国外在住者区分所有者が管理人を選任できるとはいえ、任意となっておりますので、住宅は住む人のためのものと思います。取得目的に応じた規制の導入を強く求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
国外在住者区分所有者が管理人を選任できるとはいえ、任意となっておりますので、住宅は住む人のためのものと思います。取得目的に応じた規制の導入を強く求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
お答えを申し上げます。 まず、住宅、不動産政策を所管する国土交通省としましては、居住の安定確保や良質な住宅ストックの形成等を図る観点、そして、不動産市場における取引が適正に行われているか把握する観点などから、日頃から不動産取引の主体や価格、頻度など、不動産市場の動向の把握を進めていくことは必要であるというふうに認識をしております。 不動産市場においては、我が国に居住し、あるいは経済活動を営む方々に対しまして、住居やオフィスなどの社会経済活動の基盤となる不動産が適切に提供されることも重要でございます。 こうしたことから、現在のように不動産価格が上昇す…
是非早急に対応をよろしくお願いいたします。
また、外国人所有の増加が進むマンションでは、管理上の課題も顕在化しています。例えば、海外在住の所有者との連絡は容易ではなく、言語の壁も存在します。さらに、裁判手続においては国際的なやり取りが必要となり、管理組合にとって大きな負担となっております。
今回の法改正はこうした課題にどのように対応しているのかをお聞かせください。
お答えいたします。 まず、本改正法案でございますが、区分所有建物の管理の円滑化等を図るものでありますが、御指摘のような裁判手続に関する特別の規定を設けるものではないことを御理解いただきたいと思います。 他方で、委員御指摘のとおり、区分所有者が国内に住所を有しない場合には、区分所有建物の管理に支障が生じるおそれがあります。そこで、本改正法案では、区分所有者は、国内に住所等を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。…
国外在住者区分所有者が管理人を選任できるとはいえ、任意となっておりますので、住宅は住む人のためのものと思います。取得目的に応じた規制の導入を強く求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、島田洋一君。
日本保守党の島田です。 この法案は、住民の合意要件の緩和によって、共用部分の修繕、改造あるいはリノベーション等が迅速に行えるようになると期待できる点で評価するんですけれども、一方で、特に外国勢力による悪用を防ぐための様々な法整備が必要になってくる。特に、昨今、区分所有者の相当割合が外国人であるというマンションも増えてきております。 例えば、アメリカにおいては、反米的な外国人が所有する土地だとか集合住宅の共用部分に、軍用機や迎撃ミサイルに不具合を生じさせるような電波発信装置、あるいは高性能の盗聴装置、また人体に被害を与えるような特殊な音波の発信装置、そ…
そのような認識については、私も共感をするところもあります。 その一方で、やはり、これまでの国際約束、これはGATSであったりRCEPだったり、いろいろ様々、これは御承知のところでありますけれども、そういった中で、こうした国際約束における内国民待遇等におけるそういった様々な留保、これまでもありましたので、そういったところがどうなっているのか、こういったところも同時に考えていかなくてはいけないと思っています。 同時に、先ほど安全保障ということでおっしゃいました。これは外国人に限らず、当然それは外国人の代理をしている日本人もいるわけで、そういったところも含…