私たちのヒアリング、合計百十一回やりましたけれども、毎回、消費者庁の担当者の方にお越しいただきまして、約百回、被害者の声を消費者庁の方も聞いていただいて、今回の法律も作っていただきました。そのことには感謝をしております。
そして先週、「統一教会との格闘、二十二年」、鈴木エイトさんの本が出ましたけれども、やはり統一教会の問題点については、この本、一番リアルに書かれておりますので、後ほど大臣にお渡ししますので、もし、できたら読んでいただければと思います。
それで、今回、今おっしゃったように、見直しの際には、是非、弁護団だけではなくて被害者にも担当者は会っていただいて、よりよい見直しにしていただければと思いますが、もう一つ、一昨年末に、被害者救済特例法というのを超党派、議員立法で成立をさせました。これは法務省の担当になるわけですけれども、このときも本当に自民党、公明党、野党を始め超党派で議論をして、私も実務者ですけれども、法律を成立させました。
それで、それについて、弁護団の方々が今、修正の要望をされているんですね。その質問を法務省に対して次に行いたいと思います。
今日の配付資料の二十一ページ、ワンストップ電話相談、法テラス、霊感商法等でお悩みの方のために、今週土曜日、あさってもございます。
つまり、解散命令が確定したら、どっと多くの方々が、清算人が入った上で損害の賠償金を払ってもらえる可能性が高まるわけですから、それは多くの方が相談に来られると思うんです。
ところが、この被害者救済特例法は、議員立法ですけれども、一応、その中では、解散命令が確定するまでは法テラスでの法律相談支援をしますよということになっているんですね。これは、当時として、私たちも議員立法で作りましたけれども、永遠になると相談が遅くなるということで、一つの歯止めをしていたんですけれども、早ければここ半年以内ぐらいにそういう解散命令が出るかもしれない、確定するかもしれないという状況においては、今、弁護団の方々が、配付資料にありますように、その延長をしてもらえないかと、配付資料の二十ページ下ですね。
つまり、解散命令が確定して清算手続に入ってからも被害者が弁護士の援助を受けられるように、議員立法ですけれども、議員立法を超党派で、委員長提案で延長してほしいと。これは割と、反対する人は多分おられないんじゃないかと思うんですけれども。今のところ、法テラスのそういう相談の優遇を受けられるのが解散命令が出るまでだけれども、普通に考えて、解散命令が出たら、ああ、自分も被害を訴えようという人が出るに決まっていますよね。
ところが、そのときには法テラスの支援の優遇が受けられないということなので、これは、各政党、賛成できるんじゃないかと思うんですけれども、このことを、私も、自民党さんを始めとして、超党派、委員長提案でこういうのを今国会で延長できればと思っております。
これは議員立法の話ですけれども、あえて、法テラスの延長ということについて、担当の法務省からも見解を求めたいと思います。よろしくお願いします。
33
浦野靖人(維新)
次に、山井和則君。
この発言のページ
34
山井和則(立憲)
山井です。
浦野委員長、伊東大臣、どうかよろしくお願いをいたします。
質問時間は十五分ですので、質問通告に従いまして、短く端的に質問をさせていただきたいと思います。
私は、もちろん信教の自由は大事だと思いますし、私も仏教の高校を出身いたしまして、仏教精神を基に政治の世界にも入ったという部分もありますが、やはり、今回の統一教会のように、幾ら宗教が大事だといっても、それに基づいて不法行為が行われてはならないということだと思います。
伊東大臣も統一教会と関係はあったと報道されておりますけれども、今は関係を持っておられないということですので、質問をさせて…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
山井先生のこれまでのお取組に敬意を表する次第でございます。
この不当寄附勧誘防止法の規定につきましては、法附則第五条に基づきまして、法律施行後二年を目途として、それまでの施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案しつつ、所要の検討を加えることとなっております。
この規定検討に当たりましては、参議院の附帯決議におきまして、「不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等関係者を含む多様な者の意見を聴取しつつ、検討を進める」旨定められているところであります。
不当寄附勧誘防止法の法案審議、これの前に、岸田総理が、委員御指摘の被害者の方々にお会いしまして…
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- (上の発言)
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山井和則(立憲)
私たちのヒアリング、合計百十一回やりましたけれども、毎回、消費者庁の担当者の方にお越しいただきまして、約百回、被害者の声を消費者庁の方も聞いていただいて、今回の法律も作っていただきました。そのことには感謝をしております。
