以上が六十代以上ということもありまして、こういった現状に対して解決策を具体的に教えてください。参考人、お願いします。
委員御指摘のとおり、全国の消費生活相談員の年齢構成は六十歳代以上が五割を超え、高齢化が進んでおり、全国的な人手不足の中、相談員の担い手確保は重要な課題となっております。
これまで消費者庁では、相談員を目指す方を国が直接支援するため、相談員資格の試験対策講座とともに、発展的な知識や実践力を身につけられる相談員養成講座等を実施し、資格保有者の拡充と即戦力の育成を行ってまいりました。
来年度からは、本事業の更なる充実を図ることとしており、若年層を含め相談員の担い手の掘り起こしや養成講座受講生の就業支援等について、都道府県等と連携して実施してまいります。
最後の質問に行きます、ちょっと時間もありませんので。DX化についてです。
PIO―NETのシステム、二〇二六年度に全面刷新予定でありますけれども、これに係る経費の問題もあります。端末機の刷新費用が交付金が出されるということですけれども、維持管理の経費、それからシステムに対応する人材、こういったこともあります。消費生活相談のDX化における地方の負担は更にありますけれども、ここについてはどのようにお考えでしょうか。
お答え申し上げます。 今回のPIO―NET刷新では、これまでの国民生活センターによる専用回線、専用端末の配備から、民間の多様なサービスを活用し、利便性の向上を図るため、インターネット経由でクラウドサービスを利用する方式を採用することとしています。ただし、自治体によってインターネットを取り巻く環境は多様であるため、インターネットへの移行が容易でない自治体については、経過措置として、既存の自治体間の行政専用ネットワークであるLGWANを経由した接続方式も併用することとしております。 新システムへの移行について、国は、クラウドサービスの構築費用、クラウドサ…
デジタル化も大事なんですけれども、やはりアナログも大事と思っていて、消費生活相談センターの相談員が待っているだけじゃなくて、これからは出向いていって相談を掘り起こすとか、そういうアナログも必要だと思っています。
その意味では、お金も人も足りていません。冒頭、大西委員の発言にもありましたけれども、本当に、パラダイムシフトというか、それが大事と思っていまして、地方消費者行政が今の時代にふさわしい形に進化することを求めまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。 去る三月二十五日、東京地裁におきまして、旧統一教会、世界平和統一家庭連合への解散命令が決定いたしました。これは、令和四年七月に安倍元首相が暗殺されたことをきっかけに、霊感商法や不当な手段による勧誘によって多額の献金をさせるなど当事者とその家族に甚大な被害を及ぼしていることが再び注目され社会問題になったことを受け、令和五年十月に文部科学省が東京地裁に解散命令を請求したことに対することであります。 報道内容を引用しますと、判決に際し、膨大な規模の被害が生じた、コンプライアンスの指導をした後も大きくは改…
西岡委員の御質問にお答えいたします。 ただいま委員からもお話がございましたように、文部科学省が行いました旧統一教会に対する解散命令請求に関する東京地裁の判決内容につきましては、報道により承知をしているところであります。 宗教法人法に基づく解散命令は消費者庁の所管外の事柄でございまして、消費者担当大臣としてはコメントすることにはなかなかならない、こう思っております。 なお、不当寄附勧誘防止法につきましては、法人格の有無を問わず、法の要件を満たす法人等の寄附の勧誘行為を規制の対象といたしております。 消費者庁といたしましては、法人格の有無にかかわらず…
ありがとうございます。 それでは、不当寄附勧誘防止法についてちょっと伺いたいと思います。 旧統一教会の不当な勧誘による多額な寄附金被害を受けて令和五年に施行されたわけですけれども、公表されている令和五年度及び令和六年度上半期までの寄附の不当勧誘に係る情報の受理、処理件数の状況を見ますと、受付窓口に寄せられた件数が二千四百件、そのうち調査対象とされたものは百十八件、その結果、勧告、命令となったものはゼロとなっております。 この数字だけを見ますと、この法律が適切に機能しているかどうかという疑問が湧くところでありますけれども、施行後約二年たちましたこの不…
消費者庁では、不当な寄附勧誘に関わる被害情報につきまして日々収集と調査に当たっておりまして、不当寄附勧誘防止法の運用は適切に進められているものと認識をいたしております。 現在のところ、同法に基づく勧告や命令を行っておりませんが、これは、広く窓口を設け情報収集に努めた上で、法と証拠に基づき運用した結果であります。 また、不当寄附勧誘防止法に行政上の措置や罰則の定めがあることに加えて、説明会等を通じて、寄附の勧誘をする立場にある法人等に向けた法の周知啓発に努めてきたところでもあります。こうした取組を受けた多くの団体が勧誘の際の注意事項に気をつけながら寄附…
