衆議院 外務委員会 第11号
2026年5月15日・148 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年五月十五日(金曜日) 午前九時三分開議 出席委員 委員長 國場幸之助君 理事 石橋林太郎君 理事 小田原 潔君 理事 高木 啓君 理事 穂坂 泰君 理事 星野 剛士君 理事 近藤 和也君 理事 青柳 仁士君 理事 深作ヘスス君 伊藤 聡君 今岡 植君 岩屋 毅君 英利アルフィヤ君 大西 洋平君 小渕 優子君 川松真一朗君 今 洋佑君 島田 智明君 新藤 義孝君 中川こういち君 中曽根康隆君 永田磨梨奈君 西銘恒三郎君 新田 章文君 東田 淳平君 前川 恵君 …
これより会議を開きます。 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書及び国際民間航空条約第五十六条の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件及び万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第四追加議定書、万国郵便連合一般規則…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。近藤和也君。
中道改革連合の近藤和也でございます。本日もよろしくお願いいたします。
大臣に伺います。
昨日、米国のトランプ大統領が中国に行きまして、習近平主席と首脳会談等を行っております。本日までということですけれども、現状における政府としての受け止め、評価について伺います。
おはようございます。 昨日から米中の首脳会談が行われているところでありますが、これまでも繰り返しお話ししておりますように、米中関係が日本を含みます国際社会の安定に資するものとなることが重要と考えておりまして、今般の米中首脳会談について高い関心を持って注視をしております。 会議は今日も、少人数の会合、そしてワーキングランチと続く予定だ、このように承知をいたしておりますが、初日は比較的、余り対決色というよりも融和ムードという中でありましたけれども、今日この後どういう会談になっていくか、こういったことも含めて、我が国に対する影響がどうなるか、情報収集を進め…
ありがとうございます。 報道等を見ても、どの情報が本当に正しいのかということもなかなか分かりづらいなということでもございますけれども、何とか日本にとってもいい方向になればなというふうに思います。 それでは、今日の四条約に関しての質疑に入りたいと思います。 まず、日・キルギス租税協定から伺います。 全体の租税協定等ですけれども、イラン、カンボジア、ミャンマー等、ある程度の経済規模の国と交渉にも入っていないということでございます。日本にとりましては、全体としては百五十七か国と結んでいることでございますが、これらの国となぜまだ交渉等に入っていないのか、…
租税協定そして租税条約は、二重課税の除去であったりとか脱税及び租税回避を防止することで、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであると考えております。 具体的な効果として、例えば、源泉地国におけます課税所得の範囲が明確になる、また、企業にとっての法的安定性や予見可能性が高まること、これが期待をされるわけであります。 我が国は、現在までに、日・キルギス租税協定と同種の二国間の租税条約を七十七本締結しております。租税条約のネットワークが拡充されることで、企業によります海外への投資活動を後押しし、ひいてはルールに基づく国際経済秩序の維持強化に資する…
引き続き、租税関連条約の全体のお話、質問したいと思います。 みなし外国税額控除が設けられ、引き続き同控除が供与されている国というのは、スリランカ、ザンビア、ブラジル、中国、タイ、バングラデシュの六か国です。みなし外国税額控除については、OECDにおいても、投資交流の促進に必ずしも資するものではない、租税回避のために濫用されるおそれがある、課税の公平性や中立性に反するといった諸々の問題点が指摘をされています。 このようなことを踏まえまして、令和五年の衆議院外務委員会でも、政府側の答弁で、我が国としては、新たに締結する租税条約においてはみなし外国税額控除…
お答え申し上げます。 御指摘のみなし外国税額控除とは、主に開発途上国に投資している先進国の居住者が現地の優遇措置等により減免を受けた租税の額をその開発途上国において納付したものとみなして、居住地国である先進国側での税額から控除することを認めるものでございます。 このみなし外国税額控除につきましては、委員御指摘のとおり、OECD等において、課税の公平性や中立性に反する、租税回避のために濫用されるおそれがある、投資交流の促進に必ずしも資するものではないといった問題点が指摘されているところでございます。 こうしたことから、我が国としましては、新たに締結す…
現状については答えられないということなんでしょうかね。はい。
それでは、次に参ります。
今回のキルギスとの租税条約については、仲裁手続に関する規定が導入されていませんが、導入ができなかった理由や、今後について伺います。
お答え申し上げます。 仲裁手続の導入は、相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図るものでありまして、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資するものであります。このような考えから、我が国としましては、租税条約の新規の締結あるいは改正交渉の中で、仲裁手続の導入を積極的に取り上げてきております。 しかしながら、この仲裁手続は、国内法上の制約、執行当局のリソース不足、相互協議手続自体の経験不足などによりまして、その導入を困難とする国がございます。キルギスにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でありまして、導入に合意できる可…
また全般について伺いますが、国際的な租税回避行為は以前から問題となっていますが、現状はどのような対応、対策を取っているのでしょうか。
お答え申し上げます。 日・キルギス租税協定におきましても規定がございますので、それを例にお答え申し上げます。 国際的な脱税及び租税回避への対処と抑止の観点から、租税に関する情報交換ネットワークの拡充に取り組むことは重要でありまして、今回お諮りしております日・キルギス租税協定におきましても、両国の税務当局間において、両国の全ての国税及び地方税に関する情報を交換することができることを規定しております。 また、本協定は、取引等の主要な目的の一つが本協定の特典、例えば課税の減免などですが、これを受けることであったと認められる場合には、本協定に基づく特典を与…
次に参りますが、デジタル課税、第一の柱について伺います。
米国がOECDにおける国際合意から離脱するとの大統領覚書を公表いたしました。たしか、昨年の一月だったと思いますけれども。
経済のデジタル化に伴う新たな課税権の配分に関する国際的な合意を実施するための第一の柱の多数国間条約の交渉状況を伺います。
お答え申し上げます。 国際課税におきましては、経済のデジタル化に伴いまして、例えば、海外企業が国内に支店などの物理的拠点を置かずに国内の顧客を対象にビジネスを行うといった場合に、国内において適切な課税が行えないという課題が指摘されてございます。 こういった課題に対処するために、OECDそれからG20のBEPS包摂的枠組みというものがございまして、こちらで国際課税システムの安定性と確実性を確保する観点から、委員御指摘のいわゆる第一の柱の多数国間での解決策ということについて議論が行われております。 具体的には、一部の欧州諸国が導入しているような、各国独…
米国に関しては、離脱すると言いながらもとどまっていただいている、現場では。そういうことですよね。はい。 恐らく、関税のところに頭が行って、実際の行動のところは何とかそのまま動いてもらっているのかなと思いますが、まあ、まだまだ交渉の途中だということだと思いますが、頑張っていただければと思います。 それでは、第二の柱について、グローバルミニマム課税について伺いますが、こちらについては、本年一月五日の国際合意により、米国企業グループがグローバルミニマム課税から免除される結果、日本を含む他国の企業グループには競争上不利となるのではないか、この点について伺いま…
お答え申し上げます。 グローバルミニマム課税につきましては、各国の法人税率引下げ競争に歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保するということを目的といたしまして、最低税率一五%以上の税負担を確保するという、このことを目的といたしまして、二〇二一年でございますが、BEPS包摂的枠組みにおいて国際的に合意された仕組みでございます。 一方で、米国につきましては、このグローバルミニマム課税ができる前に、先立って、独自の米国のミニマム課税制度というのを有してございます。この米国の制度がグローバルミニマム課税の趣旨に沿ったものであるということから、国…
ありがとうございます。
それでは、次の、南極環境保護議定書附属書6について伺います。
今週の五月十一日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では三十二年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。
現在広島で開催されております、第四十八回目となります南極条約の協議国会議、これは、我が国を含みます協議国が、南極地域の平和的利用、そして科学的研究の促進、さらに生物資源の保護及び保全等について議論することを基本的な目的としております。 我が国は、現在、同会議の議長を務めておりまして、南極条約の原署名国十二か国及び協議国として、南極条約を重視する姿勢を改めて国際社会に示したいと考えております。その中で、南極地域の平和的利用、科学調査の自由及びそのための国際協力を定める南極条約の重要性を改めて国内外に示す機会にしたい、そのように考えております。 特に、今…
