日本維新の会の横田光弘でございます。
今日も、いろいろな御質問が出て、なるほどなと勉強になりました。
今日私が質問をさせていただくテーマは、中国が狙う南極資源、こういうようなテーマなんです。
もちろん、環境保護に関する南極条約議定書の附属書の案件について私はいろいろお伺いするわけですけれども、まず、南極条約、このおさらいをしたいというふうに思うんですね。
一九五九年に十二か国で採択された、六一年発効ですけれども、そのときは日本もソ連も入っているわけです。当時は、外務省の方々も一生懸命やられて、皆さんの先輩ですよね、本当にいじめられて、いろいろなことがあって、しかし、私たち日本の南極における権益を取得することができたと。非常に優れた、すばらしい結果だと思います。
そういう中で、平和目的でやらなきゃいけないとか、当たり前ですけれども、それから、重要なのは、領土権を凍結しなければいけないということなんです。実は、領土権を主張している国々、後ほども述べますけれども、あるわけですよね。それから、新たな主張も駄目というふうになっています。だから、狙っている国はありますけれども、大体分かりますよね、皆さん。こういう国々があそこは俺のものだと言うのも駄目ということです。それから、科学研究の自由ということで、当然、自由な研究を情報交換も含めてやっていく。今御質問にもあったように、環境保護等々、重要な条約であります。
今の議定書等の会議が現在行われているわけでありますけれども、先ほども申しましたように、各国は、実は領土を主張している国もあるわけですよね。どこかというと、フランス、チリ、アルゼンチン、オーストラリア、イギリス、ノルウェー、ニュージーランド、こういうところが、ここからここまで俺のもの、ここからあそこまで私のものと、こういうふうにやっているわけです。
例えば、ノルウェーなんかは、昔、鯨を追っかけて多分海に来たんでしょう。ブーベ島というのが実はあるんです、インド洋の、南極に近いところに。これはノルウェー領ですから。何でこんなところがノルウェー領なんだろうと思ったけれども、まあそういうことです。それにつけ加えて、俺たちのものはここからここまでというふうに言っているわけです。
ところが、領有権が主張されていない地域があるんですね。この地域の通称をマリー・バード・ランドというんですけれども、西経九十度から西経百五十度まで、こういうようなところが実はあると。誰も俺たちのものだと言っていないところもあるんだということであります、これは後ほど中国関連でもお伝えしますけれども。
この中で、まずちょっと質問させていただきたいというふうに思っております。
環境保護に関する南極条約の議定書です、今回はこの附属書でありますけれども。南極の脆弱な生態系や自然環境を、科学的な知見に基づいて包括的に保護するのが目的です。当然、廃棄物の管理をしなきゃいけない。例えば、持ってきたごみを持って帰る。当たり前ですよね。し尿も含めて持って帰る。全部、日本の南極観測隊はやっているわけですよね。それから、野生生物、いろいろな野生生物がいるけれども、その動植物の採取等を厳しく制限する。これも当然ですよね。
もう一つ重要なのは、鉱物資源開発の禁止なわけです、鉱物資源。鉱物資源は、この第七条によって、科学的研究目的を除く鉱物資源活動が原則禁止ということであります。この禁止は五十年間有効なんです。五十年間有効で、いつ切れるんだといったら、二〇四八年なんです。それ以降はまだ何も決まっていないと。それはそうです、まだ来ていないから。五十年間という区切り。先ほどの南極条約自身は区切りはないんです。だけれども、この議定書については、この資源に関してのものについて、第七条、二〇四八年が区切りなんです。
じゃ、この有効期限が過ぎたときに、一体どんな条件を満たせばこのいわゆる鉱物資源が開発可能になるのかというのを是非ちょっと教えていただきたいと思います。
47中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、二〇〇〇年代から最近、二〇二〇年代にかけまして、南極への観光客数は激増いたしております。そうした観点を十分に勘案するという御指摘でございますけれども、そのとおりと存じます。南極地域は貴重な自然環境を有しておりまして、その保全は国際社会の重要な課題であることは言うまでもございません。
そういった中で、この南極地域における観光活動、一方におきまして南極地域の価値を理解する環境学習の機会の提供といった一定の意義があるとは存じますけれども、一方におきまして、今御指摘のとおり、近年、観光客数が激増しているということもあ…
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48川川松真一朗(自民)
ありがとうございます。
本当に、南極の氷の中には地球の起源や人類の起源などを探るような微生物がまだ眠っているとも言われていまして、これがどんどんなし崩し的に氷がなくなっていくと大変なことになります。まさに昭和基地を抱えている日本だからこそ、日本中に、世界中に、この南極の環境保護の大切さを共に訴えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
私の質問を終わります。ありがとうございます。
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國場幸之助(自民)
次に、横田光弘君。
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- (上の発言)
50横横田光弘(維新)
日本維新の会の横田光弘でございます。
今日も、いろいろな御質問が出て、なるほどなと勉強になりました。
今日私が質問をさせていただくテーマは、中国が狙う南極資源、こういうようなテーマなんです。
もちろん、環境保護に関する南極条約議定書の附属書の案件について私はいろいろお伺いするわけですけれども、まず、南極条約、このおさらいをしたいというふうに思うんですね。
