国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。
去る三月二十五日、東京地裁におきまして、旧統一教会、世界平和統一家庭連合への解散命令が決定いたしました。これは、令和四年七月に安倍元首相が暗殺されたことをきっかけに、霊感商法や不当な手段による勧誘によって多額の献金をさせるなど当事者とその家族に甚大な被害を及ぼしていることが再び注目され社会問題になったことを受け、令和五年十月に文部科学省が東京地裁に解散命令を請求したことに対することであります。
報道内容を引用しますと、判決に際し、膨大な規模の被害が生じた、コンプライアンスの指導をした後も大きくは改善されず、現在も見過ごせない状況が続いていて、教団に事態の改善を期待するのは困難だと指摘した上で、教団は多数の被害の申出を受けても根本的な対策を講じず、不十分な対応に終始した、解散によって法人格を失わせるほかに有効な手段は考えにくく、解散命令はやむを得ないと判断しまして教団に解散を命じたわけであります。
この決定を受けまして、あべ文部科学大臣は、私どもの主張が認められたものと受け止めている、文部科学省としては旧統一教会への対応に引き続き万全を期していくという内容でコメントをされています。
消費者庁におきましても、この旧統一教会の問題に対して、霊感商法や不当な勧誘による寄附について様々な対応をこれまで取られてきたかと思います。今回の旧統一教会への解散命令の決定について、消費者庁としての受け止めを大臣に伺いたいと思います。
113尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
今回のPIO―NET刷新では、これまでの国民生活センターによる専用回線、専用端末の配備から、民間の多様なサービスを活用し、利便性の向上を図るため、インターネット経由でクラウドサービスを利用する方式を採用することとしています。ただし、自治体によってインターネットを取り巻く環境は多様であるため、インターネットへの移行が容易でない自治体については、経過措置として、既存の自治体間の行政専用ネットワークであるLGWANを経由した接続方式も併用することとしております。
新システムへの移行について、国は、クラウドサービスの構築費用、クラウドサ…
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114丹丹野みどり(国民)
デジタル化も大事なんですけれども、やはりアナログも大事と思っていて、消費生活相談センターの相談員が待っているだけじゃなくて、これからは出向いていって相談を掘り起こすとか、そういうアナログも必要だと思っています。
その意味では、お金も人も足りていません。冒頭、大西委員の発言にもありましたけれども、本当に、パラダイムシフトというか、それが大事と思っていまして、地方消費者行政が今の時代にふさわしい形に進化することを求めまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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115
浦野靖人(維新)
次に、西岡義高君。
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。
去る三月二十五日、東京地裁におきまして、旧統一教会、世界平和統一家庭連合への解散命令が決定いたしました。これは、令和四年七月に安倍元首相が暗殺されたことをきっかけに、霊感商法や不当な手段による勧誘によって多額の献金をさせるなど当事者とその家族に甚大な被害を及ぼしていることが再び注目され社会問題になったことを受け、令和五年十月に文部科学省が東京地裁に解散命令を請求したことに対することであります。
報道内容を引用しますと、判決に際し、膨大な規模の被害が生じた、コンプライアンスの指導をした後も大きくは改善されず、現在も見過ごせない状況が続いていて、教団に事態の改善を期待するのは困難だと指摘した上で、教団は多数の被害の申出を受けても根本的な対策を講じず、不十分な対応に終始した、解散によって法人格を失わせるほかに有効な手段は考えにくく、解散命令はやむを得ないと判断しまして教団に解散を命じたわけであります。
この決定を受けまして、あべ文部科学大臣は、私どもの主張が認められたものと受け止めている、文部科学省としては旧統一教会への対応に引き続き万全を期していくという内容でコメントをされています。
消費者庁におきましても、この旧統一教会の問題に対して、霊感商法や不当な勧誘による寄附について様々な対応をこれまで取られてきたかと思います。今回の旧統一教会への解散命令の決定について、消費者庁としての受け止めを大臣に伺いたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
西岡委員の御質問にお答えいたします。
ただいま委員からもお話がございましたように、文部科学省が行いました旧統一教会に対する解散命令請求に関する東京地裁の判決内容につきましては、報道により承知をしているところであります。
宗教法人法に基づく解散命令は消費者庁の所管外の事柄でございまして、消費者担当大臣としてはコメントすることにはなかなかならない、こう思っております。
なお、不当寄附勧誘防止法につきましては、法人格の有無を問わず、法の要件を満たす法人等の寄附の勧誘行為を規制の対象といたしております。
消費者庁といたしましては、法人格の有無にかかわらず…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
それでは、不当寄附勧誘防止法についてちょっと伺いたいと思います。
旧統一教会の不当な勧誘による多額な寄附金被害を受けて令和五年に施行されたわけですけれども、公表されている令和五年度及び令和六年度上半期までの寄附の不当勧誘に係る情報の受理、処理件数の状況を見ますと、受付窓口に寄せられた件数が二千四百件、そのうち調査対象とされたものは百十八件、その結果、勧告、命令となったものはゼロとなっております。
この数字だけを見ますと、この法律が適切に機能しているかどうかという疑問が湧くところでありますけれども、施行後約二年たちましたこの不…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
消費者庁では、不当な寄附勧誘に関わる被害情報につきまして日々収集と調査に当たっておりまして、不当寄附勧誘防止法の運用は適切に進められているものと認識をいたしております。
現在のところ、同法に基づく勧告や命令を行っておりませんが、これは、広く窓口を設け情報収集に努めた上で、法と証拠に基づき運用した結果であります。
また、不当寄附勧誘防止法に行政上の措置や罰則の定めがあることに加えて、説明会等を通じて、寄附の勧誘をする立場にある法人等に向けた法の周知啓発に努めてきたところでもあります。こうした取組を受けた多くの団体が勧誘の際の注意事項に気をつけながら寄附…
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