ですから、美容医療クリニックには、それをちゃんと患者さんに言っておく必要があるわけですね。ホームページにも書いておかなあかんわけです。自由診療ですから、合併症、副作用の治療も自由診療でやるんですよ、保険は使えないんですよということ、これをちゃんと説明義務があると思いますし、ホームページなんかでもきちんとこれを書いておかないと、国民は誰も分からないわけです。何か安いなと思って行って、合併症が出たら、その治療も全部自由診療で全額自費ですよということになりますから、是非このことも国民に知らせるべきじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、最後に、最近、直美と言われる、私も初めて聞いた言葉で、最初、ナオミと読んで何のことかと言われたんですけれども。直美、いわゆる初期研修が終わったドクターがそのまま……(発言する者あり)そうなんです、直接の直なんです、直接美容医療業界に行かれる。もちろん、これは美容医療業界が悪いわけではなくて、きちんと研修をして確かな技術を持って医療行為をやっていただく、これは非常にいいことだと私は思いますけれども、一部、技術が未熟なドクターの方が施術をして、これが重篤な合併症につながっている、こういう問題があるんです。
今、専門医制度というのがあります。十九の基本的な領域で専門医制度というものがつくられておりますけれども、私は、先ほど大臣がおっしゃられたような美容医療が需要としてここまで広まっているのであれば、やはりこの専門医制度の中に、美容医療、こういったものを位置づけて、そして、きちんとした研修を受けたドクターだけが美容医療専門医という資格を名のることができて掲示をすることができる、こういう制度にもはや変えていくべきだ、もうそういう時期になってきているんじゃないかと思います。そして、その専門医制度をつくればカリキュラムが決まります。こういう技術がなければ専門医になれませんと。
もうそういうことを決めるべき時期に来ているんじゃないかと思いますが、これも見解をお伺いしたいと思います。
84森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
合併症等が発生した場合の対応についてでございます。
こちらについても、合併症等が発生した場合にきちんと対応してもらえないといった苦情等が寄せられているという話、私どもも承知しております。
そうした中で、今回の医療法の改正の中で、何かしら起こった場合の相談窓口というのを必ず年一回保健所に報告していただくというルールを定めさせていただきました。併せて、必要なものについては住民に公表して、ちゃんと相談窓口を設置しているかどうかも見ながら、住民に選択していただけるような仕組みにしていきたいというふうに考えております。
あわせて、委員御指摘のように、合併症が…
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梅村聡(維新)
これから医療法の法案の中でもこれは議論が出ますので、後ほどまたそれも厚労委員会でやりたいと思いますけれども、こういうことが課題としてあるんだということを指摘しておきたいと思います。
それから、もう一つは治療費の問題です。
美容医療を行って合併症が起こった、じゃ、そのときの合併症の治療の医療費はどうなるのか。これは、ルールとしては、保険証を持っていって、昼間、Aクリニックで治療、自由診療を受けて、その合併症で今日B病院にやってきたんだけれども、保険診療してくださいということができるのかどうか。私は、普通に考えたら、それは同じ疾患で自由診療と保険診療です…
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86森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
美容の後の合併症への対応の保険診療の適用についてでございます。
医療保険制度におきましては、一連の治療として保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行った場合、安全性、有効性等が確認されていない医療が行われるおそれがあること等から、原則としてこれを混合診療として禁止しているところでございます。
個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては個別具体的に判断させていただくことが必要になると考えておりますが、美容医療、やった美容の行為とそれからその合併症に対する治療が一連一体のものとして評価されれば、保険外診療に起因する有害事象に対する診療行為と…
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
ですから、美容医療クリニックには、それをちゃんと患者さんに言っておく必要があるわけですね。ホームページにも書いておかなあかんわけです。自由診療ですから、合併症、副作用の治療も自由診療でやるんですよ、保険は使えないんですよということ、これをちゃんと説明義務があると思いますし、ホームページなんかでもきちんとこれを書いておかないと、国民は誰も分からないわけです。何か安いなと思って行って、合併症が出たら、その治療も全部自由診療で全額自費ですよということになりますから、是非このことも国民に知らせるべきじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、最後に、最近、直美と言われる、私も初めて聞いた言葉で、最初、ナオミと読んで何のことかと言われたんですけれども。直美、いわゆる初期研修が終わったドクターがそのまま……(発言する者あり)そうなんです、直接の直なんです、直接美容医療業界に行かれる。もちろん、これは美容医療業界が悪いわけではなくて、きちんと研修をして確かな技術を持って医療行為をやっていただく、これは非常にいいことだと私は思いますけれども、一部、技術が未熟なドクターの方が施術をして、これが重篤な合併症につながっている、こういう問題があるんです。
今、専門医制度というのがあります。十九の基本的な領域で専門医制度というものがつくられておりますけれども、私は、先ほど大臣がおっしゃられたような美容医療が需要としてここまで広まっているのであれば、やはりこの専門医制度の中に、美容医療、こういったものを位置づけて、そして、きちんとした研修を受けたドクターだけが美容医療専門医という資格を名のることができて掲示をすることができる、こういう制度にもはや変えていくべきだ、もうそういう時期になってきているんじゃないかと思います。そして、その専門医制度をつくればカリキュラムが決まります。こういう技術がなければ専門医になれませんと。
もうそういうことを決めるべき時期に来ているんじゃないかと思いますが、これも見解をお伺いしたいと思います。
88森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
美容医療を専門医として位置づけるかどうかについてでございますが、現在、日本専門医機構による専門医制度におきましては、専門医の質の一層の向上を目的として、専門家による自律性を、プロフェッショナルオートノミーを基礎として設計されております。
美容医療については、傷病の治療だけではなく患者の要望に基づき提供されるため、医療ニーズが多様である、またそれに応える手法も幅広い選択肢があるという特徴があることから、こうしたものを国が主導して一つの専門領域としてまとめていくかどうかについては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
一方で、その専門性、専門…
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梅村聡(維新)
十年前だったら今の御答弁でも私はいいと思うんですけれども、やはりこれだけ広がってきている、そして、何よりも国民をやはり守っていかないといけないという観点からいえば、逆にオートノミーが本当に働いているのかなと私は思いますので、こういったことを、今日は幾つか論点を挙げましたけれども、厚労省にお伺いをいたしました。
最後、大臣、今、消費者センターにすごくたくさんの数の相談が増えてきている。その背景には、需要が増えたことに加えて、今申し上げたような、業界の中でまだまだ周知をされていないこと、整備をされていないこと、このことが、全部が悪いわけじゃありません、一部…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
御専門の先生に私から言うのもおかしい話でございますけれども、業界の実態等につきまして理解できたもの、こう思います。
消費者被害が生じていることにつきましては、これは重大な問題だというふうに認識をしているところであります。患者さんから見ると、なかなか医師を選ぶことができない、テレビ、雑誌等の評判だけで選択せざるを得ないような状況にあろうかと思います。
消費者庁としても、被害が生じていることについては重大な問題だと認識しているところでありまして、これまでも、美容医療に関連した注意喚起を行ってきたところでありますが、引き続き、厚生労働省とも連携をしながら、…
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