衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号
2025年5月14日・138 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人の土地取得を規制してほしい3人 / 5発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい1人 / 2発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月十四日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 国土交通委員会 委員長 井上 貴博君 理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君 理事 中谷 真一君 理事 城井 崇君 理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君 理事 奥下 剛光君 理事 西岡 秀子君 石橋林太郎君 大西 洋平君 梶山 弘志君 加藤 竜祥君 金子 恭之君 工藤 彰三君 国定 勇人君 小寺 裕雄君 小森 卓郎君 高見 康裕君 田所 嘉徳君 谷 公一君 土屋 品子君 西田 昭二君 平井 卓也君 三反園 訓君 阿…
これより国土交通委員会法務委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司君。
おはようございます。自由民主党の若山でございます。 本日は、建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案における建物の共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化について、これまでそれぞれの委員会で議論が交わされておりますが、伺っておりますと、政府案に対する御指摘がある一方で、その対案である当然承継案についての議論という点では余り深まっていないのではないかなと印象として持っておりまして、この際、当然承継案の、これに対する政府の見解を確認をさせていただきたいと思います。 おおむね、当然承継案ということは、分譲事業者と旧区分所有者の間で分譲契約の契約不…
お答えいたします。 分譲業者と旧区分所有者の間の分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権は、売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係に基づきまして買主である区分所有者が取得する債権であり、物権である区分所有権とは全く別個の財産権であります。 御指摘のとおり、現行法の下で区分所有権が譲渡されたといたしましても、分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権が当然に移転するものではないと考えております。 そのため、御指摘の当然承継を遡及適用する場合には、旧区分所有者は遡って権利者ではなかったこととなりますので、例えば、既に分譲業者から損害…
私も秘書歴が長うございましたが、いろいろな御相談を受けるんですけれども、こういった分譲のマンションの買った際のトラブルみたいなことは多く耳にいたしました。実際には、不正常な施工を行う事業者とか悪意ある旧区分所有者というものがあって、多くのトラブルが引き起こされているというのが実情であろうというふうに私は受け止めております。 そうしたときに、新区分所有者が旧区分所有者に対して損害賠償請求する権利を移転されてしまったら、当然承継されてしまった場合、施工業者が倒産した場合とか、それから、悪意ある旧区分所有者に対しての請求権というものが失われる可能性があるので…
お答えいたします。
委員御指摘のような場合には、例えば、現区分所有者が修補費用を負担するなどして修補することになると考えられるところ、その現区分所有者は、その負担する修補費用相当額について、法律上は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に基づき、マンションの設計、施工業者に対して損害賠償請求をすることが可能であると考えております。
今の御答弁ですと、制度上、新区分所有者が旧区分所有者に対して損害賠償請求することも考えられるということですが、マンションを転売する場合に、契約不適合責任を免除する特約が付されている場合が多いということも伺っております。このような特約がある場合でも、新区分所有者は旧区分所有者に損害賠償を請求することができるのでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法律上は、新区分所有者は売買契約の契約不適合責任に基づき旧区分所有者に対して損害賠償請求が可能であるといたしましても、実際上は、当該売買契約において、売主である旧区分所有者の契約不適合責任を免除するという特約がされている場合があると承知をしております。一般論としては、そのような特約も、私的自治の原則に基づく合意として基本的に尊重されるべきものと考えられます。 他方、一般論として、契約内容の合意に至る経緯や、旧区分所有者及び現区分所有者の利害状況等の個別具体的な事案における事情を総合的に考慮した上で、旧区分所有者…
これらの話は、実に法律的な、またテクニカルな側面があると承知をしております。規約の定め一つ取っても、やはり、法律の専門家であるとは限らない各管理組合の皆さんにとってはハードルが高いのかなという感じを受けます。 建物の実情を踏まえて、住まう人々の生活に沿う形で安心できる場になるためには、今回の改正内容を広く理解されることが必要であり、また、規約の改定についても、具体的に世に示される必要があるのではないかと思います。また、マンション管理士さんや行政書士さんのような、身近な相談できる窓口というものが必要になってくるのではないかと思います。 最後に、法務大臣…
今先生御指摘のように、この法案、老朽化したマンションの管理、再生を円滑化する観点から極めて大事でありますけれども、同時に、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれています。したがって、やはり十分な周知、広報、これは極めて大事だと思っております。 同時に、損害賠償金を修繕費用に充当する旨の管理規約の定め、これも各マンションの実態に応じて設けていただけるように、こうした定めを含む標準管理規約の周知の徹底、ここにもしっかりと取組を進めていく必要があると思っております。 施行日令和八年四月一日ということで御提案させていただいておりますけれども、このマ…
ありがとうございました。
終わります。
次に、米山隆一君。
それでは、会派を代表して質問をいたします。 焦点は第二十六条ということで、時間も限られておりますので、区分所有法第二十六条について御質問させていただきます。 この区分所有法二十六条二項、この条文は非常に括弧が多くて読みづらいんですけれども、実は括弧を外していくと、書いてあることは、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分について生じた損害賠償金の請求については損害賠償請求権を有する者を代理する、非常にシンプルな条文になっております。 これは、マンションというものはあくまで個々人が区分所有しているものの集合体であって、マンションとして…
お答えいたします。
いずれのお尋ねも、委員御指摘のとおりです。
そういうことですよね。 それで、二十六条の二項を使う場合には、それは個々人の集合体で代理しているということになるし、それが嫌で、ある種法人的な共有ということで考えたいんだったら、それは二十七条一項を使えばいいということなんだろうと思います。 そして、二十七条一項を使わない場合には、区分所有者個々人の損害賠償請求権はどのように生じるかといいますと、御案内のとおり、原則的には販売者、すなわち分譲事業者との契約による債務不履行若しくは住宅品質管理法による瑕疵担保責任として、分譲事業者との間で生じることになろうかと思います。 ここで、原始区分所有者がマンシ…
お答えいたします。
まず、新区分所有者でございますが、分譲事業者に対しては契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を持っておりませんので、管理者もこれを代理して行使することはできません。
ただ、管理者は、原始区分所有者が有している損害賠償請求権を代理行使することはできます。
