中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

環境保護に関する南極条約議定書第七条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか禁止する旨規定しているところは、今委員御指摘のとおりでございます。

また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定をしてございます。

二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能になるかのような報道があるということは承知をしておりますけれども、実際には、同条におきましては、同議定書の効力発生の日から五十年を経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する場合には、同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているのみでございまして、改正を予断する内容には実はなってございません。

一方におきまして、南極地域におけます鉱物資源に関する活動の禁止でございますけれども、日本、我が国を含めまして、多数の協議国から支持を得ているというふうに今理解をしてございます。コンセンサスを意思決定方式としております協議国会議におきまして、鉱物資源の開発を認める新たな法制度について合意が成立する可能性は現時点においては少なくとも低い、このように考えてございます。

実際に、二〇一六年及び二〇二三年の協議国会議におきまして、鉱物資源に関する活動の禁止に関する継続的なコミットメント、約束を確認をして、第七条の規定を継続して実施する確固たる意思を表明する、こういった内容の決議が採択をされてございます。

こうした経緯も踏まえまして、我が国としても、関係国と連携をいたしまして同議定書第七条を維持すべく、しっかり取り組んでまいりたい、このように考えてございます。

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