ありがとうございます。 この法律は、令和四年の七月の安倍元首相の事件の後に社会問題として注目されてから、僅か五か月後の令和四年十二月に成立いたしました。これだけ速いスピード感を持ってこの法律ができたことは、とてもすばらしいことだと思います。 さらに、今大臣からもお話がありました、最高裁判所で、昨年七月十一日の統一教会に対する損害賠償請求事件における判断の中でこの法律が引用されたということも非常に意味があり、価値があることだと思います。 その一方で、施行後約二年がたち、まだ勧告や命令が一件も出ていないことから、やはり実効性については疑問が残る部分もあ…
西岡委員お話しのとおり、法律施行後二年を目途として、経済社会情勢の変化等々を勘案しながら、所要の検討を今後加えていくということになっております。
消費者庁といたしましては、法の趣旨の周知啓発に取り組みつつ、この法律の運用について、引き続き厳正かつ着実に積み重ねているところでありまして、検討に当たりましては、多様な皆さんの意見を聴取しつつ検討を進めるということでございます。
また、参議院における附帯決議も踏まえつつ、多様な意見を聞くことを含めて、適切かつ着実に検討を進めてまいりたいと考えております。
では、時間なので、まとめさせていただきます。
解散命令が出たとはいいましても、まだまだ多くの被害者の方が苦しんでおります。先ほど山井先生の御指摘にもありました。そして、今後もまだ新しい被害者が増える可能性も十分秘めております。決してこの問題は風化させてはいけないと思います。せっかく、先ほども最高裁に引用されるように、画期的な法律ができたわけですから、しっかりとアップデートしてより実効力を高めていく必要性を改めて申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、沼崎満子君。
公明党の沼崎満子です。 本日、消費者特別委員会で初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 今までの御質問の中にもSNSを通じた被害の御質問がございましたけれども、ちょっと私、この問題に関しては特別な思い入れがございまして。というのも、私の六十代の友人が昨年、SNSを通じた投資被害に遭いまして、多額の金銭被害を被っております。 先ほど、大臣は余りネットでのお買物はなさらないというようなお話でしたが、私は大変これを利用しておりまして、私も個人的に、実は、少額ではありますが、お金は払ったけれども商品が届かなかったというような被害に…
お答え申し上げます。 世代を問わずSNSの利用率が増加する中で、SNSが関係する消費生活相談件数は増加傾向にあり、二〇二三年は約八万件寄せられています。特に、五十歳代、六十歳代、七十歳代以上の相談件数は二〇二二年と比較して大きく増加しています。 これらの相談の中には、SNSでバイトの勧誘をされ面接に行ったところ、副業を勧められて情報商材を契約してしまったですとか、SNSでFXの投資に誘われ、投資グループの助言を受けて高額投資をしたがお金を引き出せないといった、投資や副業などのもうけ話に関する消費者トラブルも含まれております。 特に、SNSをきっかけ…
この投資詐欺が非常に巧妙になっておりまして、被害をなかなか自分自身で気づくことができないという点と、あとSNSの場合は、自分からではなくて、ダイレクトメールなどを通じて勧誘が外から来てしまうということで被害が広がりやすいというふうに感じております。
実際に被害に遭ってしまうと、警察へ届け出ても、金銭を取り戻すことは非常に困難です。ですので予防が非常に重要と思いますけれども、被害を防止していくための現在の取組と、これからより一層取り組んでいく方針について、具体策をお聞かせください。
お答え申し上げます。 SNSなどを通じたもうけ話について、消費者庁では、SNS上で勧誘を受けた場合はまず疑うこと、個人名義の口座を指定した場合は詐欺であり振り込まないこと、そして何より、被害回復が難しいため安易に投資資金を振り込まないこと等を高齢者を含めた幅広い消費者に注意喚起するとともに、少しでも不安に思ったら消費者ホットライン一八八に御相談いただくよう呼びかけているところであります。 また、これらの注意喚起を消費者庁公式XのSNSを活用して行うとともに、消費者庁を含む関係省庁とSNS事業者とが連携して投資詐欺等への注意喚起を実施してきたところでご…
個人的には、特に、個人口座に絶対振り込むなということは是非アピールをしていただきたいなというふうに思っております。
SNS詐欺の防止に向けて、警視庁やそのほかの関係省庁とはどのように協力をしていますでしょうか。情報共有や連携の強化に向けた取組についてお聞かせください。
お答え申し上げます。 各地の消費生活センター等では、消費者に対し相談、あっせんを行うとともに、相談内容に応じて、警察、弁護士等の専門家や専門機関への相談を含めた必要なアドバイスを行っているところであります。また、投資詐欺等に対しては、消費者庁を含む関係省庁とSNS事業者とが連携して注意喚起を実施してきたところであります。 さらに、本年三月に閣議決定しました第五期消費者基本計画におきましても、「特殊詐欺やSNS型投資詐欺等による被害が深刻な状況にあることから、「国民を詐欺から守るための総合対策」に基づく対策を推進する。」としておるところであり、消費者庁…