初日のときには、外務副大臣も、そして環境副大臣も参加されたということを伺っています。成功裏に終わりますことを期待いたします。
それでは、次に参りますが、一九九八年に発効した南極環境保護議定書についてですが、日本が発効前の最後の締結国になった理由、そして反省点があれば聞きたいと思います。
お答え申し上げます。 環境保護に関する南極条約議定書につきましては、一九九一年に採択された後、日本政府として、その発効の見通し、あるいはほかの協議国の動向等を念頭に置きつつ、必要な国内法の整備について慎重な検討を行った結果といたしまして、一九九七年十二月に締結に至った経緯がございます。 こうした経緯があるとはいえ、結果といたしまして、当時、我が国が同議定書の発効前の最後の締結国になったということにつきましては、対応が遅かったという御疑念を持たれることはやむを得ない、このように考えております。 政府といたしましては、御指摘も踏まえつつ、我が国にとって…
反省点もあるのかなと思いますが、次に参ります。
附属書6については、二〇〇五年に採択をされました。二十八か国が締結したときに発効されるとされていますが、各国の締結の状況はいかがでしょうか。そしてまた、日本の締結が遅くなっているように感じますけれども、その理由はどこにあるのでしょうか。
お答え申し上げます。 本附属書は、委員御指摘のとおり、二〇〇五年の南極条約協議国会議における採択の時点で協議国であった二十八か国が締結したときに発効することとされております。本年五月の現在、そのうち十九か国が締結済みでございます。発効のためには、我が国を含めまして残り九か国による締結が必要な状況となってございます。 政府といたしましては、ほかの協議国の動向、あるいは本附属書の発効の見通しも踏まえつつ、本附属書を円滑に実施するために必要な国内法の整備について検討を行ってきたところでございます。その上で、南極地域における観光活動の増加により、環境に重大な…
今回もまた少し遅めなのかなというふうには思いますけれども。 ありがとうございます。 それでは、次に参ります。 これは、令和五年の四月の衆議院の当委員会での質疑で取り上げられたことでございますが、令和四年の十二月に、我が国の南極地域観測隊が、昭和基地から約二十キロメートル離れた場所において、半球形の、中国と記載された簡易な小屋のような構造物、さらに、倒壊した自動気象観測装置と思われるものを発見をしたということでございます。そして、そのときに発見された構造物による活動は、事前の通告を行うべき活動として挙げられているということでございます。そして、事前の…
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、二〇二二年に我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ地点におきまして、中国によって設置された構造物及び観測装置を発見するという事案が発生をいたしました。 我が国は、これまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申入れをしてまいりました。本年二月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでご…
結果として、二年ぐらいかかってようやく撤去されたということですね。はい、ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について、何らかの対応を行うべきではないでしょうか。
お答え申し上げます。 本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。 したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。 これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者によ…
今度は締約国同士ということですけれども、事業者の締約国以外の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、事業者の締約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。 本附属書につきましては、南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故が生じ、事業者が対応措置を取らない場合には、締約国がその事業者に代わって対応措置を取ることを奨励しております。 御指摘のとおり、他の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、原則として、その事業者の締約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置を取ることも例外的に可能である、このようにされております。 いかなるケースがこうした例外に該当するかにつき…
原則ということで、重大かつ有害なということであればその都度その都度ということの答弁だったのかなと思いますが、じゃ、事案に即してといったことも含めて、どのような事案なのか、そして誰が判断するのかということについては、これは通告をしていませんので質問いたしません。疑念点として残るなというふうに思いました。
それでは、この南極に関しての最後の質問に参りますが、主宰者が負う責任限度額は、現時点において十分であると考えるか。金額のベースとなった海事債権責任制限条約が改正されたことを受け、附属書6の限度額についても改定が必要となるのではないでしょうか。
お答え申し上げます。 船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わり対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、本附属書では、委員御指摘のとおり、採択当時に有効であった海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められた限度額と同額に規定をされております。 一方におきまして、一九九六年の同議定書に定められました限度額は、二〇一二年の同議定書の改定を受けまして、一・五一倍に引き上げられております。現在では、本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じているのが現状でございます。 こうした現状に鑑み、本附属書の発効後に、現行の…
それでは、次に参ります。
ICAO、UPUについて伺いますが、国際民間航空機関の大沼理事会議長、そして万国郵便連合の目時事務局長、今回の質疑で議論をする二つの国際組織で日本人が重要な役割を果たしていらっしゃいます。その意義と評価について伺います。
加えて、個人的資質や努力があってその座まで行かれたのだとは思いますけれども、政府としても努力されてきているのかなと思いますが、同じような形で別の方も含めて更なる後押し、支援の必要性をどのようにして認識しているか。そしてまた、今後もほかのような組織でも増やしていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、昨年、万国郵便連合、UPUにおきまして目時国際事務局長が再選をされまして、また、国際民間航空機関、ICAOの理事会議長に大沼氏が選出されたことで、十五あります国連専門機関のうち二つの機関のトップに日本人が就任しているということになります。 選挙は、これは国内の選挙もそうでありますけれども、こういった国際機関の選挙も結構大変でして、私がちょうど一期目の外務大臣のときに、目時さんが初めて立候補する、バイの会談で必ず、目時氏が立候補しているのでよろしく、支持をよろしくと繰り返したので、非常に鮮明に覚えているところであります。 国際機関に…
目時さんの、ある意味、生みの親と言ったらおかしいですかね、応援団、強力な応援団ということで、本当にありがとうございます。 先日は、ジェノサイドについて少し、通告を出してできなかったんですけれども、ジェノサイド等を扱う国際刑事裁判所や国際司法裁判所も日本人の方がトップだというふうに伺っています。大変誇らしいなというふうに思いますが、どんどん後押し、応援をしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、ちょっと、最後になると思いますが、UPUについて伺います。UPUの分担金と拠出金についてです。 世界で第二位の分担金の拠出国が日本でご…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、UPUへの分担金や任意拠出金による貢献は、世界の郵便ネットワークの発展やUPUにおける我が国のプレゼンス向上にも資する重要な手段であると考えております。 その上で、分担金や任意拠出金がより効果的に用いられるよう、我が国はUPUに対し、これまで、その効率的な運営や透明性の向上を求めてまいったところでございます。 また、特に我が国からの任意拠出金を活用したUPUの活動につきましては、UPUから定期的な報告を受領することにより、その効果を把握し、より効果的な活用がなされるよう、UPUと継続的に協議を続けているところ…
頑張っていただけたらと思います。
以上です。ありがとうございました。
茂木外務大臣は御退出いただいて結構です。
次に、川松真一朗君。
東京都町田市選出、自民党の川松真一朗でございます。 二月の選挙で初当選して、これが国会で初めての質疑ということになりますが、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 先ほど米中首脳会談のお話もありましたけれども、私からはこの条約について質疑をさせていただきます。 まず、日・キルギス租税協定についてでございますが、実は、私の幼なじみに約二十年前にキルギスタンに住んでいた友人がいまして、大変、かつてからキルギスの話は、ずっと話を聞いてきて、興味を持ってまいりました。カザフスタンやウズベキスタンと並んで、非常に私自身が関心を強く寄せている国というわけです。 …
