深作ヘスス (国民民主党)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ありがとうございます。

続いて、南極条約附属書6についてお伺いをいたします。

本附属書に規定をされている事故の際の責任限度額、これは一九九六年当時の海事債権責任制限条約の水準に合わせて設定をされていると理解をしています。しかし、国際海事機関、IMOでは、その後の大規模な油流出事故などを受けて、二〇一二年に同条約を改正をしています。責任限度額を既に一・五一倍まで引き上げています。

南極の脆弱な環境を守っていくルールが、古い水準のまま据え置かれています。本附属書に規定をされている賠償限度額は、一九九六年当時の水準のままであって、二〇一二年の国際的な引上げが反映をされていない。

大型観光船などの就航など、事故のリスクは高まっている背景がある中において、この古い水準のままで現在の基準として十分であると政府が判断をしているその背景、根拠は何でしょうか。発効後に日本が主導して限度額を見直していく、こういった動きがあるのであれば、そちらについてお示しください。

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