是非、きめ細やかな対応というのをお願いしたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。フードロスの削減に関する御質問です。 公明党も、非常に食品ロスに対しては力を入れて取り組んでおります。 令和二年三月に閣議決定された食品ロスの削減推進に関する基本的な方針において、食品ロスを家庭系及び事業系共に二〇〇〇年に比べて半減させると目標が定められ、二〇二二年には、食品ロスは、家庭系、事業系合わせて二〇〇〇年の九百八十万トンから四百七十二万トンと前倒しで目標を達成しており、非常にすばらしい取組だなというふうに感じております。内訳で見ると、家庭系は半減まで…
お答えいたします。 事業系食品ロスにつきましては、納品期限の緩和や賞味期限の延長など、食品関連事業者を始めとした関係者及び消費者の不断の取組もあり、二〇〇〇年度比で二〇三〇年度までに半減させるという目標について、二〇二二年度に八年前倒しで達成することができたものと評価してございます。 また、食品ロス削減における関係省庁の連携につきましては、令和元年五月に制定されました食品ロス削減の推進に関する法律や、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に基づきまして、関係省庁の連携による各種施策の取組が進められてきたところでございます。 さらに、令和六年六月に…
非常に省庁横断的にうまくいっている事業だなというふうに感じております。この連携の中において、特に消費者庁におきましては、先頭に立って是非推進を進めていただきたいと思います。
フードバンクさんの方から、期限が近い食品が大量に届くと、本来であれば食品ロス削減をするべき場所であるのにロスにつながってしまうことが懸念される、そういった御意見をいただいておりますけれども、消費期限について今実態はどのようになっていますか、お聞かせください。
お答えいたします。
一般的に、フードバンク団体等においては、賞味期限までの期間がおおむね一か月から二か月以上の食品を受入れ可能としておりまして、寄附者とフードバンク側の合意の下で食品の寄附が行われているものと認識してございます。
しっかりその点も踏まえて、有効な利用ができればというふうに思います。
次の質問に移ります。
これから第二次基本指針の目標達成に向けてどのような対策が取り組まれているでしょうか。特に、達成できていない家庭系の食品ロスの削減についての取組についてお聞かせください。
お答え申し上げます。 本年三月に閣議決定いたしました第二次基本方針におきましては、家庭系の食品ロスに関しましては、二〇〇〇年度比で二〇三〇年度までに五〇%削減するとの目標を早期に達成する、このようにさせていただいているところでございます。 この目標を達成するためには、消費者の行動変容の促進、そしてそのための自治体による取組の促進、この二つが課題であると認識しております。 このうち、消費者の行動変容の促進につきましては、これまで、家庭内で発生した調理残渣等を堆肥化し、イベントで使用するなどの、消費者が参加、関与する食品ロス削減に資する取組を支援してま…
まさに私も家庭ごみを堆肥にしているということもありましたので、実用できているなというふうに思いました。 効率的な食品ロス削減においては、先ほど御紹介もありましたけれども、デジタル技術の活用というのは非常に有効であると思います。 私、以前にフードバンク山梨さんで視察をさせていただきまして、持ち込まれた食品をデータ入力して食品管理を行っているという様子を見てまいりました。こういった事業というのは、事業そのものがボランティアでこのフードバンクさんは支えられているということもありまして、効率化が非常に重要だと思いますので、今DX化の対策について取り組まれてい…
お答えいたします。
食品寄附のDX化については、昨年度、どのフードバンクに対しても同じ様式で受入れの調整が可能となるように、標準となるデータ項目の定義等を定めた標準化ガイドラインを作成しまして、寄附食品の入出庫管理や寄附者と受領者のマッチングをシステム上で管理することで迅速な情報伝達や業務負担の軽減を検証する食品寄附DX実証事業を実施したところでございます。
今後は、これらの実証事業の成果等について、全国のフードバンク等が利用できるよう公表するなどにより、広く横展開を図ってまいりたいと考えております。
今、物価高ということで、フードバンクさんにおいては寄附の量が減ってきて配るものがちょっと足りていないというような、そういった声も聞いております。
寄附を促進していく点について、今何か取り組まれていることがございましたらお聞かせください。お願いいたします。
沼崎議員には日頃から熱心にお取り組みをいただき、ありがとうございます。 また、委員御指摘のとおり、食品寄附に関わるフードバンク団体の方々から、大変に物価高の影響などで寄附量が減少しているとお話を伺っているところであります。 このため、政府におきましては、食品寄附量の増大を図るため、食品寄附の信頼性向上のための食品寄附ガイドラインの普及啓発、及び、フードバンクの認証制度の構築、フードバンク等への専門家派遣等による取組の支援、あるいは、食品寄附促進の波及効果が期待できる寄附者やフードバンク等を対象とした表彰及びその取組の周知などの支援策を進めているところ…
