山井です。
浦野委員長、伊東大臣、どうかよろしくお願いをいたします。
質問時間は十五分ですので、質問通告に従いまして、短く端的に質問をさせていただきたいと思います。
私は、もちろん信教の自由は大事だと思いますし、私も仏教の高校を出身いたしまして、仏教精神を基に政治の世界にも入ったという部分もありますが、やはり、今回の統一教会のように、幾ら宗教が大事だといっても、それに基づいて不法行為が行われてはならないということだと思います。
伊東大臣も統一教会と関係はあったと報道されておりますけれども、今は関係を持っておられないということですので、質問をさせていただきたいと思いますが、伊東大臣も御体調が完全ではないと思いますので、本当にそういう中で質問をして申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いをいたします。
それで、今回、私の配付資料、二十一ページ配付資料がございます。ここにも永岡前大臣がおられますけれども、本当に岸田総理、永岡大臣の英断の下、解散命令請求が出て、先週、東京地裁が解散命令という判断を下して、半年か一年後には高裁で解散命令が確定するのではないか、そういう状況であります。
限られた時間なんですけれども、私も六十八回、国対ヒアリングというものを開催しまして、その中で三十数名の被害者の方にお越しをいただきまして、統一教会対策本部と合わせると百十一回、統一教会のヒアリングを開いて、延べ百人以上の被害者の方々からこの三年間お話を聞いてまいりました。
もちろん、統一教会によって救われている方もおられると思います。ただ、残念ながら、甚大な被害を受けていられる方も多数おられるというのが今回の問題点でございます。
例えば、最初の表紙ですけれども、これは私も存じ上げていますが、橋田達夫さん、この方はやはり奥様が入信をされて、合計約一億円の献金をされたと。
そういうことで、多額の献金をすると、それは家族とあつれきが出ますよね。田んぼを売る、あれを売る、どんどんどんどん献金を、それはもうウン百万、ウン千万、一億となったら、その結果、やはり離婚をされて、家庭が崩壊されて、残念ながら、この記事にもありますように、三十代の長男の息子さんも自ら命を絶ってしまわれたということでございます。私も、高知に行って、この息子さんのお墓参りもさせていただきました、話も聞かせていただきました。例えばこういう被害。
そして、その次のページは、一億円の献金をお母さんが支払うことになって、今裁判になっている中野容子さんのケースもございます。
これは挙げたら切りがないんですけれども、その後が、三ページ、四ページ、五ページ、六ページ、七ページと、数が継続的に大きくて、お金だけの問題じゃなくて、それによって子供が進学を断念するだけじゃなくて、家庭が崩壊する、残念ながら自ら命を絶たれてしまう御家族もいると。これは余りにもということで、今回、解散命令請求を、永岡大臣の下、請求を文科省もされたわけであります。
それと、八ページにもありますように、多くは語りませんけれども、二世の方の被害も甚大でありまして、私も約三十人の二世の方と直接会ってお話を聞きましたけれども、くず米を食べる、栄養失調だと言われる、恋愛は禁止。ある二世の方は、彼氏ができたと言ったら、お母さんから包丁を出されて別れなさいと言われたと。それはちょっときついですよね、さすがに。それで、親に助けを求めるとサタンだと頬をぶたれた。そして、親は献金して、年金保険料も払っていないから無年金。その老後の面倒はもちろん見ないと駄目だ。奨学金を借りて、実はその奨学金も、子供のために借りたことになっているけれども、親は献金をしてしまう、借金だけが子供に残る。もう余り言いませんけれども、こういうケースが多過ぎるんですね。
そういう中で、不当寄附勧誘防止法、これは消費者庁さんが本当に御努力していただいて閣法で出していただいて、私も大変感謝をしております。この六月で全面施行二年になります。
二年後の見直しの検討に際して、ちょっと質問通告をしたとおり質問させていただきますが、全面施行二年となる今年六月頃には、統一教会対策弁護団や統一教会の被害者の方々と消費者庁担当者が会ってヒアリングや意見聴取をすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
31
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
御指摘の点につきましては、先月閣議決定をいたしました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に明記をしたとおりでありまして、食品寄附ガイドライン運用後の食品寄附の実態把握、社会福祉や食品アクセスの確保の観点からの食品寄附促進の必要性、さらに社会全体のコンセンサスの醸成等を踏まえる必要がありまして、現状において明確な答えは困難なところであります。
そうした点を踏まえた上で、一定の管理責任を果たせる食品寄附関係者による食品の寄附に伴って生ずる民事責任の在り方につきまして、最終受益者の被害救済にも配慮した法的措置を講ずることを目指してまいりたいと思うところで…
この発言のページ
32
今枝宗一郎(自民)
どうもありがとうございます。
先ほど、最終受益者に被害が起きたときの救済、これもまさに同時にやっていかなくちゃいけないことだというふうに思っております。非常に重要性の高い話だというふうに思いますので、先ほどコンセンサスの醸成というようなふわっとしたお話もあったわけでございますけれども、それというのは果たしてどういうような、KPIですとかそういったものに置き換えて考えていけるのか。
そういったことも考えていただいて、是非とも議論を加速化をし、先ほど言ったように、最終受益者をしっかり守りつつもフードバンクなどが一気に広がっていけるような、やはり、フードバ…
この発言のページ
33
浦野靖人(維新)
次に、山井和則君。
この発言のページ
- (上の発言)
34
山井和則(立憲)
山井です。
浦野委員長、伊東大臣、どうかよろしくお願いをいたします。
質問時間は十五分ですので、質問通告に従いまして、短く端的に質問をさせていただきたいと思います。
私は、もちろん信教の自由は大事だと思いますし、私も仏教の高校を出身いたしまして、仏教精神を基に政治の世界にも入ったという部分もありますが、やはり、今回の統一教会のように、幾ら宗教が大事だといっても、それに基づいて不法行為が行われてはならないということだと思います。
