お答えいたします。
まず、現行法の解釈として、一般的には、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権について、区分所有権の移転とともに当然に承継されるのではなく、区分所有権の譲渡後も旧区分所有者に帰属していると考えられていると承知をしておりますが、本改正法案は、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権が誰に帰属するかについての現行法の解釈に変更を加えるものではございません。
委員御指摘の、なお従前の例によるという意味がこのようなものであれば御認識のとおりなんですが、ただいま申し上げた一般的な考え方からいたしまして、本改正案の施行にかかわらず、共用部分について生じる損害賠償請求権は区分所有権の譲渡後も旧区分所有者に帰属しているものと考えております。
57
西村智奈美(立憲)
鎌田さん、質問は指名を受けてからやってください。
局長、答弁を続けてください。
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58竹竹内努法務省民事局長
特約での解決というのはあり得るところかと思います。
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59
鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
今私が二つ質問したことについては、民事局長としては、旧区分所有者には損害が出ないし、それから、もし瑕疵が判明した後でも転売時の特約とか不当利得法理で解決できるということの御答弁でありました。
残りもう僅かなので、最後にします。
とにかく、私たちの会派の中でもいろいろ議論してきて、そして、ここ、親委員会の国交の方々の御理解の下の連合審査ですから、今理事の方々がいろいろな議論をされているということも承知の上で、私個人としては、法務委員会でもう今日合わせればこの問題四回目ですから、質問するの。四回目。
なので、今日ここでは、も…
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- (上の発言)
60竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、現行法の解釈として、一般的には、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権について、区分所有権の移転とともに当然に承継されるのではなく、区分所有権の譲渡後も旧区分所有者に帰属していると考えられていると承知をしておりますが、本改正法案は、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権が誰に帰属するかについての現行法の解釈に変更を加えるものではございません。
委員御指摘の、なお従前の例によるという意味がこのようなものであれば御認識のとおりなんですが、ただいま申し上げた一般的な考え方からいたしまして、本改正案の施行にかかわらず、共用部分について生じる損害賠償請求権は区分所有権の譲渡後も旧区分所有者に帰属しているものと考えております。
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鎌田さゆり(立憲)
局長、ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
時間ですので、終わってください。
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鎌田さゆり(立憲)
解釈の余地があるという答弁だったと理解しました。
以上で終わります。
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