今、書面を義務化するのかどうかの議論があるということですけれども、これだけ電子機器、DXが進んできていますから、紙に言ったか言わないか分からないことを書いていることから、スマホが一個あれば録音はすぐできる、そういう社会になっていますから、書面と電子データが同じ役割をする、そういうふうに是非検討会でも考えていただきたいなというふうに思います。
それで、そういった医師法違反の疑いのある事例があるということなんですが、具体例に入っていきたいと思います。
二〇二三年四月に、大阪市内の美容クリニックで顔の脂肪吸引手術を受けた男性患者さんがおられた。この方は、大阪市内で治療を受けたんですけれども、その後、御実家がある九州に帰られた。ところが、脂肪吸引の後の出血が止まらなくて、首の方に血液が浸潤して、そして気道を圧迫して亡くなってしまった。こういう事案が現実的には報道されました。
この治療に当たった男性医師も業務上過失致死の疑いで書類送検をされましたが、その後不起訴になったということではありますけれども、この男性医師は、言い分が、取調べにおいて、要するに、患者さんから今顔がこうなっていますよという写メが、写真がクリニック側に送られてきたんだけれども、現実的にはもう九州に帰っていますから、やれることといったら病院に行ってくださいと言うしかできないと。
ですから、私は、美容医療クリニックの合併症が起こったときの対応、これもやはり、保健所は開設許可を出すわけですから、きちんとやらなければいけないんじゃないかと思っています。
具体的には、まず一つは、クリニックを開業するときに、もし合併症が起こったら、どこの病院とちゃんと連携をしているのか、これはきちんと提携先を決めることを義務づけるべきだと私は思いますし、それから、治療が終わった後も、この人はこういう治療を受けましたと分かる証明書を患者さんに渡して、そして、夜中に急変が起こっても、救急病院に行ってそれを見せれば、救急のドクターは、ああ、こういう治療をしたから今副反応が起きているんだということが分かるような、そういう紹介状の発行の義務づけ、この二つは最低限やるべきだと思いますが、厚労省の見解をお伺いします。
80森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
委員御指摘の、いわゆる無資格者のカウンセラーに関してでございます。
無資格者であるにもかかわらず実質的に治療内容の決定を行っているような場合については、こういう問題について、厚労省が昨年六月より開催いたしました美容医療の適切な実施に関する検討会においても幾つか指摘されたところでございます。
この点につきまして、医師法十七条では、医師でなければ、医業をしてはならないという規定がございます。医師法において診断行為は医師が行うことというふうにされておりますので、仮にこうしたことを無資格者が行った場合は医師法十七条違反になるものと考えております。
この発言のページ
81
梅村聡(維新)
ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。
このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。
これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えております…
この発言のページ
82森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
いわゆる診療録以外の事項について記録を残すべきかどうかという議論でございます。
先ほど申し上げました検討会の報告書、昨年十一月に出させていただきましたけれども、そこにおいても、美容医療の契約締結において、いわゆるカウンセラーが介在し、患者からの要望の聴取や治療メニューの紹介、推奨が行われていることが指摘されまして、具体的な対応策の一つとして、関係学会によるガイドラインの策定というのが挙げられております。
これを踏まえまして、厚労省では、関係学会や関係団体と協力しつつ、ガイドラインの策定に向けた検討を進めているところでございます。この中で、具体的に、カ…
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- (上の発言)
83
梅村聡(維新)
今、書面を義務化するのかどうかの議論があるということですけれども、これだけ電子機器、DXが進んできていますから、紙に言ったか言わないか分からないことを書いていることから、スマホが一個あれば録音はすぐできる、そういう社会になっていますから、書面と電子データが同じ役割をする、そういうふうに是非検討会でも考えていただきたいなというふうに思います。
それで、そういった医師法違反の疑いのある事例があるということなんですが、具体例に入っていきたいと思います。
二〇二三年四月に、大阪市内の美容クリニックで顔の脂肪吸引手術を受けた男性患者さんがおられた。この方は、大阪市内で治療を受けたんですけれども、その後、御実家がある九州に帰られた。ところが、脂肪吸引の後の出血が止まらなくて、首の方に血液が浸潤して、そして気道を圧迫して亡くなってしまった。こういう事案が現実的には報道されました。
この治療に当たった男性医師も業務上過失致死の疑いで書類送検をされましたが、その後不起訴になったということではありますけれども、この男性医師は、言い分が、取調べにおいて、要するに、患者さんから今顔がこうなっていますよという写メが、写真がクリニック側に送られてきたんだけれども、現実的にはもう九州に帰っていますから、やれることといったら病院に行ってくださいと言うしかできないと。
ですから、私は、美容医療クリニックの合併症が起こったときの対応、これもやはり、保健所は開設許可を出すわけですから、きちんとやらなければいけないんじゃないかと思っています。
具体的には、まず一つは、クリニックを開業するときに、もし合併症が起こったら、どこの病院とちゃんと連携をしているのか、これはきちんと提携先を決めることを義務づけるべきだと私は思いますし、それから、治療が終わった後も、この人はこういう治療を受けましたと分かる証明書を患者さんに渡して、そして、夜中に急変が起こっても、救急病院に行ってそれを見せれば、救急のドクターは、ああ、こういう治療をしたから今副反応が起きているんだということが分かるような、そういう紹介状の発行の義務づけ、この二つは最低限やるべきだと思いますが、厚労省の見解をお伺いします。
84森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
合併症等が発生した場合の対応についてでございます。
こちらについても、合併症等が発生した場合にきちんと対応してもらえないといった苦情等が寄せられているという話、私どもも承知しております。
そうした中で、今回の医療法の改正の中で、何かしら起こった場合の相談窓口というのを必ず年一回保健所に報告していただくというルールを定めさせていただきました。併せて、必要なものについては住民に公表して、ちゃんと相談窓口を設置しているかどうかも見ながら、住民に選択していただけるような仕組みにしていきたいというふうに考えております。
あわせて、委員御指摘のように、合併症が…
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梅村聡(維新)
これから医療法の法案の中でもこれは議論が出ますので、後ほどまたそれも厚労委員会でやりたいと思いますけれども、こういうことが課題としてあるんだということを指摘しておきたいと思います。
それから、もう一つは治療費の問題です。
美容医療を行って合併症が起こった、じゃ、そのときの合併症の治療の医療費はどうなるのか。これは、ルールとしては、保険証を持っていって、昼間、Aクリニックで治療、自由診療を受けて、その合併症で今日B病院にやってきたんだけれども、保険診療してくださいということができるのかどうか。私は、普通に考えたら、それは同じ疾患で自由診療と保険診療です…
この発言のページ
86森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
美容の後の合併症への対応の保険診療の適用についてでございます。
医療保険制度におきましては、一連の治療として保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行った場合、安全性、有効性等が確認されていない医療が行われるおそれがあること等から、原則としてこれを混合診療として禁止しているところでございます。
個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては個別具体的に判断させていただくことが必要になると考えておりますが、美容医療、やった美容の行為とそれからその合併症に対する治療が一連一体のものとして評価されれば、保険外診療に起因する有害事象に対する診療行為と…
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