ありがとうございます。
世界の中でそういった国が増えていくということは大事なことだと思いますし、また、大事なことは、この南極条約の精神、これをしっかりと認識をする、そして、その精神を共有し、いかにして環境を守っていくか、これを広げることが大事だと思っておりまして、先般、国連でも採択されたSDGs、持続可能な社会を実現するための理念とも共通すると思うんですね。
それは、南極を守るのは、やはり、どこの国が守るということではなく、世界全体で守らなければ環境は守れないと思いますので、是非、広島で行われる今回の会議を生かして、世界に環境を守る息吹をどんどん伝えていっていただきたいと思います。頑張っていただきたいと思います。
次に質問を移ります。
国際民間航空条約の第五十条改正議定書及び国際民間航空条約第五十六条改正議定書についてでございますが、この議定書は、二〇一六年の九月から十月にかけて開催された第三十九回国際民間航空機関、ICAO総会においてそれぞれ作成されたもので、その内容は、常設の意思決定、執行機関である理事会の構成員の数と、航空関係の規則及び手続等に関する国際標準及び勧告を審議し、その採択を理事会に勧告することなどを任務とする航空委員会の委員の数を増加するため、国際民間航空条約、シカゴ条約の関係する規定をそれぞれ改正するものであると承知をしております。
そこで、両議定書の発効の見通しや両議定書の意義などについて伺いたいと思いますが、通告の見通しについては、さっきの午前の質疑にかぶさるので括弧一は飛ばして、括弧一の二になります。
将来、この両議定書、これが発効した場合に、増加した分の理事会の構成員、そして航空委員会の委員、これを補充する必要が生じてまいります。両議定書発効後、どのような手順で、いつ頃までに新たな理事会の構成員と航空委員会の委員を選出することとなるのか、これは説明をしていただければと思います。
65中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
原爆の惨禍から復興を遂げ、国際平和文化都市として平和のメッセージを世界に発信し続けてきた広島は、南極地域の平和的利用あるいは国際協力の重要性を国内外に示す上でふさわしい地である、このように考えてございます。
今回の協議国会合では、五月十二日に国光外務副大臣から、南極地域の平和的利用、それから国際協力を基本原則とする南極条約は、平和の希求という点におきまして広島と深い親和性があって、国際社会の分断と対立が深まる中にあっても、南極地域の平和的利用あるいは科学的調査活動と環境保護のための国際協力を進めていくとの決意を広島から世界に示す…
この発言のページ
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金城泰邦(中道)
是非世界に発信していただきたい。
核による戦争が起きたならば、一番、最も著しく環境を破壊してしまう、そういった核。それは日本が是非、核廃絶に向けてメッセージをこれからも発信していただきたいと思います。よろしくお願いします。
協議国会議についてですが、協議国会議においては、南極条約の締約国のうち、南極で継続的に科学的な調査活動をしている日本など二十九か国が協議国として決定権を持ち、その他の国については、発言権はあるが決定権がない非協議国となっていると承知をしております。
現在、カナダとベラルーシ、これが協議国入りを申請しているという中で、ベラルーシに…
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67中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
南極条約協議国会合に協議国として参加するための資格につきましては、南極条約第九条2に基づきまして、南極地域における実質的な科学的な研究活動を実施することによって南極地域に対する関心を示している締約国が協議国会議に参加する権利を有する、このようにされております。
具体的には、協議国会議におきまして、協議国の資格申請を行った南極条約の締約国につきまして、協議国の資格に関するガイドライン等を踏まえた審議が行われ、コンセンサス方式により決定がなされる、こういうこととなってございます。
我が国といたしましては、協議国資格の申請につきまし…
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- (上の発言)
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金城泰邦(中道)
ありがとうございます。
世界の中でそういった国が増えていくということは大事なことだと思いますし、また、大事なことは、この南極条約の精神、これをしっかりと認識をする、そして、その精神を共有し、いかにして環境を守っていくか、これを広げることが大事だと思っておりまして、先般、国連でも採択されたSDGs、持続可能な社会を実現するための理念とも共通すると思うんですね。
それは、南極を守るのは、やはり、どこの国が守るということではなく、世界全体で守らなければ環境は守れないと思いますので、是非、広島で行われる今回の会議を生かして、世界に環境を守る息吹をどんどん伝えていっていただきたいと思います。頑張っていただきたいと思います。
次に質問を移ります。
国際民間航空条約の第五十条改正議定書及び国際民間航空条約第五十六条改正議定書についてでございますが、この議定書は、二〇一六年の九月から十月にかけて開催された第三十九回国際民間航空機関、ICAO総会においてそれぞれ作成されたもので、その内容は、常設の意思決定、執行機関である理事会の構成員の数と、航空関係の規則及び手続等に関する国際標準及び勧告を審議し、その採択を理事会に勧告することなどを任務とする航空委員会の委員の数を増加するため、国際民間航空条約、シカゴ条約の関係する規定をそれぞれ改正するものであると承知をしております。
そこで、両議定書の発効の見通しや両議定書の意義などについて伺いたいと思いますが、通告の見通しについては、さっきの午前の質疑にかぶさるので括弧一は飛ばして、括弧一の二になります。
将来、この両議定書、これが発効した場合に、増加した分の理事会の構成員、そして航空委員会の委員、これを補充する必要が生じてまいります。両議定書発効後、どのような手順で、いつ頃までに新たな理事会の構成員と航空委員会の委員を選出することとなるのか、これは説明をしていただければと思います。
69中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
まず理事会の方でございますけれども、今回改正により増加することとなる理事国四議席の選挙の扱いにつきましては、今後理事会で協議をされる予定、このように承知しております。
なお、前回改正により理事国が三か国増加した際の例でございますけれども、その際には、二〇〇三年に開催された国際民間航空機関、ICAOの臨時総会におきまして増加分の理事に係る選挙が実施をされた、このように承知をしております。
それから、航空委員会の方でございますけれども、今次改正により増加することとなる航空委員会の委員二名につきましても選挙が行われる見込みではござい…
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金城泰邦(中道)
御説明ありがとうございました。
この両議定書の意義についてですが、政府は、両議定書について、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は四十か国に、航空委員会の委員の数は二十一人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。
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71中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関、ICAOの加盟国が約三十か国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。
両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になる、このように考えてございます。これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである、また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。
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