お答えいたします。
我が国におきましては、国際航空における排出削減スキームとして、ICAOで採択されたCORSIAに基づき、国際航空における脱炭素化に向けて、持続可能な航空燃料、SAFの導入促進などに取り組んでおります。
委員から御指摘のありましたICAOにおいて使用可能なSAFや炭素クレジットにつきましては、御指摘のありましたとおり、CORSIA枠組みにおいて認証を取得する必要がございます。
このうち、SAFに関しましては、その原料、製法の多様化を図るため、CORSIA適格の登録認証を目指す国内事業者への支援を行い、これまでに五つの新規原料の登録の実現に至っております。さらに、このようにして得た我が国の知見をASEAN諸国へ共有するなど、国内外において、CORSIAで使用可能なSAFの多様化に向けた取組を進めているところでございます。
炭素クレジットにつきましても、関係省庁と連携し、我が国の炭素クレジットのICAO認証取得に向けて、引き続き支援を行っていきたいと考えてございます。
加えて、ICAOによる途上国に対する能力構築プログラムにも協力しているところでございまして、今後とも、大沼議長率いるICAOを中心とする国際航空の脱炭素化に向けた取組にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
ある意味で、大臣というか政治家としてどういうふうに思われるか。これまで、大臣が就任をされて、多分、今こういった条約が止まっています、これが全部どういう状況ですということを毎回説明しているというふうには余り思っておりません。外務省に確認をしたところ、担当課ベースで条約の管理を行っているというようなことだったので、機が熟したとき、必要性に、差し迫ったときに、これがある意味で国会に出てきて審議をされているのであろうと推察をいたします。
そこの部分を、二十年間ずっと毎日のようにこれを考えて追っかけるというのは現実的ではないと思いますが…
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89
國場幸之助(自民)
理事会で協議させていただきます。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
では、続きまして、このままICAOについてお伺いをいたします。
ICAOの航空分野の脱炭素スキーム、CORSIAについてですけれども、CORSIAにおいてCO2削減効果を認められるためには、ICAOの承認を取得した持続可能な航空燃料、SAFを使用する必要があると理解をしています。
現在、我が国では、廃食油にとどまらず、規格外の農作物や食べられない植物、こういったものを原料にしたSAFの製造という動きが出てきています。しかし、CORSIA認証を取得するには、事業者が単独で申請できるのではなく、航空当局を通じて、国が原料や製造方…
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- (上の発言)
91中中山理映子国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
我が国におきましては、国際航空における排出削減スキームとして、ICAOで採択されたCORSIAに基づき、国際航空における脱炭素化に向けて、持続可能な航空燃料、SAFの導入促進などに取り組んでおります。
委員から御指摘のありましたICAOにおいて使用可能なSAFや炭素クレジットにつきましては、御指摘のありましたとおり、CORSIA枠組みにおいて認証を取得する必要がございます。
このうち、SAFに関しましては、その原料、製法の多様化を図るため、CORSIA適格の登録認証を目指す国内事業者への支援を行い、これまでに五つの新規原料の登録の実現に至っております。さらに、このようにして得た我が国の知見をASEAN諸国へ共有するなど、国内外において、CORSIAで使用可能なSAFの多様化に向けた取組を進めているところでございます。
炭素クレジットにつきましても、関係省庁と連携し、我が国の炭素クレジットのICAO認証取得に向けて、引き続き支援を行っていきたいと考えてございます。
加えて、ICAOによる途上国に対する能力構築プログラムにも協力しているところでございまして、今後とも、大沼議長率いるICAOを中心とする国際航空の脱炭素化に向けた取組にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
続いて、南極条約附属書6についてお伺いをいたします。
本附属書に規定をされている事故の際の責任限度額、これは一九九六年当時の海事債権責任制限条約の水準に合わせて設定をされていると理解をしています。しかし、国際海事機関、IMOでは、その後の大規模な油流出事故などを受けて、二〇一二年に同条約を改正をしています。責任限度額を既に一・五一倍まで引き上げています。
南極の脆弱な環境を守っていくルールが、古い水準のまま据え置かれています。本附属書に規定をされている賠償限度額は、一九九六年当時の水準のままであって、二〇一二年の国際的な引上…
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93中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わって対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、御指摘のとおりでございますが、本附属書では、採択当時に有効であった海事債権責任制限条約一九九六年議定書に定められた限度額と同額ということで規定をされてございます。
他方、御指摘のとおり、一九九六年議定書に定められた限度額につきましては、二〇一二年の改正を受けまして、一・五一倍に引き上げられております。現在では本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じている、御指摘のとおりでございます。
こうした状況に鑑みま…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
可能性が高いということで、その必要性についても我が国は認めていて、これからそれを推し進めていくという方針であるというふうに理解をいたしました。是非よろしくお願いをいたします。
そして、本附属書では、事故を起こした事業者が自ら対応しない場合についても規定をされています。その場合は、他国が肩代わりをして対応、後から費用を請求できる仕組みが導入されています。
他方で、他国が介入するための要件、重大な脅威が差し迫っている緊急性や、主宰国の対応を待つべき合理的な期間という文言の客観的な基準が大変曖昧であるというふうに受け止めています。…
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