お答え申し上げます。
本附属書におきまして、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨定められております。その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かにつきましては、事故を引き起こした事業者の締約国が判断することとされております。
これを踏まえまして、まず日本の例でございますけれども、我が国といたしましては、本附属書を締結した後に、国内担保法を所管する環境省が中心となりまして、環境上の緊急事態に該当する案件、こうしたものを判断するためのガイドラインの作成に向けた作業を進める予定にしてございます。
事業者の締約国ではない他の締約国が対応措置を取ることが可能となるまでの合理的な期間でございますけれども、これにつきましても、委員御指摘のとおり、本附属書では、認定するための基準が明確には定められておりません。しかしながら、締約国間における認識のそごによって円滑な協力、迅速な対応措置、こうしたものの実施が阻害されると困りますので、阻害されることのないように、まずは関係国間でよく議論してまいりたい、このように考えてございます。
92
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
続いて、南極条約附属書6についてお伺いをいたします。
本附属書に規定をされている事故の際の責任限度額、これは一九九六年当時の海事債権責任制限条約の水準に合わせて設定をされていると理解をしています。しかし、国際海事機関、IMOでは、その後の大規模な油流出事故などを受けて、二〇一二年に同条約を改正をしています。責任限度額を既に一・五一倍まで引き上げています。
南極の脆弱な環境を守っていくルールが、古い水準のまま据え置かれています。本附属書に規定をされている賠償限度額は、一九九六年当時の水準のままであって、二〇一二年の国際的な引上…
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93中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わって対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、御指摘のとおりでございますが、本附属書では、採択当時に有効であった海事債権責任制限条約一九九六年議定書に定められた限度額と同額ということで規定をされてございます。
他方、御指摘のとおり、一九九六年議定書に定められた限度額につきましては、二〇一二年の改正を受けまして、一・五一倍に引き上げられております。現在では本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じている、御指摘のとおりでございます。
こうした状況に鑑みま…
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94
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
可能性が高いということで、その必要性についても我が国は認めていて、これからそれを推し進めていくという方針であるというふうに理解をいたしました。是非よろしくお願いをいたします。
そして、本附属書では、事故を起こした事業者が自ら対応しない場合についても規定をされています。その場合は、他国が肩代わりをして対応、後から費用を請求できる仕組みが導入されています。
他方で、他国が介入するための要件、重大な脅威が差し迫っている緊急性や、主宰国の対応を待つべき合理的な期間という文言の客観的な基準が大変曖昧であるというふうに受け止めています。…
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- (上の発言)
95中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書におきまして、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨定められております。その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かにつきましては、事故を引き起こした事業者の締約国が判断することとされております。
これを踏まえまして、まず日本の例でございますけれども、我が国といたしましては、本附属書を締結した後に、国内担保法を所管する環境省が中心となりまして、環境上の緊急事態に該当する案件、こうしたものを判断するためのガイドラインの作成に向けた作業を進める予定にしてございます。
事業者の締約国ではない他の締約国が対応措置を取ることが可能となるまでの合理的な期間でございますけれども、これにつきましても、委員御指摘のとおり、本附属書では、認定するための基準が明確には定められておりません。しかしながら、締約国間における認識のそごによって円滑な協力、迅速な対応措置、こうしたものの実施が阻害されると困りますので、阻害されることのないように、まずは関係国間でよく議論してまいりたい、このように考えてございます。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
間もなく時間が参りますのでこれで終わりにしますが、先ほど挙げた点、国会が最終的に承認をしない限り、条約というのは批准であったり承認、公文の交換といったことが行われないわけですから、今回もこの条約に対して何で二十年かかったの、何で十年かかったのと多くの議員の先生方が思われたのであれば、それをどういうふうに防いでいく仕組みを国会としてつくることができるのか、これは国会の課題だと思いますので、今後もこちらに取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございました。
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國場幸之助(自民)
次に、佐々木真琴君。
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98佐佐々木真琴(国民)
国民民主党・無所属クラブの佐々木真琴です。
本日も、質問の機会をいただきましてありがとうございます。いい質問の後は何か逆に緊張しちゃうんですけれども、うまくやれるように頑張りたいと思います。
では、まず私も租税条約から始めたいと思うんですけれども、全体の戦略であるとか意義については前段で皆様からも質問がありましたので、一つ目の質問は飛ばさせていただきたいと思います。
とはいえ、やはり、経済界からの要望であるとか、二国間で様々な国際経済活動を安定化という観点からも非常に大切な条約であるというふうに私自身も認識しておりますので、これからも、今回の日・キ…
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