れいわ新選組を管理し切れない管理人、たがや亮と申します。
本当に皆様方には大変御迷惑がかかっていると思いますが、何とぞよろしくお願いします。
今日は連合審査会ということで、両大臣、よろしくお願いを申し上げます。
まず冒頭、この改正法案には大きな穴があると思っております。少なくとも、採決は延期、そして廃案にすべき法案だと思っておりますので、そういうことを申し上げて質問に入らせていただきたいと思います。
現在の区分所有マンションについて、管理不全や老朽化したマンションの急増などが社会問題となっており、この問題への対処が急務であることは共通認識です。マンションの建て替え要件の緩和など、この問題への対応策が今般の区分所有法関連法改正法案の大きな目的であったはずです。
その中で、マンションの適正な維持管理を図るという観点からすれば、マンション共用部分の修繕や欠陥補修など、共用部分の欠陥に対する損害賠償請求を容易にして、欠陥の万全な補修を実現することは非常に重要な課題だと思いますが、中野国交大臣、鈴木法務大臣も同じ考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
95楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
マンション建て替え事業では、建て替え前のマンションの資産額を算定する評価基準日を設定し、建て替え前のマンションの権利を建て替え後のマンションの権利に変換する権利変換計画を定める必要がございます。
現行法では、評価基準日から六か月以内に権利変換計画の認可が行われない場合には、新たな評価基準日を設定して資産額を再評価する必要がありましたけれども、この点について、今回の法改正の検討の中で、現場の事業者等からいろいろな意見を聞く中で、権利変換計画の認可に要する時間は地方公共団体によって様々である、長い時間を要する自治体もある一方で、権利変…
この発言のページ
96
大森江里子(公明)
現場の声を反映した改正をありがとうございました。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
〔西村委員長退席、井上委員長着席〕
この発言のページ
97
井上貴博(自民)
次に、たがや亮君。
この発言のページ
- (上の発言)
98たたがや亮(れいわ)
れいわ新選組を管理し切れない管理人、たがや亮と申します。
本当に皆様方には大変御迷惑がかかっていると思いますが、何とぞよろしくお願いします。
今日は連合審査会ということで、両大臣、よろしくお願いを申し上げます。
まず冒頭、この改正法案には大きな穴があると思っております。少なくとも、採決は延期、そして廃案にすべき法案だと思っておりますので、そういうことを申し上げて質問に入らせていただきたいと思います。
現在の区分所有マンションについて、管理不全や老朽化したマンションの急増などが社会問題となっており、この問題への対処が急務であることは共通認識です。マンションの建て替え要件の緩和など、この問題への対応策が今般の区分所有法関連法改正法案の大きな目的であったはずです。
その中で、マンションの適正な維持管理を図るという観点からすれば、マンション共用部分の修繕や欠陥補修など、共用部分の欠陥に対する損害賠償請求を容易にして、欠陥の万全な補修を実現することは非常に重要な課題だと思いますが、中野国交大臣、鈴木法務大臣も同じ考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
99
中野洋昌(公明)国土交通大臣
私の方から答弁させていただきます。
委員御指摘のとおり、マンションにおける良好な居住の環境を確保するためにも、共用部分に生じた瑕疵に対しまして、必要な修繕が適時適切に行われるということは極めて重要であるというふうに考えております。
政府としましては、共用部分に生じた損害賠償請求権の行使の円滑が図られるよう、今回、区分所有法の改正とともに、我々、標準管理規約による実務的な対応を図るということで、しっかりとマンションの修繕が進むよう取り組んでまいる所存でございます。
この発言のページ
100
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の共用部分の欠陥に対する損害賠償請求、これを容易にして、欠陥の補修を実現することの重要性ということでありますけれども、まさにそれは極めて重要であると考えております。
この点については、ただ、先ほども別のところで御答弁申し上げましたが、平成二十八年の東京地裁の判決におきまして、共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されていると、その譲渡をした区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含めて、管理者において訴訟追行することが一切認められない、そういった判断がされていたところでありまして、まさにそこにおいて、管理者による…
この発言のページ
101たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。両大臣とも重要だということだと思います。
マンションの建て替えの円滑化においては、区分所有者の利益を一定の範囲で制限してでもマンションの健全化を図るという方向性が打ち出されている中において、転売した旧区分所有者が欠陥のために売却代金が安くなったという問題の対処と、耐震強度が不足していたり、タイルの剥離、落下の危険性があるなどといった命に関わる共用部分の欠陥を補修するための対処と、どちらが大事でしょうか。中野国交大臣、鈴木法務大臣に、各々に端的にお伺いします。
この発言のページ