そうですね。これが二十六条の二項、この資料の一ページにある、まさにこれによって、譲受人、新たに新区分所有者となった者が損害賠償請求権はなくても、管理人はそれをできるということになったわけでございます。
そこで、質問なんですけれども、そうして、無事、管理人が損害賠償請求権を得て、そして裁判に勝って損害賠償を得ることができたということになった場合に、管理人若しくは新区分所有者はその損害賠償を修繕に使うことができるでしょうか。また、できないとしたら、それを使うためにはどのようにしたらいいか。これも政府参考人に伺います。
お答えいたします。
管理者は、現区分所有者又は旧区分所有者を代理して賠償金を受領しておりますので、その承諾なく修繕に使うことはできません。したがって、管理人が修繕費等に使用するためには、現区分所有者又は旧区分所有者の承諾を得たり、規約でその旨を定めておくなどの必要があると考えております。
これもそのとおりといいますか、これも一見、何か迂遠なようにも見えるといいますか、雨漏りの分を損害賠償で請求しておきながら、それは使えないようにも見えるといえば見えるんですけれども。最初に御質問したとおり、マンションというのは結局いろいろな区分所有者の集合体で、管理人はあくまでそれを代理しているだけなので、それは法律として、こういうたてつけになるのはやむを得ないということになろうかと思いますね。 この場合、旧区分所有者が、いや、それを修繕に使えませんよ、やはり私、そのお金欲しいです、私が損害を受けているんだから欲しいですと言った場合には、それは確かに、新…
お答えいたします。
法令の効力ですが、原則として法施行時点以後の事象に対して生ずるものでございます。したがいまして、お尋ねのような立法がされたといたしましても、直ちに法施行以前に区分所有権を譲り受けた区分所有者が、譲渡人たる旧区分所有者の有する損害賠償請求権を取得するものではないと考えております。
これもある種当然といいますか、遡及効という別の条項を定めれば別だとは思うんですけれども、当然承継という規定を作っただけで新区分所有者が何か保護されるようになるということではないということですよね。この当然承継という規定が作られた場合には、その後に、法が施行された後に新しくマンションを所有した人はそれは適用されるけれども、当然その前の人は適用されないということを確認いたしました。 そこで、この点については、これも先ほど若山委員からお話があったように、遡及効ということが、ある種、別の条項が定めた遡及効ということが提案されているんですけれども、それは次の次で…
お答えいたします。
御指摘のような立法がされた後に区分所有権の譲渡がされたという場合には、譲渡人の損害賠償請求権は、当然に譲受人、Bさんに移転することとなります。したがって、譲渡人であるAさんは、管理人が受領した損害賠償金の引渡しを求めることはできず、そこから既に負担した修理費用を回収することはできないと考えられます。
そうなんです。当然承継ということにしますと、このような場合には先に修繕費用を払ったAさんは回収できないので、逆に、さらには、先に払っちゃいけないなということになってしまう。延々すったもんだを待たなければならないということも考えられるわけです。 また、では割り引いて売ればいいと考えるかもしれませんけれども、訴訟で幾ら取れるかというのは分かりませんから、割り引いて売ることもなかなか難しいということになり得るのかなと思います。 一方、現在、政府から提案されている改正案であるならば、このケースでは、原始所有者が、管理人が訴訟に勝ったら、損害賠償金のうち持分分…
お答えいたします。
御指摘のような立法がされた場合には、旧区分所有者、Aさんですが、Aさんは、既に修理代金相当額の損害賠償金の支払いを受けていたのですが、遡って権利者ではなかったこととなりますので、不当利得として損害賠償金の返還を求められる可能性があると考えます。
そういうことで、遡及効というのはなかなか大変な法律だということになろうかと思います。 そこで、政府からは、現在の改正法、すなわち当然承継や遡及はなしで、標準管理規約において、共用部分の損害賠償は修繕費用にしか使えないとすることを提案されております。 この場合、AさんからBさんにマンションを売却後に雨漏りが見つかって損害賠償を得た場合は、Bさんの分も含めて修繕に使われることになると思われます。 また、雨漏りが発覚して修繕費用を払った後にAさんからBさんにマンションを売却し、その後に損害賠償を得た場合には、規約の内容次第ではありますけれども、恐らく立替…
今先生御指摘の標準管理規約、これは極めて大事になってくると思います。
別段の意思表示、この禁止等々ということになると思いますけれども、そういった中で、それがどう、こういった標準管理規約等も含めてしっかりと対応していただいているのか、これは改正法の施行後も、この運用の意味で極めて大事ですので、国交省も恐らくこれはマンション総合調査等々されていると思いますので、そこをしっかり連携した上で、調査、把握をした上で対応していきたいと思っております。
お答え申し上げます。 今回、共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化ということで、区分所有法の改正と標準管理規約改定による実務的な対応ということでございますけれども、この標準管理規約をできるだけ早く改正ができるようにということで、管理組合に対する様々な周知や、あるいは各マンション管理業者、マンション管理士などを通じた働きかけ等々、管理規約への反映をまずは徹底をしてまいりたいと思いますし、また施行後、その反映状況などの把握ということも大変重要でございまして、マンション総合調査などの活用で実態把握に取り組むとともに、取り残されるマンションがないように、これは…
質問を終わります。
ありがとうございました。
〔井上委員長退席、西村委員長着席〕
次に、篠田奈保子さん。
立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。 米山議員の質問を受けまして、質問をさせていただきます。同じ論点についてでございます。 今、政府の方から、今回の法改正で、不都合があることはお認めになっているから、標準管理規約により対応をするというような御趣旨で御答弁がされていると思うんですが、不都合があり、何らかの対応が必要であることを認めているのであれば、標準管理規約の改定という現場に手間や労力を丸投げするのではなくて、立法府として、それこそ法改正により行うことが適切ではないのか、それが立法府の責務ではないのかなと思うんですが、この辺りについて、法務大…
今御指摘の点でありますけれども、当然承継案といったような形、これを法定すべきではないかという、そういった御趣旨かと思いますけれども、まず、こうした損害賠償請求権、これにつきましては、売主であります分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係によって買主である区分所有者が取得をする区分所有者とは別個の債権でありますので、その譲渡に伴って、区分所有者の意思にかかわらずに、法律上、その処分や移転を一律に強制をする特別の規律を設けるということ、これは憲法第二十九条の財産権の保障等との観点から、やはり慎重な検討が必要であろうかと考えております。 同時に、御指摘…
それでは、標準管理規約による対応で十分であるという前提に立って御質問をさせていただくんですけれども、外国人が最近、投資目的で首都圏のマンションを購入をしているということ自体は多く報道されているところでございます。例えば都心部では、外国人が購入者の二割から四割以上のマンションが七割程度に及んでいるということが、先日の神崎参考人の資料にもございました。 こういった外国人購入者の大半は、投資目的であると思われます。自分の利益、損失に特に極めて敏感な投資目的の購入者が、自分の損害賠償請求権を無にするような規約改正に賛成することはあり得ないのではないかというふう…
今の管理規約の変更ということでありますけれども、現行法におきましては、規約の変更、これは区分所有者全員の頭数及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってなされるということとなっております。 本改正案におきましては、これを出席者を母数とする多数決で決するということとしておりまして、そういった意味においても、管理規約、こうした変更手続、この円滑化も併せて図っているところであります。 まさにこうした、管理規約でありますけれども、お尋ねのような定めについては、損害金を修繕に充てようとする区分所有建物においては、その実現に資する区分所有者に利益があ…