寄附がしっかり進むような、そういったメリットを政府の方でもつけていただいて促進をしていただいて、フードバンクさんで足りない、あるいは子供食堂に配るものがない、そういった事態が避けられるように尽力をしていただければと思います。 時間も僅かになりましたので、最後の御質問にさせていただきます。 今、先ほども御質問の中にありましたが、美容医療に関する被害というのが非常に広がっています。 今年の二月、美容医療を適切に実施するための改正を盛り込んだ医療法等の一部を改正する法律案も厚生労働省において提出されています。公明党も、市民相談をきっかけに、事故が増加して…
お答え申し上げます。 二〇二四年度に全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち、医療サービス全体に係る相談件数は約一万四千七百件あり、そのうち美容医療に関する相談が約九千五百件ありました。その多くは契約トラブルでありましたが、危害の申出も約七百八十件含まれております。二〇二〇年度と比べると、五年間で、美容医療に関する相談件数は四・七倍、危害の申出も一・七倍ほど増えております。美容医療に関する需要の高まりとともに相談件数も増加していると承知しております。 このように、健康や美容医療に関する消費者の関心は高まっており、その被害の、消費者トラブ…
時間になりましたので、終了したいと思います。大変にありがとうございました。
次に、たがや亮君。
れいわ新選組のたがや亮です。本日もよろしくお願いをいたします。 冒頭、ちょっと確認なんですが、昨年十二月二十三日の本委員会で、送りつけ商法への対応策について二点ほど提案をいたしました。 要約すると、一点目は、送りつけ商法を行う悪徳業者が判明した場合は、速やかに警察庁や国土交通省、総務省などの各関係省庁と情報共有をしていただき、悪徳業者との代引き契約の解除ができる法整備をしていただく。 二点目は、うっかり代引き料金を支払ってしまった消費者が被害者とならないような、即時決済をさせず、まずは、クーリングオフと同じく八日間は、宅配業者が現金を預かるか電子決…
お答えいたします。
送りつけ商法に対する消費者保護を徹底していくためにも、関係省庁と連携を密にして取り組んでいくことが重要だと認識をしております。
消費者庁といたしましては、委員の御指摘を踏まえまして、関係省庁による不正利用被害を防止するための取組と連携を密にし、消費者トラブルの状況の把握等を行っております。改正特定商取引法を最大限活用しまして、引き続き、消費者被害の拡大防止に取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 今もこうしている間に被害に遭われている方々がおられると思いますので、早急に法整備していただければなと思います。またの機会に更問いしたいと思います。 続きまして、公益通報者保護法についてちょっとお伺いをいたします。 兵庫県知事をめぐる問題など組織の不祥事に関するニュースが後を絶たず、世の中を騒がせています。問題の兵庫県知事は、権力者でありながら、自己の判断で通報者捜しを命じ、特定し、不利益を与え、結果、通報者が命を落とすまでに至ってしまいました。 調査に当たった兵庫県の文書問題に関する第三者委員会の報告書では、様々な罪が成立…
たがや委員の御質問にお答えいたします。 おっしゃられていることは、まさに私も、なるほど、またそうだなと納得できるものもたくさんあるわけでございますが、政治、行政の信頼回復が一般的意味としての公益に含まれるかどうかにつきましては、消費者担当大臣としてちょっと答弁は難しい、差し控えたいと思う次第であります。 その上で申し上げますと、公益通報者保護法は、食品偽装やあるいはリコール隠しといった国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として、そうした不祥事による被害の防止を目的に制定されたものでありまして、政治、行政の信頼回復を目的としているものではない、…
ありがとうございます。
今大臣のおっしゃることを読み解くと、公益の定義というのが、一般とこの法律で言う公益というのが意味が二つあるというようなことだと思うんですけれども、これは役所の勝手な論理だと私は思っています。公務員に甘くて民間に厳しいでは理屈が通らないし、政治は生活そのものだし、政治家、公務員はまさに公益のトップバッターだと私は思っております。
そこで、基本的なことをちょっとお伺いしますが、公益通報者保護法の対象となる五百四本の法律はどのように定められたんでしょうか、教えてください。
お答えいたします。 公益通報者保護法は、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として、そうした不祥事による被害の防止を目的に制定されております。対象法律は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令としております。また、具体的な対象法令としましては、刑法を始めとする代表的な七つの法律を規定しているほか、その他の法律を政令で定めることとしております。 対象法律を政令で定めるに当たりましては、国民生活の安全、安心の確保に向けて、一つは、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としているか、もう一点としては、違反するこ…