そして先週、「統一教会との格闘、二十二年」、鈴木エイトさんの本が出ましたけれども、やはり統一教会の問題点については、この本、一番リアルに書かれておりますので、後ほど大臣にお渡ししますので、もし、できたら読んでいただければと思います。
それで、今回、今おっしゃったように、見直しの際には、是非、弁護団だけではなくて被害者にも担当者は会っていただいて、よりよい見直しにしていただければと思いますが、もう一つ、一昨年末に、被害者救済特例法というのを超党派、議員立法で成立をさせました。これは法務省の担当になるわけですけれども、このときも本当に自民党、公明党、野党を始め超党派で議論をして、私も実務者ですけれども、法律を成立させました。
それで、それについて、弁護団の方々が今、修正の要望をされているんですね。その質問を法務省に対して次に行いたいと思います。
今日の配付資料の二十一ページ、ワンストップ電話相談、法テラス、霊感商法等でお悩みの方のために、今週土曜日、あさってもございます。
つまり、解散命令が確定したら、どっと多くの方々が、清算人が入った上で損害の賠償金を払ってもらえる可能性が高まるわけですから、それは多くの方が相談に来られると思うんです。
ところが、この被害者救済特例法は、議員立法ですけれども、一応、その中では、解散命令が確定するまでは法テラスでの法律相談支援をしますよということになっているんですね。これは、当時として、私たちも議員立法で作りましたけれども、永遠になると相談が遅くなるということで、一つの歯止めをしていたんですけれども、早ければここ半年以内ぐらいにそういう解散命令が出るかもしれない、確定するかもしれないという状況においては、今、弁護団の方々が、配付資料にありますように、その延長をしてもらえないかと、配付資料の二十ページ下ですね。
つまり、解散命令が確定して清算手続に入ってからも被害者が弁護士の援助を受けられるように、議員立法ですけれども、議員立法を超党派で、委員長提案で延長してほしいと。これは割と、反対する人は多分おられないんじゃないかと思うんですけれども。今のところ、法テラスのそういう相談の優遇を受けられるのが解散命令が出るまでだけれども、普通に考えて、解散命令が出たら、ああ、自分も被害を訴えようという人が出るに決まっていますよね。
ところが、そのときには法テラスの支援の優遇が受けられないということなので、これは、各政党、賛成できるんじゃないかと思うんですけれども、このことを、私も、自民党さんを始めとして、超党派、委員長提案でこういうのを今国会で延長できればと思っております。
これは議員立法の話ですけれども、あえて、法テラスの延長ということについて、担当の法務省からも見解を求めたいと思います。よろしくお願いします。
37松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
特定不法行為等被害者特例法による援助実績は、令和七年二月二十八日時点の速報値で、法律相談援助が合計四十二件、代理援助が合計三十七件となってございます。
国会の議員立法に関する活動について申し上げる立場にはございませんけれども、この議員立法として成立した特定不法行為等被害者特例法では、解散命令確定までに援助を申し込んだ方を対象に、法テラスによる資力を問わない法律援助を行うこととされております。これは、当時、国会で法人の財産保全が課題とされた中、解散命令が確定するまでの間に、被害者の方が迅速に保全を含む救済のための民事事件手続の準備…
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山井和則(立憲)
これはこれから超党派で議論することになると思いますけれども、はっきり言って単純延長ですからね。これは委員長提案で、言っちゃ悪いけれども、法務委員会になるわけですけれども、さらっと通せればというふうに思っております。
それで、もう質問時間がほとんどありませんので、最後に伊東大臣にお願いをさせていただきたいと思います。
伊東大臣も、今までから統一教会の選挙の支援も受けてこられた、講演もされてきたということです、統一教会の集会で。それで、おつき合いはあって、もちろん伊東大臣がお接しになってこられた方は、何というんですかね、問題のない方々だとは思うんですけれ…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
私も、資料にあるとおり、かつて、講演をしたことがあったり、あるいは行事に一度だけ参加させていただいたことがあったりしたところでありまして、被害者の方々からの直接のお訴えやあるいは実情をお聞きする機会が正直なかったのは事実であります。その後の報道等によってそうした事実があったということを知り、そして今日、それが余りにもひどいということから、解散命令を受けるような形になったかと思います。
被害状況につきましては、これは大小様々、金額の多寡を含めてあろうかと思うところでありまして、正直な話、ちょっと所管が違うものでありますから、被害者の方々の声をお聞きして、…
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