お答え申し上げます。 今般の日・キルギス租税協定は、現行の日ソ租税条約を全面的に改正して新たな協定として締結し、国際的な二重課税の除去や脱税及び租税回避の防止に関する規定を拡充するものであります。 今委員に詳しく御説明いただきましたが、キルギス、この国は、一九九一年の独立後、中央アジア五か国の中でいち早く民主化と市場経済化を軸とした改革路線を打ち出しました。また、キルギスを含む中央アジア五か国は、中国、ロシア及びイラン、アフガニスタンに囲まれ、地政学的にも非常に重要な地域であると認識しております。 今般の本協定を締結することによりまして、源泉地国に…
ありがとうございます。 今お話がありましたように、これで二重課税の心配がなく、そして日本からの投資もしやすい環境が整ったということだと思います。 キルギス自体は、豊かな資源を有していて、何より、真面目で向学心にあふれた優秀な人材がたくさんいるというふうに伺っています。とても親日国家でありながら、日本での認知度は、ほとんど知られていない、低い国というのが現状です。 私自身は、これほどまでに親日感情が強くて、そしてIT人材など潜在能力を秘めた可能性の高い国ですから、これを機会に人的交流を増やしていくことは我が国の外交戦略においても重要になると確信をして…
川松委員にお答えをさせていただきます。 元々キルギスにお知り合いがいらっしゃったということ、非常に、キルギスを始め中央アジアは、今後、厳しい国際情勢の中でも、また我が国の経済や、そしてエネルギー安全保障上の様々な問題の中でも、非常に重要な地政学上の要衝でございます。キルギスとの連携関係、まず非常に重要であって、それを強化をしていきたい。そして、その中で、非常に関心を持っていただいていることにまず外務省としても感謝を申し上げたいと存じます。 キルギスにつきましては、やはり、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、我が国が一番重要と思っている観点によりま…
ありがとうございます。 国光副大臣も、当時、各国の外務大臣を医療コンテナに御案内されたりなどを拝見いたしましたが、日本を中心として中央アジアの安定がつくられていくということは、結果、ユーラシア全体の安定につながり、そこにおける日本の国際的信頼の蓄積が更に増していくということだと思いますので、今後とも是非よろしくお願いいたします。 続いて、南極環境保護議定書附属書6に関することについてお聞きをいたします。 先ほどもお話がありましたけれども、まさに、五月十一日から二十一日の日程で、第四十八回南極条約協議国会議が広島市で開催をされています。国光副大臣も開…
ありがとうございます。 御指摘のとおり、今ちょうど、今週の火曜日から第四十八回南極条約協議国会議の開催を広島でさせていただいております。私自身、開会式に火曜日に出席をさせていただきました。 これは、南極地域、非常に今、元々平和利用をしっかり定めているというふうな地域でありますけれども、様々環境変化が、例えば、観光客が非常に近年急増しているというふうな課題であったり、また、気候変動を始め地球環境の変化があり、それによって氷の融解や、また、あるいは動植物への影響というのがあります。これにつきまして各国でどうあるべきかということを議論するものであります。 …
ありがとうございます。 南極は我々日本から約一万四千キロ離れたところにあり、実は僕、元々テレビ朝日でアナウンサーをやっていた時代に、南極の基地の特集企画などをやったことがありまして、まさに短い夏の中でどのように生物が過ごしていくのか、あるいは、地球温暖化に対しての、南極として一つ大きなキーワードがあるんだろうということで注目をしてきたわけですけれども、その拠点が今、様々な社会環境の変化の中で危ぶまれているという状況だと思います。 国際南極旅行業協会の統計などを見ると、九〇年代には一万人以下だった南極への観光客が今や十万人も超えて、その状態が続いている…
お答え申し上げます。 本附属書の今の状況でございますけれども、二〇〇五年の南極条約締約国会議における採択の時点で南極条約協議国であった二十八か国が締結したときに発効することとされています。本年五月現在、そのうち十九か国が締結済みであり、発効のためには、我が国を含め残り九か国による締結が必要な状況ということでございます。 御指摘のとおりでございますけれども、日本は南極条約あるいは南極についての政策を一生懸命やっていくということで、今年も広島でこうして協議国会議を開催しているということでございます。その観点から申し上げれば、ほかの国にも働きかけをするとい…
ありがとうございます。 まさにそういう立ち位置に日本が世界の中であるし、日本人にとっても、かつての映画「南極物語」のタロ、ジロのエピソードがあったり、ドラマでの「南極大陸」があったり、あるいは「南極物語」はハリウッド版のリメイクもされていて、国民が深い親しみと敬意を持って見守ってきた地が南極であると思っています。 ただ、先ほどから出ているとおり、もう近年はとにかく観光客数の増加によって大きな南極としての危機を迎えているわけです。そこで、南極における観光抑制や環境保護のルール作り、世界の中で、まだ不安定だけれども、日本が昭和基地などを含めて果たしてきた…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、二〇〇〇年代から最近、二〇二〇年代にかけまして、南極への観光客数は激増いたしております。そうした観点を十分に勘案するという御指摘でございますけれども、そのとおりと存じます。南極地域は貴重な自然環境を有しておりまして、その保全は国際社会の重要な課題であることは言うまでもございません。 そういった中で、この南極地域における観光活動、一方におきまして南極地域の価値を理解する環境学習の機会の提供といった一定の意義があるとは存じますけれども、一方におきまして、今御指摘のとおり、近年、観光客数が激増しているということもあ…
ありがとうございます。
本当に、南極の氷の中には地球の起源や人類の起源などを探るような微生物がまだ眠っているとも言われていまして、これがどんどんなし崩し的に氷がなくなっていくと大変なことになります。まさに昭和基地を抱えている日本だからこそ、日本中に、世界中に、この南極の環境保護の大切さを共に訴えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
私の質問を終わります。ありがとうございます。
次に、横田光弘君。
日本維新の会の横田光弘でございます。 今日も、いろいろな御質問が出て、なるほどなと勉強になりました。 今日私が質問をさせていただくテーマは、中国が狙う南極資源、こういうようなテーマなんです。 もちろん、環境保護に関する南極条約議定書の附属書の案件について私はいろいろお伺いするわけですけれども、まず、南極条約、このおさらいをしたいというふうに思うんですね。 一九五九年に十二か国で採択された、六一年発効ですけれども、そのときは日本もソ連も入っているわけです。当時は、外務省の方々も一生懸命やられて、皆さんの先輩ですよね、本当にいじめられて、いろいろなこ…
お答え申し上げます。 環境保護に関する南極条約議定書第七条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか禁止する旨規定しているところは、今委員御指摘のとおりでございます。 また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定をしてございます。 二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能になるかのような報道があるということは承知をしておりますけれども、実際には、同条におきましては、同議定書の効力発生の日から五十年を経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する…
それはそうですよね、ノーマルの国、当然のことながらそれを考えるわけですよね。だけれども、世の中にはそうじゃない国々もいっぱいあるんだと。いっぱいじゃないか、いろいろあるんだということを今から申し上げます。 南極の下には石油、天然ガス、石炭も、鉄鉱石や金やプラチナ、宝の山なわけであります。ここをやはりいいなと思う人たちは当然いっぱいいるわけでありますけれども、それで、こういうことを前提に考えると、あの国が動かないわけがないわけです。中国は、南極資源の獲得というのは当然のことながら、だって月の資源を持っていこうと言っているんですから、やはり、そういうような…
横田委員の御質問にお答えをいたします。 様々な情報、本当に、お調べをいただいて、御努力に敬意を表します。 また、前提として、中国を含めた各国の南極地域における活動というものは、政府として、もちろん外務省を始め、非常に高い関心を有しております。ただ一方で、その活動の逐一について具体のコメントをするということは差し控えさせていただいております。 ただ、その上で申し上げますと、南極の環境保護議定書は、科学的調査を除きまして鉱物資源に関するいかなる活動も禁止をするという旨明確に規定をしております。 また、もう一つ大事な考えとして、柱として、南極地域におけ…
まあ、そういうことなんでしょう。
とにかく日中中間線のことを考えてくださいよ。すぐ目の前でいろいろなことをやられて、こっちは遺憾だ、遺憾だと言うだけでしょう。そんなようなことをやっていたら、中国は次はあの手、こっちはやれない、こんなことの繰り返しがずっと続いているうちに、それこそ中国が、今回、トランプさんに、いろいろなことをやったらそれは大変なことになるよと心理戦をしかけているわけです。やはり私たちもそろそろ目を覚まさなければいけない時期に来ていると思いますから、是非とも外務省は頑張っていただきたいと思います。
終わります。
正午から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十時十一分休憩
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正午開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。金城泰邦君。
