尾原知明消費者庁審議官

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答え申し上げます。

消費者契約法は、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しております。消費者契約法第四条第三項第二号は、いわゆる退去妨害についての取消権を定めております。

例えば、美容医療クリニックにおいて御質問のような勧誘を受け、消費者が退去する意思を示したにもかかわらず退去させず、消費者が困惑して申込みに至った契約については、当該行為が本条で定める要件に該当すれば、消費者の意思に基づき取り消すことができる可能性があります。ただし、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断されることになります。

前後のやりとり

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