お答え申し上げます。
御指摘のみなし外国税額控除とは、主に開発途上国に投資している先進国の居住者が現地の優遇措置等により減免を受けた租税の額をその開発途上国において納付したものとみなして、居住地国である先進国側での税額から控除することを認めるものでございます。
このみなし外国税額控除につきましては、委員御指摘のとおり、OECD等において、課税の公平性や中立性に反する、租税回避のために濫用されるおそれがある、投資交流の促進に必ずしも資するものではないといった問題点が指摘されているところでございます。
こうしたことから、我が国としましては、新たに締結する租税条約においてはみなし外国税額控除の規定を設けない方針でございまして、また、みなし外国税額控除の規定を含む租税条約の改正においては、できる限り廃止、縮減を図ってきているところでございます。
なお、個別の国との交渉状況につきましては、相手国との関係もございますので、申し上げられない点は御理解いただきたいと思いますが、今後の租税条約の改正交渉におきましても、引き続き、みなし外国税額控除に関する規定の廃止それから縮減を図ってまいりたいと考えております。
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
報道等を見ても、どの情報が本当に正しいのかということもなかなか分かりづらいなということでもございますけれども、何とか日本にとってもいい方向になればなというふうに思います。
それでは、今日の四条約に関しての質疑に入りたいと思います。
まず、日・キルギス租税協定から伺います。
全体の租税協定等ですけれども、イラン、カンボジア、ミャンマー等、ある程度の経済規模の国と交渉にも入っていないということでございます。日本にとりましては、全体としては百五十七か国と結んでいることでございますが、これらの国となぜまだ交渉等に入っていないのか、…
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茂木敏充(自民)外務大臣
租税協定そして租税条約は、二重課税の除去であったりとか脱税及び租税回避を防止することで、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであると考えております。
具体的な効果として、例えば、源泉地国におけます課税所得の範囲が明確になる、また、企業にとっての法的安定性や予見可能性が高まること、これが期待をされるわけであります。
我が国は、現在までに、日・キルギス租税協定と同種の二国間の租税条約を七十七本締結しております。租税条約のネットワークが拡充されることで、企業によります海外への投資活動を後押しし、ひいてはルールに基づく国際経済秩序の維持強化に資する…
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近藤和也(中道)
引き続き、租税関連条約の全体のお話、質問したいと思います。
みなし外国税額控除が設けられ、引き続き同控除が供与されている国というのは、スリランカ、ザンビア、ブラジル、中国、タイ、バングラデシュの六か国です。みなし外国税額控除については、OECDにおいても、投資交流の促進に必ずしも資するものではない、租税回避のために濫用されるおそれがある、課税の公平性や中立性に反するといった諸々の問題点が指摘をされています。
このようなことを踏まえまして、令和五年の衆議院外務委員会でも、政府側の答弁で、我が国としては、新たに締結する租税条約においてはみなし外国税額控除…
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- (上の発言)
9股股野元貞外務省経済局長
お答え申し上げます。
御指摘のみなし外国税額控除とは、主に開発途上国に投資している先進国の居住者が現地の優遇措置等により減免を受けた租税の額をその開発途上国において納付したものとみなして、居住地国である先進国側での税額から控除することを認めるものでございます。
このみなし外国税額控除につきましては、委員御指摘のとおり、OECD等において、課税の公平性や中立性に反する、租税回避のために濫用されるおそれがある、投資交流の促進に必ずしも資するものではないといった問題点が指摘されているところでございます。
こうしたことから、我が国としましては、新たに締結する租税条約においてはみなし外国税額控除の規定を設けない方針でございまして、また、みなし外国税額控除の規定を含む租税条約の改正においては、できる限り廃止、縮減を図ってきているところでございます。
なお、個別の国との交渉状況につきましては、相手国との関係もございますので、申し上げられない点は御理解いただきたいと思いますが、今後の租税条約の改正交渉におきましても、引き続き、みなし外国税額控除に関する規定の廃止それから縮減を図ってまいりたいと考えております。
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近藤和也(中道)
現状については答えられないということなんでしょうかね。はい。
それでは、次に参ります。
今回のキルギスとの租税条約については、仲裁手続に関する規定が導入されていませんが、導入ができなかった理由や、今後について伺います。
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11北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
仲裁手続の導入は、相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図るものでありまして、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資するものであります。このような考えから、我が国としましては、租税条約の新規の締結あるいは改正交渉の中で、仲裁手続の導入を積極的に取り上げてきております。
しかしながら、この仲裁手続は、国内法上の制約、執行当局のリソース不足、相互協議手続自体の経験不足などによりまして、その導入を困難とする国がございます。キルギスにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でありまして、導入に合意できる可…
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近藤和也(中道)
また全般について伺いますが、国際的な租税回避行為は以前から問題となっていますが、現状はどのような対応、対策を取っているのでしょうか。
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