こんにちは。中道改革連合の金城泰邦でございます。 十二時というお昼の時間に入ってしまいましたけれども、答弁をいただく皆様には、お昼休み、御苦労をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、質問に入りたいと思います。 まず初めに、日韓2プラス2について若干お伺いをしたいと思っております。 今月の五月七日、日本と韓国の両政府は、外務、防衛担当の次官級協議、2プラス2の初会合をソウルで開催をされております。報道によりますと、ホルムズ海峡の事実上の封鎖などで緊迫化する中東情勢や朝鮮半島情勢について協議をし、日米韓の共同訓練など安全保障協力…
五月七日、ソウルにおきまして第十四回日韓安全保障対話が開催をされました。今回の対話は、金城委員御指摘のように、一月の日韓首脳会談を受けまして初の次官級での開催となったわけであります。 シャトル外交を含め日韓首脳間でも緊密な意思疎通が行われている中で、今回の対話においては、北朝鮮への対応を始めとしますインド太平洋情勢や中東情勢を含め、日韓両国を取り巻く戦略環境について意見交換を行いました。また、日韓関係の戦略的重要性についての共通認識の下、日韓それぞれの安全保障、防衛政策の方向性についてお互いに理解を深めることができました。 韓国は、国際社会の様々な課…
防衛省でございます。 今回の日韓安全保障対話につきましては、初の次官級での開催となったわけでございますが、防衛省からも出席をいたしまして、北朝鮮への対応を始めとするインド太平洋情勢、中東情勢を含め、日韓両国を取り巻く戦略環境、また、日韓関係の戦略的重要性についての共通認識の下、日韓それぞれの安全保障、防衛政策の方向性、こうしたことについて、お互いに議論をし、理解を深めることができました。 日韓の防衛協力についてでございますが、これまで、日韓の防衛当局においては、大臣間での意思疎通、幕僚長級、実務者級、それから現場の部隊の間など、様々なレベルで緊密に意…
御答弁ありがとうございました。 北朝鮮を始めロシアや中国、こういった動きを見るにつけ、やはり、日米韓の連携、また日韓のシャトル外交、この必要性も今まで以上に増していると思いますので、外務大臣にはまたしっかり頑張っていただきたいと思っております。 通告の二番はちょっと後ろに回しまして、通告の三番からちょっと先にさせていただきたいと思います。 南極の環境保護議定書附属書についてでございます。 南極の平和利用を定めた南極条約の協議国会議が五月十一から二十一までの日程で広島で開催されていると、午前中の質疑でも出ておりましたとおりでございます。日本での開催…
お答え申し上げます。 近年、南極地域におきましては、観光客数が増加し、観光活動の多様化、大型観光船の導入、特定の地域への集中的な上陸など、新たな課題が生じているということについては委員御指摘のとおりでございます。 観光を含む南極地域における活動につきましては、現在、環境保護に関する南極条約議定書及び同議定書の附属書に基づきまして、科学的知見に基づく環境影響評価の実施、廃棄物の管理、あるいは海洋汚染の防止など、厳格な環境保護の枠組みの下で管理が行われており、今後もこうした管理体制を維持していくことが重要である、このように感じております。 また、二〇二…
ありがとうございます。
また、協議国会議の意思決定、これには参加国の全会一致が求められるという制約の中で、実効的な規制など新たなルールの策定に向けて、この開催中の協議国会議のホスト国として今後どのようにそのリーダーシップを発揮していくお考えなのか、これは大臣に伺えればと思います。
南極条約は、南極地域における領土権の主張を凍結をした上で、同地域の平和的利用、科学的調査の自由及びそのための国際協力の確保をすることを目的として、一九五九年に、我が国を含みます十二か国によって採択をされたものであります。現下の流動的な国際情勢にあってもこうした基本原則は維持されておりまして、南極条約は南極をめぐる争いを未然に防止する上で重要な役割を果たしていると考えております。 一方で、南極をめぐりましては、かつては調査研究に行ったりということなんですけれども、最近は観光に行くという形でありまして、活発になっている観光活動への対応であったり、気候変動の…
ありがとうございます。 しっかり茂木大臣にはリーダーシップを発揮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 今回の協議国会議は、被爆地、平和都市として世界に知られる広島で開催されております。広島市は、世界各国から集まる政府関係者や研究者に広島平和記念資料館の見学を促すなど、国際社会に平和の貴さが広がるよう取り組んでいくとしております。協議国会議の議長を務める外務省の宇山担当大使は、核兵器廃絶と世界平和を訴えてきた広島は、南極条約の精神を体現する都市である、平和の大切さ、国際協力の重要性、これをアピールする機会になると述べておられます。 …
お答え申し上げます。 原爆の惨禍から復興を遂げ、国際平和文化都市として平和のメッセージを世界に発信し続けてきた広島は、南極地域の平和的利用あるいは国際協力の重要性を国内外に示す上でふさわしい地である、このように考えてございます。 今回の協議国会合では、五月十二日に国光外務副大臣から、南極地域の平和的利用、それから国際協力を基本原則とする南極条約は、平和の希求という点におきまして広島と深い親和性があって、国際社会の分断と対立が深まる中にあっても、南極地域の平和的利用あるいは科学的調査活動と環境保護のための国際協力を進めていくとの決意を広島から世界に示す…
是非世界に発信していただきたい。 核による戦争が起きたならば、一番、最も著しく環境を破壊してしまう、そういった核。それは日本が是非、核廃絶に向けてメッセージをこれからも発信していただきたいと思います。よろしくお願いします。 協議国会議についてですが、協議国会議においては、南極条約の締約国のうち、南極で継続的に科学的な調査活動をしている日本など二十九か国が協議国として決定権を持ち、その他の国については、発言権はあるが決定権がない非協議国となっていると承知をしております。 現在、カナダとベラルーシ、これが協議国入りを申請しているという中で、ベラルーシに…
お答え申し上げます。 南極条約協議国会合に協議国として参加するための資格につきましては、南極条約第九条2に基づきまして、南極地域における実質的な科学的な研究活動を実施することによって南極地域に対する関心を示している締約国が協議国会議に参加する権利を有する、このようにされております。 具体的には、協議国会議におきまして、協議国の資格申請を行った南極条約の締約国につきまして、協議国の資格に関するガイドライン等を踏まえた審議が行われ、コンセンサス方式により決定がなされる、こういうこととなってございます。 我が国といたしましては、協議国資格の申請につきまし…
ありがとうございます。 世界の中でそういった国が増えていくということは大事なことだと思いますし、また、大事なことは、この南極条約の精神、これをしっかりと認識をする、そして、その精神を共有し、いかにして環境を守っていくか、これを広げることが大事だと思っておりまして、先般、国連でも採択されたSDGs、持続可能な社会を実現するための理念とも共通すると思うんですね。 それは、南極を守るのは、やはり、どこの国が守るということではなく、世界全体で守らなければ環境は守れないと思いますので、是非、広島で行われる今回の会議を生かして、世界に環境を守る息吹をどんどん伝え…
お答え申し上げます。 まず理事会の方でございますけれども、今回改正により増加することとなる理事国四議席の選挙の扱いにつきましては、今後理事会で協議をされる予定、このように承知しております。 なお、前回改正により理事国が三か国増加した際の例でございますけれども、その際には、二〇〇三年に開催された国際民間航空機関、ICAOの臨時総会におきまして増加分の理事に係る選挙が実施をされた、このように承知をしております。 それから、航空委員会の方でございますけれども、今次改正により増加することとなる航空委員会の委員二名につきましても選挙が行われる見込みではござい…
御説明ありがとうございました。
この両議定書の意義についてですが、政府は、両議定書について、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は四十か国に、航空委員会の委員の数は二十一人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。
今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関、ICAOの加盟国が約三十か国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。
両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になる、このように考えてございます。これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである、また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。
ありがとうございました。
この理事会の構成員の数は、シカゴ条約成立当初は二十一か国でしたが、今回の改正により四十か国まで増加をします。他方、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するためには、ただ理事国の構成国数を増加するだけではなく、その選出方法にも着目する必要があると考えます。
シカゴ条約第五十条では、理事会の構成員を三つの区分に分けて選挙する方法が規定されていると承知しておりますが、改めて、理事会の構成員の選挙方法、この特徴とその妥当性について御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならな…
ありがとうございました。
次に、航空委員会の委員、これは、シカゴ条約の第五十六条によると、締約国が指名する者の中から理事会が任命することになっております。