投資目的で購入されている外国人の方ですから、自分がそこに住み続けるという前提に立った考え方とはまた別な考え方をお持ちの方々だというふうに思っております。ですので、標準管理規約において改定で対応するというのは、現実的な利害得失を考えている外国人投資家にとってはなかなかそういった投票行動にはならないのではないかという懸念がありますので、そのことを本委員会で指摘をさせていただきます。 それから、管理規約を改正する前に転売をした旧区分所有者には改正された管理規約の効力は及ばない、これは国交省も認めているところでございます。そのような遡及しない管理規約の改正では…
そうしたケースについて申し上げれば、確かに、各区分所有者におきまして、規約の変更がされる前に、区分所有者、これを転売した者については、変更後の規約、この義務を負うこと、当然これはないわけであります。 そして、旧区分所有者が規約に拘束をされない場合には、例えば現区分所有者が修繕費を負担するなどして補修をすることとなると考えられるわけでありますけれども、その現区分所有者につきましては、その負担する補修費用相当額について、法律上ということで申し上げれば、売買契約の契約不適合責任に基づいて旧区分所有者に対して損害賠償請求をする、そうしたたてつけとなると考えてい…
中古マンションを購入する場合には、基本的に中古だから安かろう悪かろうということで、その後生じた瑕疵については責任を負いませんよという売買契約を結んでいるのが通常だと思うので、そのような対応が現実にできるのかということは、私は実務の立場からして大変不安に思うところでございます。 それから、今回、原始所有者に請求権があるということで、通知をするということで、別段の意思表示をするかどうかの確認で通知をするということになっていますけれども、既に売却をしてしまった原始所有者が外国に住んでいる外国人の場合、どのようにその方の転居先などを調べて通知を行うことになるの…
外国にいる場合ということでありますけれども、こうした転居先の調査について、一般的に通常アクセスできる公簿、すなわち、それは登記簿であったりあるいは住民票等ということになると思いますが、そうした公的記録の調査は必要であると考えられておりますけれども、旧区分所有者の所在、これが不明である場合には、民法九十八条に規定する公示、この方法により通知をするということが可能であると我々としては考えているところであります。
実務家の立場から言わせてもらえば、閉鎖登記を調べて、原始所有者を調べて、そこにその当時の住所は書いてあると思うんですけれども、果たして、外国人の転居先、住民票を調べるということの御指摘ですけれども、様々な諸外国によって住民票登録の制度がどうなっているのかということは、大変各国様々でございますし、最後は公示送達という形を取るということなんですけれども、裁判所の実務で公示送達を認めてくれといっても、実際にその現場に行って、水道メーターが回っているのか、電気が使われているのか、そういったことを調査して、それでも、もうそこにいないということが確約できるような証拠…
お答えを申し上げます。 これまで、標準管理規約の改定を行った場合には、関係団体などにその内容を通知をし、同団体を通じて各管理組合に周知をするとともに、シンポジウム等、様々な機会を活用して、その周知に努めてきたというところでございます。 今までの実績でいいますと、九割以上の管理組合におきまして、標準管理規約を踏まえて管理規約が作成をされているものというふうに今承知をしております。 特に、本改正法案では、マンションの管理や再生の円滑化等を図るため様々な措置を講じることとしておりますので、その実施に当たりまして、今回の共用部分の損害賠償請求権の行使に係る…
様々な不都合が指摘されております。標準管理規約で対応するという政府の方針であるというのであれば、そこをしっかりと責任を持って対応いただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
次に、鎌田さゆりさん。
おはようございます。 今日は、連合審査の開催、ありがとうございます。法務委員の一人として質問に立たせていただきます。 先ほど来質問が続いていまして、私の一問目はほぼ重なっておりますので、二問目の方から行きたいと思います。 標準管理規約ということなんですけれども、この標準管理規約の改正で果たしてどこまで問題が解決するのかということの疑問はまだ払拭されていないと私は考えています。 国土交通省のホームページによりますと、二〇一三年から二〇二三年の十年間でおよそ百万戸のマンションが供給されています。百万戸の供給増なんです。これらの百万戸のマンションでも相…
今御指摘のように、当然のことながら、管理規約、これは遡及はしない、それはそのとおりであります。 その上で、そうした意味で、旧区分所有者、原始区分所有者に規約等で定めた義務を負わせることができない場合ということでありますけれども、例えば、その場合というのは、恐らく現区分所有者、これが修補費用を負担をするなどして修補をするのであろうと思います。 その区分所有者につきましては、現区分所有者につきましては、その負担をした修補費用相当額について、今の法律上、制度上ということでありますけれども、売買契約の契約不適合責任に基づいて、旧区分所有者に対して損害賠償請求…
大臣はそのようにおっしゃいますけれども、じゃ、そうだとして、実際に実務の現場で、今、篠田さんも、弁護士で、実務の現場のことをお話ししましたけれども、もう民事局長とは法務委員会でさんざんやり取りしてきましたので、法務委員会でも聞いてきました、この問題。改めてまた聞きます。塩漬けの問題です、塩漬け。
例えばなんですけれども、管理組合が原始区分所有者の分も含めて損害賠償金の全額を取得できたとします。でも、原始区分所有者は自分の分の損害賠償金をよこせという別段の意思表示をしたら、これは請求することができますよね、今回の法律で。できるかできないかで。
お答えいたします。
引渡しといいますか、得た賠償金の引渡しを管理者に請求できると思います。
そうなんですよ。原始区分所有者は、自分の分をよこせと言うことができるんですよ。
その自分の分の損害賠償請求権、この請求権の消滅時効期間は何年ですか。
権利を行使することができるときから十年、あるいは権利を行使することをできることを知ったときから五年となります。
最低でも五年間、塩漬けになるんですよ。共用部分の修繕には使えないんです。原始区分所有者が、それは自分の分だからお金ちょうだいと言ったら、共用部分の修繕にそのお金は使えない。取っておかなくちゃいけない。だって、最低でも五年間の間、起算の日から五年間、原始区分所有者がやはりそれは自分の分だからちょうだいよといつ言い出すか分からないんだから。これは五年間塩漬けになったままになるんですよ。 そうすると、先ほど法務大臣の答弁にもあったように、今そこに住んでいる人が自腹でお金を払わなきゃいけない。こんなことってありますか。おかしいでしょう。この塩漬けの問題、どのよ…
お答えいたします。
委員御指摘のような場合には、恐らく新区分所有者、現在の区分所有者が修補費用をまず支出をして修補するということになろうかと思いますが、新区分所有者は旧区分所有者に対して契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を有しておりますので、それを行使して回収するということが考えられます。
今住んでいる人が何でそんな手間を負わなきゃいけないんですかね。 原始区分所有者と私はあえて言っています。転売なんて一回に限りませんよ。二回、三回と転売されることがあるんだ。だから、原始区分所有者。なのに、今そこにお住まいの方が何で、原始区分所有者が自分の分をちょうだいと言ったから、それは損害賠償請求で、いや、駄目駄目、私自腹で払ったんだから、やはり私の分だからちょうだいよと、それを裁判に訴えるんですか。今住んでいる人にそんな手間をかけさせるんですか。おかしいですよ。 そして、さっきも言ったとおり、今、七百四万戸が、この日本にはストックマンション数があ…
済みません、御通告がございませんでしたので、ちょっと考え方もまとめたいと思いますけれども。 これはあくまで一般論なんですけれども、個人の財産権が尊重されるということは一般的には重要だというふうに思っております。そういう意味では、分譲事業者からマンションを購入をした、これは当然、旧区分所有者の権利も含めということなんですけれども、そうした財産権への配慮ということも行いながら、しかし、マンションの修繕が円滑に進められ、ストックの長寿命化、そして良好な居住環境の維持というのが政策目的でありますから、こうした配慮の中でこの政策目的が実現をしていくということが重…