一九五九年に十二か国で採択された、六一年発効ですけれども、そのときは日本もソ連も入っているわけです。当時は、外務省の方々も一生懸命やられて、皆さんの先輩ですよね、本当にいじめられて、いろいろなことがあって、しかし、私たち日本の南極における権益を取得することができたと。非常に優れた、すばらしい結果だと思います。
そういう中で、平和目的でやらなきゃいけないとか、当たり前ですけれども、それから、重要なのは、領土権を凍結しなければいけないということなんです。実は、領土権を主張している国々、後ほども述べますけれども、あるわけですよね。それから、新たな主張も駄目というふうになっています。だから、狙っている国はありますけれども、大体分かりますよね、皆さん。こういう国々があそこは俺のものだと言うのも駄目ということです。それから、科学研究の自由ということで、当然、自由な研究を情報交換も含めてやっていく。今御質問にもあったように、環境保護等々、重要な条約であります。
今の議定書等の会議が現在行われているわけでありますけれども、先ほども申しましたように、各国は、実は領土を主張している国もあるわけですよね。どこかというと、フランス、チリ、アルゼンチン、オーストラリア、イギリス、ノルウェー、ニュージーランド、こういうところが、ここからここまで俺のもの、ここからあそこまで私のものと、こういうふうにやっているわけです。
例えば、ノルウェーなんかは、昔、鯨を追っかけて多分海に来たんでしょう。ブーベ島というのが実はあるんです、インド洋の、南極に近いところに。これはノルウェー領ですから。何でこんなところがノルウェー領なんだろうと思ったけれども、まあそういうことです。それにつけ加えて、俺たちのものはここからここまでというふうに言っているわけです。
ところが、領有権が主張されていない地域があるんですね。この地域の通称をマリー・バード・ランドというんですけれども、西経九十度から西経百五十度まで、こういうようなところが実はあると。誰も俺たちのものだと言っていないところもあるんだということであります、これは後ほど中国関連でもお伝えしますけれども。
この中で、まずちょっと質問させていただきたいというふうに思っております。
環境保護に関する南極条約の議定書です、今回はこの附属書でありますけれども。南極の脆弱な生態系や自然環境を、科学的な知見に基づいて包括的に保護するのが目的です。当然、廃棄物の管理をしなきゃいけない。例えば、持ってきたごみを持って帰る。当たり前ですよね。し尿も含めて持って帰る。全部、日本の南極観測隊はやっているわけですよね。それから、野生生物、いろいろな野生生物がいるけれども、その動植物の採取等を厳しく制限する。これも当然ですよね。
もう一つ重要なのは、鉱物資源開発の禁止なわけです、鉱物資源。鉱物資源は、この第七条によって、科学的研究目的を除く鉱物資源活動が原則禁止ということであります。この禁止は五十年間有効なんです。五十年間有効で、いつ切れるんだといったら、二〇四八年なんです。それ以降はまだ何も決まっていないと。それはそうです、まだ来ていないから。五十年間という区切り。先ほどの南極条約自身は区切りはないんです。だけれども、この議定書については、この資源に関してのものについて、第七条、二〇四八年が区切りなんです。
じゃ、この有効期限が過ぎたときに、一体どんな条件を満たせばこのいわゆる鉱物資源が開発可能になるのかというのを是非ちょっと教えていただきたいと思います。
51中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
環境保護に関する南極条約議定書第七条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか禁止する旨規定しているところは、今委員御指摘のとおりでございます。
また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定をしてございます。
二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能になるかのような報道があるということは承知をしておりますけれども、実際には、同条におきましては、同議定書の効力発生の日から五十年を経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する…
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52横横田光弘(維新)
それはそうですよね、ノーマルの国、当然のことながらそれを考えるわけですよね。だけれども、世の中にはそうじゃない国々もいっぱいあるんだと。いっぱいじゃないか、いろいろあるんだということを今から申し上げます。
南極の下には石油、天然ガス、石炭も、鉄鉱石や金やプラチナ、宝の山なわけであります。ここをやはりいいなと思う人たちは当然いっぱいいるわけでありますけれども、それで、こういうことを前提に考えると、あの国が動かないわけがないわけです。中国は、南極資源の獲得というのは当然のことながら、だって月の資源を持っていこうと言っているんですから、やはり、そういうような…
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国光あやの(自民)外務副大臣
横田委員の御質問にお答えをいたします。
様々な情報、本当に、お調べをいただいて、御努力に敬意を表します。
また、前提として、中国を含めた各国の南極地域における活動というものは、政府として、もちろん外務省を始め、非常に高い関心を有しております。ただ一方で、その活動の逐一について具体のコメントをするということは差し控えさせていただいております。
ただ、その上で申し上げますと、南極の環境保護議定書は、科学的調査を除きまして鉱物資源に関するいかなる活動も禁止をするという旨明確に規定をしております。
また、もう一つ大事な考えとして、柱として、南極地域におけ…
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