お答え申し上げます。
国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならないこととされております。
総会手続規則上、総会の開会後、可及的速やかに総会が各パート、この三つのパートの理事国の最大数を定めることとされております。現在の理事国は、パートワン、(1)に我が国を含む十か国、パートツーに十二か国、パートスリー、(3)に十四か国の、計三十六か国が選出をされております。
国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の締約国は、パートごとの割当て数を上限として自国が支持する国に投票をして、理事国への当選には有効票の過半数の獲得が必要、このような形になってございます。こうした選挙方法は加盟国の意見が適切に反映される形になっている、このように考えてございます。
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金城泰邦(中道)
御説明ありがとうございました。
この両議定書の意義についてですが、政府は、両議定書について、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は四十か国に、航空委員会の委員の数は二十一人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。
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71中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関、ICAOの加盟国が約三十か国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。
両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になる、このように考えてございます。これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである、また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。
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金城泰邦(中道)
ありがとうございました。
この理事会の構成員の数は、シカゴ条約成立当初は二十一か国でしたが、今回の改正により四十か国まで増加をします。他方、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するためには、ただ理事国の構成国数を増加するだけではなく、その選出方法にも着目する必要があると考えます。
シカゴ条約第五十条では、理事会の構成員を三つの区分に分けて選挙する方法が規定されていると承知しておりますが、改めて、理事会の構成員の選挙方法、この特徴とその妥当性について御説明いただければと思います。
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- (上の発言)
73中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならないこととされております。
総会手続規則上、総会の開会後、可及的速やかに総会が各パート、この三つのパートの理事国の最大数を定めることとされております。現在の理事国は、パートワン、(1)に我が国を含む十か国、パートツーに十二か国、パートスリー、(3)に十四か国の、計三十六か国が選出をされております。
国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の締約国は、パートごとの割当て数を上限として自国が支持する国に投票をして、理事国への当選には有効票の過半数の獲得が必要、このような形になってございます。こうした選挙方法は加盟国の意見が適切に反映される形になっている、このように考えてございます。
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金城泰邦(中道)
ありがとうございました。
次に、航空委員会の委員、これは、シカゴ条約の第五十六条によると、締約国が指名する者の中から理事会が任命することになっております。
航空委員会の委員は、理事会の構成員の選挙のような、区分に分けた選出方法とはなっていませんが、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか、説明をいただければと思います。
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75中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ICAOの理事国につきましては、今御説明申し上げましたとおり、パート一からパート三の区分ごとでございますけれども、一方におきまして、航空委員会の委員につきましては、同条約におきまして、締約国が指名する者の中から理事会が任命をし、また、締約国が指名する者は、航空の理論及び実際について適当な資格及び経験を有する者でなければならない旨定められております。
航空委員会の委員の選出に関しまして、特定の国あるいは地域への割当てについては条約上定められておりませんで、増加分の委員の選挙におきましても、特定の国や地域に割り当…
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金城泰邦(中道)
御説明ありがとうございます。
もう一つ、この航空委員会の委員、これは締約国が指名する者の中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、各締約国が委員を指名するに当たっては、航空の理論及び実際について適当な、適切な資格及び経験を有する者でなければならないことが規定されております。
我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。
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