突然の質問にも精いっぱい、そして、国交大臣として今住んでいる方々の安全を守らなきゃいけないというメッセージは伝わってきましたので、ありがとうございます。 それで、標準管理規約、先ほどから話題になっていますけれども、令和三年度、これは国土交通省、マンションの総合調査、標準管理規約におおむね準拠しているというのは三〇・九%、それから令和三年度改正前の標準管理規約におおむね準拠しているが三五%だったんですよ。標準管理規約の認知状況、名前ぐらいは聞いたことがあるというのが三〇%、全く知らないというのもこれまた三〇%なんですよ。 ですので、一生懸命、標準管理規…
お尋ねの点は、元区分所有者が損害賠償請求権を行使した例がどのぐらいあるかということでしょうか。(鎌田委員「原始」と呼ぶ)原始ですね、はい。
統計としては特に持っておりません。
法務省としてはこの統計を持っていないと。でも、実務の現場にいる、紛争の現場にいる弁護士の方々は、原始区分所有者が損害賠償請求権を行使することなどないと言っているんですよ。なのに、この統計も資料もない中で今回のこの法改正をやっていくと、皆様は、当然承継する、認めると、更にそれを遡及されると権利の混乱が生じると言っているけれども、今回のこの二十六条改正をやっちゃうと、更に現場で混乱しますよ。これから先、三年、五年、十年、更に混乱していきますよ。 というのは、今までは、現在の区分所有法でやってきていますから、大体、一般市井の国民の多くの皆様は、現場で、マンシ…
御指摘の懸念というか、そういった、当然承継というところでそういったこと、分からなくもありません。 ただ、それで私の方から申し上げなきゃいけないというのは、例えば東京地裁判決で、元区分所有者、そして、かつ、全員が債権者でないと管理人は代理できないということの中で、なかなかそういった問題があるということでスタックしちゃっているところ、これをどう解決するかというのが今回の法案の一番の趣旨であります。そういったところをどうしっかり進めるかというところ。 もう一つは、先ほど来申し上げていますけれども、当然承継した場合、やはり旧区分所有者が修繕をやっていた場合そ…
済みません、理解できません。 あと五分なので、あと二問にします。 局長、当然承継は旧区分所有者の権利を害すると、法務委員会でさんざん私は否定されてきました、法務委員会で。でも、今、ここは連合審査なので、法務委員会でのやり取りはちょっと一旦置いておいて、当然承継は旧区分所有者、原始区分所有者の権利を害するのかという疑問を私はまだ抱いているんですね。 例えば、瑕疵が判明する前にいわゆる市場価格で譲渡がなされた場合、原始区分所有者に損害はありませんよね。これ、イエスかノーでお答えいただきたい。 それから、瑕疵が判明した後、結局、瑕疵があったんだから安く…
お答えいたします。
済みません、前段が……(鎌田委員「前段が、瑕疵が判明する前、市場価格で譲渡した場合は損害がない」と呼ぶ)はい。
市場価格で売買ができたとすれば、旧区分所有者には損害はないと考えられます。
後者の方が……(鎌田委員「判明後安く売っちゃった」と呼ぶ)判明後安く売ったということになりますと、その分損害が生じているということになろうかとは思いますが……(鎌田委員「でも、特約や不当利得法理で解決できるよね」と呼ぶ)特約での解決……
鎌田さん、質問は指名を受けてからやってください。
局長、答弁を続けてください。
特約での解決というのはあり得るところかと思います。
ありがとうございました。 今私が二つ質問したことについては、民事局長としては、旧区分所有者には損害が出ないし、それから、もし瑕疵が判明した後でも転売時の特約とか不当利得法理で解決できるということの御答弁でありました。 残りもう僅かなので、最後にします。 とにかく、私たちの会派の中でもいろいろ議論してきて、そして、ここ、親委員会の国交の方々の御理解の下の連合審査ですから、今理事の方々がいろいろな議論をされているということも承知の上で、私個人としては、法務委員会でもう今日合わせればこの問題四回目ですから、質問するの。四回目。 なので、今日ここでは、も…
お答えいたします。 まず、現行法の解釈として、一般的には、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権について、区分所有権の移転とともに当然に承継されるのではなく、区分所有権の譲渡後も旧区分所有者に帰属していると考えられていると承知をしておりますが、本改正法案は、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権が誰に帰属するかについての現行法の解釈に変更を加えるものではございません。 委員御指摘の、なお従前の例によるという意味がこのようなものであれば御認識のとおりなんですが、ただいま申し上げた一般的な考え方からいたしまして、本改正案の施行にかかわらず、共用部…
局長、ありがとうございました。
時間ですので、終わってください。
解釈の余地があるという答弁だったと理解しました。
以上で終わります。
次に、萩原佳さん。
日本維新の会の萩原佳でございます。 私の方から質問させていただきます。 本法案、建物の老朽化と入居者の高齢化が進む中で、管理や再生の円滑化を図るというものであって、改正に意義があると考えております。私も、市議時代、マンションの老朽化に関する建て替えに対する相談を住民さんからよく受けておりましたので、この改正を進めることは非常にいいことかなと思っております。 今るる皆様質疑されておりましたが、共用部分の損害賠償請求権の行使権、これを中心に委員会でも議論がなされてきたと存じ上げております。本日は、様々な議論がありながらも、これまで私としては議論がやや少…
お答えいたします。 現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は、区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席せず、議決権も行使しない区分所有者の存在は、必要な決議を行うための支障になっているとの指摘がされております。 一方で、そのような区分所有者は、建物の管理に関する事項については、その内容が自らの区分所有権の帰属には影響を与えないものであることなどを踏まえますと、事柄の性質上、決議における意思決定を他の区分所有者の判断に委ねていると評価することも許容されると考えられます。 そこで、…
ありがとうございます。 変更の趣旨、理由に関しては理解はしたんですけれども、それを前提にすると、やはり一週間という期限はどうなのかなという気はしております。 株主総会、会社の場合、公開会社の場合は二週間前、非公開会社の場合は一週間前を招集通知の期限とされておりますけれども、今回のマンションの建て替えとか、非常に大きな問題ですね、また、所有者が外国人である場合等々を考えると、昔の、全員がそこに住んでいた時代とは大分変わってきている。 そういう中で、規約において伸長しかできないとはしていても、ベースを一週間とするところに関しては、時代にそぐわないんじゃ…
お答えをいたします。 先生御指摘の管理計画認定制度につきましては、令和四年の開始以降、認定取得件数は毎年着実に増加をしてきております。本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加するなどの措置を講ずることによりまして、施行後五年間で管理計画認定の取得割合を二〇%まで増加をさせることとしております。 この管理計画認定を取得したマンションにおきましては、修繕積立金の適切な積立てや大規模修繕工事の計画的な実施など、適正な管理に向けた管理組合の自主的な取組が推進をされますとともに、市場において高い評価を受けるなどの効果が期待をされているところでご…
差別化をしていくことで市場で高い評価を期待ということですね。 期待はいいんですけれども、本当に期待どおりになっているのかというところで、管理認定計画、これを受けているマンションについて資産価値が上がっているかどうかという実態、是非把握していただいて、顧客の評価、市場での評価というのを確認いただければと考えております。 それが取得へのまたモチベーションというところで目標率達成につながっていくのかなと考えておりますし、とはいえ、築年数の古いマンション、自主管理マンションに向けたところの支援というところも、なかなか今のお話ではどこまで効果があるのかなという…
