お答え申し上げます。
委員御指摘のように、二〇二二年に我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ地点におきまして、中国によって設置された構造物及び観測装置を発見するという事案が発生をいたしました。
我が国は、これまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申入れをしてまいりました。本年二月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。
政府といたしましては、南極地域における各国の活動につきまして、透明性の向上は重要な課題である、このように認識をしておりまして、引き続き、必要な情報収集を行い、事案に応じまして、南極条約の関連規定に基づき、適切に対処してまいりたいと存じます。
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近藤和也(中道)
反省点もあるのかなと思いますが、次に参ります。
附属書6については、二〇〇五年に採択をされました。二十八か国が締結したときに発効されるとされていますが、各国の締結の状況はいかがでしょうか。そしてまた、日本の締結が遅くなっているように感じますけれども、その理由はどこにあるのでしょうか。
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23中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書は、委員御指摘のとおり、二〇〇五年の南極条約協議国会議における採択の時点で協議国であった二十八か国が締結したときに発効することとされております。本年五月の現在、そのうち十九か国が締結済みでございます。発効のためには、我が国を含めまして残り九か国による締結が必要な状況となってございます。
政府といたしましては、ほかの協議国の動向、あるいは本附属書の発効の見通しも踏まえつつ、本附属書を円滑に実施するために必要な国内法の整備について検討を行ってきたところでございます。その上で、南極地域における観光活動の増加により、環境に重大な…
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近藤和也(中道)
今回もまた少し遅めなのかなというふうには思いますけれども。
ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
これは、令和五年の四月の衆議院の当委員会での質疑で取り上げられたことでございますが、令和四年の十二月に、我が国の南極地域観測隊が、昭和基地から約二十キロメートル離れた場所において、半球形の、中国と記載された簡易な小屋のような構造物、さらに、倒壊した自動気象観測装置と思われるものを発見をしたということでございます。そして、そのときに発見された構造物による活動は、事前の通告を行うべき活動として挙げられているということでございます。そして、事前の…
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- (上の発言)
25中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、二〇二二年に我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ地点におきまして、中国によって設置された構造物及び観測装置を発見するという事案が発生をいたしました。
我が国は、これまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申入れをしてまいりました。本年二月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。
政府といたしましては、南極地域における各国の活動につきまして、透明性の向上は重要な課題である、このように認識をしておりまして、引き続き、必要な情報収集を行い、事案に応じまして、南極条約の関連規定に基づき、適切に対処してまいりたいと存じます。
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近藤和也(中道)
結果として、二年ぐらいかかってようやく撤去されたということですね。はい、ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について、何らかの対応を行うべきではないでしょうか。
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27中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。
したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。
これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者によ…
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近藤和也(中道)
今度は締約国同士ということですけれども、事業者の締約国以外の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、事業者の締約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。
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