航空委員会の委員は、理事会の構成員の選挙のような、区分に分けた選出方法とはなっていませんが、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか、説明をいただければと思います。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ICAOの理事国につきましては、今御説明申し上げましたとおり、パート一からパート三の区分ごとでございますけれども、一方におきまして、航空委員会の委員につきましては、同条約におきまして、締約国が指名する者の中から理事会が任命をし、また、締約国が指名する者は、航空の理論及び実際について適当な資格及び経験を有する者でなければならない旨定められております。 航空委員会の委員の選出に関しまして、特定の国あるいは地域への割当てについては条約上定められておりませんで、増加分の委員の選挙におきましても、特定の国や地域に割り当…
御説明ありがとうございます。
もう一つ、この航空委員会の委員、これは締約国が指名する者の中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、各締約国が委員を指名するに当たっては、航空の理論及び実際について適当な、適切な資格及び経験を有する者でなければならないことが規定されております。
我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 航空委員会の委員は、航空の理論及び実務について適当な資格及び経験を有する者であって、締約国が指名する者の中から理事会により任命されることとされており、その観点から我が国としてふさわしいと考える者をこれまでも指名してきております。 委員御指摘のとおり、我が国からの航空委員会の委員につきましては、一九五七年に我が国が指名した委員が初めて任命され、一九七一年の末から七四年の末までは我が国が指名した委員はおりませんでしたけれども、一九七五年以降は、現在に至るまで我が国が指名した委員が航空委員会で活動を続けている、このような状況でございま…
御説明ありがとうございました。 午前中にもありましたけれども、ICAOの日本代表部の特命全権大使、これが選出されたと言われておられました。それに向けての取組、外務大臣を始め外務省の皆様の御尽力に敬意を表したいと思います。御苦労さまでございます。 質問を変えます。 万国郵便連合憲章の件でございますが、この万国郵便連合、UPU、この役割についてちょっとお伺いしたいと思っておりますが、万国郵便連合は、一八七四年設立、二〇二四年には百五十周年と、歴史のある国際機関でありますが、そのUPUですね。 一の一はちょっと飛ばして一の二の質問になります。 Eメー…
お答え申し上げます。
UPUは、各国郵便事業体間の郵便物交換に係る共通ルールを定めることにより、世界各国間で普遍的な郵便サービスの提供を可能としてまいりました。
他方で、近年、社会経済におけるデジタル化の進展により伝統的な書状の送付が減少する一方で、電子商取引市場の拡大により郵便ネットワークを利用した物流サービスの重要性が増大しているところでございます。
UPUにおきましては、こうした環境変化に対応した新たなルール作りや加盟国への支援などが行われてございまして、我が国としても、UPUのこうした活動に積極的に貢献することが必要であると考えております。
ありがとうございます。
我が国は、UPUの設立から三年後の一八七七年に、明治十年からUPUに加盟しているとのことですが、UPUの事務局のトップである国際事務局長は我が国出身の目時政彦氏が務めているとのことで、外務省や総務省におかれましては目時事務局長のリーダーシップを積極的に支えていただいております。
これについても感謝を申し上げるとともに、ちょっと時間が来ましたので質問をこれで終わりますが、これからまた皆さんの取組に、しっかりと我々も応援すべきところはしっかりと後押ししてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、深作ヘスス君。
国民民主党・無所属クラブの深作ヘススです。 本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は、まず、国際民間航空条約から御質問したいと思います。 今国会、既にこれまでるる皆様方からも質問がありましたが、ICAOの理事会及び航空委員会の定数増員という内容について、もう既に議論されてまいりましたが、これはほかの委員からも指摘がありました、二〇一六年に署名をされたものが、十年かかって、今回提出となっています。 実は、これまで政府は、理事が増大をすることでこの委員会そのものが機動的な動きができなくなってしまう、意思決定が難しくなるから締結に慎重な…
お答え申し上げます。 我が国といたしましては、理事会の機動的な意思決定を確保する観点も踏まえつつ、国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書等の締結に向けて検討を行ってまいりました。 一方におきまして、近年、国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書等の締約国数が増加をいたしまして、間もなく発効することが見込まれる、委員御指摘のとおりでございますけれども、見込まれることから、我が国といたしまして、国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書等を早期に締結をし、理事会につきましては、新しい理事会の構成に係る議論により積極的に関与することが望ましい状況となってい…
ありがとうございます。 それについては既にほかの委員からもありましたし、事前のレクでもそういったことをお伺いをしておりました。 ここで、もう一点。 今回、南極の条約についても同じように、既にこれに関しては近藤委員そして川松委員からも、なぜこれだけ時間がかかったのかという御質問がありました。先ほどの回答の中では、国内の調整のハードルが極めて高かった、そして、各省庁とのすり合わせ、保険業界との実務的な調整、これに時間がかかったという回答でありました。 ですので、これについてはもうお伺いはいたしませんが、二十年間ずっと調整をしてきたというふうになかなか…
お答え申し上げます。 委員御質問の数につきましては、やや一概に申し上げることが難しい面もあることを御理解いただければという具合に思います。 近年、経済社会の分野を始めとしまして、多数国間の枠組みにおける協力が深化しております。そのような中で、様々な条約が採択されるようになってきているということでございます。 一例を申し上げます。国連によりますと、国連事務総長が寄託者となっている多数国間に限っても、その数は五百六十本以上あるという具合にされております。そして、これらの条約につきまして、種々の改正のための議定書等が採択される場合もございます。そして、例…
ありがとうございます。 今、濱本審議官からお答えいただいたように、数については明確にはできないというところは理解をいたします。それに、物によっては、多分、もう既に国際的にかなり昔のもので、日本が承認をしていないもので、今更やってもというようなものが存在するであろうということも想像できます。そういう意味においては、過去のものがどれだけあるのかということ、それは実は余り現実的ではないというところも理解をしながらも、国会の承認のプロセスについて少し考えていきたいと今日は思っています。 基本的には、条約交渉が行われて、バイのものは比較的早く国会に出てくるもの…
ちょっと、請願の話なのか、そういったリストを出してくれという話なのか分からない部分ではあるんですが、いずれにしても、これは国会運営に関わる問題でありまして、深作委員の御意見というのはよく分かりますが、理事会等におきまして御議論いただければと思っております。
ありがとうございます。 ある意味で、大臣というか政治家としてどういうふうに思われるか。これまで、大臣が就任をされて、多分、今こういった条約が止まっています、これが全部どういう状況ですということを毎回説明しているというふうには余り思っておりません。外務省に確認をしたところ、担当課ベースで条約の管理を行っているというようなことだったので、機が熟したとき、必要性に、差し迫ったときに、これがある意味で国会に出てきて審議をされているのであろうと推察をいたします。 そこの部分を、二十年間ずっと毎日のようにこれを考えて追っかけるというのは現実的ではないと思いますが…
理事会で協議させていただきます。
ありがとうございます。 では、続きまして、このままICAOについてお伺いをいたします。 ICAOの航空分野の脱炭素スキーム、CORSIAについてですけれども、CORSIAにおいてCO2削減効果を認められるためには、ICAOの承認を取得した持続可能な航空燃料、SAFを使用する必要があると理解をしています。 現在、我が国では、廃食油にとどまらず、規格外の農作物や食べられない植物、こういったものを原料にしたSAFの製造という動きが出てきています。しかし、CORSIA認証を取得するには、事業者が単独で申請できるのではなく、航空当局を通じて、国が原料や製造方…
お答えいたします。 我が国におきましては、国際航空における排出削減スキームとして、ICAOで採択されたCORSIAに基づき、国際航空における脱炭素化に向けて、持続可能な航空燃料、SAFの導入促進などに取り組んでおります。 委員から御指摘のありましたICAOにおいて使用可能なSAFや炭素クレジットにつきましては、御指摘のありましたとおり、CORSIA枠組みにおいて認証を取得する必要がございます。 このうち、SAFに関しましては、その原料、製法の多様化を図るため、CORSIA適格の登録認証を目指す国内事業者への支援を行い、これまでに五つの新規原料の登録…
ありがとうございます。 続いて、南極条約附属書6についてお伺いをいたします。 本附属書に規定をされている事故の際の責任限度額、これは一九九六年当時の海事債権責任制限条約の水準に合わせて設定をされていると理解をしています。しかし、国際海事機関、IMOでは、その後の大規模な油流出事故などを受けて、二〇一二年に同条約を改正をしています。責任限度額を既に一・五一倍まで引き上げています。 南極の脆弱な環境を守っていくルールが、古い水準のまま据え置かれています。本附属書に規定をされている賠償限度額は、一九九六年当時の水準のままであって、二〇一二年の国際的な引上…