お答えをいたします。 地域のマンション政策を担うのは地方公共団体でございますけれども、そのマンパワーには限りがありますことから、マンション管理に取り組む民間団体と連携し、その協力も得て、地域全体で管理組合の活動をきめ細かく支援をする体制を構築することが大変重要だと考えております。 このため、本改正法案におきましては、地方公共団体などからの要望も踏まえまして、マンション管理に取り組む民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録できる制度を創設することとしたところでございます。 この支援法人の登録を受ける主体といたしましては、各地域で活動しておりま…
今のお答え、総合的に考えると、細かなニーズというのは把握できていないのかなと感じております。結局、どれだけニーズがあって、それでこそ、そこをまず把握してから二〇%という目標に対して達成に向けて歩いていくべきじゃないのかなと考えておりますので、是非、周知活動、種々されるということですけれども、詳細なニーズを把握していただいて、あと、その際、されるとは思いますけれども、具体的なメリット等を開示して協力団体というのを増やしていただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、一棟リノベーションに関してお伺いいたします。 マンションの…
お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、一棟リノベーションにつきましては、躯体を生かして再生を図る手法でございます。建て替えと比較をいたしまして、費用の面、時間の面などで負担が小さい、あるいは再生に向けた合意形成を図りやすいなどの特徴がございます。今回の改正法案によりまして、今後の活用の拡大が期待されるところであります。 また、一棟リノベーションにつきましては、共用部分と全ての専有部分の変更を伴う工事を行うものでございますので、一旦躯体のみの状態とし、必要に応じて耐震改修などの躯体の補強を行った上で、全ての専有部分の改修を進めていくということも可能…
今の、居住者にとって建て替えということだけじゃなくてリノベーション、これが選択できることになったことは好ましいと思いますが、ただ、今のお話でも、それを躯体まで戻してその後耐震工事をしていただくのを期待ということですので、余り対応になっているのかどうなのかというところは不明だなと考えておりますので、その点、是非御配慮いただきたいなというところ。 最後、これは結局、一棟リノベーションとはいいながらも、できる事業者というのは非常に限られているんじゃないのかなと思っておりますが、対応できる事業者、これはどの程度いるのか、想定されているのか、把握されているのであ…
楠田住宅局長、時間が参りますので、簡潔にお願いいたします。
お答えいたします。 集合住宅における一棟リノベーションにつきましては、現行制度では、マンションは区分所有者全員の合意がないと実施をできませんので、合意形成の必要がない賃貸住宅とか社宅などで取り組まれているところでございます。現在把握しているところで、少なくとも約二十社の事業者が事業に参画をし、約二百棟の事業実績が確認をされております。 今回の法改正で多数決決議での実施が可能になりますので、マンションにつきましても、今後は参画する事業者、事業実績共に出てくるのではないかというふうに見込んでおります。 引き続き、この法改正の趣旨、内容の周知をして、一棟…
今の二十社、二百棟という、非常に数としては少ないのかなと考えておりますので、是非、狙っている意図というのが発揮されるように、事業者にとって利用しやすい制度、そして事業者が新規参入できるような形を促していただければと考えております。
済みません、時間が過ぎておりますので、私の質問は以上といたします。ありがとうございます。
次に、小竹凱さん。
国民民主党の小竹凱です。 本日は、会派を代表して質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきます。 本法案では、老朽化したマンションの建て替えや一括売却、これまでの全員一致や五分の四以上の賛成から、一定の条件を緩和、四分の三あるいは三分の二といった多数決によって決議が可能になるというふうに承知しております。 確認させていただきますが、こうした建て替え決議に反対した区分所有者への対応として、現行制度に設けられている売渡し請求権は引き続き維持されるという認識でよいかということと、また、今回の制度変更に…
委員御指摘のとおり、現行の区分所有法におきましては、建て替え決議が成立した場合には、建て替えに参加する区分所有者等は、建て替えに参加しない区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができることとされております。この売渡し請求の規律は今般の改正後も維持されております。 また、今般の改正で創設する新たな再生手法に関する決議、具体的には建物更新決議、建物敷地売却決議等でございますが、これについても売渡し請求の規律を準用することとしております。 法務省としても、決議に反対するなどしたものの転居を余儀なくされる方々への配慮…
ありがとうございます。 そうなんですよね。売渡し請求権がありまして、区分所有法とはそういったもの、マンションをついの住みかにして考える方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった法律には全て認められるわけじゃないということを認識しました。 次に、マンションの管理に関する点について伺います。 法案には、マンションの管理業者が管理組合の管理者を兼ねて工事の受発注者となる場合、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化する規定が盛り込まれました。 もちろん、利益相反への懸念があるため事前説明を義務づけるという趣旨と理解しておりますが、確かに…
お答え申し上げます。 委員御指摘の管理業者管理者方式において自己取引等を行う際の事前説明につきましては、区分所有者がその説明内容を十分に理解した上で取引の可否を判断することができるよう、説明事項を記載した書面を説明会の一週間前に区分所有者全員に対して交付すべきことを省令において規定するほか、取引の可否を決議する総会に先立つ別日に説明会を開催することが望ましい旨を周知することを検討しております。 また、事前説明の適切な実施を含めた管理業者管理者方式の適正な運営が図られるよう、管理業者に対する定期的な立入検査やアンケート調査等を通じ、新制度の運用に係る実…
ありがとうございます。 かなり専門的な分野にも及びますので、こういったところの説明をしっかりしていただいて、利益相反にならないようにお願いしたいというふうに思っています。 次に、マンションの消火設備と水道関係の問題について伺います。 老朽化の問題は、マンションに関わる水道インフラ、消火設備などについても同様でありまして、全国的に人口が減少する中、私の住んでいる石川県などでも、地方では、水道の使用量の減少を適切に予測しダウンサイジングしていく水道管の更新が取られています。これによって、水道管の更新費用や維持管理費用を削減できます。 消防水利の基準で…
消防の観点からお答えいたします。 消防水利にいたしましては、消防庁において、消防法第二十条に基づき消防水利の基準を設定しておりまして、その中で、必要な取水量を確保するため消火栓を設置できる水道管の口径を定めておりますが、地域によっては、人口減少により、効率的な水道の維持管理のため、水道管を減径する、すなわち口径を小さくする場合もあると承知しています。 その際、消火栓からでは必要な取水量が確保できないことも想定されますが、そのような場合には、消火栓のほかに防火水槽や河川等の自然水利など、様々な消防水利について、地方自治体が地方の事情について配置を進める…
ありがとうございます。 最近また水利の基準というのが見直されたということは承知しておりますが、また直近からの枝状配管であったら大丈夫にするなど、柔軟な見直しをこれからもしていただきたいというふうに考えております。 そして、最後に、建築基準法と民法のセットバックの相違について伺います。 本法案の中に、先ほども申したとおり、隣接地を取り込む建て替えなども盛り込まれており、取り込まれた場合は新たな敷地境界線が生まれることになります。 建築基準法では、基本的に道路後退、安全、防災の目的からセットバックが義務づけられておりますが、同法六十三条では、防火地域…
