中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならないこととされております。

総会手続規則上、総会の開会後、可及的速やかに総会が各パート、この三つのパートの理事国の最大数を定めることとされております。現在の理事国は、パートワン、(1)に我が国を含む十か国、パートツーに十二か国、パートスリー、(3)に十四か国の、計三十六か国が選出をされております。

国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の締約国は、パートごとの割当て数を上限として自国が支持する国に投票をして、理事国への当選には有効票の過半数の獲得が必要、このような形になってございます。こうした選挙方法は加盟国の意見が適切に反映される形になっている、このように考えてございます。

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