お答え申し上げます。 船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わって対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、御指摘のとおりでございますが、本附属書では、採択当時に有効であった海事債権責任制限条約一九九六年議定書に定められた限度額と同額ということで規定をされてございます。 他方、御指摘のとおり、一九九六年議定書に定められた限度額につきましては、二〇一二年の改正を受けまして、一・五一倍に引き上げられております。現在では本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じている、御指摘のとおりでございます。 こうした状況に鑑みま…
ありがとうございます。 可能性が高いということで、その必要性についても我が国は認めていて、これからそれを推し進めていくという方針であるというふうに理解をいたしました。是非よろしくお願いをいたします。 そして、本附属書では、事故を起こした事業者が自ら対応しない場合についても規定をされています。その場合は、他国が肩代わりをして対応、後から費用を請求できる仕組みが導入されています。 他方で、他国が介入するための要件、重大な脅威が差し迫っている緊急性や、主宰国の対応を待つべき合理的な期間という文言の客観的な基準が大変曖昧であるというふうに受け止めています。…
お答え申し上げます。 本附属書におきまして、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨定められております。その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かにつきましては、事故を引き起こした事業者の締約国が判断することとされております。 これを踏まえまして、まず日本の例でございますけれども、我が国といたしましては、本附属書を締結した後に、国内担保法を所管する環境省が中心となりまして、環境上の緊急事態に該当する案件、こうしたものを判断するためのガイドラインの作成に向け…
ありがとうございます。
間もなく時間が参りますのでこれで終わりにしますが、先ほど挙げた点、国会が最終的に承認をしない限り、条約というのは批准であったり承認、公文の交換といったことが行われないわけですから、今回もこの条約に対して何で二十年かかったの、何で十年かかったのと多くの議員の先生方が思われたのであれば、それをどういうふうに防いでいく仕組みを国会としてつくることができるのか、これは国会の課題だと思いますので、今後もこちらに取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、佐々木真琴君。
国民民主党・無所属クラブの佐々木真琴です。 本日も、質問の機会をいただきましてありがとうございます。いい質問の後は何か逆に緊張しちゃうんですけれども、うまくやれるように頑張りたいと思います。 では、まず私も租税条約から始めたいと思うんですけれども、全体の戦略であるとか意義については前段で皆様からも質問がありましたので、一つ目の質問は飛ばさせていただきたいと思います。 とはいえ、やはり、経済界からの要望であるとか、二国間で様々な国際経済活動を安定化という観点からも非常に大切な条約であるというふうに私自身も認識しておりますので、これからも、今回の日・キ…
お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、一九八六年に発効いたしました日ソ租税条約、これは今般御審議いただいているキルギスを除くと、残りはタジキスタン、ベラルーシ及びモルドバ、三か国との間で引き続き有効に適用されてきております。 一般論としまして、日ソ租税条約は、近年の我が国の租税条約に比して、投資所得に対する限度税率が高い水準になっていることや、国際標準であるOECDモデル租税条約の近年の改定等に関する内容が含まれていない等の課題があると認識しております。 我が国としましては、相手国との経済関係、日本の経済界からの要望、租税条約の締結、改…
ありがとうございます。
先ほど申し上げましたけれども、過去の政府答弁であると、状況が整えば順次交渉を行うというふうな発言なんですけれども、まだ状況は整っていないという理解でいいんでしょうか。通告していないけれども、もし可能であればお願いいたします。
お答え申し上げます。 一般論で申しまして、租税条約にせよ、投資協定にせよ、正式な協定の交渉の開始の前に、それぞれ各国との間では様々な形で意見交換及び状況の確認等をしております。そういった中で、お互いの国の状況が整う、あるいは、それぞれの国におきます経済界ですとか国民の声、そういったものも踏まえまして、諸般の状況が整った折に正式な形での条約交渉開始ということになろうかと思っております。 そういった意味で、それぞれ状況は国ごとに異なりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、様々な観点にのっとった形で、それぞれ適切な形で判断していきたい、このように思って…
ありがとうございました。 では、続いてもう一点、租税条約について聞いていきたいと思うんですけれども、相互協議案件の増加と長期化について質問をしたいと思います。 相談の案件も増えておりますし、案件の確認自体が非常に長引いているという課題が指摘をされているところです。具体的な数字を申し上げますと、平均的な処理期間が三十九・六か月かかるというふうに言われておりますし、その中の事前確認案件といったものが四十二・四か月を要するといったところで、大分時間をかけて相互の協議を行っている状況というところが見て取れます。あわせて、新規案件のうちの七割が事前確認案件と呼…
お答え申し上げます。 相互協議は、租税条約に適合しない課税の解消などを目的といたしまして、国税庁が、納税者の申立てなどを受けて、租税条約等の締結国・地域の税務当局との間で協議を行う手続でございます。 相互協議の申立てにつきましては、納税者の御判断などによるところが大きく、その件数の増減の理由などにつきまして一概に申し上げることは困難でございますが、あえて申し上げますと、現在、相互協議の事案につきましては、主に経済取引のクロスボーダー化、デジタル化の進展によりまして新たな取引形態等が拡大する中で、一つの所得に対して複数の国が課税する二重課税の排除などが…
ありがとうございます。 では、アジア大洋州地域の案件も増加しているというふうに言われておりますので、そこの理由というか分析についても伺いたいなと思っております。 国別の内訳を見ていくと、アメリカが二五%、インド一五%、中国一三%、韓国一二%となっておりまして、インド、中国、韓国の三か国だけで、全ての繰越ししている案件の四割を占めているという状況になっております。 また、OECD非加盟国・地域の案件につきましても、処理年数も増えてまいりますし、件数も増えていくといったところでして、政府としては、特にアジア大洋州地域との案件につきまして、どういったボト…
お答え申し上げます。
相互協議につきましては、相手国当局の体制等によりまして処理期間等が異なっており、アジア大洋州地域を含めたOECD非加盟国・地域は、OECD加盟国と比較いたしまして、人員や経験の観点から相互協議の体制に課題があるとされていることは承知いたしております。
国税庁といたしましては、個々の相互協議事案の迅速かつ的確な処理に努めるとともに、OECDにおける国際的な議論、取組への積極的な参画、さらには、必要な技術協力、キャパシティービルディングなどを通じました総合的な対応、対策を引き続き進めてまいります。
ありがとうございました。 では、先ほど、経済状況であるとかデジタルのものも含めて複雑化しているというお話がありましたけれども、国際課税ルール全体についても伺いたいなと思います。 立命館大学の篠田先生が日本経済新聞の中でおっしゃっているところを引用させていただくんですけれども、二十世紀には設備や建物など有形資産が中心だった一方、現在では知的財産やデータなど無形資産の重要性が高まり、巨大デジタル企業は物理的拠点を持たずに世界中で利益を上げる構造になってきているというふうに指摘をいたしております。まさに、二十世紀型の国際課税ルールが、今、二十一世紀の経済構…
恐らく、佐々木委員の年代は、携帯の前のポケベルというのは知らないんじゃないかな、こんなふうに思ったりもするんですが、それから携帯、ガラケー、そしてスマホと進んでくる。非常に変化のスピードが速いのは間違いないわけでありまして、財産につきましても、ハードからソフトへの移行、つまりデジタル化が進む。そして、御指摘のAIにつきましても、二〇三三年までには市場規模は今の九倍に成長する、こんなふうにも言われておりまして、まさにこういった大きな変化の中に今あるわけであります。 こうした中、国際課税をめぐりましては、例えば、経済のデジタル化に伴いまして、国内に物理的拠…
ありがとうございました。 では、続いて、論点を変えまして、国際民間航空条約に話を移したいと思います。 ICAOをめぐっては、大沼氏が理事会の議長に選出をされたというところで、大きな責任をこれから担っていくことになると思っております。 また、この大沼議長が各種インタビューの中で何をおっしゃっていたかというと、特に、太平洋地域が中心的な役割を担うこと、この地域の課題に向き合うことが世界全体の航空課題への処方箋になるという、すてきな発言をされております。 さらに、ICAO加盟国の中には航空インフラや制度の途上にある国もまだ多く、日本の安全技術であるとか…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、二〇二五年十一月に、国際民間航空機関、ICAOの理事会議長に大沼俊之氏が選出をされました。理事会議長がアジア大洋州地域から選出されることがICAOの創設以来初めてでございまして、大変喜ばしいことと考えております。我が国が国際民間航空の安全あるいは持続可能な発展を主導していく上で重要な一歩になった、このように受け止めております。 我が国といたしましては、日本がこれまでに培ってまいりました安全、保安、環境を始めとする幅広い知見を基に、様々な分野における国際民間航空のルールの策定を主導していきたい。委員御指摘のとお…