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、民法第二百三十四条におきましては、建築を築造する場合には、境界線から五十センチ以上の距離を保たなければならない旨が規定をされております。 また、建築基準法第六十三条では、防火地域等にある建築物で、外壁が耐火構造の場合には、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨を規定しているところでございます。 これらの規定に関しましては、平成元年の最高裁判決におきまして、建築基準法第六十三条は、当該規定が適用される建築物について、民法第二百三十四条第一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当というふ…
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、大森江里子さん。
公明党の大森江里子でございます。
本日は、連合審査会での質問の機会をいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
初めに、マンションの修繕等の決議に関してお伺いいたします。
今回の改正により、区分所有権の処分を伴わない決議に関する集会の議事は、集会に出席した区分所有者及び議決権による多数決で決議をすることができるようになります。しかし、その場合、集会へ出席しなかった場合の影響は従来よりも大きいものとなりますので、その旨を各区分所有者へ丁寧に周知する必要があると考えますが、御見解をお伺いいたします。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正法案では、区分所有建物の管理の円滑化の観点から、区分所有権の処分を伴わない決議について、出席者の多数で決する仕組みなどを盛り込んでいるところでございます。 本改正法案を円滑に施行し、区分所有建物の管理の円滑化等を図るためには、御指摘のとおり、出席しなかった区分所有者が決議の母数から除外されることなど、出席者の多数で決する仕組みについて十分な周知、広報をする必要があると考えております。 法務省としては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら、全国各地で説明会を開催する…
ありがとうございます。 マンションの適切な管理や修繕は、各区分所有者の財産であるマンションの価値を保つことにもつながりますので、区分所有者が集会へ出席して議決権を行使するかの判断ができるよう、丁寧な周知をお願いいたします。 質問の順番を少し変えまして、一つ飛ばして、次の質問をさせていただきます。 マンション再生事業に関する税務についてお伺いいたします。 今回の改正案により、建物規模を確保するために隣接地を取り込んで建て替えを行った場合、隣接地の権利者は、権利変換により、建て替え後のマンションの区分所有権を取得することができるようになりました。隣接…
お答えいたします。 現行のマンション建替え円滑化法におきましては、建て替え前のマンションの権利を建て替え後のマンションの権利に変換することを可能としております。御指摘のとおり、マンション建て替えに参加する区分所有者の経済的負担を軽減する観点から、建て替え前のマンションの権利を権利変換によって譲渡する場合に生ずる譲渡所得課税につきましては、建て替え前のマンションの権利の譲渡がなかったものとみなす、課税の繰延べ措置が講じられているところでございます。 隣接地の権利を建て替え後のマンションの権利に変換する仕組みにつきましては、今回の法改正の中で新たに創設を…
マンション再生事業を円滑に進めるためにも、税法の措置というのはとても大切になると思いますので、是非、法律の施行日までに税法の整備も完了していただきますようにお願い申し上げます。 続きまして、工事費や資材費は近年急騰しており、修繕計画の見直し、修繕積立金の見直しも必要なマンションは増えています。令和五年度マンション総合調査によりますと、長期修繕計画において修繕積立金の積立てを行っているマンションのうち、現在の修繕積立金の残高が長期修繕計画の予定積立残高に対して不足していないと回答したマンションは、三六・六%にとどまっております。 現在の取組と、今回の改…
お答えいたします。 マンションの長寿命化と良好な居住環境の確保を実現するためには、区分所有者一人一人の管理意識を醸成をいたしまして、円滑な合意形成を通じて、修繕積立金を適切に積み立て、修繕工事を計画的に実施していくことが重要だと考えております。 このため、令和四年の四月から、修繕積立金の確保など、適正な管理がなされているマンションの管理計画を認定する制度を開始をいたしますとともに、マンションの修繕積立金や長期修繕計画の作成についてのガイドラインを作成をいたしまして、その周知に取り組むといったことに取り組んでいるところでございます。これによって、計画的…
ありがとうございます。 将来的に工事費などの大幅な上昇が予想されますので、定期的に長期修繕計画を見直して修繕積立金を設定し直すことが大切であると思っておりますので、引き続きのお取組をお願いいたします。 続きまして、マンション建て替え事業においては、建て替え前のマンションの資産額を算定する評価基準日を設定した上で、建て替え前のマンションの権利を建て替え後のマンションの権利に変換する権利変換計画を定める必要があります。 現行のマンション建替え円滑化法では、評価基準日から六か月以内に権利変換計画の認可が行われない場合には、新たな評価基準日を設定して再度資…
お答えいたします。 マンション建て替え事業では、建て替え前のマンションの資産額を算定する評価基準日を設定し、建て替え前のマンションの権利を建て替え後のマンションの権利に変換する権利変換計画を定める必要がございます。 現行法では、評価基準日から六か月以内に権利変換計画の認可が行われない場合には、新たな評価基準日を設定して資産額を再評価する必要がありましたけれども、この点について、今回の法改正の検討の中で、現場の事業者等からいろいろな意見を聞く中で、権利変換計画の認可に要する時間は地方公共団体によって様々である、長い時間を要する自治体もある一方で、権利変…
現場の声を反映した改正をありがとうございました。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
〔西村委員長退席、井上委員長着席〕
次に、たがや亮君。
れいわ新選組を管理し切れない管理人、たがや亮と申します。 本当に皆様方には大変御迷惑がかかっていると思いますが、何とぞよろしくお願いします。 今日は連合審査会ということで、両大臣、よろしくお願いを申し上げます。 まず冒頭、この改正法案には大きな穴があると思っております。少なくとも、採決は延期、そして廃案にすべき法案だと思っておりますので、そういうことを申し上げて質問に入らせていただきたいと思います。 現在の区分所有マンションについて、管理不全や老朽化したマンションの急増などが社会問題となっており、この問題への対処が急務であることは共通認識です。マ…
私の方から答弁させていただきます。
委員御指摘のとおり、マンションにおける良好な居住の環境を確保するためにも、共用部分に生じた瑕疵に対しまして、必要な修繕が適時適切に行われるということは極めて重要であるというふうに考えております。
政府としましては、共用部分に生じた損害賠償請求権の行使の円滑が図られるよう、今回、区分所有法の改正とともに、我々、標準管理規約による実務的な対応を図るということで、しっかりとマンションの修繕が進むよう取り組んでまいる所存でございます。
今御指摘の共用部分の欠陥に対する損害賠償請求、これを容易にして、欠陥の補修を実現することの重要性ということでありますけれども、まさにそれは極めて重要であると考えております。 この点については、ただ、先ほども別のところで御答弁申し上げましたが、平成二十八年の東京地裁の判決におきまして、共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されていると、その譲渡をした区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含めて、管理者において訴訟追行することが一切認められない、そういった判断がされていたところでありまして、まさにそこにおいて、管理者による…
ありがとうございます。両大臣とも重要だということだと思います。
マンションの建て替えの円滑化においては、区分所有者の利益を一定の範囲で制限してでもマンションの健全化を図るという方向性が打ち出されている中において、転売した旧区分所有者が欠陥のために売却代金が安くなったという問題の対処と、耐震強度が不足していたり、タイルの剥離、落下の危険性があるなどといった命に関わる共用部分の欠陥を補修するための対処と、どちらが大事でしょうか。中野国交大臣、鈴木法務大臣に、各々に端的にお伺いします。
