梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

ですから、退去妨害になる可能性はある、ですけれども、民事だからそれぞれの当事者同士で裁判なりなんなりしてくださいということでありますけれども。

実は、このNHK特集の番組の中でも出てきたんですけれども、クリニックにはいわゆるカウンセラーという方がおられるんですね。つまり、最初、診察室に入ると、一般的な医療機関ですと、ドクターがおられたり看護師がおられたり、そして、今日はどうされましたか、今日はこういうことで診察に来ましたとなるのが普通なんですが、いわゆる美容医療クリニックでは、カウンセラーと言われる、看護師さんがやっている場合もあるかもしれませんし、多くは無資格者、医療の免許を持っておられない方がそこに座っておられる。その方が、いわゆる治療の内容、それから副反応、リスクの説明、さらには治療方法の選択、こういったことをカウンセラーの方が行って、そして、あなたはこの契約をしませんかと。ちょっとしたらお医者さんが入ってきて、何か話合いが終わりましたかみたいな形で入ってこられる。

まず、これは厚労省にお聞きをしたいんですけれども、こういった今申し上げたようなことをカウンセラーが行っていること、これは診療行為に当たるんじゃないかなと私は感じます。もし自分のクリニックでそういうことをやっていたら、これは危ないんじゃないかと。こういったことは実は診療に当たるのかどうか、あるいは医師法違反に該当する可能性があるのかどうか、これを教えていただきたいと思います。

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