ありがとうございました。 まさに我々が今まで培ってきたことが評価された一つでもあるというふうに認識しておりますし、我々が果たせる、貢献できるところ、多々あるというふうにも認識しておりますので、是非とも大沼議長の背中を押せるような形で私たちとしても応援をしていく、見守っていく、共に歩んでいくといったところを応援できるといいなと思ったところです。 ちょっと時間が中途半端なんですが、最後、一問、ちょっとしたいと思います。 万国郵便、郵便のところに行きたいと思うんですけれども、こちらに対しても、目時さんが事務局長になられたということで、三つのPというものを…
次に、木下敏之君。
参政党の木下敏之でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。心から感謝を申し上げます。 本日、私が取り上げますテーマは、万国郵便連合憲章の改定に関しまして、中国系の越境EC、いわゆるインターネット通販企業の急拡大によります日本国内企業への悪影響をどのように止めるのかという問題についてでございます。 近年、日本国内では、テム、シーイン、アリエクスプレスなどといいました中国系の越境インターネット通販企業が急速に拡大をしていると言われております。特にテム、これは二〇二三年の日本初進出から短期間で非常に多くの利用者を獲得したと報…
お答え申し上げます。 まず一点目の、最近の中国からの小口貨物の取扱量の関係でございます。 過去三年間の推移、二〇二三年度から二五年度という期間で見ますと、中国を除く全世界から日本に到着する小型国際郵便物が、大体、年平均約五%の減少でございます。一方で、中国から到着する小型国際郵便物は、競争の激化の影響もあると思われますけれども、平均で約一二%ほど減少してきているといった状況でございます。 その上で、二点目の先生からの御質問、中国からの郵便小包の到着料で国内の配達コストがちゃんと賄えているのかというお話でございますけれども、二〇一九年に、政府の方も一…
お答えありがとうございました。 ということは、第一次トランプ政権のときに、トランプ政権がアメリカの郵便料金を守るためにかなり激しくやり取りをしていたと思うんですが、そのときに上手に日本側も赤字にならないようにされたということで、これは大変すばらしいことではないかと思っているんです。 ただ、インターネット上では、相変わらず、日本郵便の赤字が中国の越境インターネット通販を支えているというような書き込みも散見されておりますので、そういった、実態は違うんだということを是非国民に向けて丁寧に説明することが必要ではないかと思うんですが、その点について日本郵政のお…
先生御案内のように、到着料は国際郵便の配達に伴うコストを賄うための各国の郵便事業体間の制度で成り立っておりまして、裏返して言いますと、日本の中での、日本郵便の郵便局のお客様向けのお知らせなり情報提供ではちょっと趣旨が違うのかなと思っておりまして、現時点におきましては、ちょっと積極的に、日本郵便の方から郵便局のお客様じゃない人たちも含めた情報提供までは考えていないというのが現状でございます。
お答えありがとうございます。 ただ、SNS上での誤解を放置していくとどんなふうに発展していくかも分からないので、それであえて今回、こうして国会の場に来ていただいてお答えいただいたわけでございまして、相変わらず誤解されている方は結構いらっしゃると思いますので、是非SNS上での対策をやっていただくようにお願いをいたします。これは回答は要りません。 では、次の質問に参ります。 今回の追加議定書の改定案の説明によりますと、郵便コストの実情に合わせて到着料を定期改定するということになっていると聞いております。 既に日本郵政はコストに見合う料率を得ているとの…
先生の御指摘のとおり、現時点におきましては、中国発の郵便小包も国内の配達コストは賄えております、一定の利潤も含めてです。
ただ、おっしゃられるように、物価というのもどんどん上昇して、エネルギー価格も非常に厳しい状況の中になってきておりますので、今の制度では、毎年毎年、料率といいますか料金というのを変更することが可能としていただいておりますので、物価の上昇に合わせて、しっかりとコストが賄えるような料率をUPUの方に申告し、適用していきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。 日本国民の負担となることのないように、速やかな対応をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 では、次の質問に入ります。 これは経済産業省への質問ですが、現在の中国系のインターネット通販の拡大問題は既に国際郵便料金の優遇というレベルにとどまらないわけでございます。二〇一〇年代までは、国際郵便料金が途上国に対して割安に設定される仕組みを利用するということでビジネスを拡大していたわけですが、現時点では、既に先進国に配送の拠点を置いて、そして先進国の通販企業のシェアを取りに来るという段階に移ってきているわけでござ…
お答え申し上げます。 経済産業省では、毎年度、電子商取引に関する市場調査というものを実施しております。それによりますと、例えば、二〇二四年の一年間で、日本国内のBツーCのECの市場規模は約二十六兆円、また、日本の消費者が中国の事業者から購入した商品等に係るECの市場規模は約四百七十億円と推計されておりまして、ここ三年間で、前者が約一五%、後者は約一九%伸びております。したがいまして、中国からの越境ECの取引の成長率が国内のECの市場の成長率を上回っているということが分かります。 また、国内事業者との競争条件が公平であるか政府において検証したことがある…
お答えありがとうございます。 個々の企業がどれだけ日本に売上げを増やしているかというのはなかなかまだ情報をつかみにくいということですが、これは経済産業省の所管の法律になると思いますが、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公平性の向上に関する法律、いわゆる透明化法というのがあると思います。 現行法は、出店者に対してプラットフォーマー側が取引条件をどうしているか、その開示を義務化したものだと伺っておりますが、法律を改正して、例えば、売上げ、市場規模の国別の情報開示をさせるように改正されてはいかがかと思うのですが、この点について経済産業省の御見解を伺い…
お答え申し上げます。 経済産業省が所管をしておりますデジタルプラットフォーム取引透明化法というものは、国内の事業者か国外の事業者かにかかわらず、日本での市場支配力を有する大規模なプラットフォーム提供事業者とそのプラットフォームを利用する事業者との間の不透明、不公正な取引を是正するために制定されたものでございます。 委員が御指摘になられました越境ECに係る取引総額のような、デジタルプラットフォームとその利用事業者との間の取引における透明性、公正性の向上に直接は関係しない情報の報告義務というものを課すということは、法の趣旨、目的にはなじまないのではないか…
御回答ありがとうございます。 これは通告していないので要望にとどめておきたいと思いますが、中国系の越境EC企業に悩まされているのは、日本だけじゃなくてヨーロッパも同じでございまして、ヨーロッパは、デジタルサービス法に基づいて、巨大プラットフォーム企業に対して、これはテムとシーインの両方ですけれども、これに対して、今、デジタルサービス法に違反するのではないかということでいろいろな調査を開始しているわけです。これについて国別に情報開示を、多分EUはこの両社に対して求めていると思いますので、是非、外交ルートを通じて情報を共有されて、日本の通販企業を守っていた…
お答え申し上げます。 一般的に申しまして、先生御指摘のとおり、国境を越えて行われる電子商取引を含めまして経済活動のグローバル化が進展しておりますので、そういった中で、税制それから関税につきましても、国内外の事業者間の公平な競争環境を確保するということは重要な点でございますので、必要な見直しを検討していく必要があるというふうに考えております。 こうした観点から、例えばでございますが、令和八年度税制改正におきまして、国境を越えて行う電子商取引に係る消費課税に関しまして、経済産業省の方から、課税の公平性や中立性確保の観点から適正な課税の在り方を求めるという…
御回答ありがとうございます。 この大量小口物流の急増というのは、模倣品ですとか、それから麻薬などの危険物、環境基準を守っていないような不適切な製品、こういったものの大量流入リスクとも関係するわけでございます。 現在の一万円以下の輸入免税制度は、こういったテムとかシーインのような、大量小口輸送時代を想定していなかったのではないかと思うわけでございます。 そこで、財務省に改めて伺いたいのですが、令和六年の輸入許可件数、全体で一億九千万件という膨大な件数がございますが、そのうち一万円以下の少額輸入貨物が一億七千万件ということで、全体の九割を占めているわけ…
消費税の部分についてお答え申し上げます。 令和八年の税制改正におきまして、国境を越えて行われる電子商取引に関しまして、国内外の事業者間の公平な競争環境確保の観点から、輸入者における消費税の納税義務が免除されております一万円以下の商品、これにつきまして、販売者に納税義務を課すとともに、その適正課税を確保する観点から、取引を仲介する一定のプラットフォーム事業者に納税義務を転換するという制度を導入させていただいております。これらにつきましては、委員御指摘のとおり、できるだけ速やかな施行が望ましいということは私どもも思っております。 ただ、他方で、その実施に…
お答えいたします。 関税の少額免税制度につきましては、少額輸入貨物に関連する課税制度の見直しの一環として、関税・外国為替審議会等でも有識者に御議論をいただいてきたところでございます。 仮に関税の少額免税制度を廃止した場合には、委員御指摘がありましたとおり、国内産業保護機能の強化につながるほか、国内外の事業者間の競争上の不均衡の是正や課税の中立性が確保される面があるものと考えております。 一方で、関税は物の種類や原産地によって適用される関税率が異なることから、関税の少額免税制度を廃止した場合には、輸入許可件数の九割以上を占める課税価格の合計額が一万円…