答弁申し上げます。 マンションは、区分所有形態という性質上、管理や再生を適切に進めるためには管理組合内の合意形成が不可欠でございます。仮に反対者などがいる場合にも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、これは、しかし、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの財産権への必要な配慮を厳格な手続の下、規定をした上で、多数決で意思決定を行うことができるとしております。 このように、法制度の中で、個人の財産権が尊重されることは重要でございまして、こうした財産権への必要な配慮を行いながら、しかし、マンションの修繕が円滑に進められるということが重…
どちらも共に大事だと考えております。
どちらも大事だというのは大体そうだと思ったんですが、財産もこれは大事なんですけれども、財産以上にやはり大事なというのは、当たり前ですけれども命ですよね。命の方がやはり大事だと思います。そういったことを曖昧に、両方大事だと言いたい気持ちは分かりますが、やはり命が大事だと私は申し上げておきます。 それでは、政府提案の区分所有法二十六条の改正案は、共用部分の欠陥に関する損害賠償請求権は転売後も旧区分所有者が有するという前提に立った上で、管理者が旧区分所有者を代理して原告又は被告になった場合、管理者は遅滞なく旧区分所有者にその旨を通知しなければならないとしてい…
旧区分所有者の別段の意思表示、これを認めているということについては、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律によって一律に管理者による代理等を強制をするということは適切ではないと考えられたことによると考えております。 また、管理者は、本改正法案による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づいて、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、これを代理して行使した場合には、旧区分所有者を代理してその損害賠償金を受領することになります。そのため、管理者、これは本人である旧区分所有者からその損害賠償金の引渡しを求められ…
今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。
この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。
そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
基本的には、そういった意味でいうと、損害賠償請求権について言うと、原始区分所有者に対してそれを今の区分者がしていく、そういったたてつけになっていくと思います。
規約じゃ変えられないですよね。遡ってそれは損害賠償できないはずですけれどもね。
もう一回ちょっとちゃんと答えてもらって、今曖昧で、ちょっと何言っているのか分からなかった。
お答えいたします。
規約改正前に区分所有権を譲渡された場合の法律関係ということでお尋ねと理解をいたしました。
その場合には、例えば、修繕を優先するということで、新区分所有者の方が修繕費用をまずお支払いした上で、新区分所有者から旧区分所有者に対して、売買契約に基づく契約不適合責任による損害賠償請求、これをするということで調整ができると考えております。
時間が来たから終わりますけれども、また午後の質疑でしっかりと質問したいと思います。
ありがとうございます。
次に、本村伸子君。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、マンションなどを借りている方の保護について伺いたいと思います。 マンションなどで建て替え等の決議があった場合、建て替え等に参加をする区分所有者は専有部分の賃貸借の終了を請求できるというふうにしていますけれども、現行法では、賃借権契約を終了するためには借地借家法の正当事由が必要で、借主、借りている人の利益が強く保護をされる、そういう仕組みになっております。 本法案による賃貸借終了請求権の創設によって、正当事由以外に、貸している側からの新たな賃借権の消滅の手段を創設することに…
今回の改正法案でありますけれども、建て替え決議があった場合において賃貸借の終了請求がされたときには、請求があった日から六か月、これが経過をすることによって賃貸借が終了されることとなっております。これは御指摘のとおりであります。 これは、借地借家法上の正当事由がある解約申入れによる建物賃貸借の終了期間、これが六か月とされていること、これを参考にしたところであります。加えて、この改正法案におきましては、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生ずる損失の補償金が払われるとした上で、補償金の支払いと専有部分の明渡し、これは同時履行ということとなっております。 …
法案の賃貸借終了請求権の創設によって、正当事由以外に貸し手側から新たな賃借権消滅手段を創設することになるということですけれども、その六十四条の二第三項の賃貸借の終了により生ずる通常の補償金は、賃借人が建て替え決議に際して議決権を行使できません。自ら関与できない手続によって一方的に賃借権の消滅を甘受しなければならないことを踏まえますと、賃借人の利益を十分に保護する観点から、この補償金の額ですね、これは相当程度補償しなければならないというふうに考えますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
今先生御指摘のように、賃借人の保護、この観点は極めて大事だと思っておりまして、この法案においても賃貸借終了請求の制度を設けているところであります。 この改正案におきまして、賃借人の利益保護の観点から、賃貸借の終了請求があったときには、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生ずる損失の補償金を払わなければならないということとしております。 この具体的な補償金額、これは裁判所が制度の趣旨を踏まえまして個別の事案によって具体的な事情に応じて適切に判断をすると考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、公共用地の取得の際に用いられる基準において借家人が…
六か月たったからといって、早く立ち退けというような、借りている方の保護に欠ける対応があってはならないというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
そこについても、先ほども申し上げましたように、この法案においては、建て替え決議があった場合において賃貸借の終了請求がされた場合には、それは六か月が経過をすることによって賃貸借は終了されるということとしております。
まさにそういった中において、この法案においては、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生じる損失の補償金が払われる、その代わりに、補償金の支払いと専有部分の明渡し、これは同時履行とされているところでありますので、そこは御理解をいただきたいと思います。
補償金を払わなければ立ち退きは強いてはならないということでよろしいですね。局長、お願いします。
お答えいたします。
大臣も御答弁されたとおりですが、本改正法案では、賃借人に対して賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金が支払われるとした上で、補償金の支払いと専有部分の明渡しは同時履行とされておりますので、補償金の支払いの提供がなければ明渡しはしなくていい、こういう規律になっております。
