武田一彦国税庁長官官房審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

相互協議は、租税条約に適合しない課税の解消などを目的といたしまして、国税庁が、納税者の申立てなどを受けて、租税条約等の締結国・地域の税務当局との間で協議を行う手続でございます。

相互協議の申立てにつきましては、納税者の御判断などによるところが大きく、その件数の増減の理由などにつきまして一概に申し上げることは困難でございますが、あえて申し上げますと、現在、相互協議の事案につきましては、主に経済取引のクロスボーダー化、デジタル化の進展によりまして新たな取引形態等が拡大する中で、一つの所得に対して複数の国が課税する二重課税の排除などが納税者の不確実性排除の観点から関心が高いこと、また、アジア諸国において移転価格税制等の執行が強化され、事前確認制度の更なる利用につながっていることから、特に事前確認制度が積極的に利用されて増加しているものと認識いたしております。

相互協議につきましては、事案の複雑困難性や相手国当局の相互協議の体制などによりまして、処理にかかる期間などは異なるものと認識をしてございます。

個別の事案に応じまして課税関係等が異なるため、処理期間の状況などにつきまして一概にお答え申し上げることは困難ですが、国税庁といたしましては、相手国当局の状況を踏まえながら、相互協議事案の迅速かつ適切な、的確な処理に努めてまいります。

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