できるだけ早く穴を塞いでいただいて、日本国内のEC企業を守っていただきたいと思います。
時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
次に、宇佐美登君。
ありがとうございます。チームみらいの宇佐美登でございます。 本日も質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 まず最初に、最新の中東情勢について大臣にお伺いしたいと思います。 昨日、緊急記者会見を茂木大臣にしていただいておりますけれども、ホルムズ海峡をタンカーが通過しましたよということでございます。政府としては企業名とかを言えないということですけれども、もうメディアでは載っているとおり、ENEOSさんのタンカーなんですけれども、社長が政府関係者の尽力に深く感謝というコメントも、おっしゃっているとおりでございます。 これは、聞き及ぶに、高市総…
まず、御指摘のペルシャ湾に滞留をしております日本関係船舶の状況につきましては、四月の二十九日、そして御指摘の、昨日の午後でありましたが、日本関係船舶のホルムズ海峡通過が実現できたわけであります。 これを行うに当たりましては、イランに対して、首脳、外相レベルを始め、あらゆる機会を通じて直接の働きかけであったりとか、現地の塚田大使を始め、様々な調整を行ってきたところであります。国土交通省を始め関係の省庁とも連携をして取り組んできましたが、正直言って相当大変だった、これは間違いないところであります。 ただ、ペルシャ湾内には今もなお、日本人三名が乗船する船舶…
ありがとうございます。 本当にふだんから激務でいらっしゃる茂木大臣ですけれども、更にこの数か月は、職員の皆さんを含めて、寝る暇も本当に少ない中での御活躍に、心より感謝と敬意を申し上げたいと思います。 一方で、先ほど、私の隣の席の木下議員とも話していたんですが、私の周りもそうですし、木下さんも、若しくは各選挙区、地元の皆さんたちからも、先ほどのごみ袋の話もそうなんですけれども、左官屋さんで、御親族にいて、塗料がなくて困っているとか、私も、大田区の建設組合の皆さんからも、この前までは企業同士で融通していたけれども六月になるともうない、仕事は依頼は来ている…
お答え申し上げます。 総務省では、我が国の郵便に関連する優れた技術、システムの提供を通じ、新興国、途上国における郵便の改革を支援する取組を進めてございます。 その結果、例えばベトナムにおきましては、総務省が日本企業と連携して働きかけた結果として、日本郵便がベトナム郵便から二〇一五年から五期にわたりコンサルティング契約を受注したほか、ホーチミンの新区分局に日本企業製の区分機が納入されるなどの成果が上がってきているところでございます。 郵便分野における海外展開は、日本郵便を含む様々な日本企業が新たな市場に進出することにつながり、その結果、我が国の経済成…
ありがとうございます。 どんどんどんどん、お手伝いいただきながら、コンサルティングをやっているわけでございますので、日本のシステムはいいよと言ったら、今度はナンバーの読み取り装置とか区分装置とかそういったもの、日本のすばらしいメーカーたちがいらっしゃるわけですから、その皆さんたちをもっとうまく応援してください。是非お願い申し上げたいと思います。 そして、三つ目の質問ですけれども、またがらっと変わりまして、先日、四月十日の本委員会で、多分日本の国会では初めて、私、アンソロピックの最新AIのクロード・ミュトスのお話をさせていただきました。以後、我々チーム…
お答えいたします。 AI技術は急速に進展、普及してございまして、サイバー攻撃にAIが悪用されることで、攻撃のスピード、規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティーにおける脅威に直面している状況であると認識してございます。その中で、より性能の高いAIをサイバーセキュリティー対策に活用することで、我が国の更なるサイバー対処能力の強化が期待できます。 このため、先月、アンソロピック社がミュトスを公表して以降、国家サイバー統括室は、関係省庁とも連携しながら、関係企業や外国政府機関との情報交換を始め、迅速に取り組んできたところでございますが、我が国のサイバ…
ありがとうございます。 今日、大臣が、そういうお話がありましたけれども、やはり人が足りていないですよね、NCOさんは多分。全体としても人が足りないので、是非、与党の皆さんたちも聞いていらっしゃるかと思うので、ちょっと人の増員、民間も含めてですね、一刻も早くしないと本当に更なる大きな脅威になっていくので、共に、与野党を超えて、国家のために努力をさせていただきたいと思っています。 その中でも、特に金融業界においてはミュトスの脅威は大きいと存じております。そんな中で、金融庁の現在の対応、今後の方針について、昨日の作業部会を含めてお答えいただきたいと思います…
お答え申し上げます。 委員御指摘のクロード・ミュトス・プレビューを始めとする最先端AIモデルの脅威やその対応につきまして、金融庁では、四月二十四日、片山金融担当大臣の主宰により、AI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティー対策強化に関する官民連携会議を開催いたしました。 また、昨日、五月十四日でございますけれども、金融業界、IT事業者及び政府等が共通の理解を持ち、先を見据えた対応を検討していくため、実務者レベルの作業部会も開催したところでございます。この作業部会におきましては、AIの進展が金融分野にもたらす脅威を踏まえ、脆弱性情報の把握からパッチ…
これもマスコミ報道ですけれども、三メジャー銀行はミュトスを使えますよという、アクセス権を得たというような報道もありますけれども、今、ネット銀行が利用率もすごく高くなっていくわけでございますので、三メジャー銀行以外も、いち早くこのミュトスを使って、自分たちのシステムが問題ないかということをしっかりとチェックできるような仕組み、是非、金融庁さんの方の御努力もお願い申し上げたいと思います。 さて、最後の質問ですけれども、今申し上げたように、クロード・ミュトスの衝撃は、単なるITの進化ではありません。サイバー空間における、誤解を恐れずに言えば、核の出現に等しい…
委員が先ほどから御指摘をいただいております新しい技術、まさに技術的なクオンタムジャンプということになるんだと思います。それは、マイナス面も大きいわけでありますが、一方でプラス面もあるということで、それをどうマネージしていくかという観点が極めて重要だと思っております。同時に、スピード感を持ってやっていかなければならない。 サイバー安全保障分野において、日米間でも、日米サイバー対話等を通じまして、サイバー分野の二国間協力であったり、悪意のあるサイバー活動への対応のための議論を深めているところでありまして、引き続き、この分野における日米協力を着実に進めて、日…
ありがとうございました。
今でも激務の中、恐縮ですけれども、この点についても御尽力いただきますようお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
これにて各件に対する質疑は終局いたしました。
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これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
まず、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。
次に、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。
次に、国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書及び国際民間航空条約第五十六条の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。
次に、万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第四追加議定書、万国郵便連合一般規則の第五追加議定書、万国郵便条約の第一追加議定書及び万国郵便条約の第二追加議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る二十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時一分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、6件)
- 國場幸之助: Konosuke Kokuba.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 近藤和也: Kazuya Kondo 20200808.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 北陸地方整備局、CC BY 4.0
- 茂木敏充: Official portrait of Toshimitsu Motegi 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 国光あやの: Ayano Kunimitsu 2025 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Foreign Affairs of Japan、CC BY 4.0
- 金城泰邦: Yasukuni Kinjou 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 深作ヘスス: 深作ヘスス (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、中山真珠、CC BY-SA 4.0