借りている方の保護がしっかりと図られるようにということも強調させていただきたいと思います。 次に、先ほど来議論がございます損害賠償請求を旧区分所有者ができるということに関してですけれども、マンションの共用部分の欠陥について分譲業者に対して損害賠償請求を行おうとする場合、管理者が現在の区分所有者と元々の旧区分所有者を代理して訴訟が行えるということが改定案としてございます。 管理者が旧区分所有者の分も代理をするということで、損害賠償金がかち取られた場合、訴訟をして損害賠償金をかち取った場合でも、旧区分所有者に行くお金というのは、代理をしているわけですから…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、一般論といたしましては、管理者が受領する損害賠償金は、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理して受領するものでございますので、旧区分所有者からその引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならないのが原則となっております。 また、旧区分所者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者において旧区分所有者の有する損害賠償請求権を代理することができないことは、御指摘のとおりでございます。 そこで、実務上の対応として、先ほどから問題になっております標準管理規約の改定により対応しよう…
この規約での対応というのは、遡及の関係で様々な問題があるということが先ほど来ずっと議論をされてきたわけです。
やはり、不適切な工事をした、させた、そうした欠陥の原因者、これを、責任を果たさないということがあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、最後にお願いしたいと思います。
御趣旨としてはそのとおりであろうと思います。
終わります。ありがとうございました。
次に、吉川里奈君。
参政党の吉川里奈です。 本日は、マンション関連法令に関して質問をしてまいります。 現在、都心の新築マンションの二から四割が外国人に購入され、その数は前年比で約四〇%増加していると報じられています。建築コストの上昇に加え、外国人を含む投資需要の高まりも価格上昇の一因とされています。こうした中、実際に住む人に向けて短期転売を防ぐ特約を設ける事業者も出ております。 不動産は単なる資産ではなく、私たち国民が祖先から受け継いだかけがえのない国土であり、主権や安全保障にも関わります。しかし、日本では、他国と異なり、外国人による不動産取得にほとんど制限がありませ…
お答えを申し上げます。 まず、住宅、不動産政策を所管する国土交通省としましては、居住の安定確保や良質な住宅ストックの形成等を図る観点、そして、不動産市場における取引が適正に行われているか把握する観点などから、日頃から不動産取引の主体や価格、頻度など、不動産市場の動向の把握を進めていくことは必要であるというふうに認識をしております。 不動産市場においては、我が国に居住し、あるいは経済活動を営む方々に対しまして、住居やオフィスなどの社会経済活動の基盤となる不動産が適切に提供されることも重要でございます。 こうしたことから、現在のように不動産価格が上昇す…
是非早急に対応をよろしくお願いいたします。
また、外国人所有の増加が進むマンションでは、管理上の課題も顕在化しています。例えば、海外在住の所有者との連絡は容易ではなく、言語の壁も存在します。さらに、裁判手続においては国際的なやり取りが必要となり、管理組合にとって大きな負担となっております。
今回の法改正はこうした課題にどのように対応しているのかをお聞かせください。
お答えいたします。 まず、本改正法案でございますが、区分所有建物の管理の円滑化等を図るものでありますが、御指摘のような裁判手続に関する特別の規定を設けるものではないことを御理解いただきたいと思います。 他方で、委員御指摘のとおり、区分所有者が国内に住所を有しない場合には、区分所有建物の管理に支障が生じるおそれがあります。そこで、本改正法案では、区分所有者は、国内に住所等を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。…
国外在住者区分所有者が管理人を選任できるとはいえ、任意となっておりますので、住宅は住む人のためのものと思います。取得目的に応じた規制の導入を強く求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、島田洋一君。
日本保守党の島田です。 この法案は、住民の合意要件の緩和によって、共用部分の修繕、改造あるいはリノベーション等が迅速に行えるようになると期待できる点で評価するんですけれども、一方で、特に外国勢力による悪用を防ぐための様々な法整備が必要になってくる。特に、昨今、区分所有者の相当割合が外国人であるというマンションも増えてきております。 例えば、アメリカにおいては、反米的な外国人が所有する土地だとか集合住宅の共用部分に、軍用機や迎撃ミサイルに不具合を生じさせるような電波発信装置、あるいは高性能の盗聴装置、また人体に被害を与えるような特殊な音波の発信装置、そ…
そのような認識については、私も共感をするところもあります。 その一方で、やはり、これまでの国際約束、これはGATSであったりRCEPだったり、いろいろ様々、これは御承知のところでありますけれども、そういった中で、こうした国際約束における内国民待遇等におけるそういった様々な留保、これまでもありましたので、そういったところがどうなっているのか、こういったところも同時に考えていかなくてはいけないと思っています。 同時に、先ほど安全保障ということでおっしゃいました。これは外国人に限らず、当然それは外国人の代理をしている日本人もいるわけで、そういったところも含…
特に中国の場合は、二〇一〇年に施行された国防動員法によって、有事の際には海外在住の中国人も国防任務に就かないといけない、それから、二〇一七年施行の国家情報法によって、有事、平時を問わず、海外在住の中国人は国家情報機関の指示に基づいて情報工作活動に従事しないといけない。こういう、小野寺五典自民党政調会長の言葉をかりれば、非常に恐ろしい、国際社会から見てあり得ない法律だと、そういうものを制定している国の国民の場合は、特にやはり安全保障上の脅威と認識して、土地やマンションの購入に関しては禁止ないし強い制約を課すべきだと私は思いますけれども、鈴木大臣、いかがでし…
先ほど申し上げましたけれども、法令で、特定の行政目的に基づいて一定の範囲で不動産取得、これを制限するということはあり得ると思います。もちろん、先ほど私申し上げましたけれども、当然、これは中国の脅威ということ、それは我々としても、政府としてもそれは認識をしております。
そういった対応として、これは当然その国籍の人だけを対象とすればいいということでは必ずしもないと思います。まさに、その中でどう最適な対応をしていくことができるのか、その点についてはしっかりと検討したいと思います。
時間が来たので終わりますけれども、非常に厳しい状況認識を持って、大臣、事に当たっていただきたいと思います。
では、これで終わります。
以上で本連合審査会は終了いたしました。
これにて散会いたします。
午前十一時四分散会
――――◇―――――
〔参照〕
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案は国土交通委員会議録第十一号に掲載
顔写真の出典(Wikimedia Commons、10件)
- 井上貴博: Takahiro Inoue, Special Advisor to the Prime Minister of Japan.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 若山慎司: Shinji Wakayama.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0
- 中野洋昌: Hiromasa Nakano 20241206.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 鎌田さゆり: Sayuri Kamata 2021.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、横川圭希、CC BY 3.0
- 大森江里子: Centrist Reform Alliance politicians 2026-01-25(08) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 吉川里奈: Rina Yoshikawa 2025-2-16(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 島田洋一: Yoichi Shimada 20230503.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain