デジタル化も大事なんですけれども、やはりアナログも大事と思っていて、消費生活相談センターの相談員が待っているだけじゃなくて、これからは出向いていって相談を掘り起こすとか、そういうアナログも必要だと思っています。
その意味では、お金も人も足りていません。冒頭、大西委員の発言にもありましたけれども、本当に、パラダイムシフトというか、それが大事と思っていまして、地方消費者行政が今の時代にふさわしい形に進化することを求めまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
デジタル化も大事なんですけれども、やはりアナログも大事と思っていて、消費生活相談センターの相談員が待っているだけじゃなくて、これからは出向いていって相談を掘り起こすとか、そういうアナログも必要だと思っています。
その意味では、お金も人も足りていません。冒頭、大西委員の発言にもありましたけれども、本当に、パラダイムシフトというか、それが大事と思っていまして、地方消費者行政が今の時代にふさわしい形に進化することを求めまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
委員御指摘のとおり、全国の消費生活相談員の年齢構成は六十歳代以上が五割を超え、高齢化が進んでおり、全国的な人手不足の中、相談員の担い手確保は重要な課題となっております。
これまで消費者庁では、相談員を目指す方を国が直接支援するため、相談員資格の試験対策講座とともに、発展的な知識や実践力を身につけられる相談員養成講座等を実施し、資格保有者の拡充と即戦力の育成を行ってまいりました。
来年度からは、本事業の更なる充実を図ることとしており、若年層を含め相談員の担い手の掘り起こしや養成講座受講生の就業支援等について、都道府県等と連携して実施してまいります。
最後の質問に行きます、ちょっと時間もありませんので。DX化についてです。
PIO―NETのシステム、二〇二六年度に全面刷新予定でありますけれども、これに係る経費の問題もあります。端末機の刷新費用が交付金が出されるということですけれども、維持管理の経費、それからシステムに対応する人材、こういったこともあります。消費生活相談のDX化における地方の負担は更にありますけれども、ここについてはどのようにお考えでしょうか。
お答え申し上げます。 今回のPIO―NET刷新では、これまでの国民生活センターによる専用回線、専用端末の配備から、民間の多様なサービスを活用し、利便性の向上を図るため、インターネット経由でクラウドサービスを利用する方式を採用することとしています。ただし、自治体によってインターネットを取り巻く環境は多様であるため、インターネットへの移行が容易でない自治体については、経過措置として、既存の自治体間の行政専用ネットワークであるLGWANを経由した接続方式も併用することとしております。 新システムへの移行について、国は、クラウドサービスの構築費用、クラウドサ…
デジタル化も大事なんですけれども、やはりアナログも大事と思っていて、消費生活相談センターの相談員が待っているだけじゃなくて、これからは出向いていって相談を掘り起こすとか、そういうアナログも必要だと思っています。
その意味では、お金も人も足りていません。冒頭、大西委員の発言にもありましたけれども、本当に、パラダイムシフトというか、それが大事と思っていまして、地方消費者行政が今の時代にふさわしい形に進化することを求めまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。 去る三月二十五日、東京地裁におきまして、旧統一教会、世界平和統一家庭連合への解散命令が決定いたしました。これは、令和四年七月に安倍元首相が暗殺されたことをきっかけに、霊感商法や不当な手段による勧誘によって多額の献金をさせるなど当事者とその家族に甚大な被害を及ぼしていることが再び注目され社会問題になったことを受け、令和五年十月に文部科学省が東京地裁に解散命令を請求したことに対することであります。 報道内容を引用しますと、判決に際し、膨大な規模の被害が生じた、コンプライアンスの指導をした後も大きくは改…
西岡委員の御質問にお答えいたします。 ただいま委員からもお話がございましたように、文部科学省が行いました旧統一教会に対する解散命令請求に関する東京地裁の判決内容につきましては、報道により承知をしているところであります。 宗教法人法に基づく解散命令は消費者庁の所管外の事柄でございまして、消費者担当大臣としてはコメントすることにはなかなかならない、こう思っております。 なお、不当寄附勧誘防止法につきましては、法人格の有無を問わず、法の要件を満たす法人等の寄附の勧誘行為を規制の対象といたしております。 消費者庁といたしましては、法人格の有無にかかわらず…