では、言い方を変えます。
その対象となる五百四本の法律に、国家公務員法、地方公務員法、公職選挙法、そして政治資金規正法、これらの法律は入っていますか、教えてください。
お答えいたします。
御指摘の四つの法律については、対象法律には含まれておりません。
しつこいようですけれども、なぜこの法律が入っていないんでしょうか、教えてください。
お答えいたします。
御指摘の四つの法律につきましては、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としている法律ではないということで、対象法律には含まれていないと認識しております。
毎回同じ答弁で、壊れたレコードの針飛びのような繰り返しの答弁ですけれども、これがもし入っていたとしたら、兵庫県の行政もちゅうちょして、乱暴なことにはならなかったんじゃないか、また、安倍派の会計責任者の参考人聴取もちゅうちょなく行えたのではないかと思えるのですが。 昨今、兵庫県知事の問題に限らず、裏金問題など政治と金の問題が噴出しており、政治、行政の信頼回復のため、また、二度と兵庫県のような犠牲者や裏金問題を起こさぬ抑止策として、これらの法律を公益通報者保護法の対象に組み入れ、周知をする必要があると考えますが、伊東大臣、内閣の一員として、大変答弁しづらい…
なかなか難しい問題でございまして、事と場合によっては、これはやはり公益通報者保護法の範疇の中で検討されるべきものだな、こう思うものも自分ではあるわけでございますけれども、法律的なくくりの中でこれを対象にすべきというお話につきましては、なかなか答弁のできないところでありますので、お許しをいただきたいと思います。
ありがとうございます。
法案審議の際にも改めて質疑いたしますけれども、政治、行政の信頼回復は不可欠の公益だと思います。法律の別表には「その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるもの」とあります。まさに政治家と公務員そのものの役割だと思います。政令は法改正を行わずに変更できますから、日本の政治、行政の信用、信頼を取り戻すためにも、是非、伊東大臣にお力を発揮していただくことを期待して、質問を終わります。
ありがとうございます。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十二分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 浦野靖人: Yasuto Urano 20241223.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 勝俣孝明: Takaaki Katsumata.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 伊東良孝: Yoshitaka Itō, Minister of State for Special Missions.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 鳩山二郎: Jirō Hatoyama, State Minister of Cabinet Office.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 今枝宗一郎: Soichiro Imaeda 20230915.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 山井和則: Kazunori Yamanoi 20230312 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所、CC BY 4.0
- 大西健介: Kensuke Onishi 2014.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CAST、CC BY 3.0
- 梅村聡: Satoshi Umemura IMG 5913 20130714.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY 3.0
- 野中厚: Nonaka Atsushi (2017).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 高村正大: Komura Masahiro in November 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、The President's Office, Maldives、CC BY 4.0
- 西岡義高: Yoshitaka Nishioka 2025-02-08(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0