伊東大臣も統一教会と関係はあったと報道されておりますけれども、今は関係を持っておられないということですので、質問をさせていただきたいと思いますが、伊東大臣も御体調が完全ではないと思いますので、本当にそういう中で質問をして申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いをいたします。
それで、今回、私の配付資料、二十一ページ配付資料がございます。ここにも永岡前大臣がおられますけれども、本当に岸田総理、永岡大臣の英断の下、解散命令請求が出て、先週、東京地裁が解散命令という判断を下して、半年か一年後には高裁で解散命令が確定するのではないか、そういう状況であります。
限られた時間なんですけれども、私も六十八回、国対ヒアリングというものを開催しまして、その中で三十数名の被害者の方にお越しをいただきまして、統一教会対策本部と合わせると百十一回、統一教会のヒアリングを開いて、延べ百人以上の被害者の方々からこの三年間お話を聞いてまいりました。
もちろん、統一教会によって救われている方もおられると思います。ただ、残念ながら、甚大な被害を受けていられる方も多数おられるというのが今回の問題点でございます。
例えば、最初の表紙ですけれども、これは私も存じ上げていますが、橋田達夫さん、この方はやはり奥様が入信をされて、合計約一億円の献金をされたと。
そういうことで、多額の献金をすると、それは家族とあつれきが出ますよね。田んぼを売る、あれを売る、どんどんどんどん献金を、それはもうウン百万、ウン千万、一億となったら、その結果、やはり離婚をされて、家庭が崩壊されて、残念ながら、この記事にもありますように、三十代の長男の息子さんも自ら命を絶ってしまわれたということでございます。私も、高知に行って、この息子さんのお墓参りもさせていただきました、話も聞かせていただきました。例えばこういう被害。
そして、その次のページは、一億円の献金をお母さんが支払うことになって、今裁判になっている中野容子さんのケースもございます。
これは挙げたら切りがないんですけれども、その後が、三ページ、四ページ、五ページ、六ページ、七ページと、数が継続的に大きくて、お金だけの問題じゃなくて、それによって子供が進学を断念するだけじゃなくて、家庭が崩壊する、残念ながら自ら命を絶たれてしまう御家族もいると。これは余りにもということで、今回、解散命令請求を、永岡大臣の下、請求を文科省もされたわけであります。
それと、八ページにもありますように、多くは語りませんけれども、二世の方の被害も甚大でありまして、私も約三十人の二世の方と直接会ってお話を聞きましたけれども、くず米を食べる、栄養失調だと言われる、恋愛は禁止。ある二世の方は、彼氏ができたと言ったら、お母さんから包丁を出されて別れなさいと言われたと。それはちょっときついですよね、さすがに。それで、親に助けを求めるとサタンだと頬をぶたれた。そして、親は献金して、年金保険料も払っていないから無年金。その老後の面倒はもちろん見ないと駄目だ。奨学金を借りて、実はその奨学金も、子供のために借りたことになっているけれども、親は献金をしてしまう、借金だけが子供に残る。もう余り言いませんけれども、こういうケースが多過ぎるんですね。
そういう中で、不当寄附勧誘防止法、これは消費者庁さんが本当に御努力していただいて閣法で出していただいて、私も大変感謝をしております。この六月で全面施行二年になります。
二年後の見直しの検討に際して、ちょっと質問通告をしたとおり質問させていただきますが、全面施行二年となる今年六月頃には、統一教会対策弁護団や統一教会の被害者の方々と消費者庁担当者が会ってヒアリングや意見聴取をすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
35
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
山井先生のこれまでのお取組に敬意を表する次第でございます。
この不当寄附勧誘防止法の規定につきましては、法附則第五条に基づきまして、法律施行後二年を目途として、それまでの施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案しつつ、所要の検討を加えることとなっております。
この規定検討に当たりましては、参議院の附帯決議におきまして、「不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等関係者を含む多様な者の意見を聴取しつつ、検討を進める」旨定められているところであります。
不当寄附勧誘防止法の法案審議、これの前に、岸田総理が、委員御指摘の被害者の方々にお会いしまして…
この発言のページ
36
山井和則(立憲)
私たちのヒアリング、合計百十一回やりましたけれども、毎回、消費者庁の担当者の方にお越しいただきまして、約百回、被害者の声を消費者庁の方も聞いていただいて、今回の法律も作っていただきました。そのことには感謝をしております。
そして先週、「統一教会との格闘、二十二年」、鈴木エイトさんの本が出ましたけれども、やはり統一教会の問題点については、この本、一番リアルに書かれておりますので、後ほど大臣にお渡ししますので、もし、できたら読んでいただければと思います。
それで、今回、今おっしゃったように、見直しの際には、是非、弁護団だけではなくて被害者にも担当者は会っ…
この発言のページ
37松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
特定不法行為等被害者特例法による援助実績は、令和七年二月二十八日時点の速報値で、法律相談援助が合計四十二件、代理援助が合計三十七件となってございます。
国会の議員立法に関する活動について申し上げる立場にはございませんけれども、この議員立法として成立した特定不法行為等被害者特例法では、解散命令確定までに援助を申し込んだ方を対象に、法テラスによる資力を問わない法律援助を行うこととされております。これは、当時、国会で法人の財産保全が課題とされた中、解散命令が確定するまでの間に、被害者の方が迅速に保全を含む救済のための民事事件